みんなの議会

江差町議会 平成26年第2回定例会 2014年6月12日

国保について

聞いた人
小野寺真 議員
答えた人
町長、税務課長、町民福祉課長

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 小野寺

次、2 問目に移ります。国民健康保険の制度のことなんですが、実はこのことについてはこの間、一般質問だけじゃなくて予算審議決算審議などで何度か角度を変えながらお聞きしてることで、全く新しい提起ではありませんが、改めてこの場で取り上げましたのは、結構余所の町でも私と似たような問題意識で取り上げ尚且つそれに向けて一定の改善っていいますか、そうだ、実施してるとこもあるんだとか、それから役場の中でもその点はかなり問題意識持って検討してるんだなとかっていうこと改めて少し勉強する機会がありましたので、ちょっと取り上げました。でまず、いろいろ個々のことに、国民健康保険について聞きたいことは山程あるんですが、2 点だけ絞りました。一つは、国民健康保険税が高いとかですね、今日はその論議はしません。しませんが、納期の問題です。仮に今の国民健康保険税がそのままだとして、それでも 12 回で払うか、6 回で払うか。6 回で払うということは要するに負担感で言うと貯めとけばあれでしょうけれども、まあ 2 カ月分ですよね。なかなか今家計の大変な中で、毎月毎月きちっと払う部分と、12 回じゃなくて 6 回で払う、江差 7 月から 6 回ですね。残りの部分ではあとって言い方しておりますけれども、基本的には 6 回です。それで 4 月からやってるところもあるんですよね。これは前も言ったことあります。それから、まあ 10 回とか、少しでも 1 回分を払う、やりくりする部分についても 1 回部分を少なくするということで、検討するという所もあるし、既にもうやってる所もあるんです。それで前にもこれ聞いたことありました。今日はその問題はですね、江差町ができないとすれば、江差町として何が理由なのか。余所ができて江差町ができないとすれば何なのか。もう端的に教えて貰いたい。これが一つ。それから二つ目。今度保険証の問題なんですが、保険証、私も国民健康保険に入って保険証頂いておりますが、これは法律に基づいて国民健康保険法に基づいて、保険、共済とか他の社会保険を別にしますと、皆保険ということですべからく、保険はもう皆保険です。保険証は当然交付するんです。ところが、本来皆保険であるにも制度でもあるにもかかわらず、法律に基づいて、にも関わらず、それとは別個にいろんな事情で保険税が滞納してるとかということで、これは法律、国の制度、国のやり方で市町村もやってるんですが、短期保険証。短い期間でしか使えないですよと。それから資格保険証。とりあえずは 10 割払いなさい、こういう保険証。というものが事実上、国民健康保険税の滞納してる方に督促を促すという実質的なペナルティでこの保険証を発行してるんですが、これも決算等で取り上げたことありますが、今この保険証受け取っていない人、何人いるのか。更には本来国民健康保険税の滞納を状況をきちっと調べて、その払って貰うっていう手続き手段、役場の職員の対応はそれはそっちの対応であって保険証は本来交付すべきなんですよ。何故郵送等でやらないのか。その点についてお聞きしたいと思います。

町の答え 町長

2 問目の問題、国保についての問題でありますが、国保税の課税に当たっては所得や固定資産の状況により決定されることから、それらの課税状況がわかる 7 月からの納期になっていることについては、私から言うまでもない所であります。また、被保険者世帯において冬期間の収入が相対的に少ないことや、国保途中加入者や未納者に対する整理期間を要することから、国保税の納期を 12 月までと設定し、年 6 回の納期とさせて貰っているところでございます。なお、国保税については納期内納付を基本としておりますけれども、どうしても納期内に納付できない事情がある場合については、納入回数を含めて相談を設けて対応をしているのも事実でございます。必ず 6 回でなければならないということでなくて、逐次その対応を考えているという状況でございます。現在の納期は昭和 58 年度から定着してきており、当面納期の変更は考えていないところであります。平成 29 年度に予定されている国民健康保険の広域化を見据えながら、検討して参りたいというふうにあの思っているところであります。また、国保に関する 2 問目の問題ですが、短期被保険者証及び被保険者資格証明書についてでありますけれども、本年度につきましては被保険者間の負担公平と納付勧奨等を目的に実施しているものでございます。現在、受け取っていない世帯数は、短期被保険者証で 36 件、被保険者資格証明書で 10 件が未交付となっているところでございます。未交付世帯の方々に郵送で届けるべきとのご質問でありますけれども、税の負担公平と滞納者と面談機会を設け納付勧奨等を行うためのものでありますことから、現在のところ郵送の考えは持っておりませんので、ご理解頂ければと思います。

議員の質問 小野寺

はい、議長。

議員の質問 小野寺

多分第 2 問目はきっと担当課長が答えるでしょうかね、答えるとすればどなたになるんですかね。あ、了解。そちらの方向いて喋ります。

議員の質問 小野寺

それで私は、あの町長選挙もあるということも含めればですね、今大きな政策的な課題をこうすべきだということを答弁求める、そういう無茶なことは言いません。私聞いてるのは、事実関係も含めて改めてちょっと聞きたいんですよ。こういうふうにすべきだとかしなさいと、とりあえず言いません。1 点目、できない理由。全然回答になってませんよね。それで 7 月に課税の部分が確定する、それはもう重々分かってますよ。それで、例えば 4 月から課税してる所は当然一定程度見積もりでやりますよね。それはどこかでまた調整すると。理由はきっとそれがめんどくさいということなのか分かりませんが、いずれにしても教えて下さい。江差町ができない理由。したくないからしないのか。きちんと教えて下さい。それから 2 つ目。36 件、10 件。それでこれも今日あまり押し問答はしません。すぐ郵送しなさいとか、もうこれ以上は言いません。お聞きします。36 件、それから 10 件の方々の生活状況、実際に私も担当課の方とも話しました。私も何件かはこういう方々と対応して、まあ生きるか死ぬかと言ったらちょっと大げさになるかもしれませんが、それに近いだけの状況の人がいました。全部がそうとは言いません。多分そうではないでしょう。中には全く心配ない状況もきっとあるのかもしれません。そうではなくて、万が一未交付でそれが生死に関わると、これは私がとんでもないこと言っているのではなくて、全国で何件も起きてるってことご存じだと思うんです。たまたま保険が無いがために、その保険の手続きをとれないがために、結果的にお金が無くて病院に行かなくて死んでしまった。そういうことが万が一にでも江差で起きないために聞きたいのは、36 件とこの 10 件の生活実態、特に医療はどういうふうにされているのか、ましてや子供さんはいないと思うんですが、今子供さんいるところはちゃんと発行しなさいってことになってる筈なんですけれども、この世帯の構成がどうなっているのか、これ教えて下さい。

町の答え 税務課長

初めの方は。

町の答え 税務課長

はい。

町の答え 税務課長

1 問目の方の納期の 12 回について答弁させて頂きます。できるできないということよりもですね、12 回をやるという形になりますと、先程町長申しましたとおり、最初の 3 か月間については仮で徴収をしなくてはいけないってことになります。仮で徴収するということはどういうことかと申しますと、前前年の所得状況に応じて課税をしていくっていうような形になりますので、この場合、前前年の所得が多くて前年の所得が少ない場合、どうしても 3 か月間は多く頂かなくてはいけないという状況になります。で、その 3 か月が済んだ後に 7 月から今度本算定になりまして、でそれを調整するような形になるんですけれども、これでお金を返さなくちゃいけないとか極端な話ですね、そういうような事情が出てくるということもありまして、昭和 58 年から仮算定はしてこなかったというのが事実でございます。で、そういう確かに 12 回になるとですね、平準化されて、1 回あたりに収める金額は少なくなるんですけれども、そういった多く、本来であれば少なく払わなくてもいいところを多く払わなければならない期間があったりですね、で、この地域に於いては国保に加入してる方に農家の方とか或いは建設業の方、町長申しましたとおりですね、冬季間に相対的に収入が少ない方がいらっしゃいまして、必ずしも回数を増やすことによって納めやすいかっていうことになりますと、ちょっとそういう部分については疑問点もございますので、当面こういう形で 6 回ということをご理解頂ければと思います。

町の答え 町民福祉課長

それから 2 つ目の質問でございますけども、まず子供のいる世帯がどうなってるかというふうなことでございますけども、現在、対象なる世帯、18 歳以下の子供さんがいられる世帯は 16 件でございまして、ただし、私どもは法令に基づきまして 18 歳以下の子供につきましては教育面や養育面等を考慮しまして、法令に基づきまして資格証の交付はしておりません。それから、6 か月の短期証の交付、これを郵送でしております。

議員の質問 小野寺

郵送。

町の答え 町民福祉課長

はい。それとですね、生活状況を把握してるか、それから手遅れ死についてのご質問でございますけども、短期証につきましてはご存じのとおり通常は有効期間が 2 か年でございますが、6 か月以下というふうな部分で発行しておりまして、有効期間がですね、短期証の場合は短くなるだけで医療給付が停止になるものではありません。それから且つ納税相談を受けた方につきましては

議員の質問 小野寺

未交付の人のこと聞いてるんですけど、ちょっと時間ないから端的に言って下さい。未交付の件。

町の答え 町民福祉課長

ですから、納税相談に来られた方につきましては、きちっと納税の見込みが立たなくても短期保険証は発行しておりますので、納税相談に来て頂きたいと。それがですね、生活状況を把握するというふうなことにもつながると思いますので、よろしくお願い致します。

議員の質問 小野寺

はい、議長。

議員の質問 小野寺

ちょっと待って下さい、私聞き違いかな。短期保険証と資格、要するに 36 件が取りに来てないっていうことですね。ですよね、未交付です。だから私聞いてるのは、いいんですよ、未交付の状況の人達はどのように生活、確認してないんですね。子供さんのいるところは先程言ったこれ国の方から法律ではなくて通達で交付しなさいよと、通達行ってるんですよ。だからそれ守って子供さんのいるところは郵送してると、それは当然と言えば当然。で、それ以外については取りに来たらちゃんと渡すんだから取りに来てくれればいいと、言ってるのでつまり、取りに来ないから生活実態も分からないということですか。どういうふうにその方々が今生活してるのか、そもそも身体が悪いのか健康なのかも含めて、それは分からないということなんですか。そこだけ教えて下さい。

町の答え 町民福祉課長

基本的にですね、私ども通知の中ではですね、納税相談をして下さいというふうな部分と、納期毎に通知しております。ただ、来られない場合はですね、電話一本でも頂ければ納税相談員もおりますので、自宅までお伺って相談することは可能でございます。事実、短期証交付した部分もございますので、ご理解願います。

議員の質問 小野寺

はい、議長。

議員の質問 小野寺

時間ないので次移ります。

議員の質問 小野寺

なるべく午前中で終わりたいって思ってたんだけど。

議員の質問 小野寺

いずれにしても、大変な状態になるということ課長よく覚えといて下さい。皆じゃないですよ。

出典:江差町議会 平成26年第2回定例会 2014年6月12日 議事録 PDF(4ページ) 間違いを知らせる