森町議会 令和7年第1回 6月会議 2025年6月12日
森町水道事業の持続性と給水管とメーター口径の不整合問題について
- 聞いた人
- 東隆一 議員
- 答えた人
- 町長 岡嶋康輔
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 12番 東隆一
それでは、通告に従いまして質問いたします。森町水道事業の持続性と給水管とメーター口径の不整合問題についてお伺いいたします。森町水道事業について、今後の人口減少やインフラの老朽化、職員の技術後継など総合的な課題が山積しております。その中で町民の皆様から寄せられた切実な声として、給水管の口径と水道メーターの口径が一致しておらず、本来より高い料金を支払っているのではないかという問題の指摘がされております。実際に13ミリの口径の給水管に対して20ミリの水道メーターが取り付けられ、20ミリ相当の基本料金が課せられている例は複数確認されております。給水能力そのものが変わらないのであれば、料金負担だけが大きくなることに疑問を感じる町民が多くいらっしゃいます。さらに、近隣町村に確認したところ同様の不整合は起きておらず、森町特有の運用である可能性も示唆されております。このような現状は、水道事業に対する信頼を揺るがすものであり、町のインフラを守ること、安心して住み続けられる町長の言う誰一人取り残さない、その根幹を担う水道事業の健全性と透明性が全町民にとって極めて重要です。将来の世代にも責任を持てるよう、今こそ根本的な見直しと改善を望みます。そこで、3点ほど町長に伺います。1、現在森町の給水区域において、給水管の口径が13ミリであるのに、20ミリの水道メーターが設置されている事例は、件数は幾らぐらいあるのか。2、メーター口径の選定基準は、現在どのような基準、ルールに基づいて運用されているのか、また文書化されているのか。3番、今後町としてこの問題にどのように対応し、町民にどのような形で説明責任を果たすつもりなのか。3点伺います。
町の答え 町長 岡嶋康輔
お答えします。1点目の給水管の口径が13ミリであるのに、20ミリの水道メーターが設置されている事例や件数ですが、このケースは公共下水道への接続が開始された平成13年度以降がほとんどのため、平成13年度から令和5年度までの23年間で859件となります。2点目のメーター口径の選定基準ですが、森町水道事業給水条例施行規程第9条第4項に規定されております建築物の所要水量を計算し、給水装置工事設計施工指針、メーター口径決定基準表に照らし、口径を選定しております。また、ホームページにメーター口径についての説明を掲載しております。3点目ですが、給水管の口径と水道メーターの口径は必ずしも一致するとは限りません。水道メーターの設置については、新設、改造、そのような工事にかかわらず給水装置工事の申込者が指定給水装置工事事業者へ委任した上で申込みされ、それを上下水道課で審査、確認した後設置されます。13ミリの給水管に20ミリのメーターが設置されるケースは、建築物の給水装置の規模から本来20ミリの給水管を新たに布設すべきところ、給水工事申込時に既設管の13ミリに接続願届出書、念書を提出され、許可しているものですから、申込者は承知のことと存じます。また、水道料金に係る給水契約も森町水道事業給水条例にのっとり、20ミリの水道開始申込書が提出された上で契約となっておりますので、何ら問題とは捉えておりません。以上です。
議員の再質問 12番 東隆一
再質問をさせていただきます。この件に関しましては、20年前、平成13年の下水道供用時期と重なります。町長は、なぜ今頃と思っておいでだと思いますが、当時の議員2名が平成14年と15年に一般質問をしております。当時の議会記録を読んでみます。14年は、議員の質問として、水道を接続することにより、水道メーターの口径が現行13ミリであったが、ほとんどの家庭が20ミリに変更されましたというふうに14年度には質問しております。平成15年の質問には、この接続工事をすることにより、上水道の口径数が13ミリから20ミリに変更されたことについてこのときの説明がなかったように思いますと。工事を完了し、多くの下水道と接続した家庭では基本の水道料が上がりましたというような苦情が多数寄せられて、この質問になったと思うのです。ということは、これ多分下水道を接続したときに13ミリの口径のところに本来だったら13ミリのメーターがあるはずが下水道をつけることによって蛇口が増えたと、そのことで20ミリのメーターをつけてしまって請求されている、そのときに何も説明がなかったということで相当数の方が苦情が出ていました。だから、そこのところをこれ多分言っているのだと思います。その中で町の説明としては、そのときに町長が説明しないで、代わりに当時の水道課長さんがこのような答弁しています。現在では口径別料金が主流となってございますと。口径別料金は、その使用用途にかかわらず給水装置の規模によってメーター口径を決定し、料金を区分するものですと。例えば1か月当たりの使用量によるものではございませんで、蛇口数や蛇口の口径等により一時に使用する能力の大小によって区分する制度でございますと。この基準は、旧厚生省の要請により水道協会が作成した水道装置設計施工指針に基づくものでございまして、一般の家庭につきましては口径13ミリの蛇口4個までメーター13ミリ、5個から10個までは20ミリになってございますと、このように答弁されているのですけれども、そこでお伺いしたいのですけれども、今ここで言われている1個から4個、5個から13個というような答弁されているのですけれども、これからいきますと本来は、これ私も日本水道協会のほうに伺いましたら、この運用をされているのは当町だけというふうに伺いました。ということは、先ほど言ったようなことを質問しましたら、質問というか、聞きましたら、口頭で当町だけの基準になっているみたいですねと。全国的には、ここの森町だけがこの運用をされているのだというふうなことを回答としていただいているのです。ですから、ここの部分、本来だったら13ミリの引込線ありますね。13ミリの引込線から要は家の中の配管までを全部給水装置という見方をしているのです、水道協会のほうは。ですから、本来は本管から入っている管がもしも13ミリだったら、13ミリのメーターをつけるのが妥当ですよと。20ミリの管を引いているのだったら20ミリのメーターが必要ですよと、そういうふうにうたっているわけです。ですから、それをなぜ13ミリの口径がついているにもかかわらず20ミリのメーターをつけて、当然そこで料金変わってくるわけです。それが多分苦情の原因だったと思うのです。ですから、森町の運用の仕方自体が多分、どういうふうになっているのかはちょっと分かりませんけれども、水道協会のほうの回答ではそこの運用の仕方がちょっと幾らか何かずれているのではないのかなというふうな言い方をされているのです。ですから、それは間違っているとかなんとかという話ではなくて、そこのところの多分町長は全くこれ関知していなかったことで、多分担当のほうから説明されたのだと思います、この答弁に関しては。ですから、森町としては、これもう一度、もう一度その水道協会のほうにも確認して、13ミリの口径に13ミリのメーターついて、あと蛇口が何個でも別に問題がないのです、ほかの町村。この近郊町村に全部電話しましたら、13ミリの口径に対して13ミリのメーター、全部それで運用しているのです。森町だけが13ミリを引っ張りました、13ミリの口径ですよと。そのとき下水道とつなげるときに、要するに蛇口が増えましたよと、5個以上に増えましたよと。だから、20ミリのメーターなのですよというような説明を当時しているのです、住民がそういう形で質問したときに。ですから、そこのところどういうふうに捉えているのかちょっとお聞きしたいのですけれども。多分答えれないと思うのです。町長これ多分確認していない、私がおととい水道協会のほうに確認したら、そのような答弁をいただいたので。ですから、そこのところ答えれなければ答えれなくもいいです。水道協会のほうのその指針としては、そういう要するに13ミリの口径、先に13ミリの口径、径ありますね、その13ミリの径が確定したら、それがメーターですよというふうに言われていたのです。20ミリの径だったら20ミリですよと。それがこの答弁では、先に家のほうの、家というか、メーターから後のほうの要するに蛇口を先に決めて、それからメーターを決めているという、ちょっとその運用の仕方というか、解釈の仕方をそういうふうにしてメーターをつけているので、若干ここのところで多分問題が出てきたのかなと。下水道に今連結する方というのは、年に1回か2回、3回とか、その地区によって。ですから、そんなにたくさん苦情というのはないと思うのです。町のほうの説明としては、5個から13個が20ミリですよってなれば、それがそうなのだというような形で、変に、えっ、何で、だけれども13ミリの要は水量しか来ないのに、何で20ミリのメーターつける意味があるのですかということを疑問に思っている方もたくさんいらっしゃるのです。ただ、それはそういうふうな形で説明されたので、町の決まりなのかなと思って、変に納得して誰も声は上げないでいたのが現状だと思います。その中でたまたま今回20年後、今またこれがよくよくこれ見てみたら、いろんなところ、今ネットなんかでいろいろ調べれますので、そういうところから入っていったときに、どうも条例とはちょっと、条例のどこなのだろう、では水道の結局水道協会に当たってみたら、どうも水道協会そういう見解は出していないと。どこでそういうふうにかみ合わなくなったのだろうという部分があるので、そこのところを町長、答弁できなければ答弁要らないですけれども、できるところだけ答弁していただければ。いかがですか。
町の答え 町長 岡嶋康輔
お答えいたします。前提として、いただいたご質問をどのように私が理解して今答弁するかというのをちょっと前段でお話ししないと、多分食い違ったまま進む可能性があるので、今東議員からいただいたその質問の中身というか、趣旨というか、過去、平成14年っておっしゃいましたね、その頃に下水道の接続の事業があって、そのときにその事業をすると家の中の水量が少し上がるという判断の中で基本料金が上がったと。それを知らなかった、どうなっているのだ、いきなり基本料金上がったというクレームというか、そういうことが過去あったと。そのときに町のほうからは、こういう水道協会の方針、料金の決め方、こういうふうにのっとって基本料金を決めなければならないので、水道料金の基本料が上がったのですよ、今後もこういうふうに町としては水道料金の決め方は運用していきますという説明がそのときに議員さんの一般質問の中の答弁でなされたという話がまず1つありました。日本水道協会のほうにお問合せされて、給水装置、言葉だけで話しするとちょっと分かりづらいのかもしれないのですけれども、家の中の蛇口の数、管も含めて、メーター、そして本管からの引込みの今13ミリとか20ミリとかという話のあったその管一体ひっくるめて給水装置であると。その中で、基本料金を決めるその根拠になる基準、家の中の蛇口が1栓から4栓までは13ミリ、5栓から13栓までは20ミリという、そういった方針、その基本料金を決める算定基準を運用しているのは森町しかないのではないかという返事をいただいたというふうにおっしゃっていたのですけれども、そこに関しては答弁の中で説明させていただきます。お話しされたとおり今私はちょっとお話ししていますので。そういうふうに質問をいただきました。そのトータルのお話といたしましては、町としては基本料金を設定するその根拠、日本水道協会が示している家の中の栓が1栓から4栓は13ミリ、5栓から13栓は、13栓というか、5栓以上は20ミリというところの運用に関しては、この間ずっとそれを変わりなく運用してきている、そういった状況であります。これに関しては、日本水道協会が示している指針でありますので、運用に関しては特段これが特殊なものであるとは認識していません。家の中で使うその栓の数に対して基本料金、全体の水量を総体的に計算して決めますので、その点に関しては自治体によっては、例えば蛇口が1つから6つまでは13ミリ、7つからそれ以上は20ミリ、そういったようにちょっと違いのある自治体はあります。しかしながら、森町だけが特化してこの1つから4つが13ミリ、5つ以上が20ミリという運用が森町だけという認識は私たちはしておりませんし、その辺に関しては水道協会のほうに問合せされたとしても、その点に関しては料金が高くなる要因の一つとして特殊な事例であるというふうな返答は私たちもされてはおりません。そういう認識でおります。そういった中において、今回本管からの引込み管が13ミリなのに、何でメーターが20ミリで、20ミリの基本料金を払っているのだ、その事例、本来であればもうちょっと詳しくその具体的な事例をお話しいただかないとなかなか答弁しづらいのですけれども、例えばの事例でお話しさせていただきます。例えばとある家庭で蛇口が4栓までしかない、そういった家庭がございました。本来その元からある家で本管からの引込みの水道管が13ミリであると。13ミリのメーターを使っていた。今回リフォームして、例えばですけれども、キッチンをもう一個増やしました、トイレも1個2階につけました、なかなかないですけれども、風呂も1個つけました、蛇口が4栓以上、6栓、7栓に増えてしまいました、そういう工事をしなければならなくなりました。そういった工事をしたいのですけれどもという話がうちのその担当課に来ますと、うちの中でいろんな計算をさせてもらいまして、基本料金の計算を、審査というか、させてもらいます。その中で、今回こういうリフォームするのですね、4栓以上、5栓以上なってしまうので、基本料金20ミリの基本料金になります、メーターも20ミリにしなければならないです、本管から引込みのそういった水道管も20ミリに直してください、全体の給水装置、使う水の栓、メーター、給水管含めて給水装置を20ミリ相当に直して改築していただきたい、いただかなければならない、そういった決定が下されます。その中において、いろんな当時時代背景があったと思うのですけれども、なぜこの13ミリの管のままメーターが20ミリなのか、その一つの例を言いますと、なかなか既存の家の改築において中のリフォームします、この給水管も一回掘り起こして本管から20ミリにつなぎ直さなければならないという工事に関しては、非常に工事費もかかる。そういった経済的な負担を軽減するために、特例といいますか、本来20ミリの給水装置で、管も20ミリにしなければならないのですけれども、そういった事情があるという申出をいただけるのであれば、この引込み管は13ミリのままでも大丈夫ですよ、ただし水量が変わってしまう、そういった懸念もあるので、そこはご承知ください、そういった願、さきの答弁でもお話ししましたけれども、そういった申請書を出していただいて、特例で13ミリのままで20ミリの給水装置を活用していいですよという、そういった制度があります。その願を出していただいてあるので、13ミリの管、20ミリのメーター、そして5栓以上の中の水栓の数という、そういう状態の形態が生まれていると、そのように認識しております。これを本来13ミリの要素、13ミリの基本料金のその水道の総体的な使用量がないにもかかわらず20ミリのメーターを意図的に、意図的にといいますか、何か間違いがあって私たちがつけて、今こういう状態になっているというような状況であるとは、私たちはそのように認識しておりません。今回そういった様々な水道をまずは普及させなければならない、その後に下水道を普及させなければならない、そういったお声をいただいて、こういうふうに水道料金決めているのですよという活用をしている。説明が足りなかったという、当時ですね、平成14年の話。当時そういうお声があって、ではオープンにしていきましょうという流れの中でそういった議員ご指摘の現状があるというのは承知しておりますが、我々に何か違法的なそういったものがあるとか、現在の条例、運用規則において現状とはすごく異なるような、そういった状況であるというふうな認識はしておりませんので、改めてその辺りはそのように発言させていただきます。以上です。
議員の再々質問 12番 東隆一
再々質問させていただきます。1つ確認したいのですけれども、これはちょうど下水道の供用の時期から始まっているのですけれども、今どんどん下水道工事が始まっていまして、始まっているというか、各地区どんどん進んでいまして、そのまま下水に接続しない方もいらっしゃると思うのです。その中で既存の、地区によっては実際に13ミリの口径で13ミリのメーターで、蛇口が6個とか7個ついている方も当然いらっしゃると思うのです。そういうところの料金の、料金というか、そういうところの整合性はどういうふうに取っていくのかということをお聞きして再々質問とします。
町の答え 町長 岡嶋康輔
お答えいたします。今回のご質問の中で、いろいろなこの観点ですとか、いろんな論点を交えさせていただきまして答弁させていただきました。ただいまご質問ありました下水道事業開始の時期、一つの例として挙げられたのかなというふうにも捉えています。この森町の上水道事業というものが昭和50年から開始になりまして、やはり年が進むにつれ、昭和のそういった時期とは違い、生活様式、またライフスタイルというか、例えば今おっしゃった下水道の話もそうです。水洗トイレというころも1つだと思いますし、例えば家電、洗濯機のそういったもの、また水栓の蛇口の仕様、またお風呂が当時はあんまり普及していなかったところもどんどんお風呂がついたり、シャワーを使うようになったり、本当に生活様式の変化に伴ってどんどん、どんどん水の使い方、量、またそれに伴う料金の決め方というのはしっかり定めていかなければならない、そういった必要性が出てきたのかなというふうに思っています。1質目の答弁でもお話しさせていただきました。基本的には森町水道事業給水条例施行規程第9条第4項に、基本料金というか、その家の所要水量に対して基本料金を設定し、メーターが決まるという条例を、条例というか、規定を設けさせていただいているところでございます。その点の運用に関しては、これからもそうでしたし、これからもその規定にのっとって、指針にのっとってしっかりとこれは運用していかなければ、そもそも水道事業という企業会計の在り方、それを持続可能という言葉をお借りするのであれば、収入と支出の関係もそうですけれども、やはりこの事業の財政をしっかりと担保していくという意味でも決められた規定どおりこれは進めていかなければならないと考えております。繰り返しの答弁にはなるのですけれども、当時やはり先ほども少しお話しさせていただきました上水道事業が始まったその昭和の時代とかに関しては、当然水道を使う家庭も少なかったと思いますし、ある程度の水圧というものも13ミリの管でも出ていた、そういう実態ももしかしたらあったのかもしれないなと思います。そういった中において、規定が13ミリでも家の中は蛇口が6個とか7個とか、そういった家が存在するのは、現状としてはそれはあり得るのかなと思います。その辺の方と今回の東議員ご指摘の事例との料金の整合性という話ではあるのですけれども、それこそ当時の方々にとって水道事業が開始になったときの規定で進められていたそういった仕様の方々に対して、その方々に対してもこの同じ今回の規定の料金を急に併せて料金を徴収するという判断には当時の理事者は至らなかったのかなというふうに思います。そのことについては、多分という言い方はちょっとなかなかするべきではないのかなと思いますけれども、当然行政が一方的に進めているということでもないと思いますし、当然諮るべきタイミングで諮るべきことを議会のほうにも諮っていると思います。今回いろんなパターンのケースの方々が町内にいらっしゃるという話を東議員のほうからもいただきました。当然この今回の一般質問のご質問と私たちからの答弁に対して、ではこういうパターンはどうなのだといういろんな話をさらにいただく可能性も議員のほうにはあるのかなって思います。そういった点に関しては、私たちのスタンス、方針としては最初の答弁と変わらず、一貫してこの運用を通じて進めていきたいと考えております。また、様々なそういった仮に疑問を持っている町民の方々がいらっしゃるのであれば、そういうお問合せがもし議員のほうにあるのであれば、これはうちの担当課のほうともまた相談をさせていただいて、どういった答えをしっかりと納得いただける、納得いただけるというか、事実を淡々とお話ししていくだけになってしまうのですけれども、そういったこともご相談させていただきながら対応させていただければなと思います。以上です。