みんなの議会

江差町議会 令和6年第1回定例会 2024年3月7日

江差町の公用車について

聞いた人
増永一彦 議員
答えた人
町長

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 増永

次、3番目いきます。えー、江差町の公用車についてです。えー、令和5年第4回定例会一般質問において、江差町の公用車について、えー、公用車が多いと質問した際に、3台分については、リース契約終了後に公用車を減らすと答弁がありましたが、今でも変わりませんか。

町の答え 町長

議長。

町の答え 町長

増永議員の3問目のご質問、江差町の公用車についてのご質問にお答え致します。えー、少し確認も含めた答弁とさせて頂きますが、ご質問の要旨にある3台分についてはリース契約満了後に減らすという答弁につきましては、12月定例会の再質問で増永議員から、聞いたところによれば、リース期間が満了する前に車を返すことも出来るのだが、出来るとのことだがどうか。という内容に対して、担当課長よりお答えしたものであります。その答弁の前段では、担当課長からリース契約の解約は原則的に禁止されているという指摘があることと、リース会社との信用関係の元で成り立っている本契約において、町の一方的な都合のみを理由として相手側に迷惑をかけてまで取る方法は厳に慎6むべきであるといった内容をお答えしたところであり、現在においてもその考えに変わりはございません。前回の答弁と重なりますが、引き続き運行状況等を踏まえた適切な配置台数の見直しに努めて参ります。

議員の質問 増永

はい。

議員の質問 増永

はい。えー、じゃー変わらないってことですよね。それで、まぁ、リース契約原則禁止っていう言葉も、これも疑問符ですし、慎むべきではないかというのも疑問符なんです。というのは、次の俺の資料の3の2の1見て下さい。これは、リース契約の契約書です。ニッサンセレナ函、函館500ひ2329。これのですね、3の2の3、の19条、下線引いてる部分。必要があるときは、この契約を解除することが出来る。そして②、損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。これが、私が12月に言ったリース契約を解約した場合に、リース契約の残高と車両本体価格との差額分が出れば、それをお支払いすれば契約は出来るという条件のもとです。そしてこれは、3台分とも同じ内容で書いています。僕はこの契約書を持ってリース会社を回りました。各ディーラーさんに、これ江差町の契約書、これに伴って解約した場合、これは違法なんですか。あなた方断るんですか。聞きました。そしたらいや、これは合法です。契約書に載ってるんでこれは出来ますよって言ってるんですよ。それともう一つ、いいですか。この3台分がこの今、来年、あ、来月の令和6年の4月から契約が終わるまで、おいくらお支払いするか町長さんご理解してますか。僕計算しましたよ。セレナ2329、えー、リース契約538,560円、保険料44,330円。ホンダ4872、リース契約268,950円、保険料47,450円。セレナ2430、リース契約559,680円、保険料44,330円。トータルいくら。1,503,300円ですよ。150万だよ。これ一般家庭で考えてみてくださいよ。あなた方自宅のさぁーあ、無駄な車あったらすぐ止めないがい。役場がいいの、これ、して、こういうの。まぁいい、とりあえず、やらない、あのー、リース契約は終了し、あのー、するまでやらないということでいいですね、わかりました。次行きます。

出典:江差町議会 令和6年第1回定例会 2024年3月7日 議事録 PDF(5ページ) 間違いを知らせる