長万部町議会 令和2年第1回定例会 2020年3月10日
「町職員による地区担当員制度」の運用は
- 聞いた人
- 村川毅 議員
- 答えた人
- 町長 木幡正志
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 1番 村川毅
私は1点について質問いたします。「町職員による地区担当員制度」の運用は。ということで、平成12年から実施されていたこの制度は、町の管理職等が主体となって、職員が町内会単位ごとにその地区の地区担当員となり、その実施要領には「町民と行政との連携を密にして、町民とともに歩む町政を具体化するとともに、町民と行政によるまちづくりの推進に向けて、町職員の地区担当制を組織する」と謳われており、町職員が積極的に町内会活動に参加したり、地区の実情を把握する意味で非常に有効な制度と感じておりましたが、いつの頃からかこの制度による取組が見えておりません。制度自体が廃止されたのか、継続しているのであれば、制度を目に見える形で有効に運用すべきと思うがいかがでしょうか。また、現在職員は有給休暇を取得して町内会の葬儀の手伝いをしていますが、これは見直すべきと思いますが、町長の所見をお伺いします。以上です。〔議員(1番 村川毅)自席へ〕
町の答え 町長 木幡正志
ご質問の町職員による地区担当員制度につきましては、平成12年に「長万部町職員地区担当制実施要綱」の制定とともに実施されておりましたが、平成26年12月に長万部町社会福祉協議会より平成27年1月から「葬儀支援サービスの取扱い」を開始したい旨の相談があったことから、この対応も含めての見直しを行っており、平成27年11月に「長万部町職員による地区担当員制度実施要綱」として改めて制定して現在に至っております。廃止はされておりません。改定の内容につきましては、「葬儀支援サービス」では、高齢化率が高く、人口・戸数の著しく減少している地域を対象として、地域の葬儀を支援するために人材を派遣してサポートを行うこととされており、これには社会福祉協議会の役員・職員や一般ボランティアをはじめ、町職員にも支援をしてもらいたいとの内容であったため、主にこの葬儀支援を想定しての町職員派遣について、所属する町内会単位ではなく、所属部署の組み合わせによる輪番制での派遣についての規定を新たに加えた内容となっております。ご質問の中にもありますとおり、町職員が積極的に町内会活動に参加したり、地区の実情を把握することを目的に制定された制度でありますが、本制度による取組が町民から見えていないとのご指摘でございますので、改めて本制度の周知徹底により、町職員による地域の自治活動への積極的な参加・協力ができるよう奨励してまいります。また、職員による葬儀の手伝いの対応につきましては、柔軟に対応できるよう検討してまいります。以上です。〔町長(木幡正志)自席へ〕
議員の質問 1番 村川毅
それでは2点ほど再質をさせていただきます。平成12年に出来た地区担当員制度が平成27年に改正されて、現在も存在していることを確認させていただきました。新たな要綱では、前回の要綱からさらに踏み込んで、職員の地域活動への参加を通じて、公務員としての資質向上を図るんだという目的を明確にした制度となっております。そこで、新たな要領では、地区担当員が参加・協力する町内会活動を具体的に、「1、総会・新年会。2、地域イベント。3、葬儀の手伝い。4、その他町長が必要と認める活動。」と定めています。人口減少で高齢化が進む本町にとっては、福祉活動も含めて地域の皆さんにとって町職員は頼りにされている存在ですし、職員自身も自分たちの公務員としての立ち位置は、あえてこの制度がなくても当然理解しているものと思います。しかし、せっかく制度を作っているわけですから、職員の皆さんにもう一度確認する機会を作っていただいて、さらに、答弁にもありましたけれども、町内会の方にも制度の趣旨を周知して、ぜひ町内会のほうからも気軽に役場のほうに参加・協力の要請ができるような雰囲気づくりをしていただきたいと思っております。27年に作った要領ですから、木幡町長の想いがかなり入っている要領ではないかなというふうに思っております。この制度について町長のお考えを聞かせていただければと思いますので、よろしくお願いします。
町の答え 町長 木幡正志
社会福祉協議会のほうから27年度になる前に、地域で葬儀ができなくなってきている、手伝いがいなくて葬儀が実施できない地域があるという話で、この制度が見直し掛かった。そして個々の職員を配置するんでなくて、各課の仕事の業務の内容もあるんで、各課で調整しながら職員を支援に出すということでこの制度が作られてきて。前みたく、平成24年の年の輪番制というのは議員もご承知の通りだと思うけども、ああいう輪番で貼り付けたって、個々に職員を貼り付けたような状態ではなかった。そして今の段階では、社会福祉協議会から指定されてる10の町内会、ここに応援をお願いしたいという話であったものだから、そこを重点的に。しかし、要請は実は1件もなかった。それで議員がおっしゃるとおりに見える形でなってなかったってのはそういうことでなかったのかなと思ってるし。職員が自ら住居をしてる各町内会、これについては町内会の役員でもあったり、お手伝いをできる環境にあるということで、葬儀のたびに要請を受けて、現実お手伝いに行ってる。これがひとつの今の段階なんで、おっしゃるとおり、今後、例えば町内会から要請のあった職員に対して、今後どういうふうに見直しをかけていくかってのは、今や想定の範囲内かなと思ってます。
議員の質問 1番 村川毅
社会福祉協議会のほうから要請がなかったということで。多分、社会福祉協議会の方達の職員なりボランティアなりでできる範囲だったと思っております。でも、この制度自体を見直したというのは、やはり社会福祉協議会の葬儀支援サービス事業に協力ということは、当然職員としてはするべきだと思いますし、もし出て行くときにどういう派遣の仕方をするかというのは当然要領に決めておかなきゃなかったので、それはこの葬儀支援の中できちっと、要領の中で決めておかなきゃならなかったというふうに思っております。もう1点確認したかったのは、この要領の中で、職員が葬儀の手伝いに派遣するときに、実は職務命令で行くというふうに定められております。一方、町内会から頼まれてお手伝いに行く職員というのは、有給を取得して行っているというのが現状です。質問の中で、これをちょっと見直してほしいんですという言い方をしましたら、答弁では「柔軟に対応できるように検討する」と、非常に難しい答弁だったんですけど、この柔軟に対応できるように検討するというのをもう少し具体的に、どのように考えているかちょっとお聞かせ願えればというふうに思いますけれども、もしできればよろしくお願いします。
町の答え 町長 木幡正志
今回の質問にあたって、過去の事例から全部調べあたって、実施要綱も含めて検討させた結果、今後については「柔軟に対応する」と簡単に言ってるんだけどどう柔軟に対応するんだということでございますので、職務に専念する義務の特例に関する規則を運用し、規則の第3条「職務に専念する義務の免除を受けようとする職員は、あらかじめ職務専念義務免除申請書を任命権者に提出し、承認を受けなければならない」と、規則としてのこの条文を活かして、本人の申請による職務時間内は、義務免除として運用していきたい、そう考えております。