せたな町議会 令和元年第4回定例会 2019年12月16日
町発注工事を受注した共同企業体メイン業者の自己破産と町内業者の育成に関する問題について
- 聞いた人
- 菅原義幸 議員
- 答えた人
- 町長 高橋貞光
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 11番 菅原義幸
町長にお尋ねします。町発注工事を受注した共同企業体メイン業者の自己破産と町内業者の育成に関する問題についてをお尋ねします。①当町の町民プール新築工事を受注した共同企業体のメイン業者が自己破産しました。負債総額は約3億円、同工事に係わる取引先の支払手形及び工事未払金は1億円といわれており、町内業者にも深刻な影響が出ていますが、町長の見解を伺います。②せたな建設協会からの連鎖倒産防止のための残工事の早期発注や補正予算等の要請に対する町の対応内容を伺います。③3億5,000万円の工事代金は4回の支払いのうち、2回は取引銀行の別段預金口座に振り込まれており、特に最後の払い込みの7,000万円は取引先の支払いに回されませんでした。別段口座預金への支払いは、町の工事請負契約書第39条の第三者による代理受領の規定に基づくものでありますが、今後この規定を廃止し町内業者への被害の波及防止をすべきと考えますが、町長の考え方を伺います。
町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)
それでは2問目の質問にお答えをいたします。1点目のご質問ですが、町民プール新築工事のうち、建築主体工事を受注した共同企業体の代表者である町内業者が工事完成後まもなく自己破産されたことは、町といたしましても大変深刻な事態だと受け止めております。当工事に関連した町内外の業者に工事費未払いが発生し、特に共同企業体構成員の町内業者をはじめ、町内下請業者の経営に大きな影響を受けていることから、地元経済への影響も考え、今後とも公共事業の確保に努めてまいります。また国や道発注工事における地元町内業者への受注機会確保についても働きかけをしてまいります。2点目の質問であります。本年8月にせたな建設協会から経済対策として残工事の早期発注や補正予算等での対応の要請を受けております。これを受けまして9月定例会におきまして補正予算を提案し、大成中学校屋上防水等改修工事をはじめ、4件の工事を前倒し発注しております。また今年度予定している残工事につきましても早期発注に努めてまいったところであります。町内には建設業に従事している人も多く、せたな建設協会においても、これ以上の悪影響が及ばないように一致団結してこの局面を打開していきたいとのことでありますので、今後も町財政などを考慮して必要に応じ経済対策に努めてまいりますので、ご理解を願います。3点目の質問です。この第三者による代理受領制度は特に大規模な工事を行う場合、受注者が町から支払われる前払金のほかに、外部から資金調達を行わなければ工事の執行ができない場合、完成代金を受注者の同意を得て融資者、その他の第三者に支払うことができるという制度です。そのことにより融資者は担保を得られるため、受注者は別に担保を用意することなく運転資金の融資を受けられ、資金調達が容易になる利点があり、建設工事の安定的な執行に資するというものであります。なお、あくまでも受注者の判断によって活用される仕組みとなっております。この規定は国で定める公共工事標準請負契約約款に記載され、当町だけでなく北海道においても準用し、円滑な工事執行に活用されておりますので、今後も当町の契約書の約款から削除するということについては考えてございませんということで、ご理解を願います。
議員の再質問 11番 菅原義幸
再質問を行います。町長から一連の答弁がありました。しかし実態は町長答弁にとどまらない非常に深刻な状況になってるということを私は申し上げておきたいと思うんです。確かに町は幾つかの経済対策を行いました。問題はね町長、1番大事なのは500万の未回収あったという時に、実利益で500万の損害を受けるんです。その時に500万の工事を早期に発注してもらったからといって、当座の金、全体の動かし方にはなるんでしょうけれども、新たに受けた600万の中から実際の利益を、どこまで確保できるかということになると、これはそれぞれの物件で数字が全く違うわけです。到底、600万の工事で受注したその実益が生まれたとしても、そのことによって受けた全損害の600万は埋められるものではないんです。つまり資金の運用の一時的なあれこれの役には確かに立つでしょうけれども、受けた被害の根本的な打開策にはならない。これは改めて申し上げるまでもなく、町長にもご理解できる話だと思います。労務者に対する賃金などでは、国が全体の8割まで補填するとか、いろいろな制度がありまして現実に活用されているようでありますけれども、今回のようなケースで町内の業者が営々として努力してきた、そういう方に与えるダメージは非常に厳しいものがあるんです。具体的に言いますが、業者名は言いませんよ。ある時に血相を変えて私のところに来られた業者がいました。俺はこれだけの金額すられちゃった。これなかったら商売にならないと、寝られないんだと、何とかしてくれないかということです。私もいろいろ調査できる範囲で調べましたし、弁護士関係ですとか、法曹界の関係だとかいろいろ打診はしました。それから町側で収集しているデータ等々も集めましたし、どのような実態になるかっていうことも限度はありますけれども収集していました。それで一つどうしてもと思ったことがあるんです。それは町長、今回の場合メインの業者、今回の場合はJVの業者のうち、メインの業者がサブの業者の同意も得ないままに自己破産の申請作業に入ったいうことなんです。サブの方とも腹を割って何回かお話しましたが、全く予想だにしていなかったということなんです。ただ私は、メインバンクは知っていたと思います。どんな言い方しても知らなかったと、なんで俺のとこに来なかったんだとおっしゃってるやの話も側聞しておりますが、メイン業者はわかってますよ、そうした行動パターンやそろそろこうなるかなということは、なぜそう言うかといいますと、2回にわたって別段預金で押さえちゃってるでしょメイン業者は。30年部分払い、30年の部分払いを31年4月10日に別段預金口座で1億4,124万5,600円行っちゃってるわけです。それから完成した後払いです。これは平成31年3月、令和元年6月8日に7,000万ある金融機関に7,000万払ってるわけです。これ回らなくなったんです。貸した方には理屈あるわけです。工事請け負って入ってくる、部分払い、あるいは完成払い、それを返してくれるなら融資してあげますよという話ですから、その限りでも違法性があるかっていうと違法性は問えないと思います残念ながら。それから町自体にしても、契約書の約定、これは町長、第39条ですよね。第三者による代理受領、受注者が第三者のここの口座に振り込んでくれということになったら、町はそれを拒めないんです。そのとおり支払わないとならないと。それは何ら問題はないわけですから。ただ手続き上問題がなければいいという話にしておいていいのかと、私ここを言ってるんです。国もいいですよ、道もいいですよ、振興局いいんですよ、開発でも、ただ町長、我が町であなたの代になってから大型の倒産2件おきてますでしょ。私は今後なければいいなということを心配しております。そういう時に、町発注工事、あなたがやってる行政のど真ん中で、その工事の支払いを一つのきっかけにして関連業者、下請業者の大変な苦しみが始まっているわけですから、ここから何らかの教訓を得て、この深刻な状況を少しでも和らげていく、今後の教訓にする必要が全くないんですか。多分、別段預金で払わないと金貸してもらえないから、そうしたんだと思うんです。それはわかります。しかし入ってくるその工事の代金というのは、必ず取引業者に第一義的に払わなきゃないんです。その前に労賃が最優先しますけれども、それから下請業者にも払っていかなきゃいけないんです。その肝心要の原資が金融機関に押さえられてるから、金融機関は、中間払いでもらうという工事を、いついつ払うっていうから貸してやったんだと、こういう理屈になるでしょうけれども、その金額を押さえられたら払うべき取引先業者、下請業者、労賃、ショートするというのは目に見えてる話なんですから、そういうことを契約書で堂々と明記するということについては、国がやっていることであれ、道がやっていることであれ、私はおかしいと思います。このことについては、私は、町長にしっかり検討していただいて、単純にやります、単純にやりませんという答えをもらいたいと思ってません。相当突っ込んで政策的にも、それからかなり専門的なことの判断もせんきゃならんと思いますけども、お願いしたいと思います。それから町内業者やっぱり弱いんです。町長のところは億単位の商売やってるからいいかもしらんですけども、50万、100万、200万単位なんです。それ300万すった、500万すったって顔色変えて、血相変えてくるんですから。やっぱりそういうものを防止するとなれば、一つ一つ契約の検討、発注のあり方さまざまなやり方で、特に私は町内業者を守ってほしいと思います。町外の大きなところまでとても手は伸ばしません。でも今回は町内の大きな業者と、まだ倒産していない、自己破産していないサブの業者は狭小なってます。少なくても3カ所って聞いてます。だからそのサブの方も町内業者であって、大変な苦しみを受けてるわけです。私は同情します。何とか関連倒産しないで前に進んでほしいと思ってます。等々も含めてこの契約のあり方が、このままずっと続いていくのかということについて深い疑問を持ってるっていうことなんです。まずここで変えるっていう、そういう答弁、なかなかいかんと思いますから、私の今申し上げた点も含めて、ぜひ検討をしていただくということの意思表示をしていただけませんか。町長、無理ですか。もう一つだけ、この再々質問やりませんから、もう一つで終っておきますが、うちらも商売やってますけども、要するに金融機関から借りる時に、別段預金口座でよろしいですよっていうふうに貸付条件受けるということは、それあれなんですよ、黄信号からやや赤信号に近いんです。それは常識なんです。なぜかっていうと借りた金は、それを元手にして商売やって、支払うべきもの払って、最後、利益が手元に残って、それをベースにしてまた再投資していくわけですから。それ商売のイロハでしょう。ところが今、別段預金に積まなきゃいけないというのは、元々金が無いんです。金が無いために一旦借りちゃうと、借りた金はいろんな資材を用意したり、下請さんとの契約ある、支払いもやらなきゃない。ところが銀行のほうはそうやったらお前返す金あるのかと。会社やるのはいいさと、担保入らない、保証人つかない、したら貸してやるけども別段口座に振り込むということで、発注者との契約交わしてそのとおりやってくれたら一時出してあげますということですから、ものすごい厳しい金の貸し方なんです。私はそういうことを地域の協力、協働で地域の皆さんあっての金融機関だと、皆さんとともに栄える何十年の歴史を持ってんだというような地域密着型の金融機関のあり方としていかがかと思ってます。しかもこの金融機関は、我が町の指定金融機関でしょ。金融機関が1人栄えて、地域の経済がおかしくなるようでは、私は納得できないんです。そういうことも含めて広く、この町の産業経済、譲渡企業というものを守っていく上で、非常に相当に大きなスケールの大きい取り組みになってきますので、そういうことの決意も含めて、町長わかったと言ってくれれば、あと再々質問しませんから、力強く答弁お願いします。以上です。
町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)
お答えいたします。今回の件については、借り手、貸し手の間のお互いの了解の中での契約と、これが履行されたという形だというふうに受け止めております。ここで39条についてのご質問でございました。これが下請けへの未払いが今回発生しておりますが、これがこの39条によるものかどうかという点については、これは少し勉強してみないとならないというふうには、議員のご質問からしてそういう感じをして質問を聞かせていただいたところでございます。いずれにしましても町としては、このような事態、2年続けてこうした状況が生まれました。ただ昨年の件については、この39条に関連してということではございませんでした。今回は39条ということでございます。こういったことを十分勉強させていただいて、どうするかということについて検討させていただきたいというふうに思います。ただやはり企業を経営する場合に、いろいろな企業の体質ございます。必ずしも経営基盤のしっかりした企業ばかりではないということからすると、いろいろ経営のやりとりの面において、これは国も必要というふうに認めてのお話でございますので、うちの町だけがこの条項を有しているということではないと。ほかの町も道も国もこういった中で発注をしているということについては、ご理解をいただきたいというふうに思います。