みんなの議会

七飯町議会 令和7年第3回定例会 2025年9月10日

七飯町のサークル登録に係る改正に関して

聞いた人
上野武彦 議員
答えた人
生涯教育課長 花巻亘、教育長 俉楼司

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 11番 上野武彦

それでは、3問目の質問を行います。七飯町のサークル登録に係る改正に関してであります。七飯町は、令和7年度よりサークル・団体に関する使用料免除の根拠が曖昧だったとして、七飯町文化の森生涯学習施設条例施行規則第9条(使用料減免に関する規定)に、新たに社会教育関係団体(サークル)を追加した上、登録期間を2か月後倒しするとし、以下の2点を義務づけることにしている。1、登録資格の取扱いで、新たに社会教育活動を年1回以上行っていくことを追加。2、前年度の収支決算書を申請書に追加。そこで、以下の点についてお伺いいたします。1、今回、町はサークルを社会教育団体としたが、社会教育法では社会教育団体を社会教育に関する事業を主たる目的とすると定めております。社会教育関係団体の例としては、婦人会、PTA、YMCA、YWCA、子ども会、スポーツ少年団、ボーイスカウト、ガールスカウト、青年団、老人クラブなどが挙げられております。こうしたことからも、サークル活動を公共性の高い社会教育関係団体とした理由には無理があるのではないかと思いますが、どうか。2点目。今回、町はサークル活動の使用料減免の条件として、社会教育活動の実施を義務づけておりますが、町のサークルの登録について述べた文書でも、サークル活動を、趣味、教養を高めたり、生活を豊かにし、健康的な生活を送るために必要な活動としております。こうした住民の文化活動への支援が、本来の使用料減免の目的であってしかるべきでありますが、年1回以上のごみ拾いなど、社会教育活動を条件にするのは本末転倒ではないかと思いますが、伺います。3点目。申請書に前年度の収支決算書を追加しておりましたが、当初10%以上の繰越金が認められた場合、営利目的があるとする考えでした。それが適当でないということで、会員への講師料の支払いの有無に変更しております。その認識であれば、決算書の提出は必要ないのではないかと思います。以上です。よろしくお願いいたします。

町の答え 生涯教育課長 花巻亘

それでは、順にお答えをしてまいります。初めに、このたびの規則改正について御説明いたします。このたびの規則改正では、これまで教育委員会でサークルとして登録された団体が、文化センターなどの社会教育施設を使用する場合に、使用料を減免する際の根拠規定が明確ではなかったため、改めてサークルとして登録された団体の使用料減免に関する規定を整備したものです。その際に、登録されたサークルを定義する言葉として、社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体という言葉を引用して、使用料を減免する条件を、社会教育施設を定期的に利用する社会教育団体として、教育委員会の登録を受けた団体が使用するものと規定いたしました。この社会教育関係団体は、社会教育法第10条に、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものと規定されており、議員が提示された団体以外にも、広く体育やレクリエーション、文化活動などを含む、社会教育を行う団体であれば含まれると考えられ、実際に他の市町でもサークル登録の際に社会教育- 14 -関係団体という言葉を用いている例もございますことから、私どもとしては特段に無理があるものとは考えていないところです。2点目です。議員のおっしゃるとおり、規則改正前から配布しているサークル・団体登録についてという文書で、サークル・団体について、趣味、教養を高めたり、生活を豊かにし、健康的な生活を送るために、多種多様な団体・サークル活動が行われていますと規定しておりますが、同じ文書の登録要件の項目で、社会教育関係団体に準ずる団体であることを自覚し、会員の増員に努めるなど、地域の文化活動、社会教育活動の推進に積極的であることと規定しており、登録団体には規則改正以前から社会教育活動の実施をお願いしていたところです。また、サークル活動など、住民の文化活動を支援することは、生涯教育課において大切な業務ではございますが、文化センターなどの社会教育施設には、その維持管理に多大な公費が投入されており、その使用料を減免するに当たっては、公平性の確保と一般住民の方々に対する説明責任が伴うものと考えています。趣味や教養を高める活動を支援するとともに、その活動を文化祭への参加など、何らかの形で社会に還元していただくことで、免除した使用料以上の効果が生まれ、いずれはその団体の活動にも多くの理解が得られ、さらに活動が活発化していくようになる。そして、文化振興の功用に資することになる。そのような趣旨の下、使用料を減免することができる団体の登録に当たっては、社会教育活動の実施を条件とさせていただいたところです。3点目です。公民館である文化センター、大中山コモン等は、社会教育法第23条第1項第1号で、営利事業を援助することが禁止されています。このことから、文化センター等の公民館は、営利目的で使用することはできるものの、それに対し、優先的に使用を許可することや、使用料を免除するなどの援助は行えないこととなっております。営利目的での使用かどうかの判断は、様々な自治体によって基準があります。その判断基準の一つとして、講師等への講師料等の支払い状況がございます。そもそも、塾や教室などの形態を取る活動は、社会教育法上で営利目的と判断されていることから、それらの活動で文化センター等を使用する場合には、その使用に対する援助は行えません。そのため、同じように、講師等への講師料等の支払いが伴う活動に関して、文化センター等の使用料を免除する場合には、塾や教室と区別し、明確に営利目的ではない活動であると判断するための材料として、教育委員会として講師ではない方が主体となって活動しているか、講師等への講師料等の支払いが必要以上に多額となっていないかなどを確認する必要があり、公平性を確保する観点から、その確認の作業のために、収支決算書の提出をお願いしているところです。以上です。

議員の質問 11番 上野武彦

今、答弁頂いていますけれども、見解の違いが如実に現れているなと思います。まず、社会教育団体にするのは無理があるのではないかという質問でありました。ほかの町ではどういう状況かというのを一つ例に挙げますと、古河市という市があります。ここに関しまして、社会教育関係団体は社会教育関係団体登録要項というのを設けまして、社会教育関係団体として位置づけました。それから、二つ目に公民館使用料減免団体というのを設けております。公民館条例の施行規則の中に、公民館とか文化センターとか、そういうものを利用する場合の条件が出されております。そのほかに、市民活動団体という三つの対象を定めておりまして、それぞれ登録だとか、使用に関する規定を設けております。その中で、古河市の場合は、社会教育関係団- 15 -体の中にサークルが入っておりません。社会教育関係団体というものは、先ほど私が挙げたような婦人会とか、そういう公的な活動をしている団体と位置づけております。そして、公民館などの使用料減免団体という中に、サークルといったものが位置づけられております。そういうようなことで言いますと、本当に七飯町の考え方が、本来の社会教育関係団体というものではなく、公民館等使用料減免団体に該当するようなサークルなどを無理やり社会教育関係団体に位置づけてしまい、社会教育関係団体であるからにはいろいろな社会活動をしなければならないということで、ごみ拾いなど、そういう社会教育活動を義務づけてきたわけです。それは無理があるのではないでしょうか。本来、そういった社会教育関係団体は、いろいろな施設の利用を無料で使えるような条件になっております。そのほか、住民の文化活動に関しては、本当にいろいろな活動がありますので、そういった場合には、公民館使用料減免団体という形できちんと位置づけて対応すべきではないかと思っております。そういった点で、今の答弁は全く私の考えと違う。また、ほかの自治体のやり方とはちょっと違うものを社会教育団体として位置づけ、実際にやろうとしているということになると思います。まず、その点について、再度、それでいいのかということで、お伺いいたします。それから、2点目ですが、使用料減免の条件ということですけれども、本来であれば、社会教育団体として位置づけられるのは当然ですが、サークルなどの文化的な活動をやっている団体に対して、今までは無料で使用できたわけですけれども、今回は使用料減免の条件を付したわけです。ごみ拾いなどの社会活動をしなければ利用できませんよということを義務づけたわけですよね。これは、本来の社会教育活動に位置づけられるかもしれませんけれども、住民のいろいろなサークル活動を応援するという姿勢ではなく、社会教育の部分的な活動を条件づけて、それをやらないと無料の使用はさせませんということは本末転倒で、あるべきやり方ではないのではないかと。本来の減免の条件というのは、住民の文化的な活動を応援する立場での応援だと思いますけれども、今回のそういう義務づけをして、それをしないと認めません、無料にもしませんというのは、非常に問題があるのではないかと思います。それについて、再度答弁頂きたいというのと、最後に、決算書の提出を義務づけております。実際に講師を雇って、講義をしてもらうという団体が、こうしたサークル活動の中でどれだけいるのかということが一つあります。本当に一部が講師を雇い、講師料を払ってやっているというのであれば、あまり関係のない団体にまで決算書の提出を義務づけるというのは、少し無理があるのではないかと思います。実際に講師料を払っているサークルが、今、登録しているサークルの数の中でどのくらいいるのかについて、お伺いします。

町の答え 生涯教育課長 花巻亘

それでは、1点目から4点目まであったかと思います。順次お答えをさせていただきます。まず、古河市の例を出していただきました。社会教育関係団体、文化社会教育施設利用団体、免除団体、様々な呼び名があるのは存じております。実際、渡島管内におきましても、七飯町以外に社会教育関係団体という言葉を使って登録をしている市町は3団体ほどいます。今回、我々がこの規則改正をした趣旨というのは、社会教育団体という名称を使っていますけれども、そもそも社会教育施設、公民館を拠点として無料で使っている団体の条件を明確化- 16 -するということで、社会教育関係団体という言葉を使わせていただいております。いろいろな活動をしている団体があるのはもちろん存じております。例えば陶芸のようなもの、絵画のようなもの、書道のようなもの、手芸だとか、それぞれ皆さんの教養を高めたり、文化活動を推進したりするために団体を組んで使っていただいております。それらの団体に、これまでも無料で公民館を使っていただいておりましたが、今回の改正の趣旨というのは、先ほどの答弁でもございましたとおり、そこに義務を、結果的に社会教育関係団体として社会教育活動をしていただくという条件を付していますが、その趣旨としては、それを義務づけて活動を制限するというものではなく、せっかく皆さんが集まって、絵画なり、手芸なり、書道なり、文化活動をしていただいているので、例えば文化祭であるとか、文化センターの展示であるとかでそれを披露し、一般の住民の方にも活動を還元していただき、そのことによって、その活動がより多くの人に理解をされて、結果的にはその団体の活動が活発になって、それが七飯町全体の文化振興、文化レベルの向上に資するのではないかというのを趣旨に、このたびの改正をさせていただいたところです。回答が重なるかもしれませんが、公民館、医療団体だとか文化サークル、今まではただ単にサークルというような名前で登録しておりましたけれども、それを社会教育関係団体という名前にさせていただきました。そのことによって、社会教育活動を年に一度やっていただくことで、文化センターをこれまでどおり無料で使っていただくという趣旨については、これまでも述べさせていただいておりますが、議員がおっしゃるように、制限を加えたり活動の範囲を狭めたりするという趣旨ではございません。例えば社会教育活動については、資料とかでも説明させていただいておりますが、今回、例に出ている清掃活動、ごみ拾いというのは、例としてちょっと不適切なものだったと思いますので、その点において利用者の皆様に誤解を与えているのであれば、お詫びを申し上げたいと思います。大変申し訳ございませんでした。ただ、我々が考えているのは、あくまで皆様の活動を、皆様の中だけにとどめるのではなく、一般の皆様にも還元して、無理のない中で、例えば文化祭であるとか、発表会であるとか、文化祭以外にも、それぞれのサークルで、例えば文化センターのギャラリーだとかで作品展示などをしていることもございます。何かを研究したりすることが趣旨のサークルもあると思いますので、そういうサークルの団体の皆様におかれましては、その研究成果なりを発表する場について相談していただいて、例えば文化祭のブースを一つ増やすとか、そのようなことも考えております。体験会の実施など、幅広い活動が社会教育活動に該当すると考えていますので、社会教育活動は各サークルの設立趣旨に合わせて、各々のサークル活動の延長上で実施していただければと考えておりますし、説明資料にもあるとおり、どのような活動をしたらよいのかは、随時、我々の担当に相談していただけますので、その点については御理解と御協力をお願いしたいと思います。また、決算書の添付につきましてです。一部重なると思いますが、社会教育活動として営利目的でないものを、文化センターの利用の免除の条件とするということで、一部のサークルにのみ講師料があるから決算書の提出を求める、講師料がないから決算書の提出は結構ですよという扱いではなく、文化センターを無料でお使いいただく団体の皆様には決算書を提出していただいて、こちらで確認させていただきたいということです。サークルの中でどれだけの団体が講師料を取っているかという部分につきましては、現在、手元に資料がございませんので、ちょっとお時間を頂いて、調べてお答えさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。- 17 -

町の答え 生涯教育課長 花巻亘

貴重なお時間を費やしてしまい、大変申し訳ございませんでした。文化センターの登録数ですが、ただいま53の団体が登録をしております。その中で、現在、講師料の支払いがある団体については、6団体確認できたところです。以上です。

議員の質問 11番 上野武彦

いろいろ意見の違いがあるのは分かります。ただ、社会教育団体と社会教育関係団体は全く違うと思います。町は社会教育団体として位置づけて、サークルを認定しているわけですよね。関係団体ではないです。社会教育団体なのですよ。これに関しては、本来のあれとは違うのではないかと思います。私が最初に申し上げたように、社会教育団体というのは、限定した社会教育に関連することを専門的にやる団体のことを言うわけで、文化サークルというのは、社会教育を専門にするわけではないです。それぞれの趣味とか、そういうものを目的に集まっているわけですよ。それを社会教育団体に位置づけたことは間違いではないかと、はっきり求めているわけですけれども、それはどうなのでしょうか。再度確認をしたいと思います。それが1点です。それから、2点目に、先ほどから言っていることですけれども、施設を利用する条件として、社会教育関係の活動をしなさい、それをしないと、今後、無料の施設の利用は認めませんというのは、非常におかしい話ではないかと思います。要するに、義務づけが本来あってはならない。要請する程度のものではないかと思います。そういうことで言えば、この社会教育活動を義務づけて、それをしない場合、施設の無料の利用は認めませんというやり方は、改めるべきだというふうに、はっきり申し上げたいと思います。これについて、きちんと答弁をお願いしたいと思います。それから、最後の問題ですけれども、先ほどの答弁で、サークルの登録団体として53あって、そのうち講師料などの支払いが発生しているのは6団体だということでした。それがはっきりしているのであれば、そういう団体については、講師料が問題ないかどうかという確認のため、決算書を出すことを義務づけるのはいいと思うのですけれども、あとの8割近い団体に、あまり関係のないような決算書を義務づけるというのは、おかしい取組ではないかと思いますので、その辺についても、きちんとした答弁をお願いしたいと思います。以上です。

町の答え 教育長 俉楼司

それでは、私から御答弁してまいりたいと思います。このたびの改正に当たりまして、当初の説明だとか、手続が悪く、サークルの皆様を惑わせてしまった点について、まず私からもお詫びを申し上げたいと思います。私ども教育委員会としては、サークル活動は世代を超えて誰もが継続的に学び合う場であり、人と人とのつながりだとか、人が成長できる場であって、これらを通じて地域の賑わいや活性化につながるものと認識しております。その意味におきまして、今までもこれからもサークル活動を応援していくというスタンスに変わりはございません。しかしながら、公の施設である公民館等の利用に関しまして、規定が不明確となっている部- 18 -分を、今回、明確にさせていただく必要がありました。サークルの団体の皆様に、社会教育活動として一手間お願いすることになりますが、それぞれのサークル活動の特色に合わせて実施をお願いしたいというところで考えております。先ほど上野議員から御質問がありましたが、団体の考え方、社会教育団体と社会教育関係団体というところのお話です。上野議員からは、古河市での取扱いということでお話がございましたが、私どもは今の制度を含めて、渡島の近隣市町の状況を参考に、制度設計をしてきたところです。あと、社会教育活動の義務づけについては、現状、社会教育活動として文化センターを使っていただく上での義務ということでお願いをして、やっていただきたいということで考えているものです。ここら辺につきましても、今はこの形でやらせていただきますけれども、今後、またサークル活動の皆さんとかとお話をさせていただきながら、どういう形がいいか、議論させていただきたいと思います。その上で、将来に向けては改正もあるのかなというか、ほかの自治体だとか、全国的に広いところの取扱い状況も踏まえ、そこは今後検討してまいりたいと思っています。あと、講師の件です。収支報告書まで必要ないのではないかというところですけれども、そこは調べてみて、講師を活用している団体が6団体というのが分かったわけですけれども、それらも改正の前には十分に分かっていないところがありましたので、今回、そこら辺を手続として聴取したというところです。先ほども申しましたけれども、当然、教育委員会はサークル活動を支援していく立場にございますので、これからも町民の皆さんがサークル活動を通じて元気に活動される、生活される源になっているということを考え、支援をしていきたいと考えておりますので、御理解願いたいと思います。以上です。

議員の質問 11番 上野武彦

今、教育長から答弁頂いたのですけれども、その中で、まず、社会教育活動の義務づけについては、お願いというような方向も考えていくという答弁だったと思うのですが、それでよろしいかどうかというのがまず一つです。それから、義務づけは本当にあってはならないと思っておりまして、義務づけをして、それをやらないと無料での使用は認めませんという今回の改正は改めるべきだと思いますので、今、教育長がおっしゃられたようなお願いという方向で改正するかどうか、確認をしたいと思います。それから、もう一つ、講師料が発生しているのは53のうちの6団体だということで、こういった講師料が発生するのは、例えば料理だとか、お花だとか、専門的なことを理解するために、どうしても外部からの講師が必要だという場合もあります。講師料を払う形でのサークル活動はあり得ることだと思いますが、それはかなり限定されたサークルだというふうに思います。それの関係で言えば、その6団体なりに限定して決算書の提出を求め、確認するというような方向があっていいのではないか。ほかの8割以上は講師と関係のない団体で、そこに決算書を出しなさいと義務づけるのは、改めていくべきではないかと思います。その辺の確認を再度しながら、答弁をお願いしたいと思います。

町の答え 教育長 俉楼司

それでは、2点、御質問がございましたので、私から御答弁してまいります。まず、お願いということでお話をさせていただきましたけれども、どういう形であればできるのかということを、団体の皆様と対話させていただきたいと思います。その中で、可能なものをやっていただくような形で、そこら辺は対話をさせていただきたい- 19 -ということです。あと、講師料の関係で、講師をお願いしている団体が6団体ということで、ほかの団体については講師を扱っていないのでというようなお話でございます。先ほども申しましたとおり、きちんとした形で、講師を使っている、使っていないという形は、今回、初めて6団体と分かったわけです。今後、それらをどういうふうに整理していくかというのは、事務的なレベルで整理をしながら、そこについても各サークルで活動をしている皆さんと協議していき、説明を十分にしていきたいと考えています。以上です。

議員の質問 11番 上野武彦

今、教育長に答弁頂いきましたけれども、一つあります。今回、社会教育団体としてサークルを位置づけたと。答弁の中では社会教育関係団体という表現で言っておりましたけれども、それとは全く違いますよね。社会教育団体と社会教育関係団体は違います。実際に、町はサークルを社会教育団体として位置づけて、今回、こういう改正を行っているわけです。そういった点で言えば、町の社会教育団体と位置づけるサークルの取扱いは、改めるべきではないかというふうに思いますので、その点についても答弁をお願いします。

町の答え 教育長 俉楼司

それでは、再答弁をしてまいります。先ほどちょっと不明確な部分もございましたので、改めて答弁をさせていただきます。まず1点目、社会教育団体と社会教育関係団体との御質問です。法律上は社会教育関係団体となっています。七飯町では、社会教育関係団体ということで規則等をつくっているということで、御理解を願いたいと思います。次に、社会教育活動の実施の義務化です。ここについては、公共施設を利用していただく上で、それぞれの自治体によって、取扱いは違うものだと認識をしております。先ほども申し上げましたとおり、教育委員会はサークル活動を支援する立場がございます。もう一方では、公の施設の管理責任もございまして、公平性の確保と一般住民の方々への説明責任があるというところです。その管理責任の上で、社会教育活動の義務づけをお願いするものです。このお願いという言葉が、あまりよろしくなかったのですけれども、これは義務としてやっていただくということです。ただ、その社会教育活動ですけれども、サークルの活動の過度なものだとか、新たにお金をかけてというものではなくて、例えば今までも文化祭に協力していただいているだとか、文化センターの展示に協力していただくだとか、今やっているサークル活動の延長線でできることをしていただければという思いです。多分、今やっているサークル活動の中に、社会教育活動があると思いますので、そこら辺を無理のない範囲でやっていただければいいのかなと。年1回ということで思っています。あと、どのようなものが社会教育活動になるかというところで不明な点あれば、私どもに相談していただければ、受けていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。あと、収支決算書についてです。これも先ほどお願いということでお話をさせていただいたところですけれども、規則も制度化されておりますので、今、各サークル活動の皆様には収支決算書として提出していただいて- 20 -います。これは毎年1回、団体の登録の際に提出していただくものですけれども、様式を定めていますし、手引きも作っておりますので、分かりやすくということで努めているところです。これも不明な点があれば、教育委員会に来ていただいて、相談していただければ、こちらでも協力は惜しまないように考えていますので、よろしくお願いしたいと思います。今後も、いろいろサークル活動をする方たちの御意見等もございますので、そこら辺も踏まえて、サークル活動を支援する教育委員会の立場としては、いろいろ協力するだとか相談を受けていきたいと思っています。そうは言っても、公の施設の管理ということもございますので、社会教育活動については義務としてやっていただきたいということで考えていますので、御理解願いたいと思います。以上です。

議員の質問 11番 上野武彦

教育長から3点について答弁頂いております。基本、従来の考えを変えない姿勢だということが見えてまいりました。まず、社会教育団体にサークルを位置づけ、その上で、サークルに社会教育活動を年1回やってもらいますと。これも変わらない。基本、義務づけですよね。その実施を条件に、サークルの使用料減免を認めますよと。従来、町が方針を示した方向と何の変わりもない答弁だったと思います。私が質問した目的というか趣旨は、文章にもありますけれども、基本、サークルを社会教育団体に位置づけるということに無理があるのではないかということが第1点目です。質問の中でも言っておりますけれども、社会教育関係の団体というのは、社会教育に関係することを目的として活動する団体なわけですから、サークルはそれとは全く違う位置づけになると思います。そうしますと、ほかの自治体でもやっているように、サークルなどの社会的な活動に関しては、公民館等使用料減免団体という位置づけで取り扱うべきではないかと思うわけです。そういった点で、歩み寄りが見当たらない結果になっております。これは、それぞれの立場がありますので、仕方がない問題ではありますけれども、正しい情報の取扱いということで言えば、先ほども言いましたように、社会教育団体は非常に特定された活動を行う団体であるということですので、七飯町がそこの中にサークルを位置づけるのは改めるべきではないかというのが私の主張です。これについて、全く歩み寄りの姿勢は認められないという結果になっております。それが第1点です。これはどこまで質問しても平行線になる可能性がある問題ですので、やめておきますけれども、公民館等の使用団体という形で位置づけるべきサークル活動だと思うわけです。それについて、サークル活動などは公民館等使用料減免団体と位置づけて、無理やり社会教育団体という本来のあれとは違うものに位置づけてしまうのは、違うのではないかというのは、これについても歩み寄りがない状況で終わっております。これもそれぞれの立場があるので、どうしようもない問題かなと思いますけれども、社会教育団体というのはこういうものだからこうすべきだと、その中にはこういう団体があり得るけれども、サークルはちょっと合わないのではないかというのが、私の主張です。そういう関係では、そこをもう少しきちんと検討し、直してもらいたいなというのが、第1点目です。それから、第2点目は、先ほども言っていましたけれども、サークルに社会教育活動を義務づけて、それを文化センターなどの施設を無料で利用する条件にしているということです。これも非常に問題がある。義務づけるべきものではないのではないか。それぞれのサークルがそれぞれの目的を持っ- 21 -て活動しているわけです。そういう団体に対して、義務づけて、こういうことをしなければ、無料での使用は認めませんというのは、本当に歩み寄らない問題だと思いますけれども、私はそうではないでしょうと。公民館等使用料減免団体という形で位置づければ、本来、義務づけの必要がない社会教育活動は対象にならないということです。ほかの自治体でもそういう位置づけをして、社会教育活動を義務づけているようなところは見当たらない状況ですので、七飯町には、その点を改めていく方向で考えていただきたいなというのが、私の2点目の質問です。それから、3点目は決算書の提出。決算書の対象になるのが五十何団体という形で出されておりました。そのうちの6団体だけが、講師料を払わなければならないような団体だということですけれども、その場合、この6団体に限った形で決算書を出すことがやられても仕方ないでしょうけれども、ほかの47団体は講師料と関係のない団体ですよね。そういったところにまで義務づけて、決算書を出しなさいというのは、非常に不合理な問題ではないかと考えられますので、この3点について、同じような答えになるかもしれませんけれども、最終的な答弁をお願いしたいと思います。

町の答え 教育長 俉楼司

それでは、質問にお答えしてまいります。私どもとしましては、今までお答えした答弁と同じような答えにならざるを得ないと感じています。上野議員が調査した中で、他の自治体の状況を踏まえてお話をしていただきましたが、私どもとしましては、渡島管内の他の自治体の状況を踏まえて、それらを参考にして、七飯町にはどのような形が合うかということで規則づくりをしています。ですので、今の七飯町のやり方について、誤っているというような認識はございません。また、サークル活動の義務づけにつきましても、同じような答弁になってしまいますが、公の施設を活用していただく以上、住民に対する説明責任だとか、どのような団体が使っているかという中で、社会教育活動をしていただいて、そこは住民の皆様にも御理解を頂いた上で、減免という形でこれからも進めてまいりたいなと思っています。収支決算書につきましては、6団体という状況で、講師に来ていただいて、その部分が見えたのは、今回、このような収支決算書を提出していただいて初めて分かったということです。それにつきましては、これからも毎年度、サークル団体として登録の確認が必要だと思っています。ただ、私どもとしては、様式も含め、難しいものを要求していると考えておりませんけれども、そこは難しいだとか、何か疑義があれば、事務局に相談していただければ、私どもも一緒に考えて、もしかしたら資料作りもあるかもしれませんけれども、そこら辺の協力できる部分については協力してまいりたいと思っています。答弁については以上です。

出典:七飯町議会 令和7年第3回定例会 2025年9月10日 議事録 PDF(13ページ) 間違いを知らせる