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せたな町議会 令和6年第3回定例会 2024年9月18日

一般職員及び会計年度任用職員、委託先職員の処遇改善等について

聞いた人
菅原義幸 議員
答えた人
町長 高橋貞光

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 11番 菅原義幸

それでは町長に対しまして、一般職員及び会計年度任用職員、委託先職員の処遇改善等についてお尋ねをいたします。4点であります。①9月議会における特別職報酬等審議会委員の報酬14万2,000円の補正予算提案理由の説明を求めたいと思います。②一般職のベースアップに関する町長の方針を明らかにしていただきたいと思います。③会計年度任用職員の処遇改善について今後の方針を伺います。④委託先職員の処遇改善について、行政責任はないとする町長の考え方を改めるべきではないかと思いますのでお尋ねをいたします。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

それでは1点目のご質問にお答えします。本町における町長等特別職の給料及び議員の報酬並びに行政委員会の報酬については、平成17年9月の合併時から同額で支給されております。合併から19年が経過し現在の社会経済情勢の変化、複雑、高度化する職務の内容及びその職責、他の地方公共団体の状況などを踏まえ報酬等の見直しが必要と考えており、また先般も農業委員会から委員報酬の増額等の要請もあったところであります。このことから本町を取り巻く社会経済状況等を踏まえ町民の理解が得られるものとするために、せたな町特別職報酬等審議会を条例に基づき設置し、報酬等のあるべき水準について審議していただくこととし本定例会において係る経費について補正予算を提案させていただいたところでございます。2点目、町職員の給与については国家公務員に準じて定めており、本年8月8日に令和6年人事院勧告が行われ、民間給与の状況を反映し約30年ぶりとなる高水準のベースアップが示されたところです。本町におきましては、例年人事院勧告に基づき給与改定を実施しており、今後においてもこれまでと同様に対応したいと考えております。3点目です。会計年度任用職員の処遇については、国の非常勤職員の制度を基準として制度設計しており、今後においても、これまでと同様に会計年度任用職員の処遇改善に努めてまいります。4点目、委託先職員の処遇改善に関してのご質問でありました。相手先の職員に係る処遇等については、相手先と職員との間で提示された勤務条件に基づき労働契約が締結されていることから、そこに町が介入することはできないというふうに考えているところでございます。以上です。

議員の再質問 11番 菅原義幸

それでは再質問を行います。まず①でありますが、特別職報酬等となっておりますが、審査の対象を特定していただきたいと思います。特別職のどこまでが諮問されるのか特定をしていただきたいということであります。②については承知をいたしました。③については少し見解を申し上げておきたいと思うんです。一般的なざっくりとした答弁です。具体的な構想を聞きたかったんですが、私は会計年度任用職員の処遇改善、様々な課題があると思います。提起をしておきます。まず基本給引上げ、それから正職員化の問題、これは後でも触れますが、それから諸手当、年休の改善改革というような課題がございます。そのほか公募によらない募集の改善改革こういう問題もあるんです。町長これあなたご承知かどうかわかりませんが、実は会計年度任用職員について、いわゆる3年目公募の原則というのが今まであるんです。これは6月28日の総務省通達で人事院が国の非正規職員である期間業務職員について、公募によらない採用は同一のものについて連続2回を限度とするよう努めるとの文言を削除したということなんです。これに基づいて総務省でもマニュアルを改正したという大きな改善と改革があったんです。このことを問題提起しておきたいと思うんです。要するに地方自治体が機械的に3年目に公募する根拠は消滅しましたよということなんです。これまで会計年度任用職員は1年原則だから毎年変えますよと。我が町では毎年変えてます。ところが総務省の在り方では、次年度とさらにもう次年度3年目までは公募しなくてもいいんだけれども、その公募をしない雇用は3年目で終わりであって、3年目は必ず公募しなさいとこういう原則があったわけです。これが今回とり払われました。ただ解釈にはいろいろありまして、そうはいうけれども会計年度任用職員というのは、あくまでも単年度ごとだよと。この原則は動かないよという考え方がございます。したがって毎回募集しなければいけないんだという考え方もございます。これは厳然たる事実です。しかしその一方で全国的な労働組合や民主団体や非正規公務員の人たちの運動によって人事院の見解や総務省通達が大きく変遷してきているというのがこの6月28日の通知なんです。それは非正規雇用の改善改革という観点から出ているものでありまして、我が町でもぜひ検討を求めたいと思います。特に総務課長には、この方面の研究を本格的に手を付けるように要請しておきたいと思うんです。私は前に申し上げましたが、我が町の会計年度職員からどういう問題提起されていたかといいますと、毎回面接されるのはもう嫌だと、雇ってくれるんなら黙って雇ってくれればいいじゃないかと、ダメならスッポリ首を切ってくれと、こういうことはもう嫌なんだという声がありますよということを申し上げたことあるんです。ご記憶かと思いますが。しかし原則論としては、会計年度ごとに募集をかけるんだから、したがってこれまで雇用していたからといって面接を避けるわけにはいかないんだと、こういうような答弁でしたよね。私は、これは改善改革の余地あるかなと思います。新規採用であればきちんと面接はこれは避けられません。当然であります。しかし募集その他の条件からして引き続き採用することが明らかになっているケースについては、面接せずに継続雇用するということもあっていいのではないかという問題提起を改めてしておきたいと思うんです。その上で基本給の引上げ、それから正職員化の問題です。これらについても改革改善を改めて申し上げておきたいと思います。それから4番目でありますが、これは突っ込んで町長検討してもらいたいと思います。委託先の業者の問題であって我が町には関係ないんだと、これは決定的な誤りなんです。法律でもそういう考え方は間違いだよという根拠を示す法律がございます。そんなことやってたら委託先職員、委託先職員の権利権限、守れないからなんです。これはとんでもない時代錯誤の間違った考え方ですから、これは厳しく指摘しておきたいと思います。それは何かっていうことなんです。公契約法っていうがあるのをご承知ですか。まず公契約法というものがあるかないか、この答弁を求めたいと思います。それを知ってたら先ほどのような答弁絶対出てこないわけです。理由を申し上げます。公契約法、これは国の規定になります。これとの対象で公契約条例というのが各自治体にございます。我が町では導入しておりませんけれども。この公契約法、公契約条例というのは何なのかということなんです。簡単にわかりやすく申し上げますと、国や自治体が公契約を締結する際に民間企業や民間団体に国や自治体が定めた賃金よりも高い賃金をそこで働く労働者に義務づけるものであります。こういう法律と条例があるんです。知らんかったでしょ町長。わかってないからあんな無責任な答弁するわけです。根本的にこの法律や条例に反してます。我が町は条例制定してないからいいじゃないかということにはなりません。これ公契約条例ぜひ早急に提案してもらいたいと思います。その前提として業務委託契約の契約名称と契約の本数これを調査の上、今日でなくて結構ですから資料の提出を求めたいと思います。間に合うんであれば政策審査特別委員会の場で関連案件提起しておりますから、ぜひ議論をさせていただきたいというふうに思います。再質問を終わります。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

お答えいたします。まず1点目の町長等特別職、それから議員の報酬並びに農業委員会、その他行政委員の報酬の見直しという先ほど答弁を差し上げました。ご質問ですが、町長等特別職につきましては、町三役ということで町長、副町長、教育長ということになるものでございます。それから3の会計年度任用職員につきましてですが、これは総務省の通知、公募によらない採用というようなお話がございました。これはよく対応を精査して検討してまいりたいと、考えてまいりたいというふうに思います。それから委託先職員の処遇改善ということでございますが、これにつきましては公契約法ですか、これは存じ上げておりませんでした。よく勉強させていただきたいというふうに思います。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

特別職、町三役、それから議会議員という部分が抜けてたというふうに言われましたんですが、言ったつもりでおりました。失礼しました。議会議員も含んでおります。農業委員、選管、行政委員全てでございます。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

相当の数に上るものというふうに思いますが、これは整理次第、提出をさせていただきます。

議員の再々質問 11番 菅原義幸

これも政策審査特別委員会の案件として既に提出しておりますので再々質問はいたしません。政策審査特別委員会の場で継続して質疑をさせていただきたいと思います。以上であります。

出典:せたな町議会 令和6年第3回定例会 2024年9月18日 議事録 PDF(72ページ) 間違いを知らせる