七飯町議会 令和6年第2回定例会 2024年6月3日
七飯空き家・空き地バンクの制度について
- 聞いた人
- 平松俊一 議員
- 答えた人
- 統括監兼都市住宅課長 川島篤実、環境生活課長 村山徳收
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 10番 平松俊一
ありがとうございます。それでは、大きな2問目に移ります。七飯空き家・空き地バンクの制度についての質問です。平成25年より始められた当町の空き家・空き地バンクは、近郊自治体に先駆けて開始されたところでありますが、期待した成果に結びついているとは言えない状況であります。特に、空き家に関しては、各家庭の事情で家を空けているのか、空き家になったのかが分かりづらい物件もかなり増えていると思います。町の調査で判明している空き家数も、この点をはっきりさせることができると、住居として利用できる可能性が格段に向上し、地域の活性化にも相当寄与するものと考えて、次の点について伺います。1点目、町ホームページサイトの最近の閲覧数と成約実績について。2点目、サイト内容や更新やリンクづけについて。3点目、登録業者が保有している物件情報を空き家・空き地バンクにリンクさせることについて。4点目、相続放棄物件の対応について。5点目、相続土地国庫帰属制度について。6点目、登録物件の管理についてであります。お願いします。
町の答え 統括監兼都市住宅課長 川島篤実
それでは、私のほうから答弁させていただきます。1点目の空き家・空き地バンクの関連ページの閲覧数になりますが、過去5年分として、令和元年が8,157件、令和2年度8,255件、令和3年度1万3,941件、令和4年度1万2,506件、令和5年度1万1,908件となっております。続きまして、成約件数については、令和元年度2件、これは空き地の売買となっております。令和2年度ゼロ件、令和3年度1件、これは空き家1件になります。令和4年度2件は、空き地2件の売買となっております。令和5年度3件については、空き家1件、空き地2件となります。次に、次の2点目については、町ホームページの移住・定住内に空き家・空き地バンクへのリンクがございます。また、昨年度より協議を進めております全国版空き家・空き地バンクサイトへの登録に向けて、今年度手続、整備、令和7年度より活用できるよう進めている状況になります。次に、3点目については、町の空き家・空き地バンクから町内協力業者7社ございまして、ホームページ開設業者が4社、うち3社については、不動産情報の閲覧が可能となっております。4点目については、相続放棄の場合、被相続人の財産に属した権利義務は一切承継されません。財産がどのようなものについての制限はなく、相続放棄に当たっては経済的負担は求められない仕- 12 -組みとなっており、手続としては、家庭裁判所となり、その手続費用が発生する程度であります。御質問の相続放棄物件の対応については町では把握しておりません。次に、5点目につきましては、まず初めに、どのような土地でも対象となるものではないことを御理解願います。また、本制度におきましては、国、法務局において事務処理を行っておりますので、一概に申し上げることはできませんが、御質問の相続土地公庫帰属制度の国が示されている一定の要件について御説明させていただきます。本制度の対象となる土地は、様々な要件をクリアされた土地について、国に帰属される仕組みとなっており、主な要件としては、法定相続人であること、次に、土地の所在や境界が明確にされていること、建物や地下埋設物などがない更地であることなど様々ございますので、町のほうに相談があった場合については、国の機関である法務局を御案内しております。最後の6点目については、空き家・空き地バンクについては、あくまでも所有者が空き家・空き地に対して管理を行うこととしており、町のほうでは管理をしておりませんので、御理解のほどよろしくお願いします。以上であります。
議員の再質問 10番 平松俊一
それでは、1点目から再質問させていただきます。私、ホームページでたどったのですけれども、町の空き家等対策計画というのがホームページに載っていまして、平成25年度、30年度で一旦まとめて、今、令和5年度になっているのですが、25年、30年のときには、総務省の統計空き家数が載っていました。これは25年度が1,360件、30年度の計画書の中のデータでは1,460件、いずれも空き家率が町全体で10%を超えているという数字だったのですが、令和5年の町の調査では半分以下、683件ということになっているのですが、この差がどういうことなのかの御説明と。成約件数はホームページにも出ていますけれども、閲覧数から見るとえらい少ないです。8,000件から1万3,000件閲覧されていて、年間に2件とか3件ということなので、これはやはり見直す必要があるのではないかということで、再質問させてください。数字の違いと、成約件数が少ないことについてどうでしょうかという再質問です。
町の答え 環境生活課長 村山徳收
それでは、第2期七飯町空き家等対策計画の推進について御質問があったのでお答えさせていただきます。この調査については、議員おっしゃるとおり、平成30年とか平成25年の総務省統計局の住宅土地統計調査の数値が出ています。この計画の空き家数でございますが、1,260件となってございますが、実際、昨年度、令和5年度、我々のほうで空き家対策計画を実施したときに、七飯町の空き家と推定される物件を調査した結果、682件ということになってございます。国の総務省統計局の1,460件は平成30年度の数字でございまして、この大きな差としましては、国の統計局の数字でございますが、調べましたら、およそ七飯町の占有住宅に対して、11%の数値が係っているものでずっと推移してございます。この計画に載っているのは平成15年、20年、25年、30年と5年刻みでございますが、こちらについては、各年度、七飯町の住宅数に11%を乗じた件数が空き家件数として発表されているというものでございますので、実際我々が昨年度委託により調べた件数との差がその部分であると考えてございます。以上でございます。
町の答え 統括監兼都市住宅課長 川島篤実
それでは、成約件数が少ないのではということでありますけれども、今回の件数については、実績でございますが、閲覧数については、令和2年度から令和3年度にかけて閲覧数がぐっと伸びております。これについては、令和3年度から固定資産税の納付書に空き家・空き地バンクの制度を周知するようにした形で、閲覧数は伸びております。また、相談についても毎年、納付書を出した後- 13 -には、相談としての件数はかなり多いのですけれども、実際に要綱についても、空き家は、現に使用をすぐできるものとか、そういう要件がありますので、その中で登録に結びつかない部分もありますので、その点については、改めて内容を詳しく分かりやすい形で、登録に結びつけたいということと。成約件数についても引き続き、業者7社がございますので、その辺と連携を取っていきたいと思いますので、御理解のほどお願いします。
議員の再質問 10番 平松俊一
ありがとうございます。2点目に移りますが、リンクしていないというのは、ちょっと表現は分かりづらいかもしれないのですけれども、町のほうとしては全国版の空き家・空き地バンクとつなげたいということで、今準備しているという御回答だったので、それはそれでいいと思うのですが。例えば町のホームページで空き家・空き地などのサイトを見たときに、無料法律相談のほか函館司法書士会などが実施している相談窓口等を周知・案内し、障害となっている問題の解消を促すとしている、こういう文章が載っています。ここに何でも載せればそれでいいのかという問題でもないのですが、最近、新聞には、中古の1戸建ての住宅が非常に人気があるということで、古い家をどう利活用するかというのは、ちょっと若い人たちの間でブームになっているみたいなのです。私ごとで恐縮なのですが、うちの妻の実家がありまして、何年間も空き家でした。そこに長男夫婦が移り住みまして、築50年近い古い家なのですが、自分たちでいいようにいじりながら暮らしています。それと息子は函館の西部地区で古民家を利用してクラフトビアバーという商売を始めているのです。私、議員になる前から、こういう古い建物を利用すると、それで町を活性化するというNPOがありまして、これに入って活動していました。そういう影響が息子にも出たのかもしれません。例えば、今、ブームだからある程度情報収集が簡単なのかもしれませんけれども、うちでせっかくつくったバンクの制度、成約にはあまり結びついていないと。お聞きしたいのは、リンクづけの内容なのです。業者が持っている情報が、3番目の質問とつながる話なのですが、結局、うちの制度というのは、七飯町のホームページに載せてくださいという情報しか載っていないのです。だから、どういう建物、どういう土地があるのか探している人から見れば全然少ないです。それで、町のホームページに協力していただいている町内の業者のところのサイトに行くと、その人独自の案件がたくさん見られるのです。だから、少なくとも七飯町内にある物件、今6社が協力してくださっているのですけれども、その業者たちの七飯町内の物件も、うちでつくっているサイトに来たら見られるようにするだけで、相当案件も増えるのではないかと考えて、リンクづけということで質問をしているのですが、その辺は、業者たちの思惑というのもあるでしょうけれども、ほかの業者に扱ってもらいたくないと、うちだけの案件なので、これは出したくないと、それはそれでいいかもしれませんけれども、出せるものもあるのではないのかと思うのですが、この点についてはいかがですか。
町の答え 統括監兼都市住宅課長 川島篤実
それでは、御質問の2点目、3点目の部分になるかと思いますが、リンクづけの内容という御質問ですけれども、まず、業者の部分のリンクづけになりますけれども、最初の答弁でもございますとおり、協力業者7社、そのうちホームページ開設が4社、うち3社の不動産についてはリンクづけが可能で、閲覧できるというふうになっております。また、今後、引き続き業者との協議は進めてい- 14 -きますが、あくまでも業者と貸主との契約なり制約もございますので、その辺については、改めて企業と相談させて件数を増やす取組をしていきたいと思います。また、空き家などを検索する人の、探す人にとっては、見やすく分かりやすい形に引き続きバージョンアップしていきたいと思いますので、御理解のほどお願いいたします。
議員の再質問 10番 平松俊一
ありがとうございます。強いて言えば、民間のいろいろなサイトを見ますと、例えば連絡先の電話番号をクリックすればすぐそこの会社につながると、うちの仕組みはそうなっていない。電話番号が出てるので、かけないといけないのです。この辺が非常に時代遅れかなと思いますので、見直しされるのであればその辺、よろしくお願いいたします。続いて、4点目と5点目、これは法律的なことなので、同時に再質問させてもらいます。確かにこれは町が扱うものではないのです。相続放棄されたもの、これは家庭裁判所のほうでどうにかする。それから、国庫に帰属されたものについても、官報に出たり、いろいろな国の制度の中で競売にかかったりする。件数が多いのか少ないのか、私、実態は全然知りませんけれども。例えば七飯町内でそういう情報があったときに、裁判所に行って見てくるだとか、法務局へ行って見てくるのではなくて、この空き家・空き地バンクを見たら、そういうのもあるという、ひもづけできないかというのは、今回の4点目、5点目の質問なのですけれども、それについてはいかがでしょうか、ちょっと難しいですか、国のものとひもづけするっていうのは。お願いします。
町の答え 統括監兼都市住宅課長 川島篤実
ひもづけになりますけれども、4点目の相続放棄物件とか、5点目の国庫帰属の土地に関しては、先ほども答弁しましたけれども、国が処理しております。そして、ホームページ上のリンクつげを共有できないかということでありますけれども、これ自体も制度化されたのは最近でありますので、町としては、難しい認識と捉えておりますけれども、改めて国に対して協議が可能かと思っています。ただ、物件のデータ共有というのですか、それについては、七飯町だけではなく、可能になるとしたら、全国一律のような対応になると思いますので、今後、協議の進み具合なり、結果については議員の皆様に情報提供させていただきたいと思いますので、御理解のほどお願いします。
議員の再質問 10番 平松俊一
開発局側の講習会をやるという情報なのですけれども、これは、土地の所有者追跡調査や廃棄物の撤去などを盛り込んだ対策計画を市町村が作成するという条件なのです。そういうものをつくるときの事業費の2分の1は補助しますという仕組みができているのです。ですから、空き家なのか特定空き家なのか分からないのですけれども、こういった事業費を半分補助しますという制度があるのですけれども、こういうことというのは、町内の空き家もしくは空き地といっても、誰が持っているのか分からないようなレベル、何代も追わないと所有者が分からないような土地に対して、町がそれを利用するという計画をつくるときの事業費という意味なのですけれども、こういうことというのは、あまり関係ないとは思うのですけれども、何か利用できるものなのでしょうか。
町の答え 統括監兼都市住宅課長 川島篤実
ただいまの御質問になりますけれども、今、平松議員おっしゃるのは、相続土地国庫帰属制度のほうではなくて、おそらく所有者不明土地法という法律になろうかと思いますので、その辺ちょっと私、勉強まだしておりませんので答弁できませんけれども、そういうような事業がもしあるのであれば、改めて、都市住宅課だけではなくて、関係する部署を集めて、できるものであれば進めていきたいと思っていますので、御理解のほどお願いいたします。
議員の再質問 10番 平松俊一
確かに、所有者不明の土地のことなので、今回の質問からずれてるかもしれませんけれども、お金がもらえる制度があると- 15 -いうことなので。最後の登録物件のことなのですが、これはあくまでも所有者の管理だという御答弁だったのですが、たまたま昨日見たテレビなんかでもやっていましたけれども、NPOがこういう不動産の物件を、持ち主もしくは自治体からお金をもらって管理をしていると。そのお金というのは月七、八千円くらいのお金なのですけれども、実は何年も前に私が、空き家・空き地バンクの制度をつくる考えはないかという質問の中でも言った件なのですけれども、息子が家内の実家、何年も放置されていた家に住むときに分かったのですけれども、放置しているとひどいです、カビが生えて。それで、町内の空き家に登録されているものは、おそらく不動産屋が管理されているものと思いますけれども、そうなっていないものもあるのかもしれません。それから、どうしようかなと、処分しようか解体しようか、誰かに売ろうかと考えている人たちにとって、目の前にあるものでしたら割といいのですけれども、札幌にいる、東京にいる、そういう人たちが、たまたま私が連絡とって、この家を、お父さん、お母さんの家を借りたいという人がいるのですけれども、どうしますかと聞いたら、いろいろ中に物が入っているので、なかなか面倒くさいですねと言ったまま、4年、5年たっていって、もう住めないような状況になっていると。こういう物件というのはかなりあるのです。一番最初の質問のテーマなのですけれども、家を空けているという状態です。空き家になっていないと考えるのか、空き家なのか、この見定めは非常に難しいのですけれども、この辺のことがちゃんとできるように、例えば町内会の人が月に1回入って空気入れ替える。そういうふうにするとカビの発生率だとかも大分抑えられるのです。空き家としての価値が下がらないと思うのです。2年、3年閉め切ったままでいれば、全く使い物にならない状態にどんどんなってくると。こういうことに対して、あくまでも持ち主の責任です。もしくは不動産屋と契約をしてくださいと言うのか、町として何かそういうものをサポートする制度。ただし、成約されたときにはそのお金を町のほうにちゃんと返してもらうだとか、そういうことを含めた相続物件の管理ということで質問をしたのですが、その辺についてはいかがでしょうか。そんな面倒くさいことはできないでしょうか。
町の答え 統括監兼都市住宅課長 川島篤実
ただいまの6点目の御質問になりますけれども、町のバンク制度については、あくまで現に使用できる物件のみの登録となっております。御質問の建物の中とか、底地の維持管理については所有者がすることとしておりますので、現段階では町のほうで率先して管理するという考えはございません。また、そのような相談はあります、確かに。それについては協力業者とか、その辺のほうと改めて契約してもらうとか、そういうほうに誘導しておりますので、御理解のほどお願いいたします。