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江差町議会 平成29年第4回定例会 2017年12月13日

高齢者・低所得者の負担増に対策を

聞いた人
小野寺真 議員
答えた人
町長、健康推進課長、町民福祉課長、税務課長

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 小野寺

はい、議長。

議員の質問 小野寺

はい。それでは早速入ります。1問目であります。高齢者・低所得者の負担増に対策を、ということで表立てを致しました。町長ご存知かと思います。来年度、町民に直接関わる制度設計が国の方で、福祉・医療・介護・障害者等も含めて、計画を作ったり、見直したり、負担を変更したり、たくさん町民の生活に係わっている部分があります。全てを、色々論議するという訳にいきませんので、何点か絞って、私たち町民にとってどうなるのか、という観点から町長にお聞きしたいと思います。まず、小さい項目1つ目でありますが、今言いました制度設計で言いますと、1つは介護保険料。これが来年4月から変わる。それから、直接的には都道府県の問題でありますが、もちろん町民に密接に関わってくる後期高齢者。両方とも保険料、全国的もしくは北海道的には上がるのではないか、という風に見られておりますが、最終的には、もう少しかかると思いますけれども、現時点でどの程度の負担増が見込まれているのか。ここで明らかにして頂きたいと思います。2つ目でありますが、今言った以外にも国保税。これも、かなりの制度設計変更になります。既存のもので言うと、水道料も江差は高い、固定資産税はそもそも土地で言うと地価が高い、ということも含めれば、本当に現時点でも負担が大変なところ。で、その上に高齢者・低所得者に更なる来年度から負担増が見込まれるという部分が出てきます。実態として、病気等、色々な事情で支払いが困難になる世帯も当然出ております。国の制度設計の中では、ますます色々なペナルティ、サービスの停止したり、差し押さえ等、一段と厳しくする等、そういうペナルティが厳しくなっているのが今の国の流れでありますが、この江差町としての対応、当然個々の対応になると思いますが、その時点でしっかりとした町としての状況も踏まえながらの対応になっていらっしゃるのかどうか、お聞きしたいと思います。で、この点で最後でありますが、なかなか国の制度設計の中で、この問題を町民の立場に立ってしっかりと負担軽減ということは非常に難しいという現実も、私も理解しているつもりです。その点では、例えば、各条例の中で、減免制度があります。それについて、2改めてこの間、予算審議等で聞いたこともありますが、改めてこの一般質問でお聞きしますが、各種負担等に対しての減免制度、そのことについてしっかりと具体的に分かりやすく町民に説明をしているのかどうなのか。この点についてお聞きしたいと思います。

町の答え 町長

小野寺議員の1問目、高齢者・低所得者の負担増に関する対策のご質問でございます。始めに介護保険料について、でございますが、現在、平成30年度から32年度の3か年計画である第7期江差町高齢者福祉計画・第7期江差町介護保険事業計画を計画策定委員会で策定中でございます。保険料につきましては、第7期期間中における介護給付費等のサービス見込量に基づき算出することとなっており、現段階では見込量の精査、今後の介護報酬、介護報酬改定等も想定し、算出作業を進めているところでありますのでご理解願います。また、後期高齢者医療保険料につきましては、現在、北海道後期高齢者医療広域連合において、平成30年、31年度の保険料率を試算している最中であり、現段階で、現時点では把握しておりません。国では、高齢者並びに医療費の増加を背景に、高齢者と若者の世代間の公平を図るため、保険料の軽減割合の見直しと高額療養費の見直しを行っております。保険料の軽減割合に関しては、現在、2割軽減としている所得割の特例を平成30年度に本則通りとするため、軽減を無くす他、元被扶養者の均等割については、平成29年度の7割軽減を平成30年度には5割軽減、平成31年度には本則通り軽減なしとすることが予定されております。高額療養費の見直しに関しては、住民税非課税世帯への負担増はありませんが、平成30年8月以降、年収区分に応じて、外来個人分の負担限度月額が4千円から約20万円の幅で引き上げられることが予定されております。支払いが困難な高齢者・低所得者への対応についてですが、保険料や国保税等は所得による段階的な負担や低所得者への軽減措置等により、世帯の状況に応じた負担をして頂いているところでございますが、負担の公平性の観点からも、近年は徴収や滞納処分の強化を図り、収納率についても年々向上してきているところでございます。その中でも、やむを得ない事情により、支払いが困難な世帯につきましては、各所管課において個別相談を行い、各世帯の現状等の聞き取りを行いながら、それぞれの支払い能力に応じて分納等による対応をしてきているところでございます。各種減免制度につきましては、広報等を通じて、各世帯への情報提供を行っているほか、個別相談等の際に対象となる世帯に対しましては、説明を行っているところでございます。3今後も広報や様々な機会を通じて各種制度の周知を図って参りたいと考えております。

議員の質問 小野寺

はい、議長。

議員の質問 小野寺

はい。ちょっと時間の関係上、あのまず1番。あまりここでちょっとね、時間取りたくないのですけれども。例えば、介護保険料、先程、まだ仮算定中で、数字出せないということでしたが、あんまりここであれこれ言いたくないのですが、少なくとも策定委員会で数字出したのですか。もし策定委員会で数字出しているのだったら、教えてください。別に、秘密でも何でもないのです。他はもうだいたい1割上がっているとか、上がる予定だとかですね、あくまでも仮算定ですから、何で教えてくれないのかですね。何も隠す必要何もないので、ちょっと教えてください。それから2つ目。今の答弁でよく分からないのですが、要は、ペナルティは無いということなのか、ちょっと具体的にお聞きしますが。国保については以前、決算か等、予算審議でけっこう詳しく聞いていますので、ここではそうですね、介護保険に関してのペナルティが、サービスの制限だとか、差し押さえとか、介護保険料に関して、無いのか。後期高齢者の保険料について、無いのか。この2点について、2つ目にお聞きします。それから3番目。これも、具体的に聞いた方が早い。全部聞く訳にいきませんので。そうですね。国保税、これはちょっと国保税お聞きします。国保税でいうと、11条、減免、条例に減免があります。なかなか使い勝手が悪い減免ですけれども。これで、この1年、2年、減免者いるのかいないのか教えてもらいたい。それから介護、介護については何条でしたか。介護保険第11条。国民健康保険税、ごめんなさい。24条の2ですね。ごめんなさい。介護保険が11条の減免規定があります。国保よりは、少し文章がちょっと詳しく載っておりますが、これの該当者がいるのかいないのか、ちょっと教えて頂きたいと思います。

町の答え 健康推進課長

はい。小野寺議員の再質問に対して回答したいと思います。まず、保険料、介護保険料に関して、でございます。現在の介護保険料月額、介護保険4料の月額ですが6,100円ということで、第6期は進めております。第7期におきましては、介護保険料はあの上がる要素と致しまして、高齢者の人口が増加していくということが1点。それに伴って、要介護認定者等も増加し、給付の数、給付の、給付費が増加していくだろうということがまず考えられております。それと共に、新しいひのき荘の建設に伴って、サービスの給付の方が増えていくというところも見越しておりまして、現在の6,100円のおおよそ2パーセントから6パーセントの間での増というところで、今算定をしております。はい。で、2つ目のペナルティの関係ですが、滞納者に対する給付制限の関係かと思います。現在、あのペナルティというか、給付制限している方はおりません。実際に、新たに認定申請等窓口に来た場合は、滞納があるのか無いのか、確認をした上で、そこで少し相談をしながら納付のことを計画的に出来ないかどうかということを、改めて相談をしているという状況でございます。あともう1つ、3つ目の保険料の減免ということですが、介護保険条例第11条に基づく減免をしている方は、現在おりません。

町の答え 町民福祉課長

はい。後期高齢に関するペナルティの件について、お答え致します。現在、ペナルティを課している方はおりません。一応、基準としますと、高額療養費等の返還がある場合、ご本人の同意をもとに滞納している保険料に充当するという制度設計になってございます。以上です。

町の答え 税務課長

国保税の減免の関係ですけれども、今年度、1件減免ということでありました。これにつきましては、生活保護受給された方なのですが、国保かかっていまして、その後、納付書の発布までに、その後、生保の受給を受けまして、その分が減額になっているということで、その分1件だけ申請を受けております。

議員の質問 小野寺

はい、議長。5

議員の質問 小野寺

はい。まず、ペナルティに関して言えば、この間、国保の関係で保険証を短期間で出したりとか、資格証で出したりとかっていうことが、この間、論議させて頂きました。かなり是正されている、是正という言葉がいいのか、部分も、今日は、それは取り上げません。それ以外については、ペナルティ、いわゆるペナルティが無いということを聞いたので、そこは、一安心致しました。問題は、次の減免なのですよ。結局、今聞きましたら、国保の部分は当然というか、当然の減免ですよ。そうではなくて、例えば急に病気等で、所得が仕事出来なくなった、やめた、もしくは医療費かかって、それで大変だ等々、突発的なところの対応が全然出来ないのですよ。ちょっと時間無いから2つだけにします。1つは、国保税に関して言うと、結局、天災、生活保護は別として、天災等ですから、急に倒れたとか、病気になって医療費がかかって、とてもでないけど払えないとかっていう、少なくともこの税の条例では救われないですね。それから、もう1つ問題なのは介護保険ですよ。介護保険、よく読むと第11条では国保よりは、何か減免の適用の範囲が広く出来るのかなと、私は読んだのですよね。長期入院したことによって、その人の収入が著しく減少したと、ただしその長期ってどれだけなのっていうこと全く分からない、等。だから、先程、適用がいないということは、これが具体的に活かされていない。条例はあるけれども、規則等、要綱等が無いから適用しようもない、ということですよね。で、さっき説明していると言ったって、どんな説明しているのか。適用にならないこと説明したってしゃあないのですよ。私、今回、幸か不幸か、何て言っていいのか。後期高齢者になりまして、じゃない。ごめん。介護保険の適用者になりまして、介護保険75でなくて65。介護保険の通知とかですね、国保は更新の部分で。こういうところにもきちっと載せる。せめて介護の部分について載せる、そういうことしなかったら分からないですよ。自分が病気で倒れたら、収入がそこで少なくなったら、もしかしたら条例でいう、介護でいうと第11条の減免が適用になるかもしれないということが分からなかったら、相談に行けないですよ。と、私は思うのです。そういう点について、国保税条例は、国の法律等もあるからなかなか難しいので、これは後でまたやります。介護保険については、この第11条、もっと活かせる。活かすためには、規則・要綱等作らなかったら活かせないと思うのですけれども、周知等も含めて、ちょっと課長の見解をお聞きしたいと思います。6

町の答え 健康推進課長

はい。議員おっしゃる通り、周知の方法に関しましては、もう少し検討し、皆さん、皆様、町民の皆様方に分かりやすく制度が伝わるような方法というものをちょっと内部で協議していきたいかなという風に思っております。今回、ご意見ありがとうございました。

出典:江差町議会 平成29年第4回定例会 2017年12月13日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる

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