江差町議会 平成28年第2回定例会 2016年6月14日
町営住宅の床下換気口について
- 聞いた人
- 小林くにこ 議員
- 答えた人
- 町長、財政課長
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 小林
はい、では次に、町営住宅の床下換気口についてであります。この間、各町営住宅を拝見して1番目についたのが、床下換気口であります。開閉の管理をしようにも、こちらちょっと。(パネルを見せる)南浜町営住宅の床下換気口の状態なのですけれども。開閉の管理をしようにも、そもそも蓋がない。穴があいている状態のものがたくさん見受けられました。入居している方からは小動物などが出入りしているとも聞いていますが、補修に関しては重要ではない部分として、規定されているのか疑問に思いましたので、改めて2つお聞きします。1つ目ですが、床下換気口の必要性について、具体的にお知らせお願いします。2つ目に、各町営住宅の床下換気口の補修経過、また今後の補修計画についてお願いします。
町の答え 町長
小林議員の2問目、床下換気口の具体的な必要性についてのご質問でございますが、建築基準法施行令におきまして、1階の居室の床が木造である場合においては、床下をコンクリートやたたきなどで覆っている場合など特別な場合を除き、設置することが定められております。従いまして、町営住宅においては、防湿・排湿など湿気対策上、設置が必要となっているものでございます。次に、各町営住宅の床下換気口の現状と補修に関してのご質問ですが、床下換気口の現状につきましては、現在調査を行っているところでございます。また、補修経過、今後の補修、補修計画でございますが、過去に補修した経過はなく、建設当時からのままであると思われ、先程調査中であると述べましたが、既に一部の調査をした団地は、建築年度、建設年度が古く、かなり錆びているものがほとんどであり、なかには完全に脱落しているものも確認されましたことから、予算の執行状況をみながら、当面、脱落しているもの及び腐食が著しく穴が開いているような換気4口につきましては、取り替えをしていきたいと考えておりますので、ご理解願えればと思います。
議員の再質問 小林
はい。再質問。
議員の再質問 小林
はい、建築基準法施行令第22条にはネズミの侵入を防ぐための設備をすることとありますので、早急の対策お願い致します。再質問ですが、入居者の方々の中には、言っても役場は何もしてくれない、安く住まわせてもらっているから、私が我慢すればいいなどの気持ちもあり、なかなか担当の方に、ここを直して欲しいですとか、声が届きにくいかと思います。補修にあたっては、規定に基づく町の判断もあるのでしょうが、結局早く何とかしていれば安価に住む補修も、高くついてしまうのではないかと思いますが、やはり大家である町が、積極的に状況を把握する努力が必要かと思います。補修の必要性、もしくは危険性等を把握するために、管理員である担当係長など、どの位の頻度で定期的に見回りなどしているのでしょうか、お聞きします。
町の答え 財政課長
見回り、各団地の見回りに関するご質問でございますけれども、職員の方が定期的にということで巡回しているというところは、現在いたしておりませんで、随時と言いますか、入居者、そういった方々からのご連絡や、作業員の方からが、作業員の方が補修に伺った際に他の破損個所とか見つけてきた場合に連絡が来ているという状況で、そういったことで対応してきたという状況でございます。今後職員の方、定期的に、かは、ちょっと断言できないのですけれども、団地の状況を見て回るような格好でそういう体制では検討していきたいとは思うのですけれども、内部の方、中の住んでいる居室の方はですね、入るのを嫌がられる方もいらっしゃいますし、仕事の時間、都合などで長期不在であったりする方もいますし、入居者からの連絡というのも基本としながら、職員が団地それぞれ年に1・2回でも行って、外だけでも確認して回るというようなことも検討していきたいと思いますので、ご理解宜しくお願い致します。
議員の再質問 小林
はい。