せたな町議会 令和7年第3回定例会 2025年9月18日
せたな町内における土地の買収について
- 聞いた人
- 大湯圓郷 議員
- 答えた人
- 町長 高橋貞光
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 10番 大湯圓郷
1つ目の質問でございます。せたな町内における土地の買収についてということでございます。今、新聞やテレビ報道で倶知安町、ニセコ町などで羊蹄山山麓で大幅に外国人に買われていろいろな問題が発生しております。これは私たちのせたな町3区にも、もしもこういうことがあったら困るなと思って今この質問させていただきます。ということは3区にそれぞれ山、川があります。その水源地などはそういう外国人だとか、せたな町以外、お話合いのしにくいような方々が手に入れてどうだこうだというふうになったら大変なので、我が町のこの水源地を役場で把握してるかどうかということをお尋ねしたいと思ってこの質問をいたしております。終わります。
町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)
それでは大湯議員のご質問にお答えいたします。大規模な土地の買収の有無についてですが、国土利用計画法によりまして一定面積以上の土地の所有権等の譲渡などがあった場合には、せたな町を通じて北海道知事へ届出が必要となっております。一定面積とは都市計画区域で5,000平方メートル、それ以外の区域では1万平方メートル以上の取引が対象となっております。また届出を受理した際には、該当する土地が都市計画区域、農業振興地域、森林地域などの各計画区域に該当しているかを確認して、意見を付して知事へ送付しております。令和6年度の届出実績でありますが、個人や国内事業者によるものが12件ございます。全件について適正かつ合理的な土地利用を図る上で支障等はなしとて意見なしで北海道知事へ送付しております。それ以降においても同様でございます。このほかの一定面積以下の取引については国土利用計画法による届出の必要はありませんので把握しておりません。しかし外国企業による大規模買収や開発などの申請、届出というものはございませんということでご理解いただきたいと思います。