みんなの議会

厚沢部町議会 令和2年第3回定例会 2020年9月8日

負担金3,889万2,423円の不納欠損額発生要因と延滞金の対応について

聞いた人
山崎孝 議員
答えた人
町長、副町長、農林商工課主幹

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 山崎

おはようございます。議長の許可をいただきましたので、3点について質問をいたします。今年1月に発症しました新型コロナウイルスはいまだに収束をしておりません。地域の活動が制限され、地域が停滞をしております。一日も早く収束されることを願っております。また、昨日のテレビ等の報道でありましたように、今までに経験のしたことがないような大型台風10号が九州を中心として甚大な被害を発生させたと報道されておりました。被害を受けた方々には、心よりお見舞いを申し上げる次第であります。一日も早い復旧を願っております。それでは、質問に入ります。質問の1番目でありますが、負担金3,889万2,423円の不納欠損額発生要因と延滞金の対応についてであります。令和元年度歳入において、国営相和地区農地開発事業受益者負担金に対し3,889万2,423円の不納欠損が提案されました。これは前代未聞の惨事であると考えております。発生要因、延滞金の対応、行政執行者としての認識、責任について所見を伺います。

町の答え 町長

山崎議員の1問目であります。国営相和地区農地開発事業受益者負担の不納欠損額の発生要因、延滞金対応についての質問であります。山崎議員から質問いただいたとおり、国営相和地区農地開発事業受益者負担については、令和元年度に3,889万円の不納欠損処理を行ったことにより、決算書にその金額を計上したところであります。御質問の1点目の発生要因でございますが、昨年度、議員の皆様方全員で構成する特別委員会や3月の第1回厚沢部町議会定例会においても説明させていただいたとおり、負担金の未納額がある受益者が死亡したことに伴い、不納欠損が発生したものであります。その経過は、平成26年10月に未納額5,697万円を残した受益者が亡くなられました。その後、関係相続人全員が裁判所に相続放棄を申し出た結果、民法の規定に基づき、残された全ての財産は相続財産管理人によりまして、処分されることになったものであります。相続財産管理人が、動産、不動産、預貯金等の全ての財産を処分した結果、平成31年4月に1,808万円の配当となりました。不足する3,889万円が収入未済となりました。この収入未済額は法律的に徴収できないことが確定したために、令和元年度中に不納欠損処理を行ったものであります。また、延滞金の対応についてですが、生活困窮者や事業継続困難などを勘案しまして、納付状況や支払能力を把握しながら、受益者個々に判断をしております。ただし、計画的な納付を拒む者に対しては、延滞金の賦課は当然のこととして、財産の換価など強制処分を前提として対処しているものであります。最後に、行政執行者としての認識、責任についてでございますが、本負担金は事業開始、徴収開始から相当の年月が経過していることは事実でありますが、公平性の観点から、最後まで徴収することは当然のことと認識しており、今後とも法律及び条例に基づき徴収を進めて、未収金解消に向け最大限取り組んでいきたい、このように考えているところであります。以上です。

議員の質問 山崎

まず、行政にとって不納欠損を発生をさせ、その処理をするという意味合いがどういうものかということを、かなり重く受け止めているところであります。できれば、副町長に、副町長は道の経験もありますので、できれば、行政が不納欠損するという意味合いをどのように捉えていいのか、それをまず御指導願えればというふうに思います。

町の答え 副町長

行政における不納欠損の捉えといいますか、責任といいますかということだと思いますけれども、道というより、町といたしまして、公平性の観点から徴収金の全額徴収という考え方には変わりはございません。先ほど町長も述べられたとおり、これまでも法律ですとか、条例に基づきまして、未納者に対して催告を行うですとか、経営状況や支払能力に応じまして分納、延納、差押えなどを行いまして、時効を完成させないように対応してきたところでございます。しかしながら、今回の事案のように未納者が亡くなりまして、関係相続人が相続権を放棄した場合、先ほど申し上げたとおり、事業開始から相当の年月がたっておりまして、また、当時との農地の価格の違いなどから、財産処分を行っても、結果的に未納額が発生して完済できないという場合も想定されることでございます。これは法律に基づいた処分でございまして、結果的に全額徴収というものには限界があるところでもございまして、行政としてはそれ以上の対応は、なかなかちょっと困難かなと、そのように考えるところでございます。ただ、いずれにいたしましても、繰り返しになりますけれども、時間はかかりますけれども、未納者に対しまして、分納ですとか、そういうことを行って計画的に徴収を進めるとともに、法律や条例に基づきまして、必要に応じ財産の差押えなどによりまして、未納金の早期徴収に努めてまいる考えでございます。以上です。

議員の質問 山崎

ここに3,889万円の不納額を発生させたということは、私は大変残念に考えているところであります。また、本町行政に汚点を残す結果にもなっただろうというふうに思っております。併せまして、町民の皆様には大変このような結果を招いたということに対して、大変申し訳なく、私も行政を推進する一員としての責任を強く感じているところであります。そもそもこの事業を、今、当時をちょっと振り返ってみますと、評価額が5,895万円であります。先ほど町長が言われましたように、今回、法律的に動産、不動産、預貯金、全ての財産を処分した結果が1,808万円であります。大半が不納額になるわけであります。ですから、例えば今、5,895万円の事業を起こしたときに、この償還がどうなるということを町長なり、執行者の中には指導というか、その見通しというものはどういうふうにして考えていたんですか。完全に不納になるということを見られたんじゃないですか、その時点で。いかがでしょうか。

町の答え 町長

この件につきましては、過去に何度も説明をしてきたとおり、当時の開発事業、この個々の負担金もさることながら、事業自体に要した費用というものは大変な額であります。また、なおかつ当時のこの資産の価格は、ちょうど今から見ますと、10倍。したがって、この方の資産というものは、当時資産鑑定すると、この不納欠損になった額はこういう額にはならないというふうな想定の下で当初計画されたものであります。今、山崎議員が言われるように、この工事をした当時は、畑地帯は厚沢部町では40万円から45万円の価格でした、畑1反歩。そういう価格のときに造成されて、将来とも、この資産という価値は残る、こういう考え方の下に事業が進められた。そして、残念ながら、今日になっては1割であります。今は畑地の売価価格は4万円であります。40万円だった畑が、今は4万円になっているわけですから、価格換算すると、10分の1になってしまったと、資産が。こういうのがこの経過であります。そんなことも含めて、この相和計画をした段階で、それぞれの農家希望者、それこそ町の進める事業、特に水道事業、さらには町道の新規に整備、こういうものを併せもった相和事業であったと、このように考えておりますし、当時からやはりそういう進めの中で、この相和というものは全町ぐるみで進めてきたと、こういうものであります。特に、この国営事業、特に、町が代弁するその事業というものは、憲法の中でも、公務員の不法行為によること以外は賠償責任はない、こういうふうに憲法の中でうたわれているわけですから、誰が責任ある、誰が係だ、誰が、そんなことは法的には出てくる話ではありません。憲法では、この事業を進める行政がきちっと工事をしながら、そして住民に周知して進めた事業でありますから、そういう考え方からいきますと、今言われるような、この不納欠損が生じたというのは非常に残念な話でありますが、農家自らが頑張ってきたものが、こういうふうに亡くなったと、こういう状況の案件でありますから、致し方ない事件だなと思います。また、なおこの徴収方法につきましては、いろいろな考え方があります。ずっと農地を貸して、賃借料を町がずっと取りながら元本を減らしていくという方法、あるいは滞納処分で売買してしまう考え方、ただ、売買する場合には、今私が申し上げたとおり、もう価値が10分の1に下がっていると、こういう状況ですから、当然、当時の試算というものと、今の試算というものは、もう1割に落ち込んだ、こういうことが今の納付された額の処分費である、そういう考え方ですので、私は、いずれにしても、この経営者が亡くなった。家族の方が全部持分を放棄したという、こういう法的な措置による対応でありますので、やむを得ないものがあると、このように思っております。

議員の質問 山崎

いずれにしましても、3,889万円というのは、町財政に穴を空けると言えば言葉合っていないかもしれないけれども、それを消滅させたわけですから、大変な問題だろうと思っています。そして、私はちょっと勉強させていただいたんですが、厚沢部町の国営土地改良事業負担金徴収条例というものが平成9年から23年の15年間の間にぜひ償還をしてほしいという形で受益者と合意をされてスタートしているわけであります。しかしながら、今議題となっているこの受益者の方については、この徴収条例の15年間で納付されたのが17万円ですよ。15年間で。そして、その後、24年、25年、26年、亡くなる寸前までで180万円納付されました。ほとんど、経営的にきつかったかもしれないんだけれども、納付できるような状況ではなかったんではないかと私は思う節もあるんですよ。それとも、恣意的に払う気がまるっきりなかったのか。どういうふうに理解したらいいのかなと思ったりもしています。実際的には、行政だから5,800万円を融資して、担保も取らない、保証人もつけない、何もやらないでぽっとやったら、それはリスクというか、物すごいものだと、私は何回も今までこういうふうにして質問しました。その考えというのはなかったですか。これは、この方だけではないんですよ。総体的に8億円の受益者の負担を立て替えてきたわけですから、その中で、多くの六十数戸の人方は頑張って、頑張って支払いをしました。後はやっぱり二十数戸の人はまだ残っているし、現在の11名はまだ支払っていないんですよ。その辺の担保は、町長はどういうふうに考えていますか。一般の金融機関であれば、例えば5,000万円融資するとなったら、5,000万円で保証人をつけるなり、担保をきちっと請求しますよ。だから、こういうような不納額というのが出るんでないですか。それは、町長、どういうふうな認識をしていらっしゃいますか。

町の答え 町長

この負担金につきましては、土地改良法で進めておるわけですけれども、徴収については、国税徴収法に準ずるというふうな法律になっております。ですから、税と同じように扱う、こういうことになっている。したがって、滞納しますと、滞納の中でも、催告しながら誓約というものが、納める方は今とても無理だから年賦にしてほしい、そういうふうな要請もあります。いろいろ支払いの方法は受益者の方々から相談を受けます。したがって、そういう誓約をした上で、年々納めてくる方々、あるいは強制処分という差押えによって担保するという、こういう方法があるわけですが、差押えをして、当時は加重差押えというものはできませんから、差押えの当時の額で押さえるんです、これ。だから、先ほど申し上げましたように、30万円、40万円の畑の場合には、そういう換算の中で押さえるものですから、今の時代になると、10パーセントになった価格が、当時押さえたものの価格に到底及ばないというふうなことになるわけです。これは国税徴収法、その範囲の中で法的に進めているわけですから、これは私どもは、例えば、農業を廃止までしなさいというふうな、これは徴収法の中では禁じられていることであります。また、生活できないような処分もしてはいけない、当然の話であります。給料であっても、生活費を除いた分を差押えしなさい。こういうふうな法の中での事務処理をしているわけですから、そういう中で、こういうふうな規制をする例が発生するということであります。今残っている11名の方々は、ほとんど誓約かあるいは差押え、不動産差押えというものの中で担保を取っている、こういうことでございます。今あえて申し上げますけれども、今月中に、これも先ほど延滞というふうな話も出ましたんで、今月中に納付者の代わりに代理人が全額納付するというふうな、今月中ですよ。そういう手はずもできております。差押え物件は、当時、5町何がしの農地でありましたけれども、今の価格にしたら、400万円、500万円、こんな程度の物件でありますけれども、滞納者は約800万円という当時の工事費の納付金であります。今、代理者はその800万円を立替払いをすると、こういうふうな事例も今出ているわけであります。そういう徴収している中で、そのような代理人が払ってくれる、あるいは第三者が買い取ってくれる、こういうふうないろいろな策を講じながら、この滞納者の減少を今図っているということでございます。いずれにしても、法的な範囲の中で進める以上は、殺すようなことはできない、こういうことでございますので、その辺をよく御理解いただきたいと思います。以上であります。

議員の質問 山崎

完全に理解したというふうには、私自身もそういう域には達しておりませんけれども、まだまだ疑問点がたくさんございます。延滞金の考え方について、町長は先ほど言いましたけれども、お願いしたいと思いますが、当案件につきましてはもう終わるわけですから、当然その償還内に完納しない場合は、延滞金を賦課する、そういう条例になっておりますので、今回はどのような対応の仕方をするんでしょうか。それと同時に、かつて今までこの事業に関して、延滞金を支払った受益者の人たちが何人かいらっしゃるんでしょうか。その辺をちょっと紹介してください。

町の答え 町長

先ほども申し上げましたけれども、強制処分したものは、当然延滞金も絡めて徴収します、強制処分は。それから、今申し上げましたとおり、町におきましては、延滞金の徴収条例というのがあります。この条例の中で、細部にわたっては規則のほうで、こういう方々は免除してくださいと、こういうふうな条文もあります。したがって、その免除対象条文に沿う形の人は、従来免除してきている、こういうことでございます。いずれにしても、国税徴収法の中でも、元金終了後に延滞金を取りなさいというふうな指導もございまして、今まで中間、中間で払ってきていた元金にどんどん追い込んでいったと。最後の精算で、ようやくその延滞金が伴うと、こういうことでございますので、強制処分で競売したものは、当然満足に延滞金取れた。あとこういう代わりに払ったり、誓約でもって払う人については、この厚沢部町の条例に基づく延滞金の免除等も中にはあります。以上であります。

議員の質問 山崎

町長がおっしゃるとおりなんですよ。地方税法では、やむを得ない事由がある場合は、延滞金は減免できるというふうにあるんですよ。だけど、先ほど私言いましたように、15年間の償還期間で17万円しか支払っていませんでした。その後も180万円ぐらいでも払えませんでした。そして、3,800万円という大口の欠損を出さざるを得ない状況の中で、追い打ちをかけるような意味で物を言うわけじゃないんですけれども、延滞金の、私は減免するという意味は通用しないような気がするんです。だけども、亡くなってしまっているわけだから、これからどうするということになるでしょう。だけども、まだ残っている受益者の方が11名いるんですよ。ある意味では、そういう人方の指導のためにも、ここにありますよ。厚沢部町分担金等督促手数料あるいは延滞金徴収条例とあるんですよ。物すごいものですよ。督促手数料1通につき100円ですよ。それから、延滞金年14.6パーセントですよ。ね、町長、延滞金の督促手数料、14パーセントですよ。こんなもの大変ですよ。だから、私はある意味では、今現在頑張っている方々に対してもきちっとした公的な席で、私は減免したい、してもらいたいということを言いたいですよ。今、11名の方々に対しても、全てのこういう人方に対しても。それ、何も議論もなくて、何もやらないで、延滞金かかっているものだか、かからないものだったら、前にね、涙たらしながら支払って完納した人が何て言いますか。今大変な怒りですよ。その15年間で5パーセントの金利を持ちながら、頑張って、頑張って、大方の人方はやってきたんですよ。それが、延滞金もかけない、ずっと延ばしてもいいよとなったら、こんなに苦しまなくて、もっともっと順調に私は経営が再建できたと思っていますよ。それが、私、すぐ隣近所にいますよ、苦しかったと。だから、山崎、今回のこの件については、私は理解できませんよと、かなりきついお叱りですよ。主幹、参考までに14.6の延滞金というのは、もし今のこの事例に合わせたらどのぐらいの金額になりますか。ちょっとお調べ願いたいと思います。

町の答え 農林商工課主幹

まず、延滞金の率についてでございますが、条例上14.6パーセント、ただ、条例に附則がございまして、現在はちょっと別な利率になっておりますが、延滞金は当然発生するということでございます。じゃ、この5,600万円に延滞金がかかった場合幾らくらいになるのかということなんですが、何年度のどれを納付したかというところでも変わってくるんですが、総体としたら、これだけの期間が経過すれば、元金相当額くらいの延滞金が発生していると考えられます。以上です。

議員の質問 山崎

お気の毒にね、今議論されている方はもう亡くなって、それに対して何かこういう議論をするということは大変申し訳ない気がしながら、私は今話をさせていただいております。しかしながら、やっぱり行政というのは、どんな人でも公平でなきゃならない。そういうことが頭にあるものですから、やっぱりどういう状況下であっても、正しく公平でなきゃならない、そういうことで実は話をさせていただきました。そういうことで、ぜひ、私はこの国営の事業そのものに対して否定しているものではないんです。7722ヘクタールも農地ができて、今日の厚沢部町の生産の土台をつくったわけですから、私はそう思っていますよ。だけれども、受益者そのものはその自分の責任をどこかに転嫁しようとか、負わなくてもいいよということには実際になりませんので、その辺お願いしたいと思います。

出典:厚沢部町議会 令和2年第3回定例会 2020年9月8日 議事録 PDF(6ページ) 間違いを知らせる