江差町議会 平成26年第2回定例会 2014年6月12日
高齢者等の見守りについて
- 聞いた人
- 小野寺真 議員
- 答えた人
- 町長、建設水道課長
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 小野寺
今議会最後の質問になります。4 つ質問用意しておりますが、まず最初に大項目で高齢者等の見守りについて、ということであります。この間、本会議でも 2 年 3 年に渡りまして防災の問題、そしてこういう高齢者等の問題も出してきました。先程小林議員からは防災訓練の話ありました。個々にそれでは住民、特に避難にあたって身体が大変難儀する、逃げるのに時間がかかるなどなど、そういう人たちの対応、それから普段の見守り。この点についても取り上げて参りました。改めて今日取り上げましたのは、町長もご存じのとおり、法律が改正されました。災害対策基本法、これに先程言いました高齢者の見守りのことについても謳われているんですが、これが改正されました。それを踏まえて、今回改めて質問させて頂いた次第でございます。3 点ありますが、一つはその法律改正の趣旨に照らして、それでは江差としてどうかということですが、実は今まで災害時要援護者とかそういう言い方をしてたのが、今度の法律改正で名称が『避難行動要支援者』というふうに法律では改正されておりますので、私もこの言葉を使います。それで今言いました避難行動要支援者、その名簿作成これが法律で義務付けられた訳であります。もちろん、いろんな江差町としての地域防災計画等々の全体的な見直し整合性ということも当然ありますが、いずれにしましても、これは急がれることですので、この点、どういうふうになっているかを聞きたい。で、併せて今回法律の改正に照らしてという設問ですが、とは言いながらも、江差町この間、町長のこの何年間のご努力で担当段階でも相当進んではおります。いわゆる、高齢者の見守りと支えのネットワーク作りということで来ておりますが、今までやってきた部分と併せて今回のこの法律改正に基づいて義務付けられるという部分が出てきます。この結びつけといいますか、繋がりをどのようにやっていくか、これも大変な問題だと思いますが、お聞きしたいと思います。三つ目にこの見守り、これはもちろん役場の職員が全部やれる訳でもありませんし、日常的には何がしかはやれたとしても、災害時はとてもやれない。そういう意味でこのままもう、この間、町長も執行方針等々で言っております、この数年来、担当課がご努力して地域で自主防災組織を何箇所か作られております。問題は先程言いました避難行動要支援者、歩くのに大変だ、避難するなんてすぐできない、などなど、そういう方々をどうするかという場合の受け皿、それはどうしても自主防災組織、町内会等々が中心になろうと思いますが、一番この間難儀してたのが、一生懸命頑張っても結局全体的にはその避難行動要支援者、こういう方々が必ずしも実態としてはつかめない。プライバシーの問題もあってそこは必ずしも十分に地域には押さえられていない。で、今度、行政としては名簿をその避難者、高齢者だとか障害受けている方とか、そういう名簿を作りなさいってなりましたが、じゃそれを自主防災組織にどうするのか、という点ではこれも法律に基づいて結構難儀なところになっております。改めて自主防災組織に対しての情報提供ということをどのように考えているか教えて頂きたいと思います。以上 3 点お願い致します。
町の答え 町長
小野寺議員から高齢者等の見守りについてのご質問がありました。高齢者などの見守りに係る災害時の避難支援についてでありますけれども、平成 23 年の、ご案内のとおりの東日本大震災においては、被災者全体の死者数のうち高齢者の死者数は約 6割という数字に上った教訓を踏まえて、災害弱者である高齢者や障害者を登録する避難行動要支援者名簿の作成を市町村に義務付けを柱とする災害対策基本法の一部改正が行われた訳であります。当町では平成 24 年度に「要支援者(援護者)支援システム」を導入し、希望された 126 名の方が要援護者台帳に登録しておりますけれども、法改正により、本人が同意するかしないかにかかわらず、台帳作成が義務化されました。町としては、本年度中に要援護者支援要綱の基準により台帳整備を行う予定であり、高齢者見守り支えネットワークや民生委員等と連携を図り登録者の情報内容を充実したものにしたいと考えているところであります。また、自主防災組織につきましては、町内に現在 5 団体が設立され、避難訓練や研修会への参加など、地域住民主体の自主防災組織の活動が減災に繋がるものと期待しており、地域においても災害弱者の情報を把握しておくことが災害時の支援には必要であり、江差町個人情報保護条例に基づき情報提供をして参りたいと、このように考えているところでありますので、ご理解頂ければというふうに思います。
議員の質問 小野寺
はい、議長。
議員の質問 小野寺
今の町長の答弁、分かりました。それで、私も法律が改正されたからすぐ、翌日からすぐこれでやれ、ということにはならないのも十分理解しております。もちろん先程言いましたいろんな手続き関係も必要ですので、今年いっぱいというのも正直やむを得ないのかなあとは思うんですが、これは担当ですね、あの、なるべく早くやって貰いたいと、まあこれは質問ということでなくて要望になるんですが、それはお願いするしかないんですが、問題はこれ今度こっちの方向いて言います。自主防災組織こっちですよね。で、こっち向いて言いますが、これも実は急がれるのは、名簿作り一生懸命やったとして、やって貰うとしてですね、今度それを使う側ですよ。先程 5 団体、これ 5 団体っていうことは増えてないですね、多分。あの前任者、前課長の時から頑張っていて、今大坂課長ですけれども、多分増えてないですよ。それで私も地元で自主防災組織に関わってますが、事実上は町内会がきちっといろいろ国が示した一定のシステムで自主防災組織を作ると、ですから実態は町内会が一定の要件を整えて自主防災組織と、それはもう当然というか、一番望ましいと思うんですが、とは言いながら、今言いました法律改正は残念ながら町内会にダイレクトに情報提供していいということにはなっていない。私これは本当に法の不備だと思うんですが、残念ながら自主防災組織に、もちろん民生委員等他の団体もありますが、地域でいうと自主防災組織、というふうに法律で謳われてる以上は残念ですが、我々としてはきちっと町内会を中心として自主防災組織を作らざるをえない。残念ながらですね、今の法律。とすると、急いで今名簿が年内に一定程度作られるとして、並行してその受け皿の自主防災組織も作っていかなかったら、せっかく作った名簿を地域できちっと活用すると、一生懸命太田課長の方で頑張ったとしてですね、という意味では、建設(水道)課長の部分になるんですが、結構難しいですね、自主防災組織。いくら弾力的に作ったと言ったって、一定のものを要件を整えなければならない、という意味では、前任者もそうでしたが、相当、担当課の援助が無いと自主防災組織作れないと思うんです。で、その点今、どのように考えてるかということと、もう一つ、これはなかなか私としても質問組み立て難しいんですが、思いきって言うとすると、小さな町内会、今あのなかなか日常の葬祭だとかもちろん地域の清掃もそうでしょう、更にはお祭りもそうかもしれません。なかなか一町内会では運営が大変厳しくなっている、そういう意味では町長の言っている町職員がそれぞれ地域で協働でまちづくりやんなさいと、これ正しく町長の言っているとおりだと思うんですが、一町内会で一自主防災組織を作って、そこで完結しなさいっていうのはね、なかなか私、国の言うのもちょっと難しいなあって気もするんですよね。別に国は一町内会イコール一自主防災組織とは言ってませんよ。言ってませんが、実態としたらそういうことですよね。そこら辺も考えないと、簡単にこの法律改正に基づいて自主防災組織があれば自主防災組織に、もちろん、それぞれの本人の同意という前提ですが、個人の名簿を提供できるということが活かされない。と、思うんですね。そこら辺の考えについても、ちょっと担当課のご見解を伺いたいと思います。
町の答え 建設水道課長
小野寺議員ご質問のとおり平成 25 年の 6 月に災害対策基本法の一部が改正された、それでいわゆる今の避難行動要支援者名簿の作成が義務付けられた、でその前提となるものは地域防災計画。これをきちっと避難行動要支援者の名簿の位置付けを地域防災計画に定めなさいと、いうような内容になって、これは福祉部局と防災部局で共に連携をしていかなければならない。ですから、地域防災計画の見直しに当たっては、いわゆる今の自主防災組織、この結成の拡大を急がれる訳なんです。それについては町内会連合会を通しながら、我々も積極的に入っていきたい、そして結成を促していきたい、そう考えてます。尚、やはり小規模な町内会、世帯数の少ない、高齢者世帯のそういうような町内会に対して、自主防災組織を作りなさいともなかなかこれ、町内会の運営だけでも厳しいもの、そういうふうに考えてます。で、そういう小さな町内会については我々職員が町内会に入っていって、共にですね、やれるようなそういう担当者が地域に出向くそしてその町内会活動の中に自主防災組織、これは少数であっても、というような連絡体制をとれるかということは、今後地域に入って考えていきたいと思いますので、ご理解をお願いしたいと思います。
議員の質問 小野寺
はい、分かりました。