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森町議会 令和5年第2回 9月会議 2023年9月4日

民法233条変更に伴う森町の対応について

聞いた人
松田兼宗 議員
答えた人
町長 岡嶋康輔

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 13番 松田兼宗

それでは、2つ目の民法233条変更に伴う森町の対応についてということで質問させていただきます。令和5年4月1日に民法改正により越境する隣地の竹木の枝の切取りに関するルールが改正されました。改正前は、土地の所有者は隣地の竹木の根が越境線を越えるときは自らその根を切り取ることができるが、枝が越境線を越えるときはその竹木の所有者に枝を切除させる必要がありました。そして、改正後です。改正後は、土地所有者による枝の切取りは越境された土地の所有者は竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のようにいずれかの場合には枝を自ら切り取ることができるようになりました。その3つというのは、竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。2つ目は、竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。3つ目に、急迫の事情があるとき。ここで改正の詳細は説明しませんが、隣地とのトラブル解決が適切に対処することが以前より可能になったとされます。そこで、民法改正についての情報を町民に告知していかなければならないと考えますが、いかがでしょうか。現実にここ数か月の間、隣地からの越境する樹木の迷惑の対処についての相談が増えており、今後行政としてどのように対処、相談の受付体制を構築していくのでしょうか。また、町道上の個人所有の土地から樹木の枝が伸び、見通しが悪く、歩行者や自動車が枝を避けて通行せざるを得ない状況になっていることも以前から指摘されておりますが、道路法などとの関係を含めて今後どのように対応していくのでしょうか。さらに、隣地とのトラブル解決のために新たな条例設定を考えるべきだと考えますが、いかがでしょうか。

町の答え 町長 岡嶋康輔

お答えいたします。民法改正に伴う町民への告知について現在まで行われていませんでしたが、民法233条は町民の身近な問題であるため、今後公式ホームページに掲載し、町民に告知していきたいと思います。竹木が土地の境界線を越えるなどの隣人トラブルに関しては、当事者間の相互理解が大変重要と考えており、まずは当事者同士や町内会等地域ぐるみで話合いをしていただくことが解決への近道であると思っております。それでもなお解決が困難な場合は、既存の町民相談などに相談していただき、相談内容によっては職員が現地を確認し、土地所有者に伐採や剪定をお願いするなどの対応が可能と考えております。町道に樹木が張り出している等の場合においては、道路法第42条の維持修繕義務及び第43条、道路に関する禁止行為に基づき車両や歩行者の通行の妨げになる場合は枝の切除等を行っております。条例制定については現時点では考えておりませんが、町では弁護士、司法書士などの専門家による各種相談を実施しておりますので、トラブル解決のために活用いただきたいと考えております。以上です。

議員の再質問 13番 松田兼宗

まず、どういうわけなのか分からないですが、それだけ私はこの間相談が多いのですよ、実は。それは町のほうにも同じことが言えるのかなと思ったりもしているのですが、そこでなぜここまで増えたのかなというふうに思ってみると、やっぱり空き家が増えているからなのかなというふうに思っています。それで、森町のほうの対応としては、今町長がおっしゃったように相談窓口つくって、当事者同士が解決するのが一番なのですが、ただ空き家になるとそういうわけにいかないのです。どこに住んでいるかも、誰かも下手すると分からない場合があるわけです。そこで、時点として町としては空き家対策の一環として、要するに端的な空き家法の中で、今くくりの中で森町空き家等対策計画というのをつくっていて、その中で対応することが可能なのかなというふうに私思っていたのです。その辺の話は今町長のほうから話が出てくるのかなと思ったのですが、出てこなかったので、あえてそれの中で、森町空き家、平成30年5月にできています。この中に空き家対策の一環として建設課が中心窓口になってそういう問題に取り組む旨が書かれている部分があるわけですよね。そして、総合窓口としては建設課なのですが、特定空き家などについての建設課、空き家の利活用については企画振興課になっているわけです。だから、それの話を実際どういう形で進められているのか。今私はたまたま最初に相談した、役場のほうと相談したのは住民生活なわけです。それがいろんな形で回ってくる中で建設課も当然対応はしてくれていて話はしているのですが、まず現実的に条例がないわけですよね。要するに空き家条例というか、つくっているところはあるのですが、その中で森町では空き家等対策計画で対応している形にせざるを得ないのかなと、現状は。とすれば、建設課が中心になってくるわけです。だから、その辺でどういう対応を、今後それをやっていって組み立てていくのか。窓口としては当然身近なところ、建設課というイメージはないのだと思います。住民生活なりが多いのかなという、企画というイメージもあまりないのだと思います、町民としては。とすれば、住民生活課が窓口になってもいいのか、その辺は今後の町としての対応というか、窓口、相談体制どうやって構築していくのかという問題になってくるとは思うのですが、今町長の答弁でその辺の話が出てこなかったので、分かる範囲で結構、あるいは担当課の課長でもいいかと思いますが、その辺の詳しい話を、今後どういうふうな話を展開していくのかという話をしていただければ。まず、お願いします。

町の答え 町長 岡嶋康輔

お答えいたします。議員ご指摘のとおり空き家対策等の枠組みといいますか、条例、法律の中で現在危険空き家等々の除却に対して様々な制度を設けておるところでございます。その枠組みの中といいますか、考え方として多分同じものとして捉えて対応を検討していけばよいのではないかという趣旨のご質問なのかなと思うところなのですけれども、先ほどの答弁させていただきましたとおり、現行ではまずは条例改正等々は考えておりませんが、先ほど苦情というか、問合せというか、各町内会長様のほうには様々ないろんなご相談等があると思いますので、その辺は今後この民法改正に合わせて町民の方々に周知して、その中で改めて様々なご相談内容というのが多分集約されていくのかなと考えております。その中で必要に応じて様々な方策を考えていかなければならないなと思うところではあるのですけれども、先ほど答弁させていただきましたとおり、まずは当事者間、そこに町内会、それがなかなかな負担だというところは重々承知して答弁させていただくのですけれども、その辺は一旦そのように取り計らっていただきまして、制度といいますか、現行のこの法改正に伴う行政の中での枠組みとして進めさせていただければなと思います。今後様々な相談内容等々が今以上に増える可能性も、それは重々承知しておりますので、担当課といいますか、ここに相談に来てくれれば大丈夫ですよというところはしっかりと併せて周知させていただければなと思います。また、あわせて町内会としての対応としてどのようなものを今後検討していけばいいかに関しましても担当課のほうにご相談いただければなと思いますし、それがどこなのかというところも併せて周知させていただければと思いますので、そのようにご理解いただければと思います。以上です。

議員の再質問 13番 松田兼宗

今後体制というか、できるのかなとは思って聞いていました。そこで、実は私1つ手をかけていない事例があるのです。何で事例、どういう事例かというと個人情報の絡みがあるのです。例えば前にもあったのですが、介護施設等に、老健施設に入っていなくなるわけです。そっちに関して、こっちは分からないわけです。とすれば、そこに、ポストに郵便物がたまるわけです。とすれば、何かあったのかというふうに思ってしまう。実際に、ではそれに対してどこにいるのか、連絡取れるのかと、誰も教えてくれないのです。個人情報だからと、役場に言っても教えてくれない。今回も同じような問題が出てきているのです。当事者の本人にやっぱり確認取らないと、まだ生きているのは分かっていますから、だからそれに対して連絡先が分からないとなるとどうしようもない、個人情報だからと、それで止まってしまうのです。今まではというか、今もそう、現実的にはそう。そして、教えてもらえないから、それでどうしようもない。越境して木、枝がどんどん入り込んできているのが現実で、迷惑しているわけですよ、実際。その前は、いるときは当然断りながら切ったでしょうが、今はそういうことはできない、どこにいるかも分からない、教えてももらえないとすれば、個人情報で、全部それで教えられないからと終わってしまうのではなくて、何らかの方法、対応策を考えてもらわなければならない。私は実際にそれどうしようかなと思っているのは、手紙を書いて渡すしかない。多分ここにいるのではないかという話は聞いています。では、そうしたら手紙を出して返事をもらうしかないだろうと思っています。そして、今の改正されたことによれば、時間的に言うと2週間ほど返事もらえなければ切っていいのだという話になっています。変わりましたから、それに乗っかった形でやっていかざるを得ないのかなというふうに思います。そういうような問題、現実的な問題が出てきているので、それを個人情報だから教えないというのではなくて、どうやって役場のほうの体制を構築していくのかという、改めて考えていただきたいのですが、いかがでしょうか。

町の答え 町長 岡嶋康輔

お答えいたします。個人情報の問題があってという部分、確かに現実に起こり得る状況なのかなというふうに今捉えております。先ほどの答弁でもお話しさせていただいたのですけれども、似たような状況というのも本当に様々なパターンであると思うのですが、やはりそこは一旦専門家の対応といいますか、意見というか、そこにつないでいただく、つながせていただくというのをまず第一の対応として取らせていただきたいなと思います。先ほど1回目のご質問の中にもあったとおり、相手が対応しないとき、所在不明なとき、緊急を要するときという、その3つのご指摘があったとおり、その辺も様々な状況によって、様々な解釈によって執り行われる事務があるのかなというふうに想像しておりますので、今この時点で具体的にどういったことに対してどのようにというところは、なかなか条例改正も含めて考えにくいのかな、適さないのかなというふうに捉えています。しかしながら、重ねての答弁にはなりますけれども、どういったものが適するのかというところは今、今後集まってくるそういったケース、パターンを集積していって方向性というのは見いだしていかなければならないなと思いますし、ずっとこのままでいいか悪いかという部分も法改正がありましたので、それに即して、現状に合わせて行政サービスも変えていかなければならないなというふうな認識ではありますので、重ねての答弁にはなりますけれども、まずはそういった、行政としては1次対応として専門の行政書士さんですとか、専門家の方につなぐ対応というのを取らせていただきたいなと考えております。以上です。

出典:森町議会 令和5年第2回 9月会議 2023年9月4日 議事録 PDF(71ページ) 間違いを知らせる