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森町議会 令和4年森町議会6月会議 2022年6月7日

自治基本条例について

聞いた人
松田兼宗 議員
答えた人
町長 岡嶋康輔

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 14番 松田兼宗

それでは、2つ目の自治基本条例についてということで質問させていただきます。地方自治について日本国憲法は、第92条で地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて法律でこれを定めるものとしています。これを受けて、地方自治法には国と地方自治体との関係や組織、運営に関することについて詳細に定められていますが、行政と市民との関係や住民自治についての特段の規定はありません。また、日本国憲法は、第94条で地方公共団体は法律の範囲内で条例を制定することができるものとしています。2000年、平成12年4月に地方分権一括法が施行され、国の機関委任事務制度が廃止され、国と地方の関係は従来の上下、主従から対等、平等に変わり、自治体は自己決定、自己責任による自主自立的な運営を求められることになりました。今地方分権改革が進み、自治体には自主自立の運営が強く求められています。また、同時に町民参画と協働のまちづくりを推進していくため、町民や議会、行政などの権利や責務をはじめ、まちづくりの基本理念や基本原則などを分かりやすく表現して、町民が主体のまちづくりを実践できる基本的なルールづくりが求められ、誕生したのが自治基本条例だと言われています。既に現在全国で200以上と提出したのには書いていますが、403が今できています。以上の自治体が自治基本条例を制定しています。行政の不祥事が発覚し、混乱している今の森町のまちづくりを推進する上で、町民の信頼を取り戻し、町民参加と協働に基づく行政運営のルール化、公平性や平等性の確保と責任の明確化などが確保できる法、すなわち自治基本条例が必要と考えますが、いかがでしょうか。

町の答え 町長 岡嶋康輔

お答えいたします。自治基本条例は、自治体運営の重要な諸制度を総合化し、自治体運営の最高規範として位置づけるものです。議員ご質問のとおり、地方自治体は地方分権により自主自立の自治体運営が求められ、さらには町民参画、協働のまちづくりを推し進める必要があります。また、自治基本条例に規定する基本理念や基本原則は、町民主体のまちづくりには必要不可欠なものと認識しております。私も町長就任時から自治基本条例の制定については前向きに考えているところですが、制定においては熟慮を重ね、慎重を期さなければならないと感じております。理念だけの条例にならぬよう、理念を具体化するために自治基本条例と他の条例の関係を明確にし、運用上のそごの解消、新たに制定が必要な条例なども考えられます。また、総合計画など各種計画との整合性についても十分な分析が必要であります。自治基本条例が関連する条例等の整備によって総合的な自治基本条例として体系化され、諸制度と縦横に関連づけられ、活用されることが必要な自治基本条例だと考えております。現在道内においても62の自治体で制定されております。今後はそれらも参考としながら、制定の要否も含め検討を進めてまいります。以上です。

議員の質問 14番 松田兼宗

前向きな答弁いただきましてありがとうございます。先ほどの全国でどれだけ制定されているかという問題なのですが、403自治体で、北海道においては北海道も含めて20市37町2村の60自治体だと私は把握しています。全体からすると33%の自治体が制定しています。これは全国的に見ても高いです。ニセコ町が最初につくったというのもあるのでしょうけれども、その中で非常に北海道の制定、施行している自治体が多いというのは、北海道進んでいるのかなと改めて思ったりもしているところですが、その中で自治基本条例というのは自治体の自治の方針と基本的なルールを定める条例であり、ほかの条例や施策の指針となることから、自治立法の体系上の最高法規であり、自治体の憲法と言われるわけであります。そういう中で、今回私はなぜこの自治基本条例が森町に必要なのだということは最初の説明で書いているのですが、今回のさきの質問の中の問題の絡みで私は思っています。町長は、法にのっとりと言っています。先ほど29条の話私しましたけれども、それとは別に町民の責任とか行政の責任、町長の責任、議会の責任の在り方、職務はどういうものだということを書いているものが必要なのではないですか。そういう法にのっとりということでの意味において、自治基本条例というのは非常に大事なのではないかと。それに基づいた運営こそしていく必要があるのだと。今の森町のいろんな場面でちりばめられた部分というのは多くなっています。先ほど町長の答弁の中でも指摘していたように、振興計画の中でやるからいいのだという町もあります。確かに森の条例においては最高理念だと書いているわけです。私はそれを見たときに、えっと思ったとか疑問に思ったときもあるのですが、違うのではないかと私思っています。それではない。本来でいえば全道で制定されているこの自治基本条例が最も適切な理念、森町の理念を書いているものなのだと。それが今こそ必要なときなのではないですかと私は理解しています。そういう意味で、今回すぐにつくるという話にはなりません。ある町では、その話が出てから2年、3年議論しています。それで制定していない町もあります。だから、大事なのはこれをつくるという話なので、つくるのが目的ではありません。過程なのです。今後私たちはどういう町をつくるのですかという議論、そして議会の役割、行政の役割、町民の役割、それをきちっと押さえた中で運営していく、町政を運営していくということが必要なのではないかという、今最も求められていることなのではないかなと思って私は考えています。それで、いかがでしょうか。前向きに考えているという話にはなっているのだけれども、具体的にすぐの話にはならないと思いますけれども、先ほど今日の行政報告の中で意見交換会をやりますと言いました。それが大事なのだと思います。それは、あくまでも町政懇談会をやるという話、移動町長室、要綱でいうと移動町長室実施要綱というのがあるのです。それに基づいた発言だと思いますけれども、本来であれば先ほど言いましたように自治基本条例の中に書かれていて、だからこそ町民と意見交換する場をつくるということが書かさるわけです。それを書くことによって、町民から、町内会から要望があったらやるという話ではないのです。条例で書かれている、必ずやらなければならないということなのです。それは町民も理解しなければならないし、行政も議会も理解した上で進めていくことを書き込むのが自治基本条例と私は理解しているのです。それで、いかがでしょうか。段取り的にいうとどういう形で今後進めていこうと具体的に考えているのか。つくると前向きに考えているというふうには理解しましたけれども、再度その辺いかがでしょうか。

町の答え 町長 岡嶋康輔

お答えいたします。まちづくりのプロセスとして、町民の方々が得ている権利といいますか、義務といいますか、私は選挙だけではないと思うのです。やっぱり細かいいろいろな施策ですとか、先ほど企業版ふるさと納税の話の中にもちょっと出てきたまち・ひと・しごと総合戦略会議、その中での委員さんの役割、それをただ単純に紙に規定するのではなくて、理事者側として、町長側としてどう彼ら、彼らといいますか、町民の皆様を位置づけするかという、そういうアクション的なものも大事だと思います。自治基本条例というところにゴールとして行き着くのか、行き着かないのかはなかなか今判断はできませんが、基本的なプロセスとして、私も公約に挙げさせていただいたのですけれども、やはり町民の皆さんがまちづくりをしているという実感を得てもらうのが非常に私大事だと思うのです。そのためには先ほどの戦略会議でも委員さんが上げてきたものを具現化して、町長がお金を集めて、私たちがつくり上げたのだ、行政と一緒にというそのプロセス、意思の疎通というのが非常に大事だと思います。それを基礎部分でしっかりとつくり上げていくのがまずは必要だと私は思っていました。時の町政執行者が替わるそのタイミングでいろいろな基本的な町の方針というものが右だ左だというふうに変わってしまうのは非常によくないと思いますし、そういう意味では私は、いい意味でですけれども、いい意味で条例をつくって、町長の悪い意味での余白のぶれというものを条例で縛る必要が私はあると思います。しっかりその部分は町民の皆さんがまちづくりに参画して、行政と一緒にやっていくというプロセスがあれば、私はたとえ縛ったとしても町長がもとから持っている業務、そういったものに制約を与えるものではないと思っています。いずれにしましても、条例制定より先に行わなければならないのは、具体的ないろいろなそういう政策ですとか施策の決定プロセスにどのように町民が関わることができて、関わろうと関心をどうやったら示していただけるのか、それを細かく実証していかなければならないと思います。でも、まだまだ足りない。理念条例にはなりますけれども、例えば中小企業産業基本条例、これも理念条例として一ついろんな今自治体でつくっているのがありますけれども、これも理念条例といいながらも、結局その町にある大規模企業、中小企業、中には1次産業の役割、責任というのもしっかり条例に書いてあったりします。町にある金融機関の役割、商工会ですとか商工会議所の役割、そういったものも簡単ではありますけれども、条例化されています。町は、町の事業者に対してどういうふうに政策を決めていくべきか、それもしっかり条例に書かさってあります。理念条例ではありますが、条例は約束事だと私は思いますので、しっかりその辺細かい下積み、まずは積み重ねをしっかりと検証、実験、細かな理念条例も重ねていきつつ、結果として自治基本条例が包括的にこの森町に適しているという判断ができれば、これは条例制定に向けて具体的に進めていくべきだと思いますし、それがそぐわないというのであれば、やはりそれは制定を急ぐものではないというふうにも考えております。ちょっと雑駁にはなりましたけれども、なかなか広範囲に及ぶまちづくりに対する条例でありますので、一概に今すぐどうこうという返事はできませんが、基本的に町民参画、町民主役、町民主導のまちづくりという面では自治基本条例の理念というのは非常に私共感できる部分もありますので、要素を生かしながら、今後も様々な条例制定に生かしていければなというところはお伝えしたいと思います。以上です。

出典:森町議会 令和4年森町議会6月会議 2022年6月7日 議事録 PDF(49ページ) 間違いを知らせる