森町議会 平成24年第1回 6月会議 2012年6月12日
町有地の貸し付けについて
- 聞いた人
- 堀合哲哉 議員
- 答えた人
- 町長 佐藤克男、総務課長 木村浩二
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 9番 堀合哲哉
非常に1問目残念でございます。せっかく最初に正直にお話しくださいと言ったのだけれども、まだまだ正直さが足りないと思います。では、2問目の町有地の貸し付けについて質問いたします。現在町財産である町有地の貸し付けをしておりますが、貸し付けを行う場合の基本的考え方、また貸している町有地の現状と課題についての認識をお伺いしたいと思います。また、土地賃貸借、ちょっとごめんなさい、にんべんでございます、契約書の禁止条項に触れ、契約の解除が行われた事例があるのかお伺いしたいと思います。以上でございます。
町の答え 町長 佐藤克男(町長は2012年9月まで)
町有地の貸し付けについてというご質問についてお答えさせていただきます。貸し付けにおける基本的な考えとして、町有地は町民の貴重な財産でありますので、公平、公正に対応することとしております。また、隣接地の状況、相手方の利用計画等を的確に判断した上で取り進め、貸し付けにより町民の権利を侵害することがないよう適正な対応が必要であるとも考えます。現状では長期にわたり貸し付けを行っている方も多く、今となっては隣接地との境界があいまいな箇所も存在しており、今後の対応が必要であります。また、中には貸付地を建物敷地として使用している方もおりますので、貸付地の購入を促していかなければならないと考えております。貸付者からの買い受け希望をもとに売却を進めていくこととなりますが、中には建物が老朽化し、相続する者も不在のため現状のまま賃貸したいと話す方もおります。今後においても貸付者との連絡を密にし、さまざまな事例、相談、問題に対応していきたいと思います。また、土地賃貸借契約書の禁止条項に触れ、契約解除になった事例は確認されておりません。もし抵触するおそれが確認された場合は、貸付者と町側で協議を行い、改善に向けた指導を行っていくこととしておりますが、町側の指導が受け入れられない場合は契約解除となるものもあり得るものと考えます。以上です。
議員の再質問 9番 堀合哲哉
今答弁いただきました。基本的考え方の部分については公平、公正、このとおりだと思います。それで、私ちょっとここである事例を挙げてお聞きしたいと思います。私がお聞きしたいのは、この事例の中で実は土地賃貸借契約書というのがございます。これは、この目的は貸付物件をこれは敷地に建物例えば建っていて、それを許す場合、こういうのあります。それで、この目的に沿わない場合、いわゆる禁止条項というのも存在しているのです、実は。それで、そこの部分も含めてちょっとお聞きしたい部分あるのですが、実は私は鳥崎町の鷲ノ木小学校校門近くに町有地があると思います。そこで、あるならば賃貸借契約を結んでいる方はどなたか。この方と町長とのご関係についてお聞きしたい。最も近い契約の更新はいつ行われたのかということも聞きたい。そして、現在その建物、住宅ですが、住んでいる方と契約者、いわゆるその土地を借りている方との関係はどんな関係なのでしょうか。その点をお聞きしたいと思っております。ちなみに、賃貸借期間の設定というのは、最初結んだ後一切しないということは私ないと思うので、町として2年に1度は更新しているとかそういうことあると思うのですが、その辺の現状も含めてお話ししていただきたい。その間に賃貸料等の変更が行われたことがあるのか、その辺についてもちょっとお聞きしたいと思います。以上です。お願いします。
町の答え 総務課長 木村浩二(総務課長は2016年12月まで)
堀合議員お尋ねの件でございますが、鷲ノ木小学校の校門付近で町有地を貸している事実はございます。本来であれば個人情報に該当する部分もあるかと思うのですが、今町長がいいよということになりましたので、お答えさせていただきますが、借りている方は町長の奥さんであります佐藤幸子様でございます。土地の契約の内容についてでございますが、確かに土地の契約書の中につきましては使用の目的、これを書くことになってございます。また、更新手続についても引き続き物件を賃借しようとするときはあらかじめ書面をもって申し出れば更新手続になるということになってございます。また、これにつきましては、契約の解除条項、それから目的違反については当然記載をしているところでございます。さらに、今ご質問ありました土地につきましては、今年の4月1日に更新をしているところでございます。賃貸料の変更につきましては、過去に1度更新をしたという経緯がございます。また、現在住んでいる方との関係につきましては、この佐藤幸子様のお知り合いの方が住んでいるということになってございまして、この建物につきましては佐藤幸子様の所有ということになってございます。以上でございます。
議員の再質問 9番 堀合哲哉
よく佐藤町長はお答えになったと思います。私は、今お話の中で実は町長の奥さんであるということ、まず1点ちょっとひっかかる部分がある。というのは、契約上問題でないのかもしれないけれども、現実佐藤克男氏は現在森町の町長でございます。やはり身内が町有地をお借りして、そこに建物があって、それで家賃収入を得ているということになれば、一般的に町民の理解、納得得られないだろうと。それだけ私は首長というのはそういう立場にあるのだということです。後から、もうちょっと続きあるので。それはいいよともしおっしゃるのなら、これ実は土地賃貸借契約書第6条、これにひっかかる。後で総務課長にもお聞きしたいのだけれども、先ほどちょっと述べたのです。書面によって承認を受けたのですかということなのです。第6条の(1)ですから1項、賃貸物件を他人に転貸し、または賃借権を譲渡しないこと、これがうたわれている。もともとは自分で住んでいたのだけれども、その方が転居されて、どなたかにそこを町有地をそのまま住むようにさせる、これはこの6条の第1項によって禁止されているのです。それで、総務課長は、後でそういうことがあればお互いに話し合うというのはそれはいいのです。ただ、話し合うというのは、実は借りている方がきちっと申請しないとだめだということなのです。申請行為というのは役場でやるのではないのです。だから、もしそういう実態にあれば、佐藤町長の奥様は契約書に違反しているということなのです。違反していることをだんな様である佐藤町長が認めているということなのです。それが問題。だから、その点についてどうお考えになるのか。事実関係もありますので、総務課長、大変だと思いますけれども、ちょっとお答えいただきたいなというふうに思います、今の点について。よろしくお願いします。
町の答え 総務課長 木村浩二(総務課長は2016年12月まで)
お答えいたします。契約書上の解釈かもしれませんが、まず第2条の中で使用の目的というものがございます。この中で、賃貸物件は自己の建物の敷地とするということにしてございます。自己の建物の敷地です。それで、第6条の第1号では賃貸物件を他人に転貸し、または賃借権を譲渡ということですので、賃貸物件ということうたっています。では、賃貸物件は何かというと使用の目的に戻るということになりますので、自己の建物の敷地という解釈になるということでございます。私どもは、これに基づきまして土地を第三者に転貸あるいは譲渡しているということにはならないというふうに解釈をしているところでございます。(「違うということですか。そういう解釈ですか。そういう解釈なら不動産屋入ってみんな……」の声あり)
議員の再質問 9番 堀合哲哉
総務課長、やっぱりだめです、そういうのは。転貸しするというのは、賃借権を譲渡しない、いわゆる借りているそれは賃借権の部分ですから、それは土地でしょう。土地を貸すのですから。だけれども、ここの部分で当たるのは賃貸物件を、土地を借りて、そこに家を建てるからという目的で敷地を、町有地を貸したわけでしょう。貸しているのです。そしたら、それを目的としてやるといったら自分が住んでいる建物のために貸しているのです。ほかの人を住ませるために借りているのではない。だめなのです、それ。だから、自分が住まない以外は、実は第6条のこの物件を他人に転貸しするのと同じなのです、これ。先ほどちょっと私座って言いましたが、これ不動産屋さんに貸してごらん。貸して、家建てて、入りなさい、入りなさい、これやれるということです。これも違反にならないといったら、ちょっとおかしいのではないのかなと。だから、この問題もだめなのです。だめと解釈しないとだめです、本当に。だから、その辺佐藤町長も何かよくわかったようですから、実はこういう状況でわかっているようですので、改めてちょっと答弁いただきたいのと、これはもう速やかな町有地の返還を含めて、町長です。奥様と話し合って、きちっとお決めになるというのが筋ではないでしょうか。そうでないととかく、議員の中でこういうことやっている人いないでしょう。いないようですから、ちゃんとしっかり答えていただきたい。その辺どうですか。
町の答え 総務課長 木村浩二(総務課長は2016年12月まで)
お答えいたします。議員おっしゃるようにそういう目的で借りるということになれば、これは収拾がつかないということにはなるかとも思います。ただ、この佐藤さんにつきましては、当初自分の家族が住むということでお借りになったというふうに聞いてございます。その後お亡くなりになられて、住む方がいないので、こういう形になってきたという経緯もございます。ですから、当初からだれかに貸すためにこの土地を借りたということではなかったというふうに確認をしてございます。そういう意味からして、我々もちょっと手続上こういう流れできたということがございます。今堀合議員のお話を聞いていて、こういう実態がわかりましたので、この件につきましては事務的に手続を進めて、ここを改善していきたいなというふうには考えてございますので、よろしくご理解をいただきたいと思います。
町の答え 町長 佐藤克男(町長は2012年9月まで)
こういう質問になろうかと思いまして、私も女房に聞いておりました。女房も売ってくれという話があって、売りたいということだったのですけれども、相続の関係でどうしても判こをもらえない関係があって、それで今ちゅうちょしているのだと。ですから、先方からも売ってくれと言われている。そして、売ってくれと言われたのだけれども、それがまた立ち消えになって、実は持っている必要が何もございませんので、ですから本人は売りたいのだと。ですから、もう少し調べてやればこれは売れるのかもしれませんので、ですからこれはうちの女房のものからほかに移したいと、そういうふうに女房も申しておりますので、もう少し時間をいただければと思います。
議員の再質問 9番 堀合哲哉
非常にどこまで反省しているかわかりませんけれども、一応そういう答弁いただきました。ただ、それでいいのですが、ただその建物を、自分所有の建物を町有地の上に建っているのを売るというのはこの契約書上可能なのですか。それを許すのは、契約者、契約というか、それを認めた町が認めるのです。それを認めるのは、現在であれば奥さんが申請出して、だんなさんが認めることになるのです。全くおかしいでしょう。そういうことになる。だから、その辺のところやっぱりよくきちっと調査して、それを上物だけ売って、それで町は買った人と再度町有地の貸し付けについて契約を結ぶのか、その辺のところをもうちょっときちっとされないと何か非常におかしな……。6月会議はこれ以上しゃべることないですけれども、町長、このようにやっぱりしゃべるところはしゃべらないと、1問目もっとしゃべればもっとよかったのです。だから、だめなのです。だから、その辺で何かもう一言あるそうですから。
町の答え 町長 佐藤克男(町長は2012年9月まで)
言葉足らずでありました。うちの女房は上げてもいいのだと言っていました。全く必要ではないので、上げてもいいのだと。ただし、それが上げられるか、無償で譲渡できるのかどうかも含めて、そういうことを言っておりましたので。また、弁護士に私はこの件について聞いてみました。弁護士は、貸すことに対しては全く問題ないというお話でございましたので、あなたも弁護士さんたくさん知っているでしょうから、そういう弁護士さんにも法的なものをよく聞いてみたらよろしいかと思います。一応私は弁護士に聞いて、これについて何ら問題あるのかということで聞きましたら、その弁護士さんは全く問題ありませんという話をしていただきましたので、あなたも弁護士さん知っておられるでしょうから聞いてみていただければと思います。(「申請がないんだよ。申請ないから違反なんだよ、これ。第三者に貸すんなら申請書出す。だから、町長の話なら申請書あるという話だらか、議長、申請書あるんなら申請書出してください。佐藤幸子さんからの申請書が上がっているんですか、第三者に貸すという。それを町が認めて判こ押しているんですか」の声あり)
町の答え 総務課長 木村浩二(総務課長は2016年12月まで)
佐藤さんと今住まわれている方の関係につきましては、町は一切関与してございませんので、その辺の書類のやりとりについてはこの契約書には関係ないことだと思っております。ただ、町長おっしゃっている建物を売った場合には、町とすればその買われた方との今度土地の賃貸契約、あるいは売買契約というふうに進むことになると思います。それで、今回の件につきましては、借りていらっしゃる佐藤さんと今後の対応について書類整備をしていきたいということでございますので、これにつきましてはあらかじめ書面をもって町に申請をすればそれを承認するという契約になってございますので、これで対応していきたいというふうに考えてございます。
議員の再質問 9番 堀合哲哉
何か町長最後になってまた変なこと言い出すでしょう。言わなければいいのだけれども、何かそう言うわけ。だから、これ実はまた解釈問題に入るのだけれども、第6条の3項、賃貸物件を第2条の目的以外に使用しないこととうたっているのです。第2条というのは、自己の建物を町有地に建てると、それが目的なのです。建てて第三者に貸すなんていう目的ではないのです。だから、その目的以外になるのです。その以外の部分についてはきちっとやりなさいと。やらないから転貸しになるのですよとうたっているわけです。だから、その辺のところ、何か弁護士だとかなんとかに聞いたか、聞いていないか私よくわからぬけれども、契約書に基づいてやるので、弁護士の解釈なんてそんなもの要らないのです。契約書に基づいて町としてしっかりおやりになってください。そういうことです。ましてや町長の関係者、身内中の身内、奥様でございます。それはしっかりやっていただきたい。以上です。