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八雲町議会 平成29年第4回定例会 2017年12月11日

生活保護に行き着く前のセーフティーネットを

聞いた人
佐藤智子 議員
答えた人
町長 岩村克詔、建設課長 馬着修一、住民生活課長 川口拓也、財務課長 鈴木敏秋

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 3番 佐藤智子

では、3つ目の質問です。生活保護に行き着く前のセーフティーネットをと題して質問いたします。高齢者はマクロ経済スライドによる年金の削減で、ギリギリの生活を送っている方が少なくありません。その不安を少しでもやわらげるために、町政ができることはすべきだと考えております。たとえば憲法 25 条で、すべての困窮者は生活保護によって最低限度の生活を保障されていますが、それを受けることも簡単ではありません。もっと容易に公的支援を受けることで、生活保護まで行かなくても救済できる施策をひとつひとつ整備することが重要ではないかと考えますので、次に何点か質問させていただきます。(1)町営住宅の家賃減免は災害や失業など特別なことがあった時のみ認められていますが、それだけでなく恒常的に低収入の世帯の軽減をはかるべきと思いますが、いかがお考えでしょうか。(2)国民健康保険は第 44 条で災害などによる場合以外にも減免できます。適用範囲を広げるべきではないでしょうか。(3)固定資産税の減免はどうでしょうか。生活保護基準以下で暮らしている方、国民年金しか収入のない方は減免の対象になるのではないでしょうか。以上、お伺いいたします。

町の答え 町長 岩村克詔(町長は2025年9月まで)

議長、町長。

町の答え 町長 岩村克詔(町長は2025年9月まで)

それでは、佐藤議員の三つ目のご質問にお答えいたします。最初に、1点目のご質問にお答えいたします。町営住宅の家賃算定は、公営住宅法上の収入に基づき算定することとなってございます。しかし、入居者の収入が災害や失業などの理由以外でも、恒久的に著しく低額であることなどにより、家賃の減免を行う必要がある場合には、生活保護法による扶助料を勘案して減免の程度を決定することとされております。八雲町におきましては、八雲町町営住宅条例施行規則により家賃減免を規定しており、入居者の所得を 12 で割った公営住宅法上の収入月額が、生活保護に基づく扶助基準月額に100 分の 120 を乗じて得た額以下のときは、4分の1を減免。扶助基準月額に 100 分の 105を乗じて得た額以下のときは、2分の1を減免できるとなっており、平成 29 年度においても 13 件の減免措置を行なっております。町営住宅は、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、町民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としており、今後も適切な町営住宅の運営を実施いたしますので、よろしくお願いいたします。次に、2点目のご質問にお答えいたします。ご質問のとおり、国民健康保険法第 44 条の規定は、特別な理由により被保険者が医療機関へ一部負担金を支払うことが困難と認められる場合に、その一部負担金を減免等できることを定めており、その詳細な適用基準についても国から示されているところでございます。八雲町におきましても、この基準に従い既に運用しているところであります。この基準が他の法令における減免規定と同様の趣旨で定められていることから、新たに町単独の基準を設け、適用範囲を広げることは考えておりませんので、ご理解をお願いいたします。次に、3点目のご質問にお答えいたします。固定資産税の減免制度につきましては、地方税法の規定において、天災、その他特別の事情がある場合、貧困により生活のための公費の扶助を受ける者、すなわち生活保護世帯、および特別の事情のある者に限り、町税条例で定めるところにより固定資産税を減免することができるとされております。議員ご質問の趣旨からいたしますと、低所得者を特別な事情としてとらえることとなりますが、特別な事情とは、一般的な法解釈では災害に準ずる予測不能な突発的な場合を指しているものであり、収入が低いという事情を適用させるものではないと考えます。また、低所得者であるものの、預貯金を保有する方もおり、そもそも固定資産税が賦課されるということは、不動産を有していることでありますので、一概にその時々の所得だけをもって、真に担税力が薄弱な者という判断にはなりえないものであります。このようなことから、減免の判断は法の規定であり、公的な手法により資産調査が適正に行われ認定される生活保護規定に準拠することが適正であり、それが税の公平性を保つことと考える次第であり、対象の拡大は困難でありますので、ご理解をよろしくお願いいたします。

議員の質問 3番 佐藤智子

議長。

議員の質問 3番 佐藤智子

まず(1)の住宅の減免に対しては条例でもしっかり規定されているようでありますが、1つだけ。1年ごとに、減免の範囲は1年以内というふうにされているかと思います。で、その時期がきれる頃にまた申請をしなければならないというふうになっていると思いますけれども。例えば 29 年の 13 件の方々なんかも、その1年以内ということで限ったものになるのか、その申請をその都度しなければならないのかということについて、お伺いいたします。

町の答え 建設課長 馬着修一(建設課長は2019年3月まで)

議長、建設課長。

町の答え 建設課長 馬着修一(建設課長は2019年3月まで)

公営住宅の家賃の算定につきましては毎年収入を確認して、その上で算定しておりますので、その時にそういう前年度減免を受けた方に対しては文書で、同じように受けられますのでまた必要な資料を出してくださいということで通知しているところでございます。

議員の質問 3番 佐藤智子

議長。

議員の質問 3番 佐藤智子

それでは、(2)の国民健康保険なんですけれども、やはり低収入は特別な事例ではないという見方でございますが、最近は先ほども述べましたけれども、マクロ経済スライド、別名年金カット法といいますが、それらで景気が良くなっても年金は上がらない仕組みにされていると思います。また、生活保護基準以下の収入で暮らしている人達が増えていると思われますので、低年金の、国民年金しか受けていない方は本当に苦しい生活をされていると思いますので。是非とも低収入というのも特別な自由として配慮していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

町の答え 住民生活課長 川口拓也

議長、住民生活課長。

町の答え 住民生活課長 川口拓也

議員のご質問なんですけれども、ご承知のとおりですね、国民健康保険は国民健康保険加入者の相互扶助によって成り立っている制度でございます。その財源につきましても国民健康保険税で助け合っていただいておりまして、既に収入が少ない方につきましても、そういった部分で軽減が図られているところでございます。で、この一部負担金の減額分につきましても、うちの方でも一応取り扱いはしているのですが、その中で、もしあった場合にはですね、やはり一部負担金の減額分につきましてもそれぞれ国民健康保険税の方で補われるような形になります。実際ですね、現状このような相談は過去5年見た場合でもちょっとないんですけれども、当然こういった相談があればですね、我々の方も現在の法に従ってその生活実態や療養を受けるような期間等を、状況を確認しながら真摯に相談に乗ってまいりたいと思います。で、場合によっては、やはり一部負担金以外の別の法的な措置も考えながら相談業務を進めてまいりたいと思いますので、ご理解をお願いいたします。

議員の質問 3番 佐藤智子

議長。

議員の質問 3番 佐藤智子

それでは(3)の固定資産税なんですけれども、固定資産税の減免要件というのは、皆さんの方が勿論プロだと思いますけれども、地方税法第 367 条、市町村長は天災その他特別な事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認めるもの。また、貧困により生活のため公費の扶助を受けるもの、その他特別な事情があるものに限り固定資産税を減免することが出来るとあります。貧困により生活のため公費の扶助を受けるものとありますから、就学援助制度を受けている、生活保護は勿論ですけれども、そうした扶助を受けている方々も含まれると思います。また、ちょっと国民健康保険の方の事例を言いますと、八雲は 8,500 世帯ありまして、そのうちの国民健康保険の世帯は 5,300 ほど。で、約3分の2近くの世帯が国民健康保険の加入者で、しかも月に 11 万円以下の生活をしている世帯を数えますと、ちょっと数年前の平成 25 年の数字ですけれども 1,000 世帯を超えるんですね。国民健康保険受給世帯の実に5分の1はそうした 10 万円から 11 万円の間で生活している、まさに貧困世帯といえるのではないかと思われます。この中で、自分自身固定資産税を払っている方がどれくらいいるかというのはちょっと調査しておりませんけれども、こうした貧困世帯の中でも持ち家がある、土地があるということで固定資産税を払っている方々がいらっしゃると思いますし、また歳をとって年金収入しかないという方も出てきていると思われます。そうした方々に対して是非、固定資産税の減免も要綱等を設けて八雲でも実施していくべきかと思いますが、いかがでしょうか。

町の答え 財務課長 鈴木敏秋(財務課長は2019年3月まで)

議長、財務課長。

町の答え 財務課長 鈴木敏秋(財務課長は2019年3月まで)

議員おっしゃられる趣旨は、気持ち的にはよく分かりますが、固定資産税、要するに税金ですから、やはり町として納税者に対するためには、やはり根拠としては法に基づいた取り扱い。それと公平・公正な賦課ということだと思います。そういう中で低所得者という意味での基準を別個に設けてということになればですね、その基準の持ち方として客観的説得力があるのかということになるかと思います。しかしながら、この基準を設けたとしても先ほどの町長からの答弁もありましたが、所得だけではなく、預貯金だとかそういうような資産、もしくは親族からの援助等もあるかと思います。そういうことについては、こちらでは把握のしようがないということ。そもそも固定資産税ですから、土地なり家屋なりを保有しているということからすれば、保有しない方との比較といいますか、公平性というようなものから考えれば、やはり生活保護基準でその方が生活保護者として認定されると、そのような公的な認定を受けた中でですね、税は司っていくべきではないのかというふうに考えておりますので、ご理解のほどをお願いいたします。

議員の質問 3番 佐藤智子

議長。

議員の質問 3番 佐藤智子

なかなか低所得者に対する減免というのは今の時点では踏み切れないかと思いますが、これからも特に国民年金の収入だけで生活していかれる方々に対しては、介護保険料や医療費等、どんどん目減りしていく方向ですので、是非とも今時点では出来ないとしましても、今後検討するということで考えていただけないでしょうか。

町の答え 財務課長 鈴木敏秋(財務課長は2019年3月まで)

議長、財務課長。

町の答え 財務課長 鈴木敏秋(財務課長は2019年3月まで)

町独自としてはやはりかなり難しいのだろうと思っております。町独自に税法の基準を超えるといいますか、超過するというのはですね、総務省からもそういうような調査がきている中ではですね、町全体として地方交付税のペナルティということも考えられます。そうなると町民全体としての不利益というようなことにもなりますので、やはりこれらのセーフティーネット関係は国の施策に準じるということが、現時点ではやはり致し方ないというふうに思っております。

議員の質問 3番 佐藤智子

議長。

議員の質問 3番 佐藤智子

いずれにしましても低収入者に対しての考慮をよくよくしていただきたいと思います。以上で質問を終わります。

出典:八雲町議会 平成29年第4回定例会 2017年12月11日 議事録 PDF(10ページ) 間違いを知らせる

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