江差町議会 平成26年第1回定例会 2014年3月11日
(1)学校給食センター調理員について/(2)学校給食センター栄養士の弁済について
- 聞いた人
- 小野寺真 議員
- 答えた人
- 教育長
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 小野寺
はい、議長。
議員の質問 小野寺
本定例会一般質問を行っていきたいと思います。全部で4項目でありますが、最初の大項目1と大項目2については、先程教育長からも最後にありました給食問題事件、あの構成町として積極的な対応を図って参りますということがありました。構成町としてのこの江差町議会それから組合長を出しているこの江差町として、1つ目、2つ目の大項目でもおこしております。まず、大項目ひとつ目からはじめていきたいと思います。まず最初は、学校給食センターの調理員についてお聞きしたいと思います。この間、昨年から、議会それから江差町議会、江差町議会の議員協議会、更には給食組合の議会の議員協議会、更には地域説明会、そして第三者委員会が終わった後の記者会見、全部ではありませんが、ほとんどの部分については、傍聴も含めてだいたい顛末を聴かさせていただきました。そして、直接的には議員協議会等で審議をさせていただきました。最終的な第三者委員会の答申が真近に迫っております。ある意味では、定例議会としてこの江差町としても、最終的な部分を今回の議会の質疑の中でも私ども議員としての一定の見解、更には理事者側の見解も伺うということになろうかと思います。それで私はこの調理員の問題を一番に挙げましたのは、今度の事件、事故の最大の原因の部分は、私は調理員だろうと思っております。そういう点で質問を一番に持ってきました。それでこの項目では2つおこしております。まず、ひとつ目。この間私も委員会。失礼しました。議員協議会で、質疑をさせていただきましたが、調理員のいじめの有無がいじめがあったのか、なかったのか。これが今回のこの事件の背景を解明する大きな鍵になるかもしれないとこういう風に考えております。この問題は実は、初めて町長から組合長から江差町議会議員協議会に表明されて以来、私もいろいろ調べて、ここの部分が幹(かん)になるなということでかなり調べました。前も言いましたけれども、調理員、それから各役場の関係者、つまり江差町、厚沢部町、上ノ国町併せて、そもそも調理員とはどういうことなのかなということで、よその町の給食センターも色々直接調べさせていただきました。そういうことから含めて、この調理員のこの10数年の状況について、私は今回第三者委員会ではあくまでも、4人の調理員を対象にして、直接的には3人ですが、私はこのいじめの問題をもしあるのか、ないのか。はっきりさせるとすれば、パート調理員も含めて、更には退職調理員、現職だけではなく。待機している現職だけではなくて。退職した調理員含めて、関係者からその事実関係、有無をしっかり調査する必要があると考えます。改めて定例議会でありますので、この間いろんな場で町長、教育長等からお話ありましたけれども、改めてこの場でどういう調査を行ってきたのか、お聞きしたいと思います。これがひとつであります。それから2つ目。調理員の問題についておこした2つ目。今回いわば公金不正と言いますか、給食費の不正経理、不正問題の大きな中身が実は納入業者が決めている値段よりも相当安い値段で、3分の1、4分の1でしょうか。そういう値段で調理員が買った。いわゆるその格安価格といいますか。私当初「二重価格」と言う言い方、最初してたんですけれども、どうもそうではないなと。そもそもこの私が言っていた、二重価格と言いますか、本来の納入業者が決めている値段と違った格安価格。違った値段の二重価格はそもそもあったのか。いろいろ私ども、私、調査等した結論は、調理員のいわゆる「つかみ金」、これ「つかみ金」といったら、きちんと調べたら、言葉としてきちんとありましたね。つまり、調理員が「これだけだ」ということで、一方的に栄養士に渡していた。安い値段があったから渡したのではなくて、100のものを20しか渡さない、30しか渡さない。それが今度のこのいわゆる「格安価格」と申しますか、その本質だと私は到達いたしました。これは私の考えです。改めてこの格安価格といいますか、この調査、どんな風になってきているのか、この場で教えていただきたいと思います。まず、この2つであります。
町の答え 教育長
学校給食センター調理員に関わる2つのご質問がございました。端的に私の方からお答えを申し上げたいという風に思っております。なお、議運の委員長からの方からは、構成町としての回答ということもひとつございますので、その辺はひとつご理解いただきたいというふうに思っております。いじめの有無が不祥事の真相解明の大きな鍵になるかも知れないという観点からのどのような調査をしたのかということのご質問でございました。いじめの有無については、先般の議員協議会でも質疑があったように記憶しております。栄養士からそのよう供述があったことを踏まえて、調理員にもお聴きしましたし、第三者委員会からの指摘でパート調理員、全部ではありません。パート調理員からもお聴きしましたが、いじめがあったという事実は私は確認はできませんでした。去る2月14日の聴聞でもそのことが質問にあったように記憶をしておりますけれども、第三者委員会としての考え方は、答申書の中に盛り込まれると思って、盛り込まれるものと推測をいたしますが、給食組合として、今後も調査をする考え方については、確認をしておりませんが再度調査をするというお話は聴いてはおりません。2つ目の格安価格はそもそもあったのかと、調理員のつかみ金として一方的に栄養士に渡ったのではないか。どのような調査をしたのかということでございますが、私が栄養士とそれから調理師双方から聴いた内容と第三者委員会でそれぞれ供述した内容にはですね、少し差があったかなと私自身は感じている訳です。第三者委員会の聴聞ですけれども、調理員は一方的につかみ金を栄養士に渡したという供述は私の耳には残っておりません。私が聞き取りした際にも、そのような証言はございませんでした。ただ栄養士の証言とはですね、一致してないように思いました。いずれにいたしましても、第三者委員会の報告を待たなければならないものとこのように思っております。
議員の再質問 小野寺
はい、議長。今の1点目に、1問目についての再質問をいたします。で、まずその1つ目ですが、それで今のお話ですといわば実態調査という、事実的な実際的な動きはいわば事務局的な教育委員会としての基礎調査といいますか、基本的な調査。でその資料等も含めて第三者委員会に上げると。いわば二重構造で進んで参りました。それで第三者委員会に関して言えば、更にこれからということですので、その内容を踏み込んでどうなってるんだと聴いても多分、出てこないでしょう。あくまでも、事務局的な位置付けの教育委員会の部分でじゃあお聴きしましょう。もちろん、さっきパート調理員も調べたといってましたけれども、第三者委員会は調べてないんですよね。本当はそこが私問題だと思ってるんですが、あくまでも事務局で調査したものを第三者委員会にあげたということですよね。それで、じゃあお聴きします。これは場合によっては、町長部局の総務課にも、総務課長にもお聴きする問題かも知れませんが。一般的に「いじめ問題」。子どものいじめじゃなくて。大人のいじめ。で子供のいじめ問題についてはこの数年いろいろあの法律も含めてあります。ただ大人の部分で言うと「セクハラ」若しくは、いろんな業務に関わって、それは上司が下のいろいろ職場の関係で、上下関係で言う、「パワーハラスメント」。但し、これは上司が職場の部下にではなくて、その反対も含めた「パワハラ」ということで、厚生労働省で昨年ですか、かなり詳しい定義も含めて、対処も含めて出しております。つまり、「パワハラ」等がそういう職場で「見聴き」、若しくは訴えなどがあった場合については、適切に対処する。子どものいじめとは違って、残念ながら法律があって、その法律に基づいて地方自治体が「こうやんなさい!」とかというのはありません。ありませんが、多分町長部局にせよ教育委員会にせよ職員を総括する総務関係で言えば、この問題については当然一定の認識、若しくは対策だって必要だろうと思います。それでこの「パワハラ」対策について言えば、もうひとつ大事だなと思ったことがあるんですけれども。私もちょっといろいろ調べました。一般的に一定の物証等があって、それから本人の訴えも、きちんとその上司などにあれば、これはまた事実関係の解明の第一段階としてはすごく簡単かもしれない。でも、今回は少なくとも栄養士が言っているいじめの問題については、調理員が否定している。そのことについて多分事務局としても非常にその事実関係を調べるについては物証もなかなかないでしょうし、ですからそこについては正直「わからない」と。第三者委員会でも、記者会見でもありました。事務局でも多分そういう位置付けだろうと思いますが、この間国などの読めばですね、「パワーハラスメント」について、そのあるとか、ないとかというのはなかなか、ことの性格から言って明確に意思表示ができないこともあるんですよと、でそこもしっかりおさえなければならないと。私この問題というのは、すごく大事だと思うんですが。今回、私、第三者委員会ともかくですね、給食組合としての事務局、もしかしたら「いじめ」があったかも知れないという部分について、少なくとも栄養士の訴えがあったとすれば、そのことについて第三者委員会がどういうかは別として、教育委員会の職員を預かる教育員会の事務局としては、このいじめの問題については、徹底的に調べる必要があると思うんですよ。その点、どうですか。この点についてひとつもう1回こう確認したい。それから、2つ目の格安価格の面なんですけれでも、先程教育長、話ありましたけれども、明確に調理員がこの格安価格については「否定」していると。ごめんなさい。あの「明言」していると。こういう安い値段が、例えば賞味期限が切れた部分を栄養士の方から言われてその値段があったとか、言っておりますけれども、じゃあその格安価格について、きちっとした価格表だとか、栄養士から言われた値段がこうだとか、その部分についてはあったんでしょうか。少なくとも25年度については一定程度解ったから返させたという話がこれがこの間出ております。25年度についてはある程度解ったと。そうするとそれがあったのか、なかったのか。それからもうひとつついでに。栄養士はこのことについては、確か最初から否定と言いますか、自分がそう言う格安の価格をしたというようなニュアンスのことも含めて、この間の記者会見等からして、栄養士はそういうことは一切否定しているのではないでしょうか。その点についてちょっと確認したいと思います。
町の答え 教育長
最初の方のいじめの部分でございますが、確かに栄養士の証言はですね、そういう形であったように私もお聴きをいたしました。全員の調理員ではありませんけれども、一部の調理員あるいは一部のパートの皆さんにもですねそういうことが職場として「あった」のか、どうかという部分についてはですね、私聴きましたけれども、そのように「あった」という証言は得られてなかったというのは先程申し上げたとおりでございます。「パワハラ」ですとか、いろんな今言われております。なおかつ職場でそういうことがあった時にはですね、やっぱり上司に訴えるということもまた必要でございますが、今回の部分についてはですね、過去、現在のもの含めて3代の所長等に確認をしましたけれども、そういう訴えはあるという証言は得られておりません。ですから、なかなか実態として難しい部分があるのだろうと思うんですけれども、事務局として調査した限りはですね、その実態についてはあったということを明言することはできないということでご理解いただきたいと思いますし、その他にまた改めてですね調査をするという考え方は、今のところ多分組合としては持ってないというふうに思っております。それから、2つ目の価格の関係でございます。確かにここは大きなですね、問題として私も何度も、例えばお米の値段についてもですね「誰がこういう設定したんですか」ということはかなりしつこく、調理員にもまた栄養士にも私自身も聴きましたが、明快な部分ははっきりしませんでした。片一方に言わせれば「そっち」だと言うし。片一方に言わせれば、「いやそっち」の方が。と言う話があって、なかなかですねそこの真実をきちっとした部分まで、特にお米についてですね、そういう部分というのは誰が決めたのかということについてはですね、現在でも解らないのではないのか。この辺については、調理員の方、栄養士の聴聞等々、第三者委員会でですね、長時間かけて行っておりますので、その後今度の報告がどのようになってくるかは私どもとしても構成町として早く知りたいといいますかね、どういうことになるのかなということで、待っているところでございます。いろんなこと言われたので、若し質問で落ちてたら、また改めて教えてください。
議員の再々質問 小野寺
はい、議長。この点では再々質問ですので。まず、1つ目ですが、まあ調べないっていうんですからね、本当に私、今あのいわゆるこの間、「セクハラ」から「パワハラ」から含めて、職場の対応それでいいのかとこれまた違った部分でまたやっていかなければならないのかな、これはたぶんすれ違いでしょうから。この点でじゃあもうひとつ聴きます。本人は栄養士は、調理員のいじめ等で相当体調を壊したということも聴いております。通院もそうそう近いところ函館も含めてしているというふうに聴いておりますが、この点について事実関係、つまり私は私の質問の趣旨は、単に私的な職場とは関係ない疾病ではなくて、このいじめ等も起因して通院等もあったのではないかという意味でそういうことが職場の上司に報告があったか、なかったか。その点について、お聴きしたいと思います。それから、値段の件なんですけれども、要するに価格表が見つかったのか、見つからなかったのか。それで25年度、もう一回ちょっと教えてください。25年度についてはある程度、額が解ったと。その格安の値段も解ったということではないんですか。調理員がそれまでは、まったく解らなかったと。栄養士はそれはないと言っているんですけれども。調理員もなんぼで買ったか解らんと、なんぼでお米にしてもなんぼで買ったか「わからん、わからん」ってきたんだけれど、25年度に関して言うと関して言うと、たまたま、何か「あった」と。いうようなこと、あれは何でしたっけね。記者会見だか何だかであったと思うんですが。要するに、いわゆる格安と言っている価格表があったのか、なかったのか。でそれは、現物を調理員から見せて、提示されていたのかどうなのか。その点についてお聴きしたいと思います。
町の答え 教育長
栄養士さんが通院したと、病院の方にですね、通ったと言う部分については、そういう証言があったように聴いておりますが、その原因がそのいじめだということでイコールなのかどうかについては、そこまでの部分については非常に難しいことがあるんではないのかなと思っております。
議員の再々質問 小野寺
上司には。
町の答え 教育長
ただ、上司に対する報告はあの承っておりません。それから、2つ目の価格表があったのか、なかったのかという部分について、改めて価格表、例えばまあ米について限定して言えばですね、こういう風になってますよと言う部分については、私も見たことはございませんが、ただ議員の皆さんでも、あるいはまたテレビ何かでも、10キロは5キロで2,520円のものが、800万弱みたいな金額が出ておりました。そういう金額を調理員が栄養士さんにお支払いをしていたということは事実でございます。誰が価格を決めたのかは別にしてですね。そういう価格で自分たちが買ったもの価格をですね、調理員さんが栄養士さんに渡していた。栄養士さんはその金額は業者さんに払える金額ではない。ですから、その金額は自分が全部持っていた、貯金をしていた。それが凡そ、800万円程と言う風にして、一番先のときにご報告申し上げた部分でございます。ですから、25年度についてもあの時間はかかりましたけれども、詳細のところまでメモがあった訳ではありませんが、4カ月でしたのでそれらについてのものをですね、調べ上げてお金をいただいたとこういうことでございます。
議員の再々質問 小野寺
はい、議長
議員の再々質問 小野寺
解りました。調理員の点については、まずまず解りました。それで大項目で今度、栄養士の部分でおこしました項、特に栄養士の弁済に関して、少しあのちょっと集中的にお聴きしたいと思います。ただ1問目との関連がありますけれども、「価格表」要するになかったんですよ。ないものをあたかもあったかの如く走っているんですが、それで2問目栄養士の弁済についてなんですけれども、これも非常に私疑問が多々あります。まず、端的にお聴きします。まずひとつ、調理員と栄養士の説明、さっき話したとおり全く食い違っている。食い違っている中で、なぜ昨年の10月何日でしたっけ、10月8日ですか、10月8日に合意書なるものを作りながら、弁済させたと。なぜ、まだ事実関係が明確になっていないのに、弁済を急いだのか。これが1点目。それから、2つ目。まあ1つ目と関連ありますけれども。利子を除いて、2,783万円。これを弁済させた根拠、これはこの間、議員協議会あと記者会見も出ていました。改めて定例議会、本会議ですので、弁済させた根拠を簡潔に教えていただきたいと思います。
町の答え 教育長
栄養士の弁済についてのご質問でございました。調理員と栄養士の説明が完全に食い違っている中でなぜ弁済を急いだのかということでございます。まあこの不祥事が発覚した際に、どのような食材が不正に購入されたかはですね、何度も説明したと思いますが、栄養士と給食組合の事務職員で8年間の請求書をチェックしてそれで確認をしたものでございます。基本的には不正に購入した食材が、栄養士と調理員がどれくらいの割合かということでは大きな問題ではなくて、誰が組合に直接的に損害を被らせたのかという観点から、その確認によって出された損害額を一刻も早く回復させることが、組合にとっては極めて重要なことだと判断したものであったと思いますし、そういう観点から弁済を求めたものだと思ってます。2つ目の根拠ということでございます。栄養士に弁済させた経緯、全員協議会でも何度となくご説明を申し上げましたが、改めて、申し上げますが、先程も申し上げましたが、栄養士は不正な食材を発注したという事実がひとつあります。不正な食材が記載されている請求書と知りながら、組合会計から支払わせていたという事実。この2点が給食組合に直接的に被害を被らせたことでございますので、先程申しましたように、誰がいくらの食材を費消したかという観点ではなくて、そういう事実から栄養士に請求をしたものでございます。このような自治体職員の賠償に関しては、いろいろ法律等でも規定もございますけれども、いずれこういう過失によって損害を与えたときはですね、与えたときは、損害賠償の責任を負うのは当然のことでございますので、栄養士が過失と損害額を当面認めたことからですね、弁済を求めたことでございますのでご理解をいただきたいと存じます。
議員の再々質問 小野寺
はい、議長。多分同じようなことを聴いてもまったく前進ないと思いますので。この弁済のときに、私合意書と言いました。これも前に私のところで、この話をあって後から関係町、厚沢部、上ノ国もその合意書についてこれはちょっとした手違いだったということでありましたが、それで私この弁済させたときの合意書についてこの間、議員協議会、記者会見にも話ありました。それから私も先ほど言いました、色々調べて合意書の内容について、多分こういう合意書だろうと。資料出ないですからね。それで可能な限り教えてもらいたいんですけれども。この間確か教育長だと思いますが、ひとつは謝罪。でひとつが今言った弁済ですよね。大きく。で一応認めたと。栄養士は認めた。それが謝罪。それで、弁済なんですけれども、あくまでも平成で言うと、24年度以前まで18年間でしたか、24年度以前までの部分について、額を確定してその弁済をさせて、これも確か教育長だったと思いますが、但し、色々やっている間に、精算することもあるでしょうと。精算することもあるので、それでと。でこのときに、教育長が言ったかどうかわからないんですが、この合意書は最終的に和解合意書。和解ですよ。和解。それでこれ再質問ですからね。ここの言っている精算等も行う場合、それを行って最終的な和解をおこすという意味合いは、まず2つ教えてほしいんですが。精算等と考えてもあくまでも24年度、つまり今回確定した合意書の中で確定した、2,400、御免なさい。2,785万5,763円。それと利息。含めて合意書で額を確定して、しかし、その24年度以前でもまあ精査したら過不足があるかもしれないと、25年度のことは一切この合意書の中に入っていないんですよ。さらに、その上で和解合意をすると。この時点ではまだ過不足があるかも知れないから、和解合意にはならんけれども、基本的には和解合意。和解合意ということは、その後一切このことについては、何か罪を訴えるとか、「ない」というのが一般的に和解合意のことを言うんじゃないんですか。つまりこの時点では、10月8日の時点では、その後出てきた、第三者委員会を作って、場合によっては告訴、告発するとかというあの論議というのはこの後の話。この合意書急いだのは、この時点で全部解決しちゃうと。で、流れから言ったら、ちょうど第三者委員会の委員長である弁護士がまだ第三者委員会の委員長ではない、町村会の顧問弁護士に確か9月の末でしたか、相談して、一定の方向性つまり、この合意謝罪させて、弁済させて、これで和解合意だと。でこの後は「一切なしよ」という筋書きで急いだんじゃないんですか。どうですか、それ教えてください。
町の答え 教育長
これで全てをですね、終わらせるということではございませんでした。あの合意書は資料としてお出しできないと言いながら、中身については前回もですね、今の謝罪、弁済そして交わしているのは合意書であって、最終的な和解合意書、和解書ではございません。あくまでも過不足が生じた場合は、改めてということでの、今小野寺議員がおしゃったような文面が中に書かれていることが事実でございます。で2,783万5,763円もらった時点でですね「はい、全て終わりです」と言うことであれば、別に第三者委員会を設ける必要もございませんし、やっぱり、その金額に至った経過、そういう真相解明等々ですね、やっぱりきちっとしなきゃならないということで、給食組合では第三者委員会を設けたものだと言う風に思っております。尚、お金の2,700万、2,800万弱のお金につきましてはですね、あのすべてこれで終わりですということではなくて、あくまでも、この債権をですね、ひとつは保全するということもございました。最終的な和解ではなくて、これらがきちっとですね第三者委員会の報告等々あって、本来的にはそういう合意書が交わせればいいなということでですね、思っておりますが、前段、おっしゃった、議員質問されたように、もらったからこれで終わりだとそういう考え方ではなかったことはひとつご理解いただきたいと思います。
議員の再々質問 小野寺
はい、議長。
議員の再々質問 小野寺
まったくおかしい話なんですよ。これ、当事者は組合長の濱谷一治さんと栄養士なんですけれども。今の私の確認した部分ではですね、そんなことではなくて、過不足があればそこで精算する。でそれで和解合意を交わすものとすると。だから、今の話だったらじゃあこれ破棄ですか。この合意書は。その点ちょっとお聴きしたい。それから、もうひとつ。もうひとつ私ここで解らないのは、その2つ目に聴いた2,783万何がし。下の数字御免なさい。弁済させた根拠で、この間何回か教育長お答えしている。色々この間まだいろんな理由上げたけど、今日はもう単純でしたね。発注と支払い。だから、それ以外のこと言わなかったのはすごく奇異に感じたんですけれども。この「発注・支払い」これは25年度だって同じことですよね。25年度はある程度額が確定したから、調理員にはにも支払わせた。24年度以前は、同じなんだけれども、債権、債権の確定云々、前には決算、まだ他のこと理由言ってましたね。今日は言ってませんが。どうも私ね、理由を付けてるとしか感じられないんですけれども。全額800万円は別としてですよ。800万円は別として、全額払わせたっていう根拠はまったく、成り立たないと思うんです。それで押し問答になってしまうから、もうちょっと違う観点で聴きますけれど、そもそもですよ、栄養士がもし、決裁権者だったら、自分でハンコ押して、後は支出の方に回すという部分でそれで発注も、支払いも自分が決裁権者だっていうんだらまだわかりますよ私。違うんですよ。まだ段階ありますよね。だから、もし今教育長の論議にもし立ったとしても、確かに栄養士はもしかしたら、8割、9割悪い、罪がある。ただし、発注の責任だとか、支払った責任だとか別に決裁権者ではないですよ。栄養士は。そこも含めてなぜ、そこら辺をその事務分掌、事務手続き責任の根拠、もっと言うと地方自治法、財政法等々の手続き手順等も含めてはっきりさせない内に、800万円を除いた全額を栄養士に決裁権者でもない、栄養士に払わせた。この謝罪文書だって、私本当おかしいと思うんですね。なんでこんな謝罪になるのか。改めてその全額800万円を除いた、全額を払わせた根拠、私の今言った事についても、言ってほしい。それから、最初に言った合意書、破棄するんですかという問題についてもお答えを願いたい。
町の答え 教育長
まず、合意書を破棄するという考え方は、毛頭ございません。あくまでも、合意書の中で過不足が生じた場合は、あのまあもう一度取り直す、和解合意書ということになっておりますので、破棄するという考え方は持ち合わせておりません。
議員の再々質問 小野寺
和解したら告訴なんてないですよ。
町の答え 教育長
それから、25年度分についてはですね、あの基本的には当該年度でございましたので、私たちはやっぱりそこは何て言いますか。専門的に言えば、治癒できると言うんでしょうか。あのそういう治癒できる年度であったということからですね、やっぱり子どもたちに給食材料として、ちゃんと返すのが筋だろうと。そうすると、これは年度途中ですから、きちっと補正をしていただくという考え方に立ったということでございます。これはこれまでも何度か議員協議会の中でもですねやりとりをしてきました。24年度以前の対応と違うんでないかという大変ご批判もまた受けた訳ですけれども、当該年度についてはそういう形で、子供たちに食材として返したいというのがあったことでですね、そのようになった。で24年度以前分については、先程2つの理由言いました。確かに、決裁権者ではないかも知れませんけれども、まともな食材の発注については、ちゃんと決裁を得ているように所長からは聴いておりました。しかし、不用な食材についてはですね、決裁得ることなく、自らがファックスを送っていたと言う事実を私も確認しておりますので、そういう部分で先程言ったひとつの要素ですね、発注したということです。それから、支出伝票、それからあの支出負担行為の責任者ではないとはいいながらですね、やっぱりその請求書を見る、そういうことで、事務方にそれを渡す、その中に不用な食材が書いてあることが解っていたのは、栄養士ですから、やっぱりそれは責任の大きいものがあると。ただ、それをスル―させていた事務職員なり所長に責任ないかとそういうことではございません。それは何度も、従前にも小野寺議員からもご質問を承っておりましたし、これは適正にきちっとですね、処分があるだろうと思っておりますが、そういう観点の中でですね、処置をしてきたという事で是非ご理解をいただきたいと言う風に思います。