森町議会 平成24年第1回 6月会議 2012年6月12日
町有地売り払いの決裁文書の紛失について
- 聞いた人
- 堀合哲哉 議員
- 答えた人
- 町長 佐藤克男、総務課長 木村浩二
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 9番 堀合哲哉
では、町有地売り払いの決裁文書の紛失について質問をいたします。5月会議において町有地売り払いの決裁文書の紛失について緊急質問をしましたが、文書の紛失について認めた以外は警察の捜査の対象なので、答弁できないと繰り返すばかりでありました。その後の協議会で説明はされましたが、文書の紛失の経緯を町民に明らかにすべきであります。以下、お伺いしたいと思います。1点目、文書紛失の経緯を及び町長が文書を借り出した目的について伺いたいと思います。2点目、保存簿冊持ち出し簿への記入をすべきと考えますが、いかがでしょうか。3点目、職員への処分と町長自身の責任を現在どのようにお考えになっているのかお答えいただきたいと思います。それから、4点目でございます。調査特別委員会への提出文書が原本の写しではなくてコピーされたものの複写であると。このことは信用性に欠けるものと私は考えておりますが、この点についてもお伺いしたいと思います。以上でございます。
町の答え 町長 佐藤克男(町長は2012年9月まで)
1点目のご質問の決裁文書の紛失経緯につきましては、全員協議会において持ち出した理由を含め経緯の一部をご報告できる範囲で説明させていただいております。詳細内容につきましては、協議会で報告しました内容を含め、現在警察で資料提出をしており、捜査の対象となっておりますので、この場での答弁は控えさせていただきたいと思います。2点目の保存簿冊持ち出し簿への記入についてでございますが、文書取扱規程で持ち出し、使用する際には記入することとしておりますが、庁舎内で持ち出し、使用する際は徹底されておりません。庁舎内で持ち出し、使用する場合、貸し出し課において使用内容を確認し、必要な情報以外については役場内であっても適用をしないよう取り扱ってきております。また、持ち出しての事務処理はまれであり、通常は事務協議やコピーの提供で対応ができているものであります。今後の取り扱いとしては、やむを得ず持ち出しが必要な場合は文書取扱規程に基づき対応してまいりたいと考えております。次に、3点目の職員及び私の処分内容についてですが、職員の処分については厳重注意を行い、今後の取り扱いについて指導したところであります。私自身の責任についてでございますが、現在捜査中となっていることから、最終的な結果を踏まえ決断してまいりたいと考えております。次に、4点目の12月に開催されました調査特別委員会の提出資料についてのご質問でございますが、提出資料についてはコピーしたものの複写でございます。決定書には添付資料の内容についても記載されておりますが、こちらの添付資料はすべて整っていることから、信用性は原本と同等のものと考えております。以上でございます。
議員の再質問 9番 堀合哲哉
残念ながら1問目についてはお答えいただけませんでした。実は、この部分というのは肝心かなめな部分なのです。文書紛失の経緯というのは、協議会でお話をされているわけです。されているのです。我々議員には説明されたのです。どうしてこの場で説明ができないのか。捜査中とおっしゃいますが、実はその辺私は佐藤町長勘違いされているのではないだろうかと思います。今回の件につきまして佐藤克男氏個人からの告発から始まったのでありまして、警察への訴えはそこから始まったのです。この点では、佐藤克男氏本人は被疑者ではない。いいですか、被疑者ではないのです。また、警察の事情聴取捜査は刑事罰に関するものであり、司法としての捜査なのです。私ども議員の立場というのは、議会で質問いたしますが、それは行政にかかわる問題。日本の政治組織というのは三権分立でなされるといいます。ですから、行政と司法とは完全に切り離して考えるべきだ、それが基本なのです。また、行政の長というのは、町民の負託にこたえる行政執行を行うと、これ基本でございます。ですから、行政執行上疑義が生じた場合は、負託されている町民に対してしっかりと述べる必要がございます。ですから、町民に対して包み隠さずこの本会議場の場でお述べになるのが本筋であろうということだと思います。それでもまだお話しされないというのですから、協議会の内容を含めながら再質問をさせていただきたいと思います。後で思い直したら話してください。それで、町長が文書を借り出した目的というのは、実は例の尾白内地域の土地売買にかかわって、売却問題で町長が調べたかったのは増田氏と佐々木氏のやりとりの部分ということをおっしゃいました。それはそれだけの話であって、実はそのほか全体調べるという話ではないのです。それで、ちょっとお聞きしたいのは、私まだ多分述べないと思うのですが、かなりこの点についてはしつこいほうですので、借り出したのは12月5日、これもはっきりしていますが、12月5日の何時ですか。これが1つ。返したのは12月7日の何時ですか。紛失が発覚したのは12月8日の何時でしょうか。4点目、文書を借り出した目的からすると、長時間も保管する必要などないと私は思います。それで、5点目、12月5日、6日、7日、8日の町長の行動、いわゆる日程はどのようになっておりましたか。これをお聞きしたいと思います。これで終わってしまうと3問すぐ終わってしまうので、持ち出し簿についてちょっとご質問いたします。実は、持ち出し簿というのは、これへの記入というのはこれは多分義務づけられていると私は見ております。様式も当然ありますし、前回緊急質問のときに庁舎外へ持ち出す場合を想定したのだと。大体公文書を庁舎外に持ち出す例なんてほとんどないと私は認識しております。ですから、庁舎外と庁舎内といったって、担当者のところから出るわけですから、それはしっかり持ち出し簿に記入すると、これが原則だと思うのです。ですから、その原則に沿ってやっていただきたいと思います。先ほどの答弁ですと、まだまだそこの部分触れておりません。だから、はっきり述べていただきたいというふうに思います。それから、次の職員への処分と町長みずからの処分の問題です。これも捜査中なので、ご自身に科する処分については捜査終了後という表現をなさいました。実は、私も前段でお話ししましたが、町長が有印公文書偽造違反で訴えたのは4月19日のことでございます。我々がこの議会において調査特別委員会を設置して第1回行ったのが昨年の12月27日のことでございました。それで、3月定例においてそのまとめも報告いたしました。我々のまとめの中に町長に対しても、道義的責任と町長ご自身その当時特別委員会でおっしゃっておりますので、当然それに基づくみずからの処分、これはおやりになると、これは当然のことだと思うのです。ところが、この段階に来ても、訴える前の段階に来てもご自身処分されない。これちょっと妙な話なのです。それから、紛失の問題なのですが、紛失というのは実は特別委員会を設置する前になくしているのです。ところが、特別委員会で一切の報告ないのです。しませんでしたね。12月27日の冒頭、何でしないのかということです。ずっと口をかたく結んできて、いよいよどこかでばれてしまったら、そうでしたなんていう姿勢そのものが私悪いと思います。だから、特別委員会が始まったとき出すべきだと私思うのです、その話を。その話を出した上で原本に相違ないというのならまだ信用が置けます。ところが、原本に相違ないといったって、特別委員会に出してくる資料というのは基本的には原本からの写しを出すべきです。これもやらないでおいて信用してくださいなんていうのは信用できない。実は、その過程の中で改ざんしようと思えばできるからなのです。ですから、その辺のことを考えたときに、こんな重要な問題をきちっと整理して行わないとだめなのです。ですから、職員3名処分されましたよね、訓告処分。緊急質問でも申し上げましたが、一般的に職員がなくしたのなら処分的には甘いです。でも、訓告処分にしたのですから、町長にも責任生じるのです。ですから、その責任をどうお考えになっているのかというのならば、ずばりきちっとした責任をおとりになるべきではないのかなと、私はそう思っているのですが、この点について再度答弁をいただきたいなというふうに思います。以上でございます。最初のほう質問わからなかったらもう一回繰り返しますが、よろしいですか。
町の答え 町長 佐藤克男(町長は2012年9月まで)
先ほども捜査の対象になっていると。実は、金曜日にも森警察署のほうから来て、町長室、そして総務課の中も調べていっております。この件については、時系列的にいえばもう私が証拠を隠滅するために抜いた資料ということはなるわけでございますけれども、あの資料については実は大切なことが載っている資料でございました。道路から50センチ離して、そして計測したものがわざわざ20センチまたバックして計測しています。それがわかる資料でございました。この時点では私はそういうことをやっているということは全くわかりませんでした。また、これは堀合議員怒るかもしれませんけれども、庁舎内に無断で議員が入ってきて、そういうことをやっていたわけでございます。やはりその議員は職員でもわからないようなことをここで質問するような議員ですから、持っていったかどうかはわかりません。私はそういうものも含めて、そして今警察が非常にこれを調べているところでございます。ですから、今後警察の調べに従って、そしてこれを皆さんの前で公表する用意はございます。今の段階では、この前も警察から言われたのは、私は新聞に出た次の日に警察に呼ばれて行きましたけれども、もう出ているのだねというようなことで警察も驚いておりました。本来ならばこれは議長にだけ、議長と東さんが来ましたけれども、議長と東さんだけならこの程度は話ししますと言ったら、それがもう次の日には北海道新聞にべろっと載ってなっているという状況でした。これは、捜査において非常にいろんな問題が生じると、そういうふうに私は判断しております。ですから、これについては今の段階では公表するというようなことについてはできません。それから、原本ではないもの、先に27日の調査特別委員会でこれは原本でないということを明らかにすべきではなかったかという堀合議員のお話でしたけれども、私もそのとおりだと思います。これは原本ではないと、実はなかったと、なくなっているのだということをあの時点で議員の皆さんに明らかにしておくべき内容だったと、私もそのように思います。それから、町長は調査特別委員会が終わって、そして自分の処分を決めるべきだと、これは堀合議員よく考えていただきたい。私は、12月の議会で自分の処分を考えて皆さんに提示しました。しかし、これは調査特別委員会をやって、そして事態を明らかにして、それから自分の処分を決めてくださいということで私の処分はほごにされました。そして、これは12月の時点で効能を発しなくなりました。そして、たしか1月か何かのときにこれはできないということで私の処分は取り消しにさせていただいたわけでございます。しかし、皆さんから出てきた調査特別委員会の結論は何か。第三者機関を使って、そしてさらに調査するようにということが結論であった。ということは、皆さんは調査特別委員会をあれだけやってわからなかった。だから、ほかの委員会にやってくれということを言ったわけです。ですから、私の処分が決まっていない、明らかになっていない、そういう事態の中で何で私が自分の処分決めなければいけない。皆さんが私の処分をこれはほごにしたのです。そしてまた、出てきた調査特別委員会の結論は第三者にゆだねて、そして調査してくださいという内容だったです。これで何で私が結論出して皆さんに処分を出さなければいけないのでしょうか。私は、その辺のところについては非常に疑問に思います。以上です。(「一切その他は答えないということですか。一切答えないんだ。貸し出した、持ち出した……」の声あり)
議員の再質問 9番 堀合哲哉
結局聞いても答えないのです。捜査への影響あるなんて、捜査の影響ないです。警察がしゃべらないでくれと町長に言ったのですか。それだったら議長にお願いして、その言った警察官ここに連れ出してほしい。そんなことあるわけない。だから、あなたは、町民に対して答える義務があるのです。そして、みずから文書を持ち出したのは自分であるとおっしゃっているわけですから、12月5日の何時にお持ち出しになったのですか、返したのは何時ですか、実はもう忘れましたではないのです。これは重要な話だから、人間の脳にしっかり残るのです、こういう問題というのは。意外と残るのです。忘れようと思えば思うほど残るのです、抜いた人は。そういうことなのです。だから、ちゃんとこれ担当者もいるわけだから、これは日にちと、それから当日5日、6日、7日、8日の町長の行動どうであったかとちょっと言ってください。これ言わなければだめです。私が今度全部しゃべってしまうと、また町長にほかに知らないのにおまえだけ知っていると言われそうなので、だからしゃべらないとだめだ。こんなところで黙秘権なんか使えないです。ちゃんとしゃべってください。だから、持ち出し簿も含めてもう私は持ち出した時刻までちゃんと入れなさいというのは、今回このようなことあった、経験したわけですから、もう二度とこれはしないのだということになればそれ厳密にやるべきです。それもやらないで、また2回、3回繰り返したら、何の反省もないから、また同じ結果生むのです。だから、そういうことをしっかりやるべきです。それでもまだお答えにならないですか。どうなのだろうか。きちっと答えるべきだと思うのですけれども。
町の答え 町長 佐藤克男(町長は2012年9月まで)
もしどうしても知りたかったら警察に行って聞いていただければよろしいかと思います。以上です。
議員の再質問 9番 堀合哲哉
どうしても時刻についてはおっしゃれないと。実は、私は佐藤町長が12月5日どのような行動をされたか、これ予定がある。昨年の12月5日、9時から入札が行われた。10時に来客予定、どなたか知りません。その後、午後1時15分に国有林野等所在地市町村長有志協議会というのが函館の国際ホテルで開かれた。その夜は6時30分、18時30分から砂原公民館において移動町長室が行われている。こういう状況です。これにご出席されたかどうかはわかりません。出席しないかもしれない。でも、こういう形で残っています。翌12月6日です。午後1時30分から民生児童委員委嘱状交付式、民生委員協議会、を受けているということです。ですから、これは議長がお届けになっているだろうというふうに思っております。それから、7日です。朝7時30分から管理職研修を行っております。その後、あなたは何時かわかりませんが、秋田県へ行っています。7日というのは、返却したと言われる日でございます。8日に帰町しております。この行事予定を見るときに、なぜこれだけの行事があるときに、特に借り出した5日の日、町長のもとへこの文書を保管しなければいけないのかと非常な疑問なのです。町長ご自身が調査したければ、十分な時間のあるときに普通借りるのが常識です。どのように町長室で保管されていたのか私わかりません。このような予定をあなたは12月5日から8日の間おとりになっているはずでございます。それと、結局借り出した日というのは、返した日を含めて事を明らかにすることこそ、今こういう事件が発生した上でのやっぱりいかに反省していないかということなのです、しゃべらないということは。だから、正直にお話ししなければいけないのです、こういう問題。それで、先ほど一生懸命処分は捜査の後だというお話をされています。あなたたちが決めたのでないか。実は、閉めたのは3月15日の議会最終日でございます。それからおよそ3カ月近くが経過している。町長は、先月だと思うのですが、この議会に処分をお出しになると言ったはずなのです。それも暫定的なことかもしれない、暫定的なとおっしゃったから、多分以前お出しになった減額分だと思います。調査特別委員会で責任をとって減額処分しなさいという趣旨は、町長が示してきた部分ではまだまだ甘過ぎますよと、もう少し考えて提案しなさい、そういう趣旨のもの。それから、第三者委員会とおっしゃいますが、あなたの処分まで第三者委員会つくって処分を決めるなんていうことを私たちは提案していません。実は、あの特別委員会でどうしても最後決められなかった点というのは、増田氏と町長自身の考え方が、あるいはその場のやりとりを聞いていまして、どうしても一方を結論づけられなかったから。ところが、状況的にはこうであるというのは議員個々いろいろお持ちだと思う。だけれども、それを決めつけて、あなたが勝って、あなたが負けという整理をしなかった。だから、もしこの事件がもっともっと根深いところにあるのなら、もっと議会だけではなく幅を広げた上で、町長自身もその意見を尊重してやるべきでないかと、そういう趣旨のものでございますので、余り誤解されないで、全部我々議員に責任があるという態度はおとりにならないほうがいいと思います。ですから、私は6月の定例会、この調子でいきますとあすございますので、ぜひあす減額出していただきたい。それと、しつこいのです。借り出した日にちと日時、日にちはわかっていますから時間はっきり述べるべきなのです。もう警察の捜査と一切関係ありませんから、はっきり述べていただきたい。町長述べられなかったら総務課長でいいので、ぜひ述べていただきたい。それとも、お述べになれないのは今度は町長が被疑者になったのですか。町長が調べられているの。というふうに町民は思ってしまう。町長訴えたほうなのだから。だから、堂々とお話しされるのがいいだろうと。それから、先ほど言ったけれども、どうも何か真犯人に私をしたいみたいなのです。それから、土地問題を並べるというのは、増田氏にもそういう疑いを向けようという、そういうのが本当によくわかるのです。だから、自分ではないよみたいなことを、そういう言い方というのは町長ご自身おやめになるべきです。あなたも怪しい、あなたも怪しい。だから、この間協議会での話聞いていまして、あなたのおっしゃるのは職員怪しいと。増田氏も怪しい。そして、私と名前言わないけれども、庁舎に入ってくる議員みんな怪しいと、こうなるのです。怪しい、怪しいと、では自分はどれだけ怪しいのかとよく考えた上で、他の人を犯人に祭り上げるようなことだけは私はすべきではない、またそういう発言は厳に慎むべきであるというふうに思います。どうしても出しませんか。議長、強く言ってください、答えるように。よろしくお願いします。
町の答え 町長 佐藤克男(町長は2012年9月まで)
真犯人が町長だという堀合氏の意見でございました。そういうことをかなり限定した物の言い方ですけれども、先ほども言いましたようにこの書類については非常にこの事件での大事な内容になっております。そういう意味において私は今ここに話しするべきではないと。先ほど言いましたように50センチ減らしたものをまた20センチ減らしている、そういうことをやっている書類であります。それと、そのほかにもある議員という話ししましたけれども、それもあるでしょうし、また違うことも考えられております。そういうものもこれから捜査する段階でいろんなものが入ってくるわけでございます。ですから、その時点で必要に応じて話をさせていただきたいと思います。私も今議員が言ったようにそういう日程、そういえばそういうことあったなと。砂原で町民でのそういう話もあった。そのときに6時からやっていれば真っすぐ家に帰ったのだろうなというようなことも含めて今聞いておりました。ですから、私ももう一回精査してみますけれども、この件については私もわからないところでありまして、非常に疑問に思っています。これについては、きちんとした捜査機関に捜査していただくのが一番の方法だと私は思っております。ですから、先入観なしに物事を見るのがそういう捜査機関でございますので、そういう機関にゆだねたいと、そのように思っております。保存簿については、ちょっと総務課長のほうから。
町の答え 総務課長 木村浩二(総務課長は2016年12月まで)
では、持ち出しに関する保存簿利用ということでご質問がありました点について私から答弁させていただきます。以前堀合議員から質問がありまして、私も文書取扱規程の中身を十分把握しないまま答弁したことがございましたので、その辺については大変申しわけないというふうに思っております。文書取扱規程の中の30条で保存簿の利用ということで、保存簿冊を利用するときは保存簿冊持ち出し簿に記入しなければならないという規定がございます。実は、この規程の中の簿冊には常用簿冊、それから保存簿冊という2種類がございます。保存簿冊というのは、もう年度あるいは複数年度で完結した簿冊をいいまして、これは保管庫に保管しておくというものでございます。常用簿冊につきましては、年度に関係なく常に使用する簿冊だということで、我々の手元に置いておくという簿冊になってございまして、今回はその簿冊は常用簿冊に当たるということになりますが、いずれにしましても今回このような形で簿冊を貸し出したことによって起きたことということもございますので、今後は貸し出しはしないということを念頭に置きながら事務を進めていきたいなというふうに考えてございますので、よろしくご理解のほどをお願い申し上げます。
議員の再質問 9番 堀合哲哉
1点だけ、どうも答えようないから、答えていませんので。それはちょっと許したくないのだけれども、議員の協議会、議員には話しできてこの議場でどうしてお話しできないのですか。それがすごく疑問。町長が警察の捜査に影響あるというのなら、議員に対しても話さないのです、普通。それを議員に対してはべらべらしゃべって、そしてこれは録音とったらいけないとかそういうようなことをしゃべっておいて、そんなもの人に話したら伝わるの当たり前の話だ。それをしておいてここで話せないというのは何の理由なのかと、その1点だけしゃべってください。以上です。
町の答え 町長 佐藤克男(町長は2012年9月まで)
私は、議長を信用していた私がばかでした。まさかそれが次の日には新聞に出るとは思ってもみませんでした。それほど私は議長を信用して、そして実はこうなのだよと、議会で話したら新聞記者もいるし、そういうものが公表されてはいけない、だから私はあなた信用しているから、実はこういうことなのだよという話をしました。だけれども、次の日まさかあのように新聞に出るとはこれっぽっちも思いませんでした。ですから、私は議長を信じた私がばかだったのだなというふうに思っております。以上でございます。