せたな町議会 令和元年第4回定例会 2019年12月16日
今後、専決処分はしないとする町長発言の真意と、地方自治法第179条に基づく適切な専決処分の整合性について
- 聞いた人
- 菅原義幸 議員
- 答えた人
- 町長 高橋貞光
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 11番 菅原義幸
3つ目の質問を行います。今後、専決処分はしないとする町長発言の真意と、地方自治法第179条に基づく適切な専決処分の整合性についてお尋ねします。①11月1日町長は、複数の町職員がいる前で、私にもう専決処分はやりませんと発言しました。議場での発言でありませんが、発言内容は重大であり真意を伺います。②議会開催中に、議案も出さずに1億5,000万円の補助金を専決処分したことは、地方自治法179条違反であり町長も不適切だと認めました。しかし災害発生時など議会を召集する時間的余裕がない時や召集しても議会が成立しない場合なども含めて、今後専決処分をしないとするのであれば、町政に支障が生じます。いかがですか。③訓令第34号のせたな町緊急工事事務処理要領に予算措置が講じられていないものも含まれておりますが、この部分は議会側の承認が必要ではないか。以上でございます。
町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)
それでは3問目の質問にお答えをいたします。ご指摘のございました発言につきましては、せたな町表彰式終了後の祝賀会での席ではないかと考えているところです。お祝いの宴席でもあり、発言の前後の脈絡、主旨については、はっきりと記憶しておりませんが、私の不用意な発言により議員に誤解をあたえてしまったようです。専決処分については、これまで同様に適宜、地方自治法179条に基づき適切に行っていきますので、ご理解を願います。2点目の質問です。専決処分については、地方自治法第179条第1項の要件に基づき、必要な議決又は決定が得られない場合の手段として、普通地方公共団体の長に、議会の権限に属する事項を代わって決定する権限でございますので、1点目のご質問でお答えしたとおり、今後におきましても、地方自治法第179条に基づきまして、これまで同様、町政執行に支障がないよう適切に専決処分をしていく考えでございます。3点目の質問です。この緊急工事事務処理要領は、災害や事故もしくは災害の未然防止のために緊急に発注しなければ住民の生活や生命に重大な支障をきたす場合に、工事や修繕を迅速に行うためのものであります。緊急対応を行わなければならない事象に対し、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づき入札等の手続きの簡略化によって迅速に対処できるよう定められたものです。議員ご指摘のとおり基本的には予算の範囲内で行うべきところではありますが、災害や突発事故については想定外なこともあり、予算措置がなされていない場合もあります。しかしながら通常の予算措置を待ってからだと二次災害の拡大や、住民生活に支障が出る恐れがあることから、管理責任を果たすべく緊急に応急工事を発注する流れとなっています。なお予算については、補正対応をさせていただいております。今後においても事業を厳正に吟味しつつ、これまでどおり対応させていただきたいと考えておりますのでご理解を願います。
議員の再質問 11番 菅原義幸
再質問を行います。町長、私どういう答弁するのかと思って、今日1番注目してました。これ自治法に基づく、そこをクリアした専決処分はやっていいんです。むしろやらないと支障が起きるんです。ちょっと触れていたように救急災害が起きたときに議会を集めてってていうのは、これ現実問題、大変なんです。その時には専決処分という自治法上の権利権限使えばいいんです。あるいは何回議会招集しても成立しなかったと、とてもこれ以上待てないっていうこともあるでしょう。地方自治法のいう179条の専決処分の要求っていうのは限定されてるんです。町長がいつも好きな時に勝手にやっていいということではないんです。まずこの点はっきり言っておきます。それから今後一切しないということについてですけども、これは必要な専決処分やらないとダメなんです。私は、町長にただの1度も専決処分を今後一切やるべきでないと申し上げたことは公的にも、私的にもありませんから、そこは町長しっかり軽はずみに言って済むこと、済まないこと、私固いこと言いません別に。人間だからポロっと出て、そりゃーっていうのがあるから、そこまで私言ってませんよ。しかし複数の職員の方がおって、その町長の発言が訂正されなければ、これが真意だということの修正がされなければ、いや発言どおりということですよ、今回の発言ではなく。さてそこで、私もざっくばらんに町長の腹どうなのかと、こういう場面でざっくばらんと言えるかどうかはわかりませんけども、町長どうなんだとお尋ねするわけです。今まで問題になったのなぜ問題になったかわかりますか。179条の規定というのは、議会を招集する暇がないときなんです。それから招集しても成立しないときなんです。いろいろ難しいこと179条に書いてありますが、簡単に言えばその2つなんです。その2つをあなたどうしたかというと、議会開いてるど真ん中に議案書も出さないで専決処分やりますっていうから問題になったんです。これは今でもあなた間違ってないっていうふうに言い切れますか。これ間違ってるんですから。なぜかっていうと今日本当はそこまでやるつもりではなかったんですけども、平成30年5月31日に私がペーパーであなたにお示しして、30年6月21日に第2回町議会定例会で報告されて、すでにきちっと固まった町長と私の間の、このたびの専決処分に関する5項目合意というのがあるわけです。大変申しわけないんですが、念のために朗読させてもらいます。一つ、継続調査中の案件を議会の反対を押し切って専決処分することは、不適切な行為であり、今後、常任委員会等で継続調査中の案件の専決処分は再び行わないことする。これは極めて限定的にしか書いてないんです。事務調査終わってないのに、それ尻目にいきなり議案に出してと、それならやらないでちょうだいよ町長ということで、極めて明瞭な限定的なものなんです。その際に議会側は案件の迅速な調査に努めるとともに、行政側は、早期の報告、十分な資料の提供にとどめようと。みんなお互い努力しようじゃないかっていう話なんです。それから3つ目、議会側は平成28年度せたな町一般会計決算の畜産クラスター関連数値の減額修正要求を凍結する。これは一つの知恵なんです。あの時は議会は減額した28年度の決算書を出せと。これ巡って激しい論争やってたわけですから、それいつまで続けるんだということにつきましては、これは凍結しようと。こっから前の町の諸課題、いろいろな重要な案件あるから、お互いにそこは凍らしておいて、いつか溶けるかはしらんけれども、凍らしていて前に進んで、町民のために尽くそうと。それから4番目は、議会側は若松・瀬棚米飼料利用促進協議会に対する補助金の返還要求を凍結すると。要するに1億5,000万クラスター予算として出したわけです。これは1回も議決されていないんです我が町では。過去のどの資料調べてみても、このクラスター予算補正議決した経過が一切ないんです。決算議会でも通っておりません。しかしこの返還要求は凍結しますということにしたわけです。凍結ですから時と場合によっては溶けることありますよ。それは町長も承知でしょ。5番目、4月12日開催の第2回臨時会で町長が表明した処分相応の措置を自らに課するとした件は、6月開催の第2回定例会で処置されてます。これが全てなんです。ですから私の立場で言わせていただければ、議会のとった行動に間違いはなしと。ただの1点も訂正、修正すべきではないという明々白々な5項目の取りまとめです。私は、基本的に今回、平成29年の3月からこれまでにかかって展開してきたせたな町内における専決処分の一連の行動については、不適切な処分であったということを町長が認めたことによって、今後、再びやらないということを町長が誓約したことによって白黒がついたと。議会側の判断に間違いはなかったという確たる確信を持った受け止め方をしているんです。これは今後、間違いだという方がおっしゃるのであれば、正しいというその論拠、それを全ての皆さんに私の見解を堂々と公表すると。それだけの用意はある。実務的に準備をできてるということを申し上げておきたいと思います。論争ということよりは、私はそう考えているということを町長に申し上げておきますから、町長も私の質問聞いて、俺はこう思うというところがあれば率直におっしゃってください。このまま再質問で止めますから今日は。それで3番目の訓令34号の問題なんです。これも私の質問で出すか出さないかちょっと検討してみたんですけども、これは町長、広い意味で専決処分の一つの概念に入るではないかと思ってるんです。なぜ私はそう思うかと言いますと、予算を議決しないと町側は一切執行できないんです。これは地方自治法の原則です。要するに、議決されてないものを町がパンパンパンパンやっちゃったら自治体として成り立ちませんから、そこで緊急災害の時にはそういかないだろうということで、少額工事の場合の取り決めやってるから、それはそれで要綱や訓令でやるのはいいと思うんですけども、ただちょっと気になりましたのは、町長、そこに書いてありますが、緊急工事要綱に予算措置が講じられていないものも含まれておりますということなんです。事前協議第3条後段、これは私悪いと言ってるんじゃないんです。こういうことを町長内部でお決めになるんであれば、これは条例ではないですから議決要らないんです。それもいいと。ただし所管の委員会なり、全員協議会に今後こういう要領決めたので、一つ報告をし、ご了承を得ておきたいと。こういう作業だけはやってみてほしいと思うんです。そうしませんと、もうあなたのサイドでの要領をボンボンボンボン作って、議会知らない間に、これも専決だ、これもできるんだということになるのも行政と議会の関係からいって、いかがなものかなと思いますので、これ一つ町長、難しい問題ではないと思いますので、何らかの議会の承認を得る、そういう措置をとっていただきたいと思います。今日申し上げたい点は以上です。多分再質問をしないと思いますので、単純明快に答えてください。
町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)
それでは2回目の質問にお答えをさせていただきます。専決処分につきましては、菅原議員と髄分意見を交わさせていただきました。なかなか意見の食い違いがございまして、お互い合意ということにはなりませんでしたが、しかし菅原議員の配慮もありまして、そうした結果をもって、今後このような処分を行わないということになったところでございます。議員のご意見は十分これまでも聞かせていただいてきたところでございまして、今回もまたしっかり承っておきたいと思います。それから緊急工事の関係でございます。これはもちろん緊急工事に限定した要領でございまして、これの対象になるのは災害や事故ということで、緊急に対応しなければならない工事というふうになっております。29年4月に要綱を作成をいたしまして、菅原議員おっしゃるように要綱、要領については、議会にも十分説明しておくべきだというふうに思っております。今後このような改正や新たな要項、要領を作る時には、そういったことを十分注意していきたいと、今後、こういうご指摘を受けることのないようにしっかりやってまいりたいと思います。ご理解願います。