みんなの議会

江差町議会 平成30年第4回定例会 2018年12月12日

町営住宅の有効活用について

聞いた人
小野寺真 議員
答えた人
町長、財政課長

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 小野寺

あの、2問目に移りますが、移りますが、結局今言ったとおり条例に、それ有効活用とかその補助金に出すことについての、根本的な部分が条項に無いんですよ。無いって今、認めました。やはり、もう質問しませんけれども、各町は総合的な対策ということで、やっているんです。それぜひ、来年の解体の補助要綱等を作る時に併せて、ぜひ総合的な対策をするよう求めて。2問目に移ります。

議員の質問 小野寺

これもある意味、家屋の有効活用。1問目に通ずる問題がありますが、町営住宅に関して、お聞きしたいと思います。この問題は、決算でも触れました。先程の決算の委員会での報告の中にも一部ありましたけれども、特に南が丘の事を少し触れたいと思います。なぜ、南が丘ということを、が、もしかしたら町長、思うかもしれませんが、これ何回も言っておりますけれども、残念ながら江差町、南浜とか柏などの古い所は、率直に行きまして、空いている所を全力、入れて直して、そこをまた、募集を掛けるっていうことは、なかなかしんどい状況です。客観的に。とすると、今江差町の中で、空き家対策をしっかりと執って、そこを有効に使うということに論議をなるとすると、南が丘が一番、緊急な課題です。それで、あえて南が丘の問題をこの間、何回か取り上げております。それでまず、お聞きしたいのは、この何回か町広報にも載っておりますが、募集をしております。それで南が丘の空き町住の募集で、入居に至らない理由。風呂が無くて断ったという話、私も聞いておりますけれども、その点、ちょっと教えて頂きたい。それでこの問題は、個別に町が単独で風呂設置なども含めてやるか、もう少し大きく全体の計画の長寿命化計画の見直しも視野に入れるか、色々あんのかも知れませんが、私はまず、風呂の無い所、沢山ありますけれど、この直せばしっかりと風呂があるということも含めて、埋6まるということも考えられる。があるとすればということで、この間きいておりますが、どうなのか。万が一、個人負担で設置した人と、入居者の均衡を欠く。これは決算でもたしか、話あったかと思いますが、もしそうであれば、私は新たに町が、グレードアップと言いますか、したとすればその部分は、町の位置付けの中で、条例等の位置付けの中で、その部分を値上げするということでも可能ではないのかなと。いずれにしても、町の財産、いつまで放置しておくのか。資料要求で№15、資料の15で、役場の方から出して頂きました。これを見ると、何回も言っておりますけれども、南が丘の町住のこれウェイトで言えば、どれぐらいなるんでしょうか。3分の1、4分の1、強が空いていて、現状がまだ修繕予定だが時期は未定と。でそれはほとんどが、風呂が無い、風呂が無いだけ、他の修繕もあんのかもしれませんけれども、ここはまだいい、公募すら至らないという問題があります。この問題について、1つ目として、改めてお聞きしたいと思います。2つ目に、有効活用ということになりますと、先程、前段に少し触れましたが、なかなか建てた年次が古くて、公募するという所まではいかない、しかし、何か活用出来ないのかなというのは、私のこの質問の主旨です。江差町の公営住宅の条例、設置及び管理に関する条例第41条以下にこういう文言があります。「NPOなどが福祉事業の目的で、利用することについて、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障の無い範囲内で町営住宅の使用を許可出来る」つまり入居、一般の町民が入居する以外の利用方法を状況によって、内容によって許可が出来ると、いうことです。これはあまり関係者は、知らされて、知られていないというか、知らされていないというか。この間、介護保険には限りませんが、例えば、介護保険は地域の人たちの力を使って、総合事業という言いかたしておりますけれども、そこで、昼食会をやったりとか、そういうことでも、場所として使えるのではないか。私は、町営住宅の有効活用、ただただただ空いている、そのまんまに放置しておく、いつ解体するのか、所何処で入居者が居れば、解体ももちろん、出来ない。ということになりますと、私は何らかな有効活用という事も検討すべき、この点について町長のお考えをお聞きしたいと思います。

町の答え 町長

7小野寺議員の町営住宅の有効活用に関する2点のご質問でございます。まず1点目ですが、募集している空き住宅に、空き住宅に応募が少ないことについては、建物の経過年数やトイレ、風呂などの設備の状況も原因だと思っている所でございます。町営住宅の風呂の設置状況につきましては、管理している全427戸の内、風呂が無い住戸が40%弱の170戸、浴室が無い住戸が30%強の142戸であり、70%強の312戸が風呂無しとなっているのが、現状であります。浴室が無い住宅は、水堀団地、南浜町団地、柏町団地に集中していますが、これらの住宅は昭和30年から40年代に建設され、50年前後経過し、老朽化も進んでおりますことから、維持管理を全体として捉え、住環境の向上を図ることを考えるとすれば、浴室無しの住宅の建て替えや、統廃合などを検討することが、優先的な課題ではないかと考えております。また、ご質問では町が風呂を設置し、その分家賃を値上げすることもご提案がされております。家賃をその分、高く設定することは、法令上においても条例上においても可能ではありますが、町と致しましては、2021年度からスタートする、次期長寿命化計画を策定する中で、町営住宅全体の住環境の向上を検討をして、検討をしていくこととしており、その検討において議員の提案も参考にし、風呂の設置と家賃の見直しなどについても、併せて検討して行きたいと考えております。次に2点目の町営住宅の福祉事業などでの活用策の検討についてでございますが、公営住宅法第45条第1項においては、地方公共団体の他、いわゆるNPO法人や介護保険法、障がい者自立支援法で規定されている事業者、事業者などで一定の事業を行う法人などが行うグループホーム事業に活用するために、公営住宅を目的外使用出来るものと定めております。この規定を受けて、町の条例におきましても、第41条第1項において、政令や省令に規定されている目的外使用を許可することが出来るという規定を設けていることは、議員もご承知のことと思います。したがって、これらの福祉事業等による目的外使用につきましては、制度的には可能となっているところではありますが、町営住宅の空き室のほとんどは、それなりの規模の修繕が必要であり、事業で活用させるには、一定の修繕が必要と思われますし、修繕するにしても、公営住宅として、入居希望者の入居を優先させて行きたいと考えています。更には、1点目でも述べましたが町営住宅全体として、将来を見据えた持続可能な適切管理を図るため、団地の建て替えや改善、あるいは統廃合を検討することを優先的に考えて行きたいことから、福祉事業における町営住宅の使用は見合わせて行きたいと考えておりますので、ご理解をお願いします。

議員の質問 小野寺

はい、議長。8この問題の2つを出しましたが、1点目。風呂の関係については、次期の長寿命化計画の部分で、ぜひ、積極的なご検討をお願いしたいと思います。それで、その2つ目の部分なんですが、先程の答弁ですと、まだ、例えば南が丘にせよですね、一定程度、長寿命化計画の見直しも含めて、一定の修繕をして、募集するという前提であればもちろん、私はそれが、最大の今の課題だろう思いますが、例えば、柏にしても、あそこ今、例えばとびとびで空いている所もあります。そこを事実上、もう入居出来ないという位置付けで、そのまんま置いておくのか、何らかな形、先程、補修で掛かるのでなかなか利用できないという部分もありましたけれども、逆に言うと、一定の補修をすれば、例えば柏あたりは使えるかもしれない。まさしく私、費用対効果の話だろうと思うんですが、町営住宅だけ見たら、その部分でお金掛かるかもしれませんが、他の事業、例えば先程事例として、介護保険の話しましたが、サロンだとか、一定の会食だとか、いう部分をもし、民間で特別に何か施設を造るとか、民間が提供するとか、というのがなかなか困難な地域では、それは例えばですけれども、介護保険などのそういう地域の福祉的な介護的な事業をそちらに多少町営住宅を補修したとしても、それはそれで生きがい対策、福祉対策、地域福祉対策などで使えるのであれば、それは総合的に私は、検討する価値はあると思うんです。調べましたら北海道はあまりちょっと私、調べれなかったんですが、全国的に調べましたらね、本当に事例ありますね。もちろん、どの程度、古い所をそういう福祉的なもので使っているかっていう細かい所までまだ、ちょっと調べきれてませんが、サロンに使ったりだとか、会食に使ったりだとか、そういう福祉的な部分でやっております。私ね、担当部門だと思いますが、そういう全国的な事例も含めておおいに検討する価値はあると思うんですが、その点、私の2問目について、担当部署で改めてお考えあればお聞きしたいと言うのが1つ。でもう1つ。有効活用ということで言えば、空いてる所は解りました。先程、風呂の部分が大きいかなと、風呂以外も直さなんなきゃなんない。部分あるんですが、もう1つ、江差町の条例の中に適切に入居者に管理してもらう、もしくは入居者が一定程度、こういう事については注意して頂きたい、こういう事は守って頂きたい、そういう事を町がしっかりとした対応で入居者に指導などするべき所をしないがために、色んな問題を惹起する、もしか惹起した。その事によって結果的に入居者が、そこには居られない。これ前に決算で出しましたが、ある方の迷惑と思われるような事象があって、その入居者の上だとか、お迎えだとかが結果的には空いているんです。これは古くて直して無いからという以前に、私は、町の条例にもある適切な入居者の入居状況といいますか、迷惑行為を防ぐような手立てなどを適切に行っていなかったのではないか。というふうに私は、感じている部分があるんです。これはもちろん、入居者のその方のプライバシーの側面、もしくは身体状況、精神的な状況もありますので、単純に迷惑というよりは、もっと幅広い場合によっては町の福祉的なサイドが、その町営住宅の入居者の対応をしっかりと押さえていたのか、そういう仮に私が言っている迷惑状況などがあるとすれば、大家さんである江差町が入居者の9ことを、単に町営住宅の管理の部門だけではなくて、しっかりと福祉部門、保健衛生部門と繋いで、その方の状況を把握しているのか。に関わる問題だろうと思うんですよ。それどうしているのか。私、たまたま1つの事例を上げてますが、似たような事ってありますね。ペットの関係、犬猫の関係、などなど、やはり私はしっかりと管理条例に基づく対応をしながら、結果的には町営住宅を有効に使ってもらうという事もやっていかなかったらならないと思うんです。この点について、所見があればお伺いしたいと思います。

町の答え 財政課長

町営住宅の有効活用の、に関するご質問で、再質問の部分でございますが、有効活用って事で空き室の関係でございますけれども、確かに、各団地空いている所がある程度戸数としてあるっていうのは承知している所でございます。それで、だいぶ老朽化している所も承知してございます。なかなか修繕だけでという所もあることは承知してございますが、それについては、町長答弁でも述べてますとおり、長寿命化、でなくて失礼致しました。何でしたっけ、長寿命化計画ですね、長寿命化計画の中で将来的なビジョンを描いた中で、どうしていくかっていうのを考えて行きたいなと思っている所でございます。それで、目的外使用、こちらの方は制度的な部分のご説明とはなるかと思うんですが、補助金適正化法の関係もございまして、法令、省令で定められている法人が、法令、省令で定められている事業かなという場合にしか、目的外使用出来ないと解釈しておりまして、町条例においてもそのような事業しか目的外使用出来ないというふうに考えているものでございます。ただいずれに致しましても、団地の中で事例があるとはいえ、そういった事業をしていく中でですね、何か周りの影響とか、例えば入居者が、に介してどういう影響が出るのかときちんといろいろと町としても考えていかなければならないのかなと、思っております。毎日事業をするとかってことにないにしても、多数の方が出入りするですとか、あるいは駐車場をどうするかとか、そういった部分とかも色々考えて行かなきゃならないのかなと思いますし、いずれに致しましても町が相当程度修繕して、ちょっと目的外使用して行く事には、なかなかならないのかなと。集会施設等々ございますので、申請だとか、手続き的な物っていうのは、でて来るんでしょうけども。公共施設の活用って言う事で考えればと思っているところでございます。それから迷惑行為でございます。ペット、あるいは騒音、等々ございますが、その辺に関しましては入居者の方からそれら迷惑行為について連絡を受けたり、相談を受けていたりという事例があるのは確かにございます。対応何ですけれども、担当職員が直接その方にお会いしまして、注意ですとか話しをさせて頂いているところでございますが、その際には、ご本人は解りましたっていうことですので、それ以上、差し控えているところでご10ざいますが、同じことを繰り返すことが多くて再三再四にわたって訪問を繰り返しているところでございます。また、相談もですね、相談に来た人からはですね、言ったという事が分からないようにっという部分もちょっと、そう言った事も言われますので、私どもとしては、注意するにもなかなかどうしゃべるかっていう難しい部分もございますので、解決に時間が掛かっているっていうなところでございますので、ご理解願いたいと思います。

議員の質問 小野寺

もう少し前向きに検討して頂きたいんです。例えば、会食だとかサロンだとかですね、集会施設を使うとすると、集会施設は集会施設としての利用目的があるんですよ。そこを定期的に例えば、食事を提供するだとかですね、定期的にサロン的に使うということはね、なかなかならないですよ。まず、全国的な事例、ちょっと勉強して頂きたいと思います。これは要請にしておきます。それで、この3番目。3つ目。この問題ですよ、ごめん、この問題の3つ目、住宅のね。それで、課長、もう1つ。有効活用で言いますと、今いろんなネックが使う部分であります。例えば、連帯保証人が2名、1名でもいいって言い方してますけれども、連帯保証人を付けなければならない。なかなかですね、単身の方だとかも含めて、いろんな事情がある方が、町営住宅に申し込んだ時に、連帯保証人付けるっていうのは、本当にしんどいと。それから今日欠席しておりますが、室井議員が度々よく言ってますが入居者の条件、例えば単身の部分だとかですね。この点については、課長もご存知のとおり、国の公営住宅管理標準条例案、国の方で一定の案を示して、それに則って、各市町村が町営住宅の管理条例を改正するってことになるんですが、その中に今私が言った、連帯保証人の問題をこれは付けなくてもいいとかですね、入居者の条件についてかなり緩和されてきている部分もあります。その他、他にもありますけれども、これ大いに国の標準、条例案を江差町としても取り込んで、望ましい利用方法を江差町としても進めて行くと、いう事を急いでやるべきだと思うんです。その点について、この問題の3番、3問目でお聞きしたいと思います。

町の答え 財政課長

議員のおっしゃっております公営住宅管理標準条例、こちらの方、国が示しているものでございますけれども、当方としても承知してございまして、最近の改正があったという11通知では、今年3月通知があったものでございまして、内容、主な内容でございますが、ご指摘のあった保証人、連帯保証人も含む保証人に関するものでございまして、これは民法の規定の方の改正に伴いまして、標準条例も改正になったというところでございます。それで、標準条例でございますので、必ずしも町の条例の方もすべて同じ様にするっていう事でもなくて、自治体の裁量にある程度、委ねられているというところも、あることはありますけれども、今回の保証人の規定に関しましては、民法が改正になっていると、というところを踏まえまして、その部分につきましては、町としても改正をしていかなければならない。この様に考えてございます。それで、連帯保証人の改正の内容です。条例でどう対応するかっていうのも少し幅がありまして、保証人の規定を単に削除するですとか、あるいは保証人を求める場合でも限度額を設定するですとか、家賃保証、債務保証事業者の保障を活用する。そういったいろいろな選択肢がございますので、内部で十分に協議していきたいと思ってございます。改正民法自体が2020年の4月からの適用でございますので、当然、遅くともそこまでには、見直しを図って行きたいと考えておりますのでご理解をお願いしたいと思います。

議員の質問 小野寺

はい。

出典:江差町議会 平成30年第4回定例会 2018年12月12日 議事録 PDF(5ページ) 間違いを知らせる