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七飯町議会 令和8年第1回定例会 2026年3月3日

町内での非FITの太陽光発電施設建設について

聞いた人
平松俊一 議員
答えた人
環境生活課長 村山德收、町長 杉原太

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 10番 平松俊一

それでは、2問目に移らせていただきます。町内での非FITの太陽光発電施設建設についての質問であります。最近、町内で新たな太陽光発電施設が計画され、住民説明会などが進められております。売電価格を一定以上に定める代わりに住民説明や撤去費用の積立てを義務化するFIT制度を、あえて申請しないことでこれらの義務を回避する非FIT型のソーラーパネル設置も増えており、問題視されておりますが、本案件もFIT制度への事前の登録がされないように見受けられます。国が推し進める再生可能エネルギー政策は全国で実施されてきましたが、環境破壊や土砂崩れの発生などの問題が起きていることも報告されております。私は以前にも、これらの事業が廃止された場合に備えて、国が決めた積立制度に関して質問してきましたが、ここにきて新たな事業計画が動き出し、改めて七飯町内での関連条例制定に向けた検討が必要と考え、以下の点について伺いたいと思います。1点目であります。FIT対象外再生可能エネルギー事業を行う場合、町との協定締結に向けた町条例制定について。2点目、一定規模以上の再生可能エネルギー事業に関するガイドライン制定や町条例制定についてであります。よろしくお願いします。

町の答え 環境生活課長 村山德收

それでは、1点目・2点目は関連がございますので、併せてお答えさせていただきます。七飯町において設置される再生可能エネルギー発電設備の設置者が、計画段階において、環境省及び資源エネルギー庁が策定するガイドラインを補完するものとして、七飯町再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドラインを策定し、令和6年3月1日から適用してございます。町のガイドラインの主な内容でございますが、再生可能エネルギー事業を行う場所については、町独自に自然公園法、北海道自然環境等保全条例に規定する区域や、災害リスクが非常に高い砂防指定地など13の区域を「立地を避けるべきエリア」に、住宅等周辺、幹線道路沿道、大沼国定公園周辺において景観に配慮が必要な場所など8区域を「立地に慎重な検討を要するエリア」に設定。事業計画の周知については、設置者は発電設備設置を計画する場合、地域住民に対して計画概要に関する説明会を開催し、または地域住民の要請に基づく協議を行い、誠意をもって対応し合意形成を図るよう努めること。事業計画の際、太陽光発電設備の設置者は、環境省が策定する太陽光発電の環境配慮ガイドラインを遵守し、環境と調和した形で事業の取組を行うこと。経済産業省資源エネルギー庁が策定する廃棄等の費用積立てガイドラインを遵守し、再生可能エネルギー事業終了後の適切な撤去に向け計画的な費用の確保を行うこと。また、再生可能エネルギー事業を終了する場合、その跡地についてそのまま放置せず、撤去処分を行い原状復帰を図るなど適切な措置を取ることなど、町民の安全・安心の確保、防災防止や生活環境の保全、自然環境及び良好な景観の保- 14 -全を図る配慮事項等を示し、再生可能エネルギー発電事業と地域との良好な関係が構築されるよう適切な管理を促すものとなってございます。非FIT太陽光発電施設を含む再生可能エネルギー発電設備に関する町ガイドライン適用後は、皆様には御理解いただき、近隣住民の安全及び周辺環境等に配慮いただいておりますが、令和7年2月18日第7次エネルギー基本計画が閣議決定され、地域との共生と事業の規律の強化が最重要課題の一つとして位置づけられておりますので、今後、政府の動向を注視し、必要に応じ所要の対策を講じてまいりたいと考えております。以上でございます。

議員の質問 10番 平松俊一

ありがとうございます。お聞きの皆様が少し分かりづらいかもしれませんけれども、先に解説だけさせてもらいたいと思います。FITというは国の政策であります。2012年にできました。環境省がつくったのですが、政府が制定した固定価格で電力会社が買い取るという制度のことをFITと申します。フィードイン・イン・タリフです。2年ほど前からはフィード・イン・プレミアムというのが出てきまして、これはどういうことかといいますと、今までの買取り制度にプラス補助の制度ができました。それは蓄電設備とかそういうものをもってして、なるべく発電した電気が効率よく使えるようにという仕組みが出ております。今回はFITのほうで質問させていただいているのですが、まず1点目、町内で話が起きているというのは、このFITを適用しない、そういうもので何か話が進んだように思いますので、今回質問させてもらっています。それでお聞きしたいのは、町での事業はきっかけでありますが、一番はこういった制度に町がどういう対応をしているかということで、確認をさせていただきますけれど、七飯町は再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドラインを持っています。今の御答弁はこれの説明かと思います。大体どこの自治体もこういったものは持っているのですね。いわゆるガイドラインですから、これに従わないと罰則ありますよとかそういったものではないのです。「町はこういう考え方でおりますので、なるべくそういうことに協力をしてもらいたい」というものなのです。ところが、皆さんもよく御存じかと思いますけれども、釧路湿原、国立公園のすぐ縁のところでメガソーラーの建設とかが持ち上がりまして、随分ニュース等にも出ておりましたけれども、私は自伐型林業というのをやっているのですが、この活動をしている人たちの多いところででも、何箇所もこのメガソーラーが建設が進むような動きが出ていて、それで地元の方たちが規制を求めるというのが出ています。釧路では最近、規制強化の条例というのをつくりました。それから全国のあちこちの自治体でも、今までのガイドラインではなくて、きちんとした条例をつくって規制をする動きがどんどん出てきております。こういうことで、七飯町はどうなのかなということでの質問でありますので、よろしくお願いしたいと思います。山に行って個人の土地に太陽光をやると、それはあちこちで、今までは木が生えていて、雨が降っても木があるがために土砂崩れとかそういうのはなかったのですけれども、ある程度の面積の木を全部伐採してこういうパネルを置いてしまいますと、パネルは水を吸いませんから、パネルから雨だれがどんどん落ちると、一箇所に集中的に雨水が落ちる。そうすると下の土を削って、下のほうに土砂が流れてくると、こういうことの繰り返しになりますし、FITには太陽光のほかに風力・水力・地熱・バイオと、こういったものが全部FITの対象になるのですけれど、多くの場合は、今のところ太陽光で造成をすることによっていろいろな被害が出ているということで、先ほど申しましたように、いろいろな自治体では規制強化に乗り出してきているということで、七飯町はどうなのかなという質問になりますので再度お尋ねをしたいのですけれど、七飯町では今後どうなるか分かりませんけれど、大きな風力発電の話も出ています。そういった施設をするにしても、道をつくってその山の上のほうに建設をしなければ- 15 -いけないし、太陽光パネルにしても、たまたま現道を利用してできるものもあるのでしょうけれど、自然破壊につながる。そういうことを事前に防ぐことが自治体としては必要だと思いますので、この点についてのお考え、このガイドラインで十分間に合っているという話なのか、全国の状況を見て見直さなければいけないなと思っているのか、まずこの点について再質問させてもらいます。

町の答え 環境生活課長 村山德收

それではお答えいたします。今、非FITに限った話になりますけれども、議員の御質問にありましたとおり、いろいろと山のほうとかでも計画はされていて、撤退したとか、そういうことはいろいろ話は伺ってございます。そういった中で、まずこの非FITも含めて、計画する際、まず建設予定の自治体と協議というのが基本になってきます。そこの中で、我々のガイドラインで、山であれば森林法の保安林とかは立地を避けるべきエリアという形で示されておりますし、そういった形で、まずは自治体と協議して、こういうところは設置を避けるべきエリアですという形で指導したり、ここの部分については国の法律とか道条例とかいろいろなものをクリアして進めていかなければならないエリアであるという線引きはしてございますので、まずは自治体と協議していただいて、私のほうと、七飯町と協議していただき、それで、例えば山であれば、その中でそこの法律では駄目ですねとかここだったらいけますという話の協議になります。その後、事業者については環境省や資源エネルギー庁に申請・計画・立案して、こういう形で申請しますという形の流れになりますので、まずは計画段階で自治体に協議という形になります。なお、住宅地とかに近い場合も同じでございますので、ここに再エネの発電機を置きたいという場合は、まずは自治体、そこの地域住民と協議して、それで合意形成が得られてから国の資源エネルギー庁や環境省に申請するという流れでございますので、まず入り口は自治体、地域住民ということの合意形成という形でございますので、そこである程度の規制は立っているという形でございます。その流れについて、町のガイドラインもそういう立てつけになってございますので、現在はそういうところで、先ほど答弁させていただいたとおり、事業者の皆さんに御協力、理解いただいて、実施させていただいているという形でございます。以上でございます。

議員の質問 10番 平松俊一

課長、一応、私は1点目で非FIT、要するに国の買取り制度に該当しない、「該当しない」ですよ、ものに対してどうなのかというのと、該当するものに対してと、それぞれ町がきちんとした条例を制定すべきではないかという質問しています。今、課長が答弁されたのは、FITに該当するところに関するガイドラインは町で持っていますし、環境省でも出しましたので、本来であれば町のガイドラインをきちんと見直すべきではないですか。まず、そこの答弁足りてないと思いますので、お願いしたいと思います。それで、皆さん方、非FIT、FIT、分かりづらいでしょうけれど、一定規模以上のものはきちんと国のマニュアルに従って届出だとかそういうものが決まっているのですが、それに該当しないものというのは、例えば住民説明会に関しても、町の場合は「努めるもの」ということなのですよ。FITを前提としたところは住民説明会を開かなければいけないということが決まっているのです。ところが、あちこちの自治体では、そこで住民の許可をもらわないと市長は許可しませんとか、市とか町に出されて計画書、そこで許可制度というのを取ってきているところが最近とみに増えてきているのです。うちははっきり言って関係ないのですよね。その辺が相当弱い状況ですし、うまく法の目をかいくぐるとは言いませんけれど、該当している・してない、そこの差でやれるもの・やれないものの違いが大きいですから、この辺、町がどう考えているのか、もう一度答弁をお願いしたいと思います。

町の答え 環境生活課長 村山德收

七飯町のガイドラインについては、非FITも対象となっているものでございます。先ほど1回目の答弁でもお答えさせていただいたとおり、七飯町のガイドラインについては非FIT太陽光発電を含むガイドラインということでございますので、そこについては御理解いただきたいと思います。また、国のガイドラインを、環境省が令和2年3月に太陽光発電の環境配慮ガイドラインというものを作成してございますが、そちらについてもFIT、Non-FIT含んで全ての太陽光発電という形のガイドラインになってございますので、その中も地域との合意形成を行っていただくという形のガイドラインの立てつけになってございますので、そういったところで、国の令和2年3月の、先ほどの太陽光発電の環境配慮ガイドラインについては、環境配慮に関わる地域のコミュニケーションについてということで、計画段階において自治体であったり地域の住民とのコミュニケーションを取って事業計画を説明して、事前相談、事業内容を周知して、そして意見を住民から聞いて、いろいろやり取りしながら合意形成を図ってくださいという形のものでございますので、FITに限ったことでいうと、平松議員のおっしゃるとおり、資源エネルギー庁で2017年3月に策定している事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)についてはFITだけのガイドラインなのですけれども、こちらが資源エネルギー庁のガイドラインで、令和2年につくっているのが環境省のやつでは太陽光全般のガイドラインという形でございますので、非FITであろうが七飯町のガイドラインと環境省のガイドラインというものを遵守しながら策定していただいて、そういう形で、まずは自治体との相談、住民説明会、それで合意形成を図られたら、各省庁、FITであろうが非FITであろうが登録という形の申請という流れになってございますので、そういった意味では、明確に強く、うちのガイドラインについても「努めること」になっていますけれども、実質、国のガイドライン等も、そこの事業者については、環境省、資源エネルギー庁のガイドラインを参考に動いてございます。先ほど平松議員から説明にあった、最近あった事例についても、非FITで動いていますが、住民説明会等々、七飯町との事前協議というか、こういうところはどうですかという協議についても行われて、非FITであろうがそういう形で手順を踏んで事業者が進められておりますので、町のガイドライン、環境省のガイドラインに準じた形で実施されているというところで、御理解のほどよろしくお願いします。以上でございます。

議員の質問 10番 平松俊一

私の出した資料は古いのですかね。先ほどのタイトルですけれども、七飯町再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドライン、これは令和6年10月1日から適用すると。これが更新されているということですか。

町の答え 環境生活課長 村山德收

こちらについては、令和6年3月1日にまず初めてのガイドラインを策定して、10月1日一部改正したものでございますので、10月1日適用のものが最新のものでございます。

議員の質問 10番 平松俊一

それなら違うのではないですか。ガイドラインの「第3」に対象となる発電設備というのが書いていますよ。今、手元にありますか。これは再生可能エネルギー電気の利用促進に関する特別措置法、平成23年法律第108号、第2条第3項に規定する再生可能エネルギー源のうち発電事業に供する発電設備を対象とするとガイドラインは書いてあるのですよ。要するにこれはFITをいっているのですよ。だから、非FITはうちのガイドラインに入らないではないですか。そういう前提で私は質問をしていますけれども、大丈夫ですか。

町の答え 環境生活課長 村山德收

まず、この再生可能エネルギー電気の促進に関する特別措置法の2条第3項というのは、ただ単に再生可能エネルギーの種類を国から引用しているだけでございま- 17 -すので、風力であったりバイオマス・水力・太陽光という形の引用でございますので、ただここはそこの部分だけの、再生可能エネルギーの種類を引用しているだけでございますので、こちらについてはそういう形の捉えという形でございますので、御理解のほどお願いします。

議員の質問 10番 平松俊一

何か違うと思いますけれど。まだ町内においてそれほど重大な事態にはなっていないので、もう少しちゃんと調べて、我々含めて住民側に説明できるような体制を取ったほうがいいかと思います。少なくても、町のガイドラインについているこの別表、この中では確かに立地に関するエリアは決めているとおっしゃっていましたけれど、「立地に関する慎重な検討を要するエリア」という表現ではないですか。検討するだけだったら規制しているとはいえませんよ。だから、その辺の表現、私の解釈が違うのかもしれませんけれども、少なくともこの町のガイドラインを見る限り、いくらでもやりたい放題にされる可能性があるのかなというのが、まず1点、もう一回、再質問させてもらいます。それと、FITと非FITの違いというのは、要するに、最後どうするかというところなのですよね。FITというのは、撤去したり更地に戻したりするための費用の積立ては義務化されているのです。非FITであれば、それがないのですよ。つくった業者がそのまま最後までやってればこの制度は適用できることは多いのですけれど、今、全国であちこちで問題になっているのは、事業者が一回始める、もしくは始める段取りができたら、別な事業者に売っているのです。そうすると誰がやっているのか分からないような格好になりますので、例えばその会社が潰れると、撤去費用だと言って債権者から積立金まで取り上げられてしまうのです。積み立てたお金も、その事業者が潰れてしまえばその事業者の債権に取られてしまう。そうするとどこがやらなければいけないかとなれば、大体自治体がやらなければ駄目だと。まだそういう例は全国ではないですけれど、そういう可能性を今から塞がなければいけないということも含めて、町のガイドラインの見直しが必要ではないのかと思っています。それと、一定規模以上とそれ以下で分けるのではなくて、同じような考え方であらかじめ条例制定とかしといたほうがいいのではないかと思うのですけれども、この点はいかがですか。

町の答え 環境生活課長 村山德收

今後の積立て部分について懸念されるという御質問です。町のガイドラインについても、撤去については再生可能エネルギー事業、跡地については撤去処分を行うと、原状復帰を図るということでガイドラインには載せてございますが、積立てまで踏み込んではございませんので、そういった部分、最初に答弁させていただいたとおり、今政府でも第7次エネルギー基本計画で地域との共生、事業技術の強化という部分が最重要課題の一つということで位置づけられたということでございますので、そういったところを見ながら、積立て制度のないNon-FIT、非フィットについてどう変わっていくのかというのを注視しながら、我々も必要に応じてガイドライン等の改正を行っていきたいと考えてございます。また、積立て部分以外に関しましても、いろいろとそういった規制、国の方針に関わってくることもございます。町のガイドラインの上位にある国のガイドラインも、毎年とか頻繁に変更が行われてございますので、そういった中身をアップデートさせながら運用してまいりたいと考えてございますので、御理解のほどよろしくお願いします。以上でございます。

議員の質問 10番 平松俊一

私はこの撤去費用について、前にも一度、一般質問をしていますね。私の質問は、業者が積み立てるのであれば、例えば役場の口座に積み立てておけないかという質問をしたのですよ。そこまで町としてはできないという御答弁だったのですけれど、先ほど説明したように、事業者がころころ変わっている事例がいっぱいあると。そうなると、潰れたときに債権者に積み立てたお金すら持っていかれる可能性がある。- 18 -ですから、そういう施設を自分の自治体の中につくられるのであれば、認めるのであれば、最後の後始末のお金は町に積み立てておいてもらえば、事業者がどうなろうと撤去費用はうちに残るわけですから、それはいいのではないかなという質問をしたのですけれども、そこまで考えていないという答弁だったのです。今回、このガイドラインの見直しということと、今まではFITと非FITと分かれてやっていた、うちのガイドラインもそういう書き方なのですけれど、今の御答弁であれば、そういうことを全部含めて一括で、環境省のガイドに従ってうちはやっていくのだという課長の答弁だったのですけれども、町長、もうじき選挙もあるので、選挙民から見れば、それは判断材料になりますから、その辺どう考えているのか答弁をお願いしたいと思います。

町の答え 町長 杉原太

これまでも課長が答弁してきたとおり、このガイドラインを設定して七飯町に乱開発的なものがないようにということで規制をかけてきたということですけれども、今現在、釧路の部分を含めて、全道的に自然破壊だとか、そういうものも結構大きな問題になってきているという部分を鑑みますと、今後、この自然エネルギーの再生可能エネルギーのゼロカーボンの推進をしていかなければならないというような中で、乱開発ということは非常に困りますし、生活環境の破壊というのが我々住民としても一番困るわけでして、これは今現在ガイドラインでございますけれども、全道・全国の市町村の例も見ながら、このガイドラインをまずは改定させていきながら、条例化というものも見せながら、今後も社会情勢を見ながら検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。(「議事進行」と呼ぶ者あり)

議員の質問 9番 中川友規

今の太陽光の関係の再生可能エネルギーの関係で、平松議員は再生可能エネルギーの電気の利用の特別措置法の関係、法律第108号の第2条第3項ということで、非FITではなくてFITのことを言っているのではないかということで先ほどやっていたと思うのですけれども、課長からはこれFITも非FITも一緒ですということの答弁だったのですけれども、この情報が古いのか分かりませんけれども、自然エネルギー庁ではFITまたはFIPというのですか、それを推進するための認定要件かというのが記載されているのですけれども、その辺間違っていないのかだけ確認していただきたいなと思います。

町の答え 環境生活課長 村山德收

貴重な時間を費やしてしまい、誠に申し訳ございません。さきに答弁させていただいた内容について、誤解を招くものであったため、再答弁させていただきます。議員御質問の再生可能エネルギー電気利用の促進に関する法律については、非FITは対象となってございません。なお、FIT、非FIT、両方の町のガイドラインにおいて、再生可能エネルギー電気利用の促進に関する法律第2条第3項の定義、再生可能エネルギー源の種類を引用したつくりとなってござ- 19 -います。よって、こちらについてはガイドライン上、誤解を招く内容となってございますので、改正させていただきたいと考えてございます。以上でございます。

議員の質問 10番 平松俊一

これで一般質問を終わります。ありがとうございました。

出典:七飯町議会 令和8年第1回定例会 2026年3月3日 議事録 PDF(13ページ) 間違いを知らせる

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