知内町議会 令和元年第4回定例会 2019年12月12日
危険状態にある屋根の雪及び雪庇の除去作業について
- 聞いた人
- 成澤五郎 議員
- 答えた人
- 町長 西山和夫
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 2番 成澤五郎
2問目の質問に移らせていただきます。質問事項は『危険状態にある屋根の雪及び雪庇の除去作業について』であります。趣旨は、屋根の雪や雪庇の管理は、空き家であるかどうかに関わらず、所有者において責任を問われなければなりません。しかし、所有者が亡くなったり、または、縁戚に当たる方がいる場合でも対応してもらえない、そもそも遠方にいるため対応できないなどのため、長期間にわたり危険な雪の量、雪庇に対応出来ないなどのため、長期間にわたり危険な状態のまま放置されるなど、近所の住民に迷惑かつ不安を与える状態もありました。昨年、雪や雪庇の危険な状態の空き家が、通学路の近く、また人通りの多い町道に面して、付近の住民が大変困っておりましたので、私が町に相談した結果、消防署員がその対応にあたってくださり、大変感謝されたことがございました。今後も空き家が増加して行くと想定される中、このような事案がまだまだ増えて行くものと考えられますが、町としてどのように対応していく考えがあるか、町長に伺いたいと思います。
町の答え 町長 西山和夫
お答えをさせていただきます。本町における空家対策の基本的な理念と致しましては、まず一つは「町民の安全と安心を確保するために、周辺に悪影響を及ぼす危険な空家とその予備軍をなくすこと」、二つ目は「利活用可能な空家を地域の資源として活用し、町の活力に繋げる」ことであると考えております。このため、平成29年には「空家等の適正な管理に関する条例」を制定しまして所有者と町の責務等を明確化したほか、住民の生命・身体、財産に甚大な損害を及ぼすおそれのある場合は、必要な最小限度の措置、いわゆる緊急安全措置を講じることができるよう条例整備したところであります。これまでに緊急安全措置を実施した回数については、既に6回に上っております。危険状態にあります屋根の雪、また雪庇等については、空家に限らず所有者の責任において適切に管理すべきものでありますので、今後も所有者に対する意識の啓発を行っていきたいと考えておりますし、空家の解体除却とともに利活用に関しても相談会や助成制度等を通じて、一層の促進を図って参りたいと考えております。また、条例においては、町民の役割としまして「町民は、適切な管理が行われていない空家等を発見したときは、速やかに町にその情報を提供するよう努める」とされておりますので、住民の皆様には情報提供などのご協力をいただきながら、今後も状況に応じて緊急安全措置を講じるなどしながら、地域の良好な生活環境の保全に努めて参りますので、ご理解をよろしくお願いを申し上げます。16
議員の質問 2番 成澤五郎
ありがとうございます。只今の答弁を私なりに整理しますと、2年前の空家条例で町民の安全と安心を確保するために、一つ「周辺へ悪影響と危険を及ぼす空家を無くしていく」、二つ目は「利活用可能な空家を町の資源に繋げる」という目的がございました。この条例で、町の責務も明確にして住民のために危険状態の除去、すなわち緊急安全措置を講ずるというふうに決めた点は、大変重要であります。また、更に条例では、今度は町民の役割も明確にして、不適切な管理を発見したら町に情報を提供するという条例になっている。今、説明を受けました。今、ここまでは只今の答弁の確認ですが、また、末尾には、答弁の末尾には、町長の住民を守る固い決意と私は受け止めました。すなわち住民の情報提供の協力を得つつ、その状況に応じ、ここがとても重要だと思います。何でも町ではやるということではない。先ほど言った所有者、入居者、親戚、こういった状況も把握した上でその状況に応じ緊急安全措置をとる。こういうことでしたので、私どもも安心してそういう状況の時にですね、適切な情報を提供して参りたいと、このように考えます。そこで確認したい点がございます。町民側の的確な正しい情報提供、緊急安全措置を講じるには、この一定の人員の配置、すなわち危険物除去する体制を町としては取る必要がある訳です。私の場合2回ありましたが、先ほど過去6回実際あったというお話でした。私が一昨年と去年2回の場合の例によりますと、消防署員が出向いてくださいました。その作業中に、私は万が一火災が発生した場合に、その備えということでは、後で伺ったんですが、休日の署員を出勤させるなどの調整があったと聞きました。大変恐縮しました。今後このような緊急安全措置が増加する傾向等、予想されますが職員の人員、配置等に問題等はないのか。また、町長に伺いたいと思います。
町の答え 町長 西山和夫
現在、危険排除等の活動については消防活動、救急活動のように法律で明確に定義されている活動ではございませんけれども、放置していれば火災の発生、または人的被害が予想される場合、その危険を防除し被害の軽減を図る必要がある以上、いわゆる危険排除等活動は消防の責務として、今、活動を行っている。今、そういう状況にあります。それで今ご質問の対応にあたった時、大体2、3名でそれらに対応するということになります。現在、消防署員の常勤というのは6名から8名体制で組んでおりますので、その分欠員になります。その場合、出動した場合に待機者を補填するという形で、今、活動に不足をきたさないように、今、調整しながら活動しているということであります。ただ、それ以上になると、万が一消防業務に不便をきたすということになると、大変な場合というのは一般業者を活用した対策も必要であると思っております。
議員の質問 2番 成澤五郎
ありがとうございます。町民を本当に安心して日々暮らせる、また寒い冬がやって参ります。消防署員さんのまたご苦労も感謝しながら、質問を終わりたいと思います。17