厚沢部町議会 平成28年第3回定例会 2016年9月5日
土砂災害について
- 聞いた人
- 加藤古志男 議員
- 答えた人
- 町長、総務政策課長、副町長、保健福祉課長
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 加藤
4月3日から検査入院、そして4月の末には手術で入院、手術を終わって、また抗がん剤治療のために7月10日まで入院、加療いたしたところでございます。体調は非常に悪くて体力も落としました。最近、御飯も食べるようになって、幾らか元気になってきました。今日、このようにこの場に立って質問できることを、この上ない幸せに感じているところでございます。町長初め職員の皆さん、そして議員の皆さん、大変お世話になりました。これからもよろしくお願いしたいなと思います。そして、一般質問に入りたいと思います。1番、土砂災害について。町内26カ所の土砂災害危険箇所のうち、警戒区域、特別警戒区域は、新栄の1カ所が平成24年に指定されております。新栄の区域指定によってどのような対策がとられてきたのか教えてほしい。②として、警戒区域や特別警戒区域は、土砂災害危険箇所を調査し、住民説明会を開催するなどして指定される。町内危険箇所26カ所のうち8カ所が調査を終えているが、警戒区域等の指定は新栄の1カ所だけである。調査済みの7カ所は今どのようになっているのか。③については、26カ所の危険箇所のうち18カ所は調査が進んでいない。実施主体は北海道であるが、今どのように進んでいるのか教えていただきたい。以上でございます。
町の答え 町長
加藤議員からの質問であります。土砂災害対策についての質問であります。この土砂災害対策につきましては、私どもいろいろな計画を整備しておりますけれども、この実施機関というのは道であると、こういうふうな中での、なかなか内容を承知するのには、やはり道のお話を聞くというふうなことが1枚かんできますから、大変私も今回いい勉強をさせていただいたと思っております。本町におきましては、崖崩れ、土石流を伴う土砂災害危険箇所としまして、急傾斜地崩壊危険箇所が12カ所、土石流危険渓流が14カ所指定されております。これらのうち、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に指定されているのは、急傾斜地崩壊危険箇所の新栄地区の1カ所であります。この1点目の、新栄地区の指定によってどのような対策がとられてきたのかという質問であります。この区域は、過去に平成7年から9年にかけて、北海道がのり面工事を実施しております。さらに、土砂災害防止法により平成22年に調査を事業実施し、平成24年に警戒区域及び特別警戒区域に指定されております。この法律は、危険性のある区域を明らかにし、危険の周知、警戒避難体制の整備や危険箇所への土地利用制限の規制をかけるなどのソフト対策を推進する法律であります。新栄地区の場合においては、災害情報の伝達や避難が素早くできるよう町の防災計画に定めて、防災のしおりやハザードマップの配布、さらには直接住民に対し警戒区域の周知、説明をするなどの体制整備に取り組んできたところであります。それと、2点目の、調査済みの箇所7カ所は今どのようになっているのかということでございますけれども、急傾斜地崩壊危険箇所の3カ所、土石流危険渓流の4カ所が調査済みであり、北海道が中心となりまして、平成28年度に説明会を開催する予定であるそうであります。それから、3点目の、調査が進んでいない危険箇所18カ所は今どのように進んでいくのかという質問でありますけれども、北海道では、平成31年度までに全道全ての調査を終える予定でありまして、厚沢部町分については、急傾斜地崩壊危険箇所については平成28年度、今年度において2カ所、来年度、29年度で3カ所、31年度で3カ所の計8カ所、それから、土石流危険渓流については、平成28年度に2カ所、29年度に1カ所、平成30年度に5カ所、31年度で2カ所、計10カ所の調査を進める、このようになっておるところであります。
議員の質問 加藤
危険箇所が26カ所ということで、檜山管内においては非常に少ないんですね、厚沢部町が。本当にいいところに私も住んでいるなと、このようにつくづく思っています。一例を挙げますと、江差町が28カ所、せたな町は面積が多いわけですけれども、3町合同でね、194カ所、上ノ国町が76カ所、それから見れば本当に断トツで少ない。少ないけれども、26カ所が指定状況にあるということで、これは放置しておかれないというようなことでありますけれども、例えば、警戒区域と特別警戒区域、これは警戒区域と特別警戒区域どう違うのか、ちょっと説明してくれませんか。
町の答え 総務政策課長
土砂災害警戒区域につきましては、急傾斜地の崩壊の危険があるということで、まず、傾斜度が30度以上で高さが5メートル以上の区域であること、それから、急傾斜地の上段から水平距離が10メートル以内の区域などでなっておりまして、対策としましては、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命または身体に危険が生じるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、それから警戒避難体制の整備が行われるという区域でございます。また、土砂災害の特別警戒区域におきましては、区域の設定といたしましては、急傾斜の崩壊に伴う土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物の土石等の移動に対して住民の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがある崩壊を生ずることなく耐えることのできる力を上回る区域という法律上なっております。この特別警戒区域におきましては、特定の開発行為に対する許可制であったり、建築物の構造規制等が行われるということを法律でうたっております。
議員の質問 加藤
今説明あったとおり、簡単に言えば、警戒区域というのは土砂災害のおそれのあるところだということですね。それに特別がつくと、その箇所に建物があって、人が住んでいるとか、そういう命に影響があるというように私は理解しているんですけれども、今の説明でもよくわかりました。これで、警戒区域なり特別警戒区域に指定するのは道なんですけれども、まず危険箇所だと思われるところ、北海道で基礎調査やりますよね。基礎調査やって、ここのところが、さっき今課長言ったように、勾配が何度だとか、何とかかんとかいろいろな条件があって、危険箇所だというふうに道が言えば、町長に意見を聞くというのか、照会することになっていませんか。そうして、それを聞いて、そして住民に説明会を行って、そして理解を得るというのかな、わかってもらえば初めて、厚沢部町の何々地域は警戒区域、または特別警戒区域ですよと告示するという順序になっていると思うんですが、町長、それ間違いないですか。町長は意見を聞かれていますか。
町の答え 総務政策課長
はい、そのとおりでございます。
議員の質問 加藤
わかりました。それで、厚沢部町の指定状況を見ますと、さっき答えがあったように、8カ所のうち新栄だけが認定されているんですね。指定されているんですよ。平成24年11月27日ですから今から3年くらい。これは警戒区域並びに特別警戒区域だということで、私調べて、このような8カ所全部地図もとったんですよね。けれども、この地図を見ただけでは新栄がどこかということがわからないんですよ。ただ区域番号が出ているだけで。それで、8カ所全部、ここの場所だということを言ってもらうのは時間がかなりかかると思うので、何カ所かここですよと教えてほしいんですよ。1つは、新栄のどこなのかというようなこと。これ特別警戒区域ですから、きっと家が建っているんじゃないかなと思うんです。それから、もう一つは急傾斜地の崩壊ということで、厚沢部町本町の区域番号でいうと1245と1409と、こう警戒区域と特別警戒区域という両方の指定されているんですよね。ここも関係があるんじゃないかなと思うんですよね。それから、もう一つは、国道沿いにあるところなんですが、これは本町かな、本町のセブン-イレブンの前あたりにもありませんか。この3カ所についてちょっと説明してくれませんか。
町の答え 総務政策課長
まず、新栄でございますけれども、清和の丘をおりていって、1本目の右側、町道になりますけれども、入って、坂上さんとかある裏手の区域になります。それから、本町につきましては、今年度説明会開催予定となっております3カ所につきましては、まず本町と呼ばれるところ、箇所名が、一応防災計画上は本町、それから本町の1とか2とかという名称で箇所名にしております。1つ目が、本町が能登谷建設さんのところから旧役場があった場所の上のほうになります。それから、本町1というのが今のサービスセンターの裏手のところになります。それから、本町の2とあるのが、若干新町の部分も含まれますけれども、プール、それからパークゴルフ場の山側の3カ所でございます。
議員の質問 加藤
そうすると、これは警戒区域と特別警戒区域、丸がついているわけですから、これは建物があると、または人が住んでいるというようなことですね。そこで、このような警戒区域や特別警戒区域に指定されれば、そこに住んでいる人たちに対して何か、このようなことをしなさいとか何とかという、そういう道または国からの指導というのかな、そういうものはあるんですか、ないんですか。その辺聞かせてもらえませんか。
町の答え 総務政策課長
役場といたしましては、特段土砂災害防止法に基づく区域の指定のないところは、うちのほうの防災計画の中にも危険箇所としての掲載や、それから一般住民にもお示ししてありますけれども、厚沢部町の洪水ハザードマップですか、このようなものでお知らせしていると。あと、町内各町内会で自主防災組織として、20町内会でそれぞれ自主防災の意識向上といいますかそういうので、独自に、例えば避難の訓練したいとか、防災についての知識を取得したいんだということで、うちの課の住民運動担当しておりますけれども、そちらのほうで説明会に行ったり、あとは気象台や、それから消防団にも御協力いただいて、そういう避難体制だとか危険の周知等の啓発を図っているところでございます。
議員の質問 加藤
基礎調査が終わって危険箇所が明らかになる。そして町長に、あなたの町のここが危険箇所ですよという照会する。そして地域住民に説明会を開く。それで、このときに、町長がそのようなときに、ここがあなたたちは危険箇所と言いましたけれども、私は危険箇所とは思っていませんよと。今まで何百年たったってそんなこともないし、地盤もがりっとしていますから、土砂崩れだとかそういうものはありませんよと、そういうふうに町長は断る権限もある。または、住民の説明会が道で開く前に、町長がみずからそこの地域に行って、地域の皆さん、ここが危険箇所に指定されるようだと思うけれども、皆さん、危険箇所に指定されることについて意見か考えかありますかということで、そういうことは聞くというようなことはできるんですか、町長。
町の答え 副町長
具体的には、前、新栄のときにも私ちょっと担当課長だったんですけれども、指定される際には、調査が終わって町長に意見を聞く前に、事前に、調査したのは北海道なので、その道の担当者と町の担当者を含めて、その地域で説明会をまず行うと。ある程度そこで同意等をいただきながら、次のステップとして町長に道から意見を聞くという形になります。実際に特別警戒区域に指定されますと、以後の建物だとか建築規制が一部かかってまいりますので、そういう意味で、いわゆる地権者の同意というのは必ずしも必要ないんですけれども、法律的には必要ないんですけれども、事前に聞き取りを行うということでございまして、町長の意見の中で、そういう住民みんな納得してもらえた中で指定するというのが一番理想的だということで、その後、町長の意見を聞くとなっております。ただ、反対している人が出てきたとしても、やはりそれは最終的に大変な被害になることが発生するというふうに思われるので、その辺はどの程度の反対、どういう理由でどうなのかというのを十分確かめながら進めていかなければならないものだというふうに思っております。
議員の質問 加藤
このことについて、なぜ私しつこく聞くかというと、危険箇所が数がはっきりして、そしてそのうち調査が何ぼ終わったということで、そのうち警戒区域が幾つかというような地図を私全部持っているんですよ。管内的にね。そして、厚沢部町でいえば、先ほど言ったように、危険箇所が26カ所、調査済みが8カ所ですか、そして警戒区域に認定されたのがたった一つだと。そして、7つのほうは町長の意見を聞くとか説明会をやるとか、そういうことをやっていないからそうなってくるんだろうなと思うんですけれども、よそのほうでも、調査済みにした数の半分以下とか、それからある町においては指定を受けないという、町長、町もあるんですよ。それはなぜかというと、これは法律、土砂災害対策法とあるんですよね。これ平成26年11月19日に改正されているんですけれども、指定されたところ、指定されると勧告されるんですよね。大きく言うと3つあると思うんですけれども、一番ネックになっているのが、ここ危険だからあなたどこかに行きなさい、こういう勧告があるんですよ。そして、道も国も移るに当たってお金は一銭も出さない。銭こ借りることについて、融資のことだとかそういうことについては世話しますよというような、あくまでもソフト面なんですね。これがネックになって移らないんですよ。だから、町長も説明に行けば、地域の人方から、町長行けと言ったって、俺だってどこへ行けばいいのよと。土地を売って行くわけにはいかないですよ。危険箇所ですから、誰も買う人はいないですよ。行くところがないから我慢しなきゃならないんですよ。だから、そういうことがこれからも厚沢部町であるのではないかどうか心配なんですね。だから聞くんですよ。と同時に、これはソフトの面じゃなくて、やはりあなたここにいると命が危ないですよ、家がなくなる、財産も駄目になりますよ、だから北海道では国の指導を受けて調査した結果、移ったほうがいいですよ。ついては、補償もしてあげましょう。こういう両方いかないというと、これ解決しない問題なんですよ。移転料を出すとか、それから土砂崩れがない工事を国が指導して行うとか、こういうことをやらないというと、幾らあなたのところ危険だと指定しても、お金がなければできないですよ。だから、そういう意味で、町長にはただ指定、調査して指定するだけでなくて、国のほうに働きかけてほしいんですよ。本当になくすんだったら防災工事をやりなさい。または移転が必要な場合にはそれなりの補償をしなさい。こういうことが必要でないかなと思うんですけれども、町長は、ほかの町村もいっぱいあるわけですから、そういう町長方と相談しながら、協力しながら国に働きかけてほしいと思うんですが、いかがですか。
町の答え 町長
今、加藤議員から、地域指定によってもろもろなそういう問題が出るという、そのとおりだと思っています。ただ、指定につきましては、1つ例を申し上げますと、平成6年、記憶にあるかと思うんですが、大災害がありました。平成5年、6年にかけて、厚沢部町も大きな冷害と災害が。そのときに、今の新栄地区が崩落の実態が出ました。道に要請をして、慌てて地域指定をして、そして平成7年から9年までかけて、この新栄地帯のバックを全部切り立っていたものをなだらかにしたのり面の施工工事をした。あれは、前年の災害について次の年に地域指定をして、すぐ道が工事にかかった、こういう経緯のものであります。そういうふうなことで、今言われるように、加藤議員が言われるように、この警戒区域、特別警戒区域になりますと、何よりもまず特定の開発行為が規制されるという、おっしゃるとおり勝手に物事はできないよ、開発行為できちんと規制がされる、あるいは建物の構造規制がされる、こういうふうな区域になるわけですから、何ともないところは誰も好まないんですね、はっきり言うと。ですけれども、将来とも、誰が見てもこれはもう危ないよ、土砂が流れ込んで潰されるよと、そういうことがあるところであれば、早いうちの指定を受けて、調査をしていただいて、安全な対策をしていただくと、こういうのが原則であります。ちょっとその補償のほうまで、道のほうではどういう考え方か、ちょっと私も確認はしておりません。機会を見つけてこれを、もしそうだとすれば、強制的に撤去をさせなければならないような場合は、そういう補償対象にするような方法も、これから道とも協議していきたいと、こういうふうに思います。
議員の質問 加藤
実際に私きのう、一般質問の通告の答えをもらいに来たら、建設課だと思ったんですよね。そうしたら、朝倉課長さんがいまして、これ私のほうの担当なんですと言って、新栄と言ってもどこだか、地図見ただけではよくわからないので、聞いて、けさ早く起きて行ってみて、そして何人か人いましたから聞いてみたんですけれども、あの上のほう畑になっているんですね。それで、能登谷建設さんなんか来て工事やったり何かしたというような、そういう経過があったというようなことを聞いて、やっぱりそういう手だてを打っているんだなと、このように思って安心したわけですけれども、これからも、特にプールだとか何とか、そこ本当にかなりの雨が降れば太鼓山全部崩れるような可能性というのはどうなんでしょうね。本当に心配ですよね。それから、本町の山ですね。それから、この間の停電になった木間内、10時近くから朝まで停電になって、「男はつらいよ」の寅さん見られなくて残念だったんですけれども、役場に来る途中、上の山というんですかね、厚沢部電気じゃなくて鈴谷電気ですか、のり面の木が倒れて、そして電線を押しているんですよね。だから、あの辺が危険箇所になっているのかどうなのかわかりませんけれども、やっぱり数は少ないといっても、厚沢部町は山があるところですから、かなりの危険箇所があるんだなと、こういうふうに思って、やはり防災については、後で災害があってからというんじゃなくて、前もってやっぱり相当な準備をしておかなくてはならないなと、対策もしておかなければならないなと。それから、法律によって警戒区域や特別警戒区域になったところについては、特別に避難経路と避難場所をはっきりさせておけというような、そういう指導はありますよね。これはもう厚沢部町はできているのではないかと思うので、後でハザードマップなり防災についてのほうについて、私なりにも勉強したいなと、こう思いまして、1点目の質問はこれで終わりたいなと思います。どうもありがとうございました。
議員の質問 加藤
後期高齢者医療制度における保険料軽減特例の維持、継続について。2008年度から実施された後期医療制度は9年目を迎えました。この制度における保険料の軽減としては、政令本則で均等割の2割、5割、7割軽減となっていますが、国の特例措置として、低所得者軽減実施や均等割の軽減を8.5割、9割に拡大してきました。14年6月24日の経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太の方針により、後期高齢者医療の保険料軽減特別措置について段階的に見直しを進めることを決定し、15年1月13日の社会保障制度改革推進本部決定により、17年度から原則的に2割、5割、7割に戻す予定になりました。1、軽減措置を政令本則に戻すことについての町長の考え方を聞かせてください。軽減措置が本則に戻ることによって、町内高齢者の影響はどうなりますか。軽減特例が廃止されれば、加入者の半数を超える約60パーセントの均等割、所得割軽減対象者に2倍、3倍、5倍の保険料の引き上げで甚大な影響が及ぶと言われています。町長として保険料軽減特例の維持、継続のために努力すべきと考えますが、いかがですか。以上、お願いします。
町の答え 町長
後期高齢者医療制度における保険料の軽減特例の維持、継続についてということでございます。1点目の、社会保障制度改革推進本部決定で、後期高齢者の保険料軽減特例について、平成29年度から原則的に本則に戻すとされたことについての考えを聞かせてほしい、こういう質問でありますけれども、後期高齢者の医療費は、平成26年度と27年度で比較すると、全道では1人当たりの費用額が約108万8,000円から110万1,000円と、1万3,000円ほどの上昇であります。当町におきましても95万6,000円から98万5,000円と、2万9,000円ほど上昇してきたところであります。今後も医療費の上昇が懸念されることから、ある程度の保険料の上昇はいたし方ないものと考えますけれども、現在保険料の均等割で8.5割と9割の軽減を受けている方の軽減を7割に戻すとすると、低所得の高齢者の負担がふえることとなるので、できる限り保険料の増加を抑えるよう配慮していただきたいと、このように私も考えているところであります。それから2点目の、軽減措置が本則に戻ることでの町内の高齢者への影響はどうなるのかということでありますが、平成27年度末で後期高齢者の被保険者数は928名、このうち均等割が9割軽減の方が337人、8.5割軽減の方が234人となっております。現在の年間保険料は、9割軽減の方が4,980円、8.5割軽減の方が7,471円ですが、これが7割軽減になるといずれも1万4,942円になり、9割軽減の方は3倍に、8割軽減の方は2倍の保険料となります。仮に、27年度の被保険者の本則に戻った時点で被保険者を同数とした場合、厚沢部町全体では年間510万円ほど増加することになります。また、このほかに、被保険者の被扶養者だった方の軽減分も影響が出てまいります。3点目の、町長として保険料軽減特例の維持、継続のために努力すべきと考えるがいかがかと、こういう問いでございますけれども、9月現在で、厚生労働省や北海道後期高齢者医療広域連合から、29年度から保険料軽減特例を原則的に本則に戻す旨の通知は届いておりませんが、所得の低い高齢者の保険料について負担が大きくならないよう、他の町村と協力しながらこの問題について働きかけていきたいと、このように思っております。
議員の再質問 加藤
今町長の答弁聞いたら、全くそのままで、再質問する余地がないほど立派な答弁書でございますけれども、2つ、3つ聞きたいなと思っております。後期高齢者、2015年度の、これは北海道ですけれども、均等割が9割軽減の該当者が19万1,000人、8.5割の軽減者が13万6,000人、それから、被扶養者の軽減というのがあるんですけれども、これが5万9,000人というふうになって、全部で38万7,000人になっておるわけですけれども、今の答弁では、非被用者保険の被扶養だった方の軽減分も影響がありますとあって、数字的には何も出ていないんですけれども、これわかりますか、何人か。
町の答え 保健福祉課長
非被用者保険の被扶養者軽減について、27年度末、これ当町では101人の方がこの軽減措置を受けておりますが、これにつきまして、金額的なものなんですが、そこは所得の関係とかでちょっと計算されておりません。
議員の再質問 加藤
これ、本則に戻るとなると大変なことになるんですね、町長。これ厚沢部町だけでなくて、日本全国がそうなっているんですね。それで、後期高齢者ばかりでなくて、今度介護保険もやはりそうなってきて、40歳以上の人が今保険料を払っているんだけれども、それではとても間に合わないから、20歳の方から保険料を取るという動きがあるんですね。まさに年金は上がるという気配は全くなくて、下がるような気配があったり、物価が上昇する気配もあるということで、社会保障についても医療費から何から全部上がるような、本当に大変な時代になってくると。消費税を上げて社会保障に回すなんて全くうそなことなので、本当に大変なことなんです。そういう意味で、最後に町長が答弁してくれますけれども、負担が大きくならないよう他の町村と協力して働きかけたいと、ここにすがる思いしかないんですよね。そういうことで、道の議会でも、後期高齢者医療の保険料軽減特例措置の継続を求める意見書というのを、今年の7月8日に意見書全会一致で採択されていることもあるんですよね。そういう意味では、道議会議員にも協力してもらえるというような、ここに一つの素地がありますので、こういうことのないように、ならないような、そういう働きかけを十分していただきたいと、こんなようなことを訴えまして、私の質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。