みんなの議会

七飯町議会 令和2年第4回定例会 2020年12月9日

税金等の特別徴収制度について

聞いた人
若山雅行 議員
答えた人
税務課長 広部美幸、福祉課長 村山德收

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 15番 若山雅行

では5問目、税金等の特別徴収制度について。税金や介護保険料等の特別徴収制度、いわゆる老齢基礎年金等からの税金等の天引き制度は、納付者及び徴収者ともに便利な制度と認識しています。しかし、徴収額に変更があった場合の対応について、徴収者としての町の見解を伺いたいと思います。何らかの理由で徴収額が減少した場合、単純に変更後の金額を引落するか、あるいは引落を中止して納付書による一般徴収に切り替えればよいのではないかと考えるが、現行は、変更前の多い金額をそのまま天引きし、後で超過する金額を還付していると承知している。このような対応は、町民に少し不親切ではないかと思うが、天引きシステム、還付までの日数、徴収額が減少するケースがどの程度あるのか等を踏まえて、徴収者としての町の見解を伺いたい。以上です。

町の答え 税務課長 広部美幸(税務課長は2021年3月まで)

税務課から個人町道民税を年金から特別徴収する制度についてお答えいたします。当該年度の4月1日現在、65歳以上の公的年金を受給されている方で個人町道民税の納税義務がある方については、公的年金からの引き落とし、いわゆる特別徴収制度により納めていただいております。この制度は、地方税法第321条の7の2によって定められており、個人の選択に- 18 -よって変更できるものではございません。天引きのシステムについて説明いたします。個人町道民税は、毎年6月に決定し、その後、国保連合会を経由して公的年金支払機関へ特別徴収を依頼します。このため、新年度の4月、6月、8月の年金特別徴収分は、まだ税額が確定していないため、前年度の町道民税額の6分の1ずつを仮徴収として徴収し、税額が確定した後の10月、12月、2月の徴収分については、仮徴集された金額を差し引き、本徴集として年金より特別徴収いたします。この仮徴収税額が確定税額を上回る場合は、多く徴収された税額を還付することになります。町が直接金融機関に引き落とし金額を変更できる制度ではないため、金額変更が反映されるには日数が必要となります。例年8月分の年金より天引きした町道民税が国税連携システムを経由して町に入金される9月10日過ぎに還付発生が確定いたします。その後、還付口座の調査に日数を要しますので、実際に還付となるのは、事務処理上入金となってから1か月半から2か月ほどが必要です。令和2年度は、このようなケースが119名ございました。年金からの特別徴収制度は、国で定めた全国統一の制度でございますので、納付書で納める普通徴収に切り替えることはできませんが、七飯町としては、なるべく早く町民に還付できるよう事務処理を進めておりますので、御理解願います。以上でございます。

町の答え 福祉課長 村山德收(福祉課長は2023年3月まで)

福祉課からは介護保険料を年金から特別徴収する制度についてお答えいたします。特別徴収制度、天引きの流れについてでございますが、国民健康保険中央会は、日本年金機構から送致された全国の特別徴収対象者情報を都道府県毎の情報に分類し、各都道府県国民健康保険連合会に送致します。都道府県国保連がその情報をさらに市町村ごとに分類し、各市町村に送致します。市町村は、その情報に賦課決定した特別徴収者の保険料情報を加え、都道府県国保連に送致します。各市町村から送致された情報を都道府県国保連が集約し、国保中央会へ送致します。国保中央会は全国分を集約し、日本年金機構に送致します。日本年金機構は、その情報を基に全国の特別徴収される方の年金から介護保険料を天引きし、各市町村へ保険料を納入する介護保険法に定められた全国統一のシステムでございます。介護保険料は、個人町道民税と同じく6月に新年度の保険料を決定し、日本年金機構に依頼を行います。このことから、新年度の保険料決定前の4月分、保険料決定月の6月分、各関係機関を経由し事務手続に日数を要する8月分の年金特別徴収分は、前年度の2月分と同額の保険料を仮徴収します。新保険料が確定した後の10月、12月、2月分の各月の特別徴収については、各年度の介護保険料年間合計額から4月から8月までに仮徴収した合計額を差し引いた保険料の3分の1となりますが、仮徴収合計額が新保険料の年額を上回る場合には、その差額を還付することになります。介護保険料の事務処理を含めた還付までの日数については、さきに税務課長が答弁した内容と同様であり、七飯町から対象者が指定する口座へ入金するまで1か月半から2か月ほどでございます。なお、今年度このような保険料減少による還付の件数については、367件でございます。徴収者の見解については、特別徴収制度は介護保険法に定められた全国統一のシステムとなっており、市町村が年金情報を直接変更する権限を有していないことから、即時の金額変更、または普通徴収への切替えが行えず、年金を受給している方への還付には日数を要するものと認識しております。しかしながら、保険料徴収事務の確実性、効率性の確保及び年金を受給されている方の保険料納付の利便性及び確実性の向上などのメリットがあるものと考えているものでございます。以上でございます。

議員の質問 15番 若山雅行

特別徴収が国の制度なので、町としていかんともしがたいという内容につ- 19 -いては分かっているのです。ただ、僕がこの件について1件だけ実例を知っているので、御報告したいと思います。8月14日に年金引き落としされまして、還付されたのが10月27日。1万200円多く引いて戻しているという感じです。少ない年金から引かれて、1万円も、2か月も待たされて払われるという内容について、町としてはいかんともしがいたいのでしょうけれども、デジタル化を進めようとしている政府とかありますので、いろいろな機会でそういうものを直していくということは必要なのではないかなというふうに考えております。僕は1件しか実例を知らないので、ちょっとどうなっているのだということで確認してみました。僕も債権回収をしていた経験から、強い者の立場でばっとやる、すぐ訴訟だ、差押えだ、強制執行だ、告訴だというような感じでやっていましたけれども、丁寧な説明とか相当早くから多く引き落としたのが分かっていて、通知を送って幾ら多くなります、どこに振り込むか送り返してください、また、いつ振り込みますという余計な手間もかかっているわけですから、その辺については留め置いていただいて業務改善をいつの日かしていただきたいなというふうに思います。それで5問目は終わります。

出典:七飯町議会 令和2年第4回定例会 2020年12月9日 議事録 PDF(17ページ) 間違いを知らせる