みんなの議会

七飯町議会 令和6年第2回定例会 2024年6月3日

単身高齢者対策について

聞いた人
平松俊一 議員
答えた人
福祉課長 谷口真樹

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 10番 平松俊一

傍聴に来られている方、動画配信を御視聴の方、ありがとうございます。それでは、通告に従いまして、大綱3問、一般質問を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。1問目であります。単身高齢者対策についての質問です。内閣府の令和5年度版、高齢社会白書に我が国の総人口に占める65歳以上の人口割合が令和4年10月時点では29%、3,624万人と示されております。同じ年の国民生活基礎調査による65歳以上の者のいる世帯数2,747万4,000世帯、これは全世帯総数の50.6%となり、このうちの873万世帯が65歳以上の単身世帯であると発表されております。単身世帯に関する新聞報道や自治体などの多方面からの発信には、生活意欲の低下、消費者トラブル、孤独死、認知症などの進行、こういった問題を抱えていることも数多く報告されております。このような事案も含めた単身高齢者対策に、政府は新しい制度を検討中でありますが、既に一部の自治体では政府に先駆けて、終活安心センターなる窓口を設け、あらゆる高齢者問題に対応しているところも出ております。そこで、当町の現状や今後の対策について伺います。7点あります。1点目、町内での単身高齢者、65歳以上の方の世帯数とその確認について。2点目、単身高齢者から寄せられる相談の窓口について。3点目、現在、町内で行われている単身高齢者向けのサービスについて。4点目、住宅入居等支援事業について。5点目、単身高齢者には老人性鬱が疑われる割合が高いと言われておりますが、その対策について。6点目、エンディングノートの作成について。7点目、成年後見人制度の利用状況についての質問であります。

町の答え 福祉課長 谷口真樹

それでは、御質問にお答えさせていただきます。1点目について、令和2年度の国勢調査による65歳以上の単独世帯数でお答えいたしますが、1,731世帯となっております。単身高齢者の確認については、年に一度、民生委員による実態調査を行っているほか、地域包括支援センターの職員による実態把握訪問を行っております。2点目の単身高齢者からの相談については、直営で運営している地域包括支援センターが、町としては窓口となっております。3点目の単身高齢者向けのサービスは、訪問介護等の介護保険制度によるサービスのほか、七飯町保健福祉在宅サービスにおいて緊急通報システムの設置、地域要援護者支え合い事業での単身高齢者等の安否確認運動、会食会等の交流会の開催、除排雪活動を行っております。4点目の住宅入居等支援事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定されている地域生活支援事業の必須事業である相談支援事業に位置づけられ、事業内容としては、賃貸住宅への入居を希望しているが保障人等がいないなどの理由により、入居が困難な障害者に対し、入居に必要な調整等に関わる支援を行う制度であり、七飯町では、函館、北斗の2市1町で委託している基幹相談支援センターにおいて対応しております。なお、高齢者が対象となる事業としては、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に規定されている住宅確保要配慮者居住支援法人において、賃貸住宅への円滑な入居に関わる情報提供、相談対応等を実施しております。七飯町を業務区域としているのは函館市内に1法人ございます。続いて、5点目の老人性鬱が疑われる方への対応については、地域包括支援センターにおいて、御本人の症状に応じて医療機関への受診や、大中山、本町、大沼の3地区において実施している地域交流サロン事業等の介護予防事業につなげるなどの対応を行っています。6点目のエンディングノートの作成についてですが、エンディングノートは、病気や不慮の事故に遭ったときの延命措置のほか、介護や葬儀の意向等について記載するもので、終活ノートとも呼ばれ、遺言状とは違い法的な効力はなく、あくまでも本人が自らの意思で作成するものでございます。無料で配布している自治体もありますが、現在ではインターネットから無料でダウンロードできるほか、書店等で購入することも可能であり、自分に合った内容のノートを自ら選んで入手できることから、町では配布を行っておりませんが、地域包括支援センターにおいては、実施している相談支援の対象者から相談があった場合などに、エンディングノートのほか、遺言状の作成、任意後見制度、死後事務委任契約等も含めて、終活に関わる対応について幅広く情報提供を行っているほか、相談者が希望される場合には、行政書士等の専門職に相談を引き継ぐなどの対応を行っております。7点目の成年後見制度の利用状況については、令和4年10月1日時点においては、後見累計で37人、補佐累計で20人、補助累計で6人、令和5年10月1日時点においては、後見累計で37人、補佐累計で18人、補助累計で6人です。なお、参考として、令和4年度と令和5年度に町長による申立てを行った人数は、令和4年度8件、令和5年度4件となっております。以上でございます。

議員の再質問 10番 平松俊一

それでは、再質問を順に行っていきます。1点目でありますけれども、これは年に一度、民生委員が訪問して実態調査をしていると、そのほかのこともあります。これは理解しました。2点目、高齢者から寄せられる窓口は包括支援センターということで、これも理解しました。お尋ねをしたいのは、今年度4月から相続登記、土地のことなのですが、これを義務化されるということになりましたけれども、私含めて高齢者と言われる方たちというのは、あまりこういうことに対してきちんとした情報を得る機会というのがないように思うのです。例えば、 になってしまったとか、いろいろ法的な処置をしなければいけないときに、こうい- 6 -うことがきちんと普通の状態のときに確認をされておけば、問題なく親族の方、近所の方もスムーズに受け入れるということになると思いますけれども、こういった法的な相談窓口というのも、包括支援センターで受けてくれるのでしょうか。そういったことをまずお尋ねしたいと思います。お願いします。

町の答え 福祉課長 谷口真樹

それでは、御質問にお答えいたします。法的な窓口についての御相談でございますが、包括支援センターのほうでも一般的な知識というか、そういう部分での情報提供は行うことができます。相続登記の義務化についても、役場のほうでも、こちらは、法務局のほうが所管になりますけれども、法務局のほうから出されているようなチラシをお渡ししたりですとか、ただ、やはり具体的なところについては、さすがに私たちも法的な部分まで専門的な知識は持ち合わせておりませんので、役場、文化センターのほうで実施しているような定例の法律相談もございますし、あとは、先ほども少し答弁いたしましたが、弁護士、司法書士の先生などの無料相談なども実施しておりますので、そちらのほうの窓口を紹介したりというような形で対応のほうをさせていただいているのが現状でございます。以上です。

議員の再質問 10番 平松俊一

それでは、3点目、単身高齢者向けのサービスについて、答弁でいろいろありました。緊急通報システムですとか安否確認とか、これはある程度知り渡っていますし、そういう利用者の方も相当数いるかと思います。警視庁が発表している高齢者の孤独死、65歳以上なのですが、年に6万8,000人くらいいらっしゃる。こういったことで、町内でも、私の住んでいる町内会でも何人かいらっしゃいました。まず、こういった孤独死される方の実数というのは、役場のほうでつかめているのであれば教えていただきたいな思ったのですが、サービスという質問の中にそういうことが含まれていない、つかめないのであれば、それはそれで構いませんので、もし分かればお願いしたいと思います。お尋ねしたいことは、この緊急通報システムというのは、私の知る限りでは、何かあったら自分でボタンを押すという仕組みで、たしか有料のものかと思うのですが、町内では防災無線、7億円近いお金をかけまして設備をした。そのときに、町の情報が各家庭に行くようにということで、白い四角いラジオを4,000個購入して、これを必要な方に持っていってもらった。これが双方向であれば緊急システムとしても使えるかと思ったのですけれども、残念ながら双方向ではない、受信のみの機械なのですが。だんだん高齢者が増えてくる。それから、首にぶら下げるようなもののサービスもやっていますと言っても、元気だった人が、そういうことをちゃんとあらかじめに知っていて、弱ってきたからつけておくかとか、娘には言われたからつけるかとか、そういう人もいるかもしれませんけれども、あまり自分から進んでそういうことをやる人というには少ないように思うのですが、この緊急通報システムというのを、統一と言ったらあれですけれども、そのサービスと実際に町で持っている防災システム、こういうものを一緒にできないかという質問、これは防災課のほうに出していませんので、防災課のほうの答弁はいいですけれども、福祉課として、見直しというか、考えられないかどうかだけお答え願えませんか。

町の答え 福祉課長 谷口真樹

それでは、御質問にお答えいたします。孤独死の関係なのですけれども、町のほうでもある程度地域の方からの情報提供ですとか、警察のほうからの問合わせ等によって、孤独死の現状について、正確に全部とは言い切れない部分はありますけれども、そのようなルートから把握した件数について、毎年、道のほうに報告することになっておりますので、その報告をさせていただいて、件数を一応把握しているような状況です。今回たまたまいろいろと御質問いただいた中でも、孤独死の関係のお話もあったものですから、件数的にこちらのほうで把握させていただいていた部分を今、私のほうで数字で持ち合わせており- 7 -ましたので、お答えさせていただきますが、令和2年度からの部分ですけれども、令和2年度が2件、令和3年度が1件、令和4年度が4件、令和5年度はゼロ件という形で町のほうでは把握しておりました。続いて、緊急通報システムについては、今、町のほうで導入しているのが、2種類のタイプがございまして、一つ目が、大きくはボタンを押すと、うちのほうで契約しているコールセンターみたいなところに通報して、そこで、「どうされましたか」ということで、コールセンターは24時間365日対応しておりますので、そちらのほうで、押された方の状況を確認して、押した方は体調が悪い方で、お答えできる方もいればお答えできない、反応できない方もいらっしゃるのですけれども、お答えできる方に関しては、状況を確認した上で救急車を手配する。あとは、あらかじめ登録されている方にコールセンターほうから連絡して、家に駆けつけるなどの対応をしている部分と。あともう一つは、センサー式のもので、一定時間、家の方の動きがないときに、あらかじめ登録されているメールアドレスの、例えば御家族の方ですとかに、「動きがありませんよ」というような形で一方的にお知らせするようなシステムも導入させていただいているところでございます。今、やはり独り暮らしが増えている現状の中で、ただ一方で、今、少子高齢化の影響もあって、なかなか町内会を初めとする地域力というのが低下している中で、改めてこういったデジタルツールを導入しているような自治体もございますので、今の現状の緊急通報システムのままでいいのか、もしくはまた新たなデジタルツールを活用したもので、何かいい形で見守りをすることができないか、そのあたりは私どもも今、検討中でございます。ただ、何分デジタルツールもかなりの費用がかかるものもございますので、そのあたりも含めていろいろと検討させている状況だということで、御理解いただきたいと思います。以上でございます。

議員の再質問 10番 平松俊一

それでは、4点目、再質問を行います。高齢になってから家を住み替えるというのは非常にややこしい、例えば普通に不動産屋に行くと、保証人ですとか、それから高齢で、もしかするとすぐ事故が起きるのではないかということで嫌がられてなかなか移れない、こういうことがあるわけなんで、今回質問しているのですけれども。どちらかというと入居の支援事業というのは、困った人を後押しするというので、それはそれでいいと思うのですけれども、今回質問しましたのは、あらかじめ元気なうちに、先に、自分のついの住みかと思っているものがいいのか、もう少し、例えば商店街だとか病院に近いところに、小じんまりした小さい空き家きがあればそっちに移りたいだとか、そういう選択肢を高齢者の方に行政側から発信することも必要ではないのかと考えての質問であります。これは、今言ったとおりなのですけれども、そこにいないと駄目だと思っている方も多いのではないでしょうか。なかなか今の住み慣れた環境を自分から変えるということは億劫です、これはよくわかるのです。ただ、本当にみんなに迷惑をかけている例というのは、本人たちもあちらこちらで見ているし、体験もしていると思うのです。ただ、今現在そういう方たちに後押しする、先んじて住み替えをするというシステムがないものですから、情報提供として、自治体からそういう発信ができないかということについて、今回、支援事業についてということで質問したのですが、何かそういうお考えないものでしょうか。やはり迷惑かけたくないと思っている人にとっては、有り難い情報になると思いますので、そういうことについては。大綱の2問目で、空き家・空き地バンクの質問をしているのは、つまりところ、こういうことの後押しするための質問を2問目で控えていますので、具体的なことはそちらでまた質問しますけれども、福祉課として発信するというお考えについての再質問ですが、いかがでしょうか。

町の答え 福祉課長 谷口真樹

それでは、お答えいたします。今、御質問にありました住み替えの問題というのは、非常に単身高齢者に限らずですけれども、高齢者の方にとっては非常に大きな課題と言っていいのでしょうか、やはり御本人たちも、本当にこのまま住み続けられるのだろうかというような形で、思い悩んでいる方は非常に多いと思います。ただ、なかなか本当に、先ほど議員のほうからもお話あったように、住み替えるというのは本当に大きな決断を要することなので、例えば賃貸住宅に住み替えるとしたとしても、果たしていつまでそこに住み続けられるのか、例えば介護が必要になった、医療が必要になったときに、本当にいいのか、そこで。大きな家を手放してアパートに移ったとしても、結局は、その先に医療とか介護が必要になったときの問題というのが出てくるものですから、やはり我々もそうですけれども、引っ越しをするというのは非常に労力のかかる部分ですし、高齢者にとっては、特に心理的な負担というところも大きく出てくるものですから、なかなか住み替えるとなったときに、我々相談を受けている状況などを聞くと、最終的には施設に入るのがいいのかなというような形でおっしゃられる方もいらっしゃいますので、本当に様々な情報を、我々も相談を受け付けるのですが、どの程度まで情報提供をしてよいのかというのは、福祉課としてはちょっと悩むところはあるのですが。ただ、積極的に皆さんに情報提供を今の段階でさせていただいているのは、このような施設がありますと、町内もしくはこの管内も含めて情報提供をさせていただいたりですとか、あと、相談があった際には様々な住み替えに対する最近の制度などもございますので、そういったものも個人に合わせていろいろお調べをして、情報提供などもしっかりできるように職員のほうでもスキルアップを図っていきながら、相談の対応に福祉課としては、まずは対応できるようにしていきたいと思っております。以上でございます。

議員の再質問 10番 平松俊一

ありがとうございます。これはなかなか、差し出がましいと言われてしまうことにもなりかねないのです。せっかく気に入って住んでいるところ出ていけというのかと。本当に持っていき方は難しいと思うのですけれども、また2問目のほうで質問させてもらいます。続いて、5点目なのですが、老人性の鬱というのはなかなか、ぱっと色が変わるようなわけにはいきませんので、どういうふうになったときに、鬱ではないのかなと、分かってしまうくらいになったら施設に入るとか、そういうことしかないような状況になります。高齢者にとっては、どこからが支援を受ける境目なのかというのは、なかなか本人も周りも難しいところなのですけれども。それで、交流サロンですとか、相談も受けているということでしたが、今、質問したのと似たようなことになるのですけれども、行政側のほうから何かアクションを起こせるようなことはないものでしょうか。例えば町内会単位であれば、元気なお年寄りは散歩もしたり、玄関前に出てきて掃除をしたり庭をいじったりとか、こうやって見ているので割と話す機会というのがあるのですけれども、そうではない人がいます、引きこもっているというほどでもないのか、買物には出てくる。こういう人たちと話す時間、機会を持つというのは、鬱になったり、いろいろ閉じこもる減少には結びつかない、なかなか話すきっかけがないということが原因かと思うのです。かといって、何とかセンターでやっているサロン事業に来てくれと、そんなのはいいわという感じの人が多い。だから、家の玄関前に出て、例えば子供が学校から帰ってくる時間帯に、ちょっと子供たちに声かけるとか、何かそういう、できそうでできないことっていつの間にか消えてしまったのです。昔は普通にそういうことができていたのですけれども、鬱にならないようにするための方策というのか、何かお考えはないでしょうか。

町の答え 福祉課長 谷口真樹

それでは、お答えいたします。鬱に関してお話しますと、特に高齢者が鬱にな- 9 -られる原因としては、身体の衰えから、今までできていたことが急にできなくなってしまったということでの気分の落ち込み、もしくは、せっかく自分で今まで頑張ってきたのに他人に頼るということへの罪悪感というわけではないですけれども、後ろめたさというのでしょうか、そういったことで思い悩んでしまったりですとか、あとは、周りの方、御主人を亡くされた、お友達がどんどん施設に入られたり、もしくは亡くなられたりなど、そういった周りの方、環境面の変化によって、だんだん気分の落ち込みが強くなっていくということです。私が知る限りでは、鬱というのは急にというのはなかなか考えづらくて、そういうところから徐々に徐々に、今まで社交的だった方が家に閉じこもりがちになってくるということで、徐々に徐々に変化していくことが多いかと認識しているところですので、治療もやはり早い段階で対処できれば、鬱に限らずどの病気もそうなのですけれども、早期発見、早期治療であったり、治療までではなくとも、誰かに悩みを打ち明けられるような対応が早い段階でできるのが一番だと思っておりますので、我々としては、地道にはなってしまうのですが、鬱の方に限らず、やはり地域で、何か今までとは違うという方がいらっしゃれば、早い段階で地域包括支援センターに相談、地域の方からでもいいのでということで、日頃から老人クラブですとか、様々な団体にお邪魔させていただいて、地域包括支援センターのPRを地道に行っていきながら、そういった形で早期対応につなげていけるように、これからも対応していきたいと考えております。以上です。

議員の再質問 10番 平松俊一

ありがとうございます。それでは、6点目のエンディングノートの件ですが、一応町のほうでは行政書士とか専門職につなげるというサービスをやってくださっている。これは包括支援センターとかでやっていて。ただし、ある自治体ではこういうものもあらかじめ配っている。もしくはホームページからダウンロードができますということをやっているところもあるのです。ただ、それをもらってすぐできるかといったら、1回1回、誰か説明できる人と向き合いながら書き込んでいかないと、なかなか何書いていいか分からないということもあるので、できれば、何かそういう活動を始められないかということを念頭に質問を出したのですけれども。これは、東京のある区では終活安心センターという専門の窓口をつくっています。この窓口に行きますと、1回目だけなのですけれども、そういった専門職、弁護士ですとか司法書士の相談、アドバイスを受けられるというサービスをやっています。2回目以降は有料になりますので、あとは弁護士事務所とか司法書士と連絡を取ってやってくださいということになるのですが、最初だけは、自治体に相談に行ったときには専門職の方とコンタクトが取れるというサービスをやっています。そうすると、自分が亡くなった後の法律的な措置ですとか必要な手続、しっかりしているうちに、理解できますので、いろいろ進んでいくことになると思うのです。国のほうでも今こういうことに力を入れるということになってきていますけれども、これから、例えば自分の財産の分与ですとか寄附、こういったものにつながるということも、変な話ですけれども、町の収入になる、町の活性化になる可能性もある。そういうことを考えて、エンディングノートを広く皆さんに理解をしてもらい、何か講習会といったら堅苦しいのですけれども、進めていくことが必要ではないかと思のですが、この点についてはいかがですか。

町の答え 福祉課長 谷口真樹

それでは、御質問にお答えいたします。エンディングノートについては、一時、結構終活ブームと呼ばれていた時代もあったかと思います。結構そのあたりの時期に町内でも、例えば老人大学ですとか、社会福祉協議会のほうでも、終活に関わるセミナーみたいなものを開いてくださって、そのようなところで、結構周知活動も行っていた現状でございます。今、町としては、確かに東京のほうの大きい自- 10 -治体では、そのようなセンターができているというのを私も認識しております。ただ、東京のような大きな自治体と、うちのような町と比較したときに、常設でそのようなセンターを置く必要性があるかどうかというところは、実際、東京のほうでどれぐらいの件数があるものなのかといったところも我々も把握していきながら対応は検討していく必要があるのかと思っております。ただ、現状、私たち福祉課としては、重要視しているのが、身寄りのない高齢者への対応の部分なのです。そういった身寄りのない方については、亡くなられた後の問題というのが結構周りの関係者、医療機関、行政のほうもそうなのですが、結構周りの方に負担をかけてしまう現状などもございますので、それで我々のほうの地域包括支援センターでも、そのような方については、非常に難しい問題なので、あまりこちらが言い過ぎてしまうと、その方との信頼関係が崩れてしまう可能性もあるものですから、うまくそこはちゃんと信頼関係を築きながら、ある程度のタイミングを見て、今後どうしていくのと、入院したらどうするのとか、亡くなられた後のことは何か考えているのというような、あまりエンディングノートを出してしまうと、急に問題を突きつけてしまうことにもなるので、うまくそこはさりげなく対応していくような形で、身寄りのない方の対応というところを、まずは重点的にこちらとしては対応していきたいと考えているところでございます。以上です。

議員の再質問 10番 平松俊一

本当に身寄りのない方が、せっかく長年築いてきた自分の財産を、例えばどこかに役立てたいというのはたまに新聞で報道されたりとかもします。こういうことに、厚かましい話かもしれませんけれども、つなげる手段として、理解をしてもらうという宣伝というのですか、認知しておいてもらうということも非常に大事かと思いますので、できる範囲で進めていただければと思うのですが。7点目に移ります。後見人制度のことで、今回、今までの流れからすれば、自分で全部できるうちはいいのですけれども、障害になってしまったとか認知になってしまった、そのときに使える制度が成年後見人制度ということなのですが。ちょっとお聞きしたいのですが、この制度というのは、後見類型ですとか補佐類型とか補助類型、程度、それから扱う法律的なもので分類されているのでしょうけれども、はっきり言って本人の方は、どれで分類されても全然本人にとっては分からない話です。今までの質問の流れからいって、結局、元気なうちに何かやっておこうと思ったら、エンディングノートとかである程度処理できると思うのですが、それが間にはない場合とかに、この制度が控えていますということなのですが。エンディングノートの宣伝と併せて、こういう後見人制度もありますということもお知らせしておいたほうがいいような気がするのです。周りの人から見て、何かどうしようもなくなってしまったとか、そのときに周りの人で面倒を見てくれる人がちゃんといればいいのですけれども、何かこの制度があるからそれでやって頂戴みたいな、その使われ方というのは非常に本人にとって、本人は分からないでしょうけれども、はたから見てちょっとかわいそうだなという面があるので、後見人制度のことも、あらかじめ高齢者の方に説明する機会を持ったらいかがかと思うのですが。例えば病院に入って手術を受ける、入るまでは元気だったのですけれども、長くベッドに寝ている間に が進むなんていうのは結構ある話なのです。その途端にこういう話が出てくる可能性もありますので。できればふだんから、こういうのもあると、そのときにはこれを利用するのか、その前に自分でちゃんと決めておくのか、そういうことも話される機会があってもいいのかと思うのですけれども、その点についてはいかがでしょうか。

町の答え 福祉課長 谷口真樹

それでは、お答えいたします。成年後見制度については、地域包括支援センターのいろいろある業務の中で、権利擁護業務と- 11 -いうところがありまして、そこで、法律的にも明記されているのですが、やはり成年後見制度の周知徹底というところを、地域包括支援センターとしても力を入れていかなければいけないということで、私たちの介護保険事業計画のほうにもうたっています。現状としても、年に1回ですけれども、地域包括支援センターのほうで企画をして、一般町民向け、あとは、関係者向けのセミナーを開催させていただいておりますし、あと、町のほうで開催しました市民後見人養成研修ということで、一般の市民の方が成年後見人になるための養成研修を受講された方で、成年後見人の市民後見人の会という独自のボランティア団体をつくっていただいてて、そちらの団体のほうでも町民向けに、年に一度セミナーなどを開催していただいているというところで、成年後見の部分については、結構いろいろな形で周知をさせていただいておりますので、また内容についても、やはり関心が高い方と、なかなかこういうことに関心が薄い方もいらっしゃって、内容をいろいろ工夫しないと、特に関心の薄い方にどのような形でこの制度を理解していただくのかというのが、やっていての課題ですので、いろいろ内容なども検討を毎年度していきながら、今後も開催をしていきたいと考えているところでございます。以上です

出典:七飯町議会 令和6年第2回定例会 2024年6月3日 議事録 PDF(4ページ) 間違いを知らせる

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