厚沢部町議会 平成29年第1回定例会 2017年3月7日
マイナンバー制度について
- 聞いた人
- 只野勲 議員
- 答えた人
- 町長、保健福祉課長、副町長、総務政策課長、税務財政課長
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 只野
今、議長の許しが出ましたので、2点ほど質問させていただきます。その前に町長、後ろに誰もいなかったからやめたほうがいいのではないかと言われたのだけれども、続行させていただきます。1点目なのですけれども、マイナンバー制度について。マイナンバーは、国や地方公共団体などが、社会保障・税・災害対策に活用することで、申告・申請・住民サービスの向上につながると平成27年10月以降、通知番号送付、そして、昨年1月よりカード申請交付となり、1年以上が経過しますが、以下についてお伺いいたします。1点目、平成29年2月末までの通知カード登録人数はどれぐらいですか。2点目、上記に対してカード希望者の交付人数は何名ですか。3点目、現在の役場の通知カード保留数はどのぐらいありますか。4点目、この後、カード取得に当たり有料になるのでしょうか。5点目、カードを紛失した場合の対応はどうなりますか。6点目、今年7月よりマイナポータルがスタートしますが、どのような内容ですか。以上、お聞きいたします。
町の答え 町長
只野議員からマイナンバー制度につきましての質問であります。国民1人に1つの個人番号をつけて、社会保障や税・災害対策などの分野で活用し、行政の効率化や、公平・公正な社会の実現を図る等、そのようにうたいながらマイナンバー制度の個人番号カードの申請が昨年1月から開始されています。まず、1つ目のアの、平成29年2月末までの通知カードの登録人数はどれくらいかと。通知カードは町民全員に送付されていますので、2月末の人口数の4,078人全員が登録されている。このうち、不在等で町に戻され、あるいは役場で保管している通知カードが17人になります。したがって、4,061人が通知カードを所持していることとなります。それから、イの、個人カードの交付人数は何人かということでありますが、237人で5.8パーセントの交付されておるところであります。それから、ウの、役場で保管している通知カードは何枚かというの17人分であります。それから、エの、カード取得が有料になるかとの質問でございますが、個人番号カードの交付においては、現時点では、再交付以外は無料とされております。オの、カードを紛失した場合の対応については、個人番号カードコールセンター個人番号カードの一時停止の連絡を行って、役場で再交付の申請手続を行っていきます。この場合、再交付手数料は1,000円となります。カの、このマイナポータルの内容については、マイナンバーに関係する行政機関の間での、自分の個人情報のやりとりが、自宅のパソコンと個人番号のカード、ICカードのリーダーライターを使って確認することができるもので、平成29年7月ころからこれは開始されると、こういうことでございます。
議員の質問 只野
例年、町の人口も3月、4月より減少傾向にありました。それで、12月末現在で4,111名でありました。そこで、今、2月末の現在で4,078名と言いましたが、1月末現在で、広報の町の人口4,091人なのですね。ここ1月までの20人の、3、4月より20減少したこの要因は一体何だったのでしょうか。
町の答え 保健福祉課長
町のほうの人口ですね、これが減ってきている分、死亡される方、これが出生数よりはるかに上回っていると、こういうことでだんだん減ってきている、そういうことと、あと転出される方もあります。転入者より転出される方、そういうことが要因かと思われます。
議員の質問 只野
一般質問で通告しているのがマイナンバー制度についてということを通告してありますので、これに関連をした質問にしていただきたいと思います。
議員の質問 只野
今、4,078人のカードのあれなのですけれども、それで、そこ、この人数はわかるのですけれども、ちょっと昨年の、それこそ人口の動態が、ちょっと25人ばかりちょっと誤差があるのですよね。それで、私の計算でいけば、1月現在で4,066名の登録なのだと思うのですけれども、ここまで……それで……それこそ、先ほど町長の執行方針、国勢調査で4,049人と言っていたけれども、これは、やはり、本当の人口とやはり誤差があると思うのですけれども、そこで、この25人の差というのはどうなのですか。ちょっとそれ、ちょっと聞きたいのですけれども。
町の答え 副町長
国勢調査につきましては10月1日現在の、そこに本当に生活を根拠にしている方ということで調査員が調査をするわけでございます。例えば、3カ月以上、函館の病院に入院している人は、これは厚沢部町民でないというふうになるわけでございます。たとえ住所が厚沢部町にあってもこういうことです。ただ、マイナンバー制度につきましては住所地でということですので、そういう差が国勢調査と住基上の変動というのは必ず、どこの町村でもあるということでございます。
議員の質問 只野
それで、今237人で5.8パーセントというのですけれども、この間ちょっとある新聞見ましたら、函館のほうで約10パーセント弱なのですけれども、これはあれですかね、この、近隣町村を見てもやはりこのぐらいの数字なのでしょうかね。
町の答え 保健福祉課長
この237人で5.8パーセント、確かに237人では5.8パーセントになりますけれども、この個人番号カードを申請されて役場のほうに送られてきて、まだとりに来ていない方も20人ばかりいますので、そうなると257人分がカードつくった方と。それで計算しますと6.3パーセント程度。それで、管内で見ますと、江差町で6.2パーセントほど、上ノ国町では5.8パーセント、乙部町で3.5パーセント、奥尻町で6.0パーセント、今金町で8.2パーセント、せたな町で4.6パーセントとなっています。
議員の質問 只野
それで、やはりこのような近隣市町村も大体似ている感じですね。それで、この制度ができたあたりでしょうか、ちょっと、地名でもいいですけれども、富栄地区でまちづくり座談会やったときに、老人のクラブの人方が、私、それこそ免許証を持っていないから身分証明書がわりに取得すると聞いたのですが、それこそ、その老人クラブあたりでは全員が、それこそ取得されたのでしょうか。そのマイナンバーカード。免許証がわりに使うということで。それ、まだ聞いていないですか。
町の答え 保健福祉課長
富栄方面、こちらのほうでは確かにマイナンバーつくっている方、大変、数、町内では数多くいらっしゃいます。
議員の質問 只野
それで、今、役場で保管している通知カードが17人分とあるのですけれども、これは引き続き周知する予定はありますでしょうか。全道で6万人ぐらいあるのですけれどもね。それで、昨年、何回ぐらいお知らせしたとか、そういうの、ちょっとあれば聞きたいのですけれども。
町の答え 保健福祉課長
この通知カード、役場のほうに保管されている分につきましては、その方々に、この通知カードが返戻されていることのお知らせということで封書で通知しており、今までで2回ぐらい送っております。
議員の質問 只野
それこそ通知カードの送付ということで、お知らせは2回ということで。それはあれですか、もう長期不在か何かでそれこそ連絡がつかないとかそういうことですか。
町の答え 保健福祉課長
通知カードにつきましては町からその方に送っているのではなくて、その機構のほうから直接本人たちに送られているものですから、そこで本人がとれない、とれなかったよと。そうなると役場などのほうに、こういうふうに不在でしたということで来るものです。
議員の質問 只野
カードは希望者だけなのですが、この先、国の助成も打ち切られるのではないかと思いまして、今後も多方面にて活用することですので、ぜひ取得してもらいたいと思うのですけれども、それこそ、今言ったように、現時点で再交付以外は無料ということで、町長どうですか。今後、このカード、かなりの面で必要と思うのですけれども、どうでしょうかね。カード自体が、いろいろな。
町の答え 副町長
鳴り物入りでスタートしたわけでございますが、残念ながら今のような数字だということですので、事業を考えたほうからすると、いろいろな点で使えるようにすれば交付率も上がるのではないかということぐらいは考えていると思います。実際に厚生労働省ではもう、病院の保険証がわりにマイナンバーを使うということも決めているようでございまして、そうなりますと、また今度は、病院は病院のほうでシステム改修なり何なりもあります。銀行のカードでもいいとかそういうのも考えているようでございますので、そうなってきますとだんだん、今は大して必要ないのですけれどもだんだん必要になってくるように、政策が誘導されるといいますかそういうふうになるのではないかなと思います。ただ、なかなかカード、我々もだんだん年とったら、カード何枚も持っていても、暗証番号がどうだとかこうだとかなかなか大変なところありますので、どうなのでしょうね。高齢者の方は本当に持っていいものなのかどうかというのもちょっと、一概に判断できないのかなというふうに思っております。
議員の質問 只野
今、副町長言われたように、このカード、やはり紛失の不安や日常的に使う機会がほとんどないものですから、利便性が感じられないと言われているのですよね。この、今後、個人番号カードを使う機会がふえれば別だが、やはりこれが現実的な姿が国民の正直な反応になると思うのですよね。そこで、今、紛失した場合の個人番号カードは再交付でできるのですけれども、うっかり通知番号、うちの中に置いたのだけれども、それこそあちこちやって、それこそなくした、そういう場合は、これどうなのですかね。通知カードのほうは。
町の答え 保健福祉課長
マイナンバーカードを持っていて通知カードないのであれば、まだマイナンバーカードで番号、自分の番号確認できるのですけれども、通知カードしかない方、その方がなくしたとかなれば、通知カードも再発行できまして、これの再交付手数料、これは500円かかります。
議員の質問 只野
今、通知カード再発行するには500円。その場合は、番号というのは前の番号と変わるのでしょうか、これは。
町の答え 保健福祉課長
ちょっと番号まで変わるかどうかはちょっと確認していませんけれども、そういうような場合は、先ほど言いましたように、このコールセンター、こちらのほうにまず連絡入れてほしいと、そういうことになっております。
町の答え 副町長
マイナンバーは個人個人についた番号ですので変わることはありません。それと、通知カード、何のために使うのかちょっとよくわかりませんけれども、住民票をもらっても番号わかるんですよね。今、住民票はマイナンバーつきの住民票かマイナンバーなしの住民票か選べるようになっていますので。もし番号だけ知りたいのであれば住民票をもらっていただくと……住民票300円、350円。500円よりはちょっと安いのかなと思います。
議員の質問 只野
今、カード紛失した場合にコールセンターに一時停止の連絡を行えというのだけれども、今、これなくしてしまったらコールセンターの番号もわからないのですよね。それから、そういう場合は、それこそ役場に聞くなりしたほうがよろしいのではないですね。
町の答え 保健福祉課長
自分でそういうふうに連絡できないとか番号がわからないのであれば、役場のほうに問い合わせしていただければよろしいと思います。
議員の質問 只野
それで、今、このカード紛失した場合に、これを悪用されると、それこそ一部の報道出ていたのですけれども、今、顔写真ついているのですけれども、やはりこれでも悪質な人がいれば、やはり悪用する可能性はあるでしょうかね、やはり。免許証と同じで、それこそ顔写真ついていますので。
町の答え 保健福祉課長
このカードにつきましては、今言ったように顔写真ついていると。あと、その写真ごとコピーして、顔ちょっと整形したとかそういう方が持っている場合も考えられますけれども、このカードにつきましては文字がレーザーで彫られていたり、あと、複写するとき何か特殊な模様なので、そういう偽造がとても困難なものであると。そして、カード使う場合には、先ほど言っていましたように、暗証番号、この暗証番号が必要になってくるものですから、この暗証番号入れる時点で、何回か間違った入力すると、このカード、ロックされることとなりますので、悪用はなかなかできないものと思います。
町の答え 副町長
いいです。
議員の質問 只野
年金手帳なのですが、現在はもう、それこそ年金番号の手帳に番号をつけているのですけれども、このマイナンバーとの、それこそ取り扱いというのはこれ、どうなのですかね、年金は。例えば、今受給されている方、もう昔からそれこそ、やるときに、それこそ番号つけるのですけれども、それとマイナンバーとの関連性は。まだそんなに深く考えなくていいのかな。
町の答え 副町長
年金番号は年金番号なのですよ。ただ、自分の年金の納付だとか何とかを見るときにはマイナンバーで入っていって確認できるように、まだなっていないのですけれども、そういうふうになるようになるということです。ですから、年金番号とマイナンバーはイコールではない。ただし、自分の納めた額なり何なりを確認するときは、マイナンバーで社会保険庁のほうに入っていって、年金機構に行って、納付機関だとか何かを見ることはできるというふうに、まだなっていませんけれども、最終的にはなるという……。
議員の質問 只野
個人番号カードの取り扱いで一元管理はしないとありますね、これね。それで、とりあえず、他機関との情報の場合、分散管理方法ですが、情報が一度に漏えいしないということではありませんと書いているのですけれども、例えば、市町村と税務署間の照合提供、そして市町村と各関係とのやりとりで、このような場合……それはないのでしょうけれども、例えば、税務署とハローワーク間とかという、そういう市町村抜きでの、それこそやりとりというのは、これはあるのですか。
町の答え 副町長
あります。あるし、そこで言う一元管理という言い方は、同じ番号で全てを見ることができないという。見ることというのか、いわゆる、さっき言った、年金は年金で番号持っているのです。住基の、我々の住基番号は住基番号としてあるわけです。それをマイナンバーとして全て統一しないということが、そこで言う一元管理という意味なのです。
議員の質問 只野
それで、例えば、私の、それこそ不安なのですけれども、一度に漏えいすることはありませんという話ですけれども、何度も繰り返し情報が漏れることはないと本当に現実的にあるでしょうかね。これ絶対に漏れないということで、情報漏れは。
町の答え 副町長
インターネットを使った情報については、絶対漏れないなどという話は絶対にないと思います。必ず何か、セキュリティーはかけるのですけれども、それよりも上の技術だとか何か使うと漏れることも絶対ないということは必ず言えないと思いますけれども、漏れるだけの、漏れて相手に得になるようなだけの情報があるのかどうかということもございますので、それにどれだけエネルギーを使うのかなということだと思います。
議員の質問 只野
今年の7月からマイナポータル始まるというのですけれども、国と地方公共団体の情報連携が開始するので、そこで、このICカードリードライター、これってこれ有料で買うものですか。それとも、どこかで、それこそ入手するものですか、これは、自体が。ちょっとこの意味、カードライター自体がちょっとわからないものですからその説明を。
町の答え 保健福祉課長
このマイナポータル使うのに、このICカードリーダー必要ですよということは書かれているのですけれども、これについて、ちょっとどういうふうに入手するのかとか、そこまではちょっとこっちのほうにまだ把握できていない。
町の答え 総務政策課長
ICカードリーダーライター、電気屋さんにも実は売っております。かつて税の申告、確定申告する際にもこういうICカードリーダーを使って、前は通知カードでなくて、マイナンバーカードではなくて住基カードというのがあって、それを差し込んで、認証番号なりを打って、それで身分を証明してもらって申告するというので使っていたICカードリーダーライターというものが、要するに、カードにICチップ入っていまして、そのICチップを読み込みながら、パソコンを使って情報をやりとりするというようなもので、これは普通の家電屋さんに行くと、恐らく四、五千円で買えるのではないかなと思うのですけれども、そういうことだと思います。
議員の質問 只野
今、総務課長が住基カードを言ったのですけれども、もう住基カードは今はもう発行しないということで。まだ引き続き住基カードを持っている方は使用できるのですよね。住基カード。
町の答え 保健福祉課長
使用については今のところまだできていますけれども、もうそれ自体は終わりということですね。
議員の質問 只野
今言われたように、もう終わりだというのですけれども、もう期限というのはそれこそ決められているのですか、それは。これもここで、マイナンバーカードが、それこそ出たから、それそこ住基カードは、もうそれこそ使えないというとか、そういうのは、期限というのは。
町の答え 保健福祉課長
ちょっと今、いつまでというのがちょっとわからないものですから。
町の答え 総務政策課長
私は、実は住基カードを持っておりましてマイナンバーカードに切りかえました。その際にはたしか、住基カードには有効期限が入っておりまして、窓口で通知カードをつくった場合には返還してくださいというような形で、住基の係のほうではそういう指示はしていたように記憶しています。
議員の質問 只野
総務課長、今、読んだのですが、有効期限言っていましたよね。それっていつなのですか。有効期限は。聞かれたんですか。
町の答え 総務政策課長
たしか、その住基カードを取得してから10年間の有効期限だったと思うのですよね。それで、有効期限残っていてもマイナンバーカードに切りかえるときは返還願いますと。もうこちらは使えませんというような、たしか制度だったと。
議員の質問 只野
カードの電子証明書の有効期間、これは5回目の誕生日となっているのですよね。それで、そこで5回目の誕生日来たときに、新たな電子証明書を発行する場合は、これはどうなるのでしょうか。そして、カード本人が申請、あるいは役場より通知が来るのか。どっちなのでしょうか。電子証明書の5回目の誕生日のときの更新ですね。
町の答え 副町長
更新ですから自分で申請するみたい。
議員の質問 只野
それは、今、自分で更新ということで、更新費用というのは、それこそはどうなっているのですか。
町の答え 副町長
基本的にかかるというふうに記憶しています。
議員の質問 只野
確定申告に個人番号の番号を記入しなくても税務署では受け付けると言っていましたが、こちらのほうは、当町のほうは、そういうことは一切ありませんかね。
町の答え 税務財政課長
確かに、28年の所得の、今、ちょうど申告の時期でありますけれども、この申告の時期から税務署からの指導がありまして、マイナンバーカードもしくは通知カード等証明するものをつけて申告者に書いてくださいという指導はありましたけれども、実際のところ、例えば、もうさっき言われたように年齢の高い人たちが通知カードを持っているのだけれども、忘れたとか、どこかにしまって忘れてきたということで、番号書かなくて税務署としては申告は受けるよというふうな運用をしております。
議員の質問 只野
ちょうど半分ですので、マイナンバーのほうはこれで終わりであります。それでは2問目の入らせていただきます。先ほど中山議員さんも空き家のほうでお話しされましたが、ここで再度質問いたします。空き家、その後の状況について。長期にわたり居住者が不在にしている「その他の住宅」に分類される空き家ですが、国内では平成25年時点で820万戸あり、今後も増加傾向にあり、政府は平成37年時点で400万戸に抑える目標を掲げているが、当町も26年、町内会単位で空き家調査を実施し、144軒が存在し、今日まで何軒か解体された箇所もありますが、減少するどころか増加傾向にあります。2014年、国交省住宅局で空き家実態調査を行ったところ、空き家にしておく主な理由として、物置として必要、解体費用をかけたくない、特に困っていない、将来自分や親族が使うかも、好きなときに利用や処分したい、仏壇などがありと、約3割以上に上っております。先月のある新聞で、空き家を地域の資産にという記事を目にし、2点ほど紹介事例がありました。福井市美浜町では、NPO法人福井サポートセンターと社協が連携し、相談に乗ったり、月額で掃除、庭の手入れなどを行っているそうです。政府は、民間の空き家を、高齢者、子育て世帯向けの賃貸住宅として活用する住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進法の法制案を閣議決定し秋ごろスタートさせる考えであり、国と自治体でバリアフリー化などの改修費や家賃を補助し、持ち主には改修費に最大200万円補助するそうです。一方、東京三鷹市では、空き家を改修し単身高齢者が共同で住む、いわゆるグループリビングを実践し、家を提供するNPO法人があり、無理なく老後を暮らすためには住みなれたところがいいと言う高齢者の願いだったそうです。5年先には、グループリビングはふえるのではないかと見ております。そこで、以下のことを質問します。1番、今年の町内会連絡協議会総会において、素敵な過疎より再度調査を依頼され、1月末に見回り報告したところ、前回より、館地区でありますが、2戸の増でした。再調査した結果、報告が届いていたならば、その件数を教えてください。2番目、グループリビングは当町でも可能でしょうか。そして3番目に、移住・住みかえ支援機構(JTI)の内容を詳しく教えてください。1番目のほうは、先ほど中山さんのときに回答出ましたので簡単でよろしいです。以上です。
町の答え 町長
空き家のその後の状況という質問であります。1点目の空き家調査の結果報告の件数はということでございますから、先ほど説明したように、まずは、今町内会のほうから、2つの町内会より報告が出ておらないということでございますけれども、前回調査から使用されている住宅が3軒、新たに空き家となった住宅が6軒ということでありました。そのうち、住めそうですというふうな報告が3軒ということでございます。それから、2点目のグループリビングは当町でも可能かというふうな質問でありますが、グループリビングとは、比較的元気な高齢者が自発的に、自立支援や生活支援などを目的に、仲間とともに一つの屋根の下で助け合って生活するというふうな住み方、暮らし方であります。現在、計画している上里地区のサービスつき高齢者住宅がこれに近いものと考えるところであります。それから、3点目の移住・住みかえ支援機構(JTI)の内容ということでございますが、支援機構が50歳以上の方の貸したマイホームを終身にわたって借り上げて賃貸し、安定した賃料収入を保障するという制度で、自宅を売却することなく、住みかえや老後の資金として活用できるというものであります。特徴として、1人目の入居者が決定した後は、借り手がつかないときも最低賃料は終身まで保障し、入居者とは3年ごとの契約。更新しない場合はマイホームに戻ったり売却することもできます。また、支援機構が借り上げて転貸するので、借りる方と直接かかわることはなく、トラブルの心配はないというものであります。なお、この制度の相談窓口は、素敵な過疎づくり株式会社がしておりまして、町では、移住交流の用に供する場合については、支援機構への利用申し込み料、1万7,000円でありますが、や100万円を上限とした住宅の改装・改修費にかかる工事費の助成制度も特別交付税を活用しながら設けてあると、こういうことであり、そのような住みかえ支援機構の内容であります。
議員の質問 只野
前回の調査したときに、館町だけのことを言いますけれども、なぜか売り物件が比較的新しいものは、これは売れたんですよね。ですから、あと、長万部の大学生が夏場だけ使うということで、その空き家もそれこそ一軒使用されているのですが、町長の配慮で、100円で入浴できるということを大変うれしく思っています。それで、前に、そのとき、26年度のときに、担当は誰かと聞かれて聞いたときに、現の中野課長だったのですけれども、今回、素敵な過疎のほうからの要望だったのですね。これは、この、総務課からすると移行したということなのでしょうか、これは。
町の答え 総務政策課長
例えば、今住める状態の住宅を想定していますけれども、それの定住や移住にかかわる者の空き家であればということで、素敵な過疎のほうに窓口ということにしているところでございます。
議員の質問 只野
それでは、それこそ、全部が全部素敵な過疎でやるというわけではないですよね。今言われたように、それこそ、ああ、これは本当に、これはすぐにでも、今使えるような物件は、それこそ素敵な過疎でやるということで、そう解釈してよろしいですか。
町の答え 総務政策課長
結局、今、町内会にお願いしているのは、空き家で住めそうなのかそうでないのかと。その後、当然、持ち主の意向等もありますので、どんなふうに、先ほどの住みかえ機構の件もありますし、今のマイホームもどのように使いたいのかという、持ち主というか所有者の意向もございますでしょうから、その辺の聞き取りをやりながら、移住・定住で使えるのか、それとも、単なる、実は自分のマイホームのその借り上げ制度に乗っかって、老後こういうふうにしたいんだとかといういろいろあろうかと思いますが、とりあえず今どんな物件があるのかというのを、今素敵な過疎のほうで調査しているという状況です。
議員の質問 只野
グループリビングなのですけれども、先ほど言ったように、東京の三鷹市なのですけれども、JRの中央線の駅から徒歩約10分の住宅街なのですよね。それで条件は、入居の条件は心身ともに自立している原則60歳以上の単身者で、終生ともに暮らすことができる仲間とよい人間関係を築く意欲があること、そして、1日1回必ず顔を合わせることがルールだったのですよね。だから、やはり、場所がやはりこういう場所なので、やはり田舎ではやはり無理なのでしょうね。先ほど言われたように、あの上里のサ高住、そして住宅ですね、できるから、そっちのほうがやはり近いのかと思うのですけれども、もし、町長、何ていうんですか、ちょっと大きい住宅でそのようなグループリビングみたいな感じ、それこそ1パーセントでも可能性があれば、どうでしょうかね、考えますかね。
町の答え 副町長
グループリビングということで、福祉の窓口のほうにそういう希望の方がたくさんいるのであれば、そういう人方を集めて紹介し合う、マッチングし合うということは可能だと思いますけれども、よっぽど気の合う人たち、あるいは人間関係さっぱりしている人たちというのですか、余り他人に干渉しないで、他人に干渉しない人がグループリビングを望むかどうかというのもあるのですけれども。孤独死になるよりはいいのかなと思ったりなんかする人もいるかもしれませんけれども、なかなか後までずっと長くいられるというのは、人間ですからなかなか難しいのかなと思います。ある程度プライバシーを保ちながら、見守れる範囲の中でということだと思います。今の条件、先ほどの条件ですと、心身ともに健康な方が終身までというと終身まで健康なのかどうかというのもちょっと疑問はあるのですけれども、どこかでどっかの施設に行くのかなと思いますけれども。そういうことで、実際には、町内の人方というのは住みなれた場所に住んでいたいと。つまり自分の自宅に住んでいたいという希望の方が多いのではないかなというふうに思いますので、なかなか他人と同居し合いながら助け合いながら、理想ではありますけれども、自由度だとかプライバシーを考えると、先ほど言ったサ高住なり何なり、ゆいま~るだとかそういうところのが可能性あるのだろうと思います。
議員の質問 只野
今、副町長言われたように、夫婦でも2人住んでいればちょっといろいろとありますよね。そういうことでは。今、例で示したように、東京都三鷹市、そして福井県のほうに、ともに、非営利団体、NPO法人なのですよね。この活用、空き家活用しているのですけれども。福井県の美浜町では社会福祉協議会、こっちのほうの関連性がありまして、業務多忙でありますが、空き家に対して、やはり、そういうヘルパーさんだとかというそういうあれがあるのですから、アドバイスなどをしているそうですよね。それで、当町も、とりあえず社会福祉協議会ございます。その社会福祉協議会と空き家のことで、それこそいろいろの社協がアドバイスできるようなことがありますでしょうかね。町長。どうでしょうか。
町の答え 町長
先ほどからいろいろとグループリビング、これ、正直言って北海道になじまない事業ですよね。人様のかかあと一緒に暮らすなんて、これまたできる話でもないし、これ、よく本州のほうにはあります。例えば四国。記憶に新しいのは、最近大麻使って捕まった女優なんて、あれ、籍も入ってないのみんな一緒になって暮らして、同じ生活をしていながらこれで捕まったって、こういうその話ですよね。本州のほうへ行けばそういうのが結構あります。だけれども、この雪の降る北海道の中で、隣の部屋、ほかほか暖かくて隣寒いなんて、おやじ同士でけんかになりますから、大体そんなグルーピングという正式に商売でやっているような状況でなければ、まずこういうその生活体験がないということだろうと思います。よほど珍しい人が厚沢部町へ来てやりたいというのなら、これはやりたいというものをやるなというわけにいきませんから、そういう方法はないわけでもないのだろうけれども、北海道にはなじみが薄いというふうに思っています。
議員の質問 只野
今、町長言われたように、私もこの質問書を書いているときに、これはちょっと、これ出してもいいものかなとちょっと考えました。そこで、ちょっと話変わりまして、移住・住みかえ支援機構(JTI)について、私もちょっと冊子持っているのですけれども、これ、今、空き家を売却することなく借り上げて活用するとのことで、マイホームを貸したい方、借りたい方が、このJTI制度に利用し、責任を持って転貸し、メリットがたくさんあるということで、この会社、東京が本社でございます。平成18年に設立しまして、約10年たっておりますが、この営業状態とか、それこそ、田舎の情報登録とか何もわからないですよね。これで、これ一体どんな会社なのですか。ちょっと実態をわからないですね、これ。町長、JTIという会社。
町の答え 副町長
私も行ったことないのでわからないのですけれども、一応、一般社団法人ということで、移住・住みかえ機構ということで、いわゆる国の補助も、国が後押ししてこういう機構をつくっているということだと思います。実際、町村が使う、あるいは不動産屋さんが入っていくのもできるのですけれども、うちの場合であれば、もうそういう不動産屋さんがありませんので、この制度を使うための勉強会というか、そういうものがあるわけでございまして、そのときに過疎会社の方に行ってもらって、いわゆるそれの指定を受けているということでありますので、もしこの制度に乗りたいときにはそちらのほうの過疎会社のほうに御相談いただければなというふうに思います。
議員の質問 只野
ぜひ、近隣町ではありますが、空き家対策計画というのをまとめ、空き家バンクを近々創設することと、空き家など対策検討協議会を設けて、空き家バンクには所有者が利活用を望む町内の物件を登録し、町ホームページなどで情報発信し、連携する不動産業との仲介することとあるのですけれども、空き家バンク対策計画協議会設けた後、不動産業との連携・仲介できるのではないでしょうかというのですけれども、これ、町としては不動産業をできないものですから、ただ、このアドバイスというのですか、ここにこういう物件あるよという、それを不動産業者に仲介するというのは、そういうことはできるのでしょうか。
町の答え 副町長
不動産業は個人の経営ですので、そういうことをしなくても、今、もし空き家調査の中で貸したいという人があれば、いわゆる北海道のほうで空き家バンクやっていますので、それに町として載せることができるということであります。ただそうなりますと、連絡先が町だったり個人になるわけでございまして、その辺がちょっといずいところなのかなと。本当は不動産屋さん通して入っていければいいのですけれども、今、うちで、町で調べた空き家を、わざわざ民間のほうに行って、こういうところありますよというふうな話にはなかなかなりづらいと思っています。本人がどうしても貸したいということで、不動産屋に出してくれという希望があるのであれば紹介ぐらいしますけれども、うちでできるのは、そういう北海道でやっている空き家バンクに登録するということになると思います。
議員の質問 只野
別な町で、ちょっとこういう情報というのですか耳にしたのですけれども、住まいの情報提供制度実施要綱というのを作成して、さっきの対策計画ではなくて、この要綱、実施要綱で、住まいの情報バンク、空き家等情報登録申込書を提供し、町長は内容を確認し、空き家など情報登録台帳に登録する。そして、希望する利用者は、利用希望申込書を町長に提出するということで、両者とも利用者の台帳に登録するということで、だから、今言われたようには、まだ、今、副町長言われたように、当町はこれまだやっていないんだよとそういうことですので(営業しませんの声あり)やはり、今言われた町も情報バンクを利用した空き家に関する売買・賃貸にかかわる交渉・契約は、やはり町は直接関与しないということになっています、やはり。先ほど、住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進法ですね、これ、今、町長これあれですか、この登録料、これ1万7,000円と100万円の、それこそ上限の会費なのですけれども、これはJTIのほうのあれですか。JTIで。(そういうことの声あり)じゃあ今、この秋ごろ視察する、それこそ供給促進法、こっちは200万円だったのですよね。だからこれは、まるっこ、こっちのほうの促進法のほうでなくて、住みかえ機構の、それこそJTIのほうですね。はい、わかりました。あと、町長、この間素敵な過疎から言われたのは、再調査してくれたのは、それこそ1月末まで頼むよと言われたことなのですよね。それで、期限というのは、それこそ別に区切ってあるのでしょうかね。早急に、それこそやらなければならない問題ですけれども。
町の答え 総務政策課長
こちらからお願いしている部分もありまして、早急に取りまとめたいのでということで案内しているところです。
議員の質問 只野
それですね、やはり、住宅ですね、これは、それこそ地元の方が、やはり協力しながらやらなければ解決できないものだと思うのですよね。例えば、今、うちに、それこそ仏壇あると、荷物いっぱいあるとか、やはりそういう問題がありますでしょうから、今後もそれこそ町の関係機関に大いによろしくやってお願いいたします。これで私終わりますので。ありがとうございます。