江差町議会 令和6年第1回定例会 2024年3月7日
町長の公用車について
- 聞いた人
- 増永一彦 議員
- 答えた人
- 町長、財政課長
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 増永
4番目行きます。江差、あのー、町長の公用車も同じく、同じような答弁でありました。えーこれは、えー副町長さんが答えておりますが、一番最後の最後に答えています。えー、如何に7削減できるか、町長公用車の今のグレードですね、そういったこと考えます。リース終了後ですよ、終了後。終了する前に出来るでしょ。で、これも同じく契約書がついております。で、同じくこれも確認しました。合法ですね、違法ではありません。信頼関係がどうのこうの、商業、商業ベース上における商業の道徳的な感覚で合法ですよ、違法じゃないです。信頼関係失う訳ではないですよ。そういうことが、ちゃんと乗っかってんですよ。それでも町長さんのお車も、あれですか。リース終わるまで考えないんですか。ご答弁お願いします。
議員の質問 増永
はい。4問目でいいです。
町の答え 町長
只今のご質問にお答え致します。昨年の第4回定例会一般質問において、町長公用車の必要性に関する質疑において、令和8年度までのリース期間の使用をご答弁しておりますが、現在もその考えに変わりはございません。
議員の質問 増永
はい。
議員の質問 増永
はい。えーそれではですね。今あのートヨタアルファード、こちらをですね、2年間なるんです、終了するまでに。そしたらこれがですね、年間リース代と保険料入れたら167万1,354円掛かるんです。すると、ま、先程の、うーと3問目の質問と、ちょっと重複しますが、これですね、今、町の3台と町長さんのお車を足すと、おいくらになるかご存じですか。317万4,654円も掛かるですよ。こんな無駄遣いしていんですか。それでもまだあれですか、リース契約を続けるつもりですか。ご答弁お願いします。8
町の答え 財政課長
財政課長。
町の答え 財政課長
えーと、そうしたらですね、今あのー、町長公用車、まぁ契約ということについて、事務手続き的なことでですね、私の立場の方で、えー3問目、4問目少し絡みの答弁になりますが、お答えをさして頂きます。えーあのー、ま、増永議員からですね、金額的な話という観点でも質問が3問目4問目でもございました。それと、その解約することが違法じゃなくて合法だよという話でもございました。まぁ、そこら辺も絡めての答弁ということになります。まずあのリース契約の途中の解除というのは、原則的に禁止されていると、私こういう風に12月定例会でも言いましたし、今も言います。違法か合法・適法かということは一言も言っておりません。ですので、あのー、適法だという解釈があるんであれば、そのとおりなのかも知れません。まず原則的に、禁止されている行為だというような答弁だということでご理解頂きたい。それと、増永議員の提出頂いている資料の中で、えー、解除することが出来る項目、条項の話もありました。これはですね、あのーまぁ、私これも12月に言いましたけれども、この途中解約というのは、取って取れない方法ではないということもきちんと言ってます。出来ないとは一言もいっていないです。ただし、厳に慎むべきことだということを言いました。ですので、その禁止項目をうたっている条項ですけれども、そこでは必要がある時という文言がございます。これは、まぁ、個人レベルで言いますと、交通事故にあった時だとか、その車が盗難被害にあった時だとか、まぁ、そういうことを言っています。ま、果たして、町がこの条項を適応させる時にどんなような理由を掲げていくかということも整理の必要があるんじゃないかなというふうに思っております。さて、あの、リース契約の金額について、えー、まぁ、ある程度ご確認頂いたという話もございましたが、町の方でもご質問頂いたという関係上ですね、えーと、少しあの、調べた経過がございますけれども、あの必ずしも両方合わせていくらというふうに話もありましたけれども、必ずしもリース契約を払い続ける金額と、そのディーラーの方に早くあげることによって支払う金額を比べた時に、金額のはっきりした話は今申し上げませんけれども、必ずしも町が得をするとかという計算にはなってないという情報も持っています。ということがあります。それと、このリースを早く上げるということは、増永議員も言ってますけれども、損害賠償金、あるいは違約金というお金を払わなければならないと。これはどういうことかというと、相手に対して、町の都合によって損害を与えるということです。そして約束を違えるということです。9これを町の都合によって、相手にそういうことをやるということは厳に慎むべきであって、やらないということを今回町長の答弁でも改めて言ったということです。及び、損害賠償をもし払うということであれば、この自治法の適用によって議会の議決も頂かなければならないと、こういう手続きもあるということでございます。そういうことを総合的に勘案して、えー、今の財政基盤強化の計画通りに、令和7年度の期間満了をもって、して、解約するということに変わりはないということでございますので、ご理解頂きたい。それと、公用車の見直しについては、じゃあ、行わないのかということは、これ引き続き行っていくということも合わせまして、ご理解頂きたいと思います。以上です。
議員の質問 増永
はい。
議員の質問 増永
そしたらさー、禁止、禁止でないって言いながらさー、何で契約書に載っかってんですか。そういうのが。おかしいんじゃないですか。それは都合のいい解釈じゃないんですか。どう考えても僕はおかしいと思うんですよ。それでですね、今回のこの一件をちょっと弁護士さんに相談したんですよ。そしたら、これは地方自治法第242条の1、不当な公金の支出、財産管理を怠る事実に該当する恐れがあるというふうに言われました。それで僕は、どうすればいいかということを考えた時に、住民監査請求、作ってきました、作ってあります。今日、これ出しますので、それで監査委員に調べてもらいましょう。それが僕はいいと思います。宜しいですね、これで。はい。それでは、次、いきます。