七飯町議会 令和4年第3回定例会 2022年9月6日
第6次行財政改革について
- 聞いた人
- 田村敏郎 議員
- 答えた人
- 財政課長 青山栄久雄、学校教育課長 柴田憲、子育て支援課長 川崎恵子、福祉課長 村山徳收、環境生活課長 福川晃也、町長 杉原太
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 5番 田村敏郎
それでは、3問ありますけれども、通告に従いまして、まず1問目でございます。第6次行財政改革について。令和3年度から7年度までの第6次行財政改革大綱がスタートしているが、施政方針の中でも、全町一丸となって行財政改革の取組を進めるとあり、行財政改革取組事項全体をバランスよく推し進めるのは当然のことであるが、とりわけ新町長として、どの行財政部分が脆弱で、強 化 し な け れ ば な ら な い 部 分 と 認 識 し て い るか、また、新たな取組項目が必要とするものがあるのか伺いたい。
町の答え 財政課長 青山栄久雄
それでは、1問目の御質問についてお答えいたします。第6次の行財政改革について、御質問の前段部分で、どの行財政部分が脆弱で、強化しなければならない部分と認識しているかという御質問になりますが、今後も引き続き強化していかなければならない部分という観点からお答えしますが、議員の皆様も御承知のとおり、町の財政状況については、東日本大震災以降、老朽化- 27 -し た 施 設 の 改 築 や 大 規 模 改 修 を 行 っ て き た 結果、貯金に当たる基金が減少し、借金である地方債現在高が年々増加したことから財政状況が徐々に悪化し、今後の財政運営を健全に進めるためには、より一層財政基盤の強化を図る必要があると考えております。令和3年度については、新型コロナウイルス感染症の影響により、心配された町税の減収が見られず、また、国からの地方交付税の追加配分を受けるなど、歳入が確保されたことから財政調整基金への積立金に3億9,800万円を初め、各基金への積立金に総額4億5,454万円の積立てを行ったところであり、また、地方債現在高の縮減を図るため、町債の繰上償還に1億3,948万円を支出し、財政状況の改善に努めたところであります。今後も行財政改革項目の一つに掲げている歳入予算に見合った歳出予算の計上、収支均衡予算の編成を図るため、当初予算編成の段階において、財政調整基金からの繰入れに頼らない予算編成にするため、各職員が有利な補助金や財源の確保、交付税措置のある地方債の活用を初め、引き続き経費の節減に努めるなど、全職員が一丸となって財政状況の改善に向けて取り組んでまいりたいと考えております。次に、御質問の後段にあります新たな取組項目が必要とするものがあるのかについてお答えいたします。町は、これまでも人口減少、少子高齢化への対応や老朽化する公共施設への対応、複雑多様化する地域課題と町民ニーズへの対応など、その時々に応じて必要とする各種の施策を予算化し、また、必要に応じて組織機構の見直しを図りながら、これらの行政課題に対して対処してきたところでありますが、最近の課題、新たな取組項目の一つに挙げられる事例としまして、新型コロナウイルス感染症への対応が必要と考えているところであります。新型コロナウイルス感染症については、感染動向や社会経済情勢等が極めて不透明であり、将来を予見することが大変難しい状況ではありますが、職員の働き方改革と併せ、ICTの利活用による非来庁型の行政手続の実施しや、職員の在宅勤務、時差出勤など、行政サービスの提供体制を見直すことも検討の一つとして必要であり、また、国が推進する行政サービスのデジタル化、デジタル・トランスフォーメーションに向けた取組も必要と考えているところであります。また、二つ目の項目としまして、このたび、令和4年度七飯町施政方針の中で、ゼロカーボンシティ、脱炭素社会を目指す旨の表明をしておりますが、今後、二酸化炭素排出量実質ゼロの実現に向け、町の行政事務においても、物品の調達や公共施設の維持管理、公用車の更新、運行管理などについても行財政改革の取組項目の一つに新たに加え、幅広く検討することも必要ではないかと考えております。いずれにしましても、新たな行政課題であるた め 、 こ れ ら の 事 務 を 所 管 す る 担 当 課 を 中 心に、行政改革の側からも一体的に取り組んでまいりたいと考えているところですので、御理解願います。以上です。
議員の質問 5番 田村敏郎
今、説明いただきましたけれども、申し訳ないのですけれども、私にしてみれば抽象的で非常につかみどころ、確かに言わんとしているのは、そのとおりだと思うのですけれども、どうもしっくり来ない。なぜかと い う と 、 第 4 次 行 政 財 政 の 結 果 報 告 の 中 には、目標効果額、それから実績効果額、第4次の場合は7億9,000万円を目標にして、実績は7億300万円というような報告書を出しています。第5次は、私ちょっと見ていないのです。その 都 度 そ の 都 度 、 行 財 政 改 革 の 項 目 を 挙 げ れば 、 確 か に 金 額 に 換 算 で き な い 項 目 も あ り ます。しかしながら、項目を具体的に起こして、どういったような取組をして、どういったような効果が上がったのかというのが、やはり町民に見えないと。確かに分かります、財政基盤だとか施設の老朽化、あるいは新たな行政課題、分かりますけれども、どうも分からないという- 28 -のがそこだと思うのです。やはり皆さんが、町長を先頭に行財政改革に取り組んで、目標はこうです、実績はこうでしたと。さらなる挑戦いたしますということで、第4次はやったと思うのですけれども、第5次の結果というのが見えていない。それを受けて第6次というのが始まるのではないかと私は思うのです。それがなかなか見えてこない。非常に私から言わせれば抽象的な表現ではないのかなと。ですから、第5次の実施状況、これはどういうふうに評価されているのですか。それを受けて第6次ができてきています。そして、第5次の中には扶助費の見直しがあるのです。第6次もあるのです。ところが第5次には、抽象的でつかみどころがないと思うのですけれども、例えば第6次には、適正な予算執行の徹底、予算編成方法の見直しが出てきているのですけれども、それに関連した第5次の評価というのですか、こういうものが見つけられ な か っ た と い い ま す か 、 そ う な っ て し ま うと、ぽんぽんぽんぽん、確かに説明のあった新たな行政課題、こういうものを追い求めながら対 応 し て い く と い う の も 分 か る の で す け れ ども、しっかり行財政改革という名の下に展開していくとすれば、やはりそこら辺をしっかりと明記しながらやっていくべきではないかと思うのですけれども、そこら辺の考え方を教えていただきたいと思います。
町の答え 財政課長 青山栄久雄
前回の第5次行政改革大綱の実施状況報告につきましては、令和3年10月に策定されておりまして、ちょっと確認はしておりませんでしたけれども、こちらはまだホームページに載せていない状況であれば、速やかに載せてまいりたいと思っております。この中の第5次行政改革大綱での取組の成果として、一応まとめた金額がございます。平成28年度から令和2年度の5か年で、この期間においた取組で改革効果があった金額としましては5億円弱、4億9,944万5,000円として評価しております。この中には、町単独事業費の抑制や各種発注業務の一元化の検討などについて、その項目を記載しておりますが、こちらはまだ議員のほうで目にしておられないとい う 状 況 で あ れ ば 、 こ ち ら の ほ う を 速 や か にホームページや議員のほうにお配りしながら、こ ち ら の 金 額 に つ い て お 示 し し た い と 思 い ます。また、扶助費の見直しにつきましては、第5次行革期間の中では残念ながら、今、町単独で拡大請求しているものもございますが、これらについては、やはり町民生活にも影響するものですから、見直しには至っていないという結果になります。これを踏まえまして、第6次の行財政改革大綱を策定しておりますけれども、引き続き、第5次で検討課題であったものが第6次においても、そのまま引き続きの検討課題として上がっております。また、第6次におきましては、これからデジタル化が進められることから、こちらのほうに向 け た 取 組 事 項 と し て 、 デ ジ タ ル ・ ト ラ ン スフォーメーションや行政事務のICT化、それらに向けた取組も進めてまいりたいという記載をしてございます。こちらにつきましては、第5次の内容につきましては、一応まとめられたものがありますので、後ほど御提供させていただきたいと思います。以上です。
議員の質問 5番 田村敏郎
なかなか聞き取りにくい部分があったのですけれども、やはり第5次の実施状況報告、これは議会のほうに速やかに出していただきたい。ほかの方は見ているかも分からないのですけれども、私は見ていないものですから、速やかにこれは出していただきたいと思います。効果が4億9,900万円ぐらいあったということですので、これは速やかに出していただきたいと思います。それから、文言が非常に第5次、第6次に向かって分かりにくいというか、新たな問題なのか、あるいは幅を持たせて記述しているのが、ちょっと私としては理解できない部分だと思う- 29 -のですけれども、そこら辺、もう少し具体的に出してもらわないと、議会としても行財政改革の目標に対する効果といったようなものが本当にできているのかという、この部分が明確にできないものですから、そこら辺の表現、ここら辺をある程度、正直言って4次から5次、5次から6次ということになると、表現がばふっとし て し ま っ て 具 体 性 に 欠 け る と 私 は 思 う の です。そこら辺、十分加味して、第4次のような表現にできないかどうか、そこら辺ちょっと伺いたいと思います。
町の答え 財政課長 青山栄久雄
第6次の行財政改革大綱につきましては、令和3年3月に作成して、計画期間を令和3年度から7年度ということで、こちらにつきましては、取組の方針を定めた大綱になります。その中に取組事項一覧として、文章で表現されたものがあります。こちらは具体的に何をどういう形で、何年度の間にやるというような表現ではございませんけれども、こちらは取組事項ですので、一つ一つ、どういうことができるかというのは、検証作業を進めながら、項目として一覧にまとめて、今後つくっていきたいと思いますけれども、今すぐ議 員 に お 示 し で き る よ う な 、 こ の 項 目 に つ いて、いつまでにできるというような形のものはできておりませんので、こちらの内容につきまし て は 、 行 革 を 進 め て い く 中 で 、 大 綱 の 見 直し、もしくは取組事項を1年1年の進捗を出す中で、まとめて出していきたいと考えております の で 、 そ の 旨 御 理 解 い た だ き た い と 思 い ます。以上です。
議員の質問 5番 田村敏郎
そ れ で は 、 次 に 参 り ます。2問目です。町内におけるヤングケアラーの実態と対策について。今日問題視されているヤングケアラーは、年齢に見合った手伝いの範囲を越え、本来は大人が担うべき家事や家庭の世話を日常的にしている子どもを指し、その家族によってその内容は多岐にわたり、学業、友人関係、そして健康状態に影響を及ぼすなど懸念されている。そこで、次の点について伺いたい。①実態を把握しているのか。②支援体制はどうなっているのか。
町の答え 学校教育課長 柴田憲
1点目の実態の把握についてでございますが、町立学校においては、令和4年8月現在で、ヤングケアラーもしくはその疑いがある児童生徒は確認ができなかったところでございます。ただし、当事者である子どもたちが行っている家事の手伝い、家族の世話や介助などの負担を自らが意識していない可能性もございますので、そのような事例を見逃すことのないよう努めてまいります。2点目の支援体制についてでございますが、他の支援が必要とされる児童生徒と同様に、ヤングケアラーもしくは疑いがあるとされる事案につきましても、学校が状況を把握するようにしており、校内ケアでは対応が困難であるなどの状況によっては、当課と子育て支援課で連携を取り、関係機関等と支援体制の検討を行い、可能な支援を実施していくこととなります。そのようなケースが発生した場合には、児童生徒に学業に支障を来すなどの影響が発生したり、不登校につながることのないように、早目の校内ケアや支援を行っていきたいと考えております。以上でございます。
町の答え 子育て支援課長 川崎恵子
実態の把握について、私からは、義務教育を修了した子どもについてお答えいたします。16歳から18歳の子どもたちは、進路先が様々であるため、町内の子どもに関しての正確な実態把握は難しいと考えております。ただ、北海道が実施した実態調査によると、全日制高校で3%、定時制高校では4.5%が「家族の世話をしている」と回答していて、さらに細分化した質問では、家族の世話をしてい- 30 -る全日制高校の生徒のうち63.6%が「学校生活への影響はない」と回答しており、それを裏返すと、約36%が何らかの影響があるものと読み取ることができます。これらの結果から、当町においても何人かはヤングケアラーの状態にある子どもが存在するという認識で、支援体制を整えることが必要と考えております。なお、それらの子どもの把握については、地域 の 民 生 委 員 、 介 護 事 業 所 や 訪 問 看 護 ス テ ーションなど、関係機関との連携により、気になる世帯がある場合は、子育て支援課または福祉課に相談する体制ができております。また、高校も含めた教育機関においては、教職員がヤングケアラーの視点を持って子どもたちに対応することが大切であるとともに、心配な児童生徒がいる場合は、子育て支援課、教育委員会等と連携して対応する体制となっております。具体的には、七飯町教育・子育て支援連携の手引に基づいて、学校、教育委員会、子育て支援課が情報共有し、支援方法などを検討するものです。続 い て 、 支 援 体 制 に つ い て お 答 え い た し ます。家事や家族の世話などで、本来の子どもらしい生活を送ることができない子どもたちについて は 、 家 庭 全 体 の 課 題 や 困 り 感 を 理 解 し た 上で、必要なサービスへつなげるとともに、子育て支援課としては、相談体制の確保に加えて、今年8月に導入した「七飯町養育支援ヘルパー派遣事業」を活用するなどして、支援を行ってまいりたいと考えております。以上です。
議員の質問 5番 田村敏郎
今、教育委員会、それから子育て、それぞれヤングケアラーの対象者はいないという認識だと思うのですけれども、まず、令和4年8月に、教育委員会のほうでは確認できない。これはどういったような調査で、確 認 で き な か っ た の か 。 こ れ は な ぜ か と い うと、やはり長期の欠席児童の裏、病気かも分からないし、あるいはそういう可能性のある状態の中で欠席しているのかという、そういうのもあると思うのです。したがって、確認できないのかどうかというのは分かるのですけれども、ただ、全国では、中学生17人に1人がヤングケアラーになっているとか、あるいは新聞では、函館市は小学生4人、中学校5人、高校3人、計12人が確認された。そして、疑いのある子どもが、小学生5人、中学生6人だと、そういう記事も出ています。先ほど言ったように、確認できないというのは、どういう手法でできなかったのか、本当にいないのは幸いなのですけれども、もし疑いでもある子どもがいた場合、その子どもというのはかなり精神的にまいると思う。例えば介護だとか家事の手伝い、あるいは親がアルコール問題だとか、薬物だとかギャンブルだとか、いろいろな状況の中で、1週間手伝いをやればいいか、10日やったらヤングケアラー、そういう次元ではなくて、本来、小学校、中学校、高校の子どもたちが、通常の勉学に励めるような環境から逸脱する、そういう状況があってはならない。それが今のヤングケアラーの私は問題ではないかと思う。したがって、私はもっともっと学校、いわゆる教育委員会は子どもサイドからの、子どもの状態というのですか、状況をもっと注意深く見る。あるいは子育て支援課長が言っていました地域、いわゆる民生委員が家庭状況を本来は把握しているはずなのです。ですから、子どもの状態から発見できなくても、家庭状況から推測はできるのです。あるいは逆に言って、家庭状況から推測できなくても、どうも子どもの行動を見るとおかしいとか、先ほど連携をしながらと い う 話 が あ り ま し た け れ ど も 、 そ う い う 中で、リーフレットだとか、あるいはパンフだとか、あるいは研修会だとか、こういったようなものをしっかりとつくったり、やったりする考えはあるのかどうか、そこら辺をお願いいたします。
町の答え 学校教育課長 柴田憲
今のヤングケアラーの確認ついて、どのような調査で確認できなかったかということでございますけれども、まず、このヤングケアラーの調査については、私どもで今回学校のほうに確認して、そのような子どもがいないか、もしくはそのような傾向のある児童生徒は確認できないかということでさせていただきました。というのは、現在、ヤングケアラーに特化した調査等は、現在、北海道とか、そういったところでございません。例えば不登校の調査はございますけれども、不登校の調査の中にもいろいろ項目がございます。どういう状況で不登校になったというのか、それについては、ヤングケアラーという項目は今ございません。ということで、私どもは学校のほうに確認をさせていただいたところでございます。ただ、議員おっしゃるとおり、何をもって自分がケアラーと思うのかという判断を子ども自体がしていない可能性がございます。こちらについても、例えばヤングケアラーに限らず、学校のほうには様々な問題がございます。極端に言えば虐待ですとかネグレクトですとか、そのようないろいろな状況がございますけれども、ただ、そこまでには至らない、傾向があるというような児童生徒もおります。そういったところを今、学校のほうではきめ細かく担任の先生や養護教諭が中心に把握に努めているところでございます。そういったことを含めて、現在、七飯町内でヤングケアラーもしくは疑いのある児童生徒は確認ができなかったということでお話をしましたけれども、こちらについては、いないと言い切るわけではなくて、可能性は十分にあると思いますので、そのあたりはきめ細やかに情報を拾って把握して、校内ケアからの対応を行っていきたいと思ってございます。続きまして、町として研修とか、そういった体制を整えていくのかというところでございますけれども、このヤングケアラーについては、今、北海道のほうでもケアラー支援条例というものを、令和4年4月1日施行で条例が制定されております。そういう動きもありまして、現在、北海道のほうでも、学校現場のほうでケアラーの状況ですとか、学校の先生方に把握してもらう、もしくは理解をしてもらうということで、現在、ヤングケアラー支援研修を実施予定しているところでございます。こちらについては、令和4年度末にかけて、各町内の全学校で研修を行う予定となっておりますので、御理解いただきたいと思います。以上でございます。
町の答え 子育て支援課長 川崎恵子
教育委員会では、また別に、町全体への周知に関してという観点でお答えしたいと思います。現時点では、町のホームページに、ヤングケアラーとはどういうものかというところは掲載は載せておりますけれども、これから町の広報紙へ周知する記事を載せたり、チラシやリーフレットの設置などを行っていきたいと考えております。ヤングケアラーは、支援が難しいと言われていて、その一因は、把握しにくいということなのです。社会全体にヤングケアラーの概念が浸透していけば、地域において、この子はもしかしてヤングケアラーかなというような気づきにつながるというふうに考えております。先ほど学校教育課長も申していたとおり、子ども自身が自分がヤングケアラーかどうかということを自覚していない場合が多いと思いますので、大切なのは、周りの大人が早く気づくことだと思っておりますので、地域の支援機関も含 め た 勉 強 会 な ど を 行 い な が ら 、 子 ど も 、 地域、支援機関がヤングケアラーについて知る機会をつくっていきたいと考えております。以上です。
議員の質問 5番 田村敏郎
大体取組状況は分かりましたけれども、ただ、ヤングケアラーに関しては 、 例 え ば 生 活 保 護 で あ る と か 介 護 で あ る とか、そういったような、ほとんど知っていると思うのですけれども、たまたま知らないで、公的 制 度 を 生 か し 切 れ な い で 子 ど も が そ の 分 を被っているという状態がある。そしていろいろ- 32 -周りで支援して公的制度に移行して、何とか軽減 は で き ま す け れ ど も 、 な く は な ら な い の です。というのはどういうことかというと、例えば介護のサービスを受ける、あるいはヘルパーの支 援 を 受 け る に し て も 、 サ ー ビ ス の 単 位 は 決まっていますから、そうすると必ず間か空くのです。限度額が決まってしまうと受けられない部分、サービスがずっとではなくて、ここのところは駄目、ここはいいというふうになってしまうと、その間というのがやはり負担になってくる。今までの過度な負担ではなくても、ある程度負担にはなる。そういった場合、地域福祉を担当している部分の中では、そういう公的制度に移行しても間が空くとすれば、やはり町として横出しだとか上乗せをして、その隙間を少しでも埋めるというような考えがあるのかどうか、そこら辺。
町の答え 福祉課長 村山徳收(福祉課長は2023年3月まで)
それでは、今、議員か ら 御 質 問 あ っ た 公 的 な 、 例 え ば 介 護 保 険 制度 、 障 が い 者 の 自 立 支 援 、 生 活 困 窮 制 度 、 あと、児童福祉の関係、その制度と制度の谷間というのですか、そういう隙間の部分はどうやって埋めていって、子どもたちの負担を減らしていくかというところでございますが、また、実際、さきに学校教育課長、子育て支援課長が支援体制について答弁させていただいておりますが、やはり先ほども川崎課長が言ったように、周りの大人が気づくことが一番解決の方法であるというところでございますし、また、学校現場においても、ヤングケアラーを把握した場合でも、学校サイドとしては適切な支援機関につなぐというのがなかなか困難であると思われますので、我々福祉課とか保健センターの者が、家庭にアプローチできる専門職がいますので、そういった形で連携していくのが重要だと思っております。その中で、家庭、いろいろ複雑、複合化した課題というものを抱えていると思っていて、その中で、今、議員の質問のとおり、いろいろな課題が、家族、親御さんとか兄弟とか、いろいろ絡み合った複雑な問題があると思うので、その中でどうやってその家庭、子どもに対してではなくて、家庭全体としてアプローチして、どのようなオーダーメイドのサービスをできるかというのが肝だという質問だと思ってございます の で 、 そ う い っ た 中 で 、 今 、 七 飯 町 と し ては、まずはヤングケアラーの認知度を上げるのと同時に、高齢、障がい、子ども、生活困窮を初めとした、 世代を問わない重層的体制整備事業をやってございますので、その中で相談を受け、その中でオーダーメイドの中で、公的サービスのほかに、町の独自サービス、いろいろなものを組み合わせて、あとは地域の住民主体のサービスとか、地域のいろいろなものを組み合わせて、子どもの負担を少なくしていきたい と 考 え て い る と こ ろ で ご ざ い ま す の で 、 また、今そういう体制も整えているところでございますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。以上でございます。
議員の質問 5番 田村敏郎
3問目、参ります。空き地の環境保全について。令和元年第3回定例会の一般質問で、空き地の環境保全についての答弁は、平成30年度実績で、草刈り案内560件、管理者不全の苦情が 3 1 件 、 管 理 者 不 全 地 7 件 と の こ と で あ るが、その後の状況は改善されているのか。また、その際に、条例に勧告・命令が規定されているのに、罰則規定がないのは片手落ちでは な い か と 指 摘 し 、 検 討 す る と の 答 弁 だ っ たが、どうなっているのか。また、今日、地域住民が心配しているのが、生い茂った高木の問題である。これについての地域住民の安心・安全の観点から、町の対応策を伺いたい。
町の答え 環境生活課長 福川晃也(環境生活課長は2023年3月まで)
御質問に御答弁をさせていただきます。空き地の環境保全の状況についてですが、令和3年度実績として、町から空き地の草刈りを案内している件数は377件で、町に草刈りの- 33 -依頼のあった件数は299件、残りの78件については、管理者自らが草刈りを行うなどの対応をしているものであります。しかしながら、草刈りの実施時期や回数などにより、近隣から管理が不十分との苦情として68件がございました。これらにつきましては、町が現地を確認し 、 空 き 地 の 管 理 者 へ 草 刈 り を 依 頼 す る な どし、50件が対応済みとなった結果、管理不全地は18件となっております。条例における罰則につきましては、規定を置いてございませんが、苦情の内容をしっかり把握し、空き地の管理者の事情も併せて勘案しながら解決につなげていく考えでありますが、勧告や命令の適用を含めて、引き続き検討してまいります。また、町では、雑草等が繁茂し、交通の支障や害虫発生など、生活環境を損なう原因となる空き地について、その管理者に対して草刈りの実施等の案内をし、適正な管理がなされるよう努めているところであります。近隣住民などからの管理不全に対する苦情に対しても、町が現地を確認した上で、空き地の管 理 者 へ 文 書 や 電 話 連 絡 も し く は 直 接 面 会 の上、草刈りなど適正な管理を依頼するなどの対応 を 行 っ て お り 、 町 内 会 や 住 民 の 方 々 の 御 理解、御協力をいただくなど、引き続き生活環境の保全に努めてまいりますので、御理解願います。以上です。
議員の質問 5番 田村敏郎
高木の関係、ありましたか。
町の答え 環境生活課長 福川晃也(環境生活課長は2023年3月まで)
大変申し訳ございません。一応そういった空き地の中の草刈り等の対応につきましては、市街化区域については、議員も御存じのとおり条例に規定がありますので、御案内をして、草刈り対応をしていただ い て い る と 。 そ の 中 に も 、 例 え ば 苦 情 の 中で 、 そ う い っ た 高 木 等 の 部 分 も 当 然 出 て き ます。これについても、先ほど御答弁申し上げましたとおり、町のほうから御案内をして、お知らせをして、現況の写真等も送付したり、事情をお話しさせていただいて、対応を依頼しているという状況でございます。現に、実際にクレーン等を所有者の方が手配して、高木の処理をしていただいているケースもございます。引き続き町といたしましても、そういったケースにつきましては、所有者の方とお話をして、適正な管理をお願いしていく考えでございます。以上です。
議員の質問 5番 田村敏郎
そうすると、高木も空き地の環境保全に関する条例の対象にするという考 え 方 で よ ろ し い の で す ね 。 こ の 条 例 を 見 ると、灌木というのですか、管理不全の状態、雑草等(灌木)、灌木というのは、人の背ぐらいの高さぐらいまでと私は認識していたものですから、それ以上になってしまうと、なかなか難しいのかなと。実 は 近 く に も す ご く 生 い 茂 っ た 高 木 が あ って、かなり通学路にも覆いかぶさって、電線にもかなりかかっているという中で、地域住民は非常に不安がっている。風なんかが吹いたときに枝が折れたらどうしようかと、かなりあれなのですけれども、こういう高木の処理というのは、低木もそうなのですけれども、高木になるとなかなか地域住民がどうにもできない、ただ見ているだけという形になっていると思うのです。したがって、こういうものについて、きちんと条例で対応して、そして命令だとか、そういうものを発することができるという解釈でいいのかどうか。そうすると状況は変わってくるのではないかと思うのです。地域住民もそれなりの安心・安全ということも、町が何とかするという意味ではないですけれども、町が入ると、今までトラブルというのは、地域住民と所有者の 間 で 直 接 や っ て し ま う と ト ラ ブ ル が 起 こ ると、裁判だ何だとか、勝手に切ったとか切らないとかという、こういう問題があるものですから、こういう条例に、高木、かなり高い木が生い茂っているのですけれども、そういうものも- 34 -対象として考えていいのかどうか、まずそこだけちょっとお願いします。
町の答え 環境生活課長 福川晃也(環境生活課長は2023年3月まで)
先ほどの御答弁の中、誤解を招くような部分がありまして、大変申し訳ございません。あくまでも町で今、規定している条例につきましては、草刈りの依頼を受けて、それを実施していける。結局、町のほうで御案内して、それに対して草刈りの依頼を受けて、こちらのほうで手配をして、草刈りを実施するというような趣旨の条例でございますので、今、議員の御質問にありました高木については、運用上も今までは対応をしていない部分であります。ただし、苦情として、こういった事例が見受けられますので、それについては、町としましてもぜひ解決したい問題ですので、所有者の方といろいろお話をさせていただく。それから、地域の町内会だとか、苦情をおっしゃっている住民の方々にも十分御説明をして、解決につなげていきたいということでございます。あくまでも条例につきましては、ただいま答弁申し上げたとおりの解釈でお願いしたいと思います。以上でございます。
議員の質問 5番 田村敏郎
そうすると、こだわるわけではないですけれども、そのように理解していいのですと言うと、どっちにも取れますけれども、それなりに町は関与していただけると私は理解しているのですけれども、それはそれで構わないのですね。
町の答え 環境生活課長 福川晃也(環境生活課長は2023年3月まで)
あくまでも条例等の規定に基づくものではございませんが、生活環境の保全に対応するという意味で、行政として、その所有者、どうしても所有者の方が管理をしていただくというのが前提になっていますので、それに対して御理解を促していく、そして対応をしていただくというようなことで、どうしても御理解、御協力を賜りながらでなければ進めることはできないのですが、その部分で、町もできる限りそういった形で説明等を進めて、適正な土地の管理をしていただきたいという考えでございます。
議員の質問 5番 田村敏郎
実は、ほかの町で高木が生 い 茂 っ て き て 、 そ う い う 中 で 、 近 所 の 人 がちょっとおっかないと。したがって、町で何とか口をきいてもらえないだろうかと言ったら、そ れ は 、 所 有 者 の 、 民 法 上 規 定 さ れ て い る ので、それは直接所有者と話してもらいたい。それはなかなかと言ったら、うちではそういうことはしていませんと、対応していませんということです。そして、裁判か何かを起こすのであれば起こせばいいというようなことをほかの町で言われたというものですから、それなら余りにもちょっと、高齢者にとっては厳しい話だなということで、七飯町はどうなのかということで、そこまではちょっと分からないけれども、考え方は同じではないかという話はしたのだけれども。町が高木だとか生い茂った、どうにもならない、そして、不在というのですか、そこに住んでいればいいのですけれども、いないという話になってしまうと、どうしても町に頼らざるを得なくなってしまう。そうした場合、高齢者にとっては、親切に対応してもらえると心が落ち着くのでしょうけれども、そうではなかったという例があったものですから、七飯町は安心・安全、そういう観点からすれば、しっかりその間に入って、危険のないまちづくりというものをしていただけるのだなという、そういう観点で今聞いたわけでありますけれども、そのようなことで、私はやっていただけるということで理解はしました。先 ほ ど の 説 明 の 中 で は 、 不 全 地 あ り ま す 。前、管理不全地、平成30年では7件あったのですけれども、今回は18件でちょっと増えている。これについては、地元にいないからかも分からないですけれども、放置しているというのはまずいと思うのです。この18件、その年その年でしょうけれども、結果として18件になったという要因は何なのでしょうか。
町の答え 環境生活課長 福川晃也(環境生活課長は2023年3月まで)
今、私どものほうで把握している数字でございますが、特に苦情の件数が、以前、田村議員の一般質問でお答えした際に比べまして、非常に多くなっているという状況です。例えば、その続きからいきますと、令和元年、苦情の件数39件でした。これに対して、令和2年は60件、令和3年は、先ほど御答弁申し上げた68件と、1.5倍以上の伸びになってございます。コロナの影響、そういったものもいろいろあるかもしれません。ただし、こういった苦情については、管理が適切に行われるかどうかに至らないとしても、町のほうで、きちっと管理をお願いしますということで対応しているということで、まず御理解いただきたいと思います。それで、この処理が適切に行われていない理由として、最近増えているのが、所有者の方が入院されているとか、そういったことで対応が難しい部分、それから、当然所有者が不明だとか、そういった部分もございます。ただ、町のほうで、例えば前年度に苦情をいただいたところについて、翌年度に対応していただけた例もございます。そういったことで、年度年度の対応ではなくて、できる限り地域の生活環境の保全のために対応していただくということで、町のほうもそういった対応をさせていただきたいと思ってございます。ただ、御質問にあった、どうして増えたのかというのは、残念ながらこれだというものはお示しできないのですけれども、今、御答弁申し上げような中身が、一応要因として存在するということで御理解をいただきたいと思います。以上です。
議員の質問 5番 田村敏郎
先ほどちょっと出ましたけれども、罰則規定の問題、苦情内容を検討してということで、取り立てて、恐らく罰則規定というのは、検討はするのでしょうけれども、ただ、これは令和元年の答弁の中には、前、民生部長が検討しますということを言っているのです。またずっと引き続きです。しないならしない、するならする、こういうふうに。その場にいない人ではなくて、隣に住んでいる人、裏に 住 ん で い る 人 と い う の は 非 常 に 迷 惑 な の です。これははっきりしているのです。確かに分か り ま す 。 勧 告 だ と か 命 令 だ と か 。 し た が って、何らかの。そばにいないから放置するのです。言っては悪いですけれども、自分に関係ないから。隣にいて、ぼうぼうなら、やっぱり環境 に 問 題 は 出 て く る と 思 う の で す 。 し た が って、そういうことも真剣に私は考えてもらいたい。それから、先ほどちょっと言われましたけれども、所有者不明、これは何件くらいあるのですか、ちょっと押さえていないですか。
町の答え 環境生活課長 福川晃也(環境生活課長は2023年3月まで)
すみません。全ての件数ではございませんが、今、手元の資料であれば、18件中3件が、一応所有者不明という区分で整理をさせていただいています。以上です。
議員の質問 5番 田村敏郎
18件中3件、分かりました。大した数ではないのですけれども、所有者不明ということは、逆に言えば、固定資産税をもらえないという話です。ですから、庁内一丸となって、こういう環境一つ取っても、所有者が分からないからでいってしまうと、税収にもはね返るのです。ですから、そこら辺はしっかりと、全庁挙げて町民の、こういう空き地の環境対策についてはしっかりと取り組んでいただきたいと思いますけれども、最後に、町長、どういうふうなお考えでいるか。
町の答え 町長 杉原太
空き地の適正管理については、非常に住まわれている方、皆さんの生活環境の部分で重要だと考えております。対象者件数も年々、市街化区域の部分でいきますと減っていまして、なぜ減っているかというと、町内の宅地に家が建っているからでございまして、そこで新たな苦情も生まれているのは、今まで三つ、四つ宅地がつながっていたところに、真ん中に家が建つと、今までそんなに苦情が出ていなかったところも、今度は苦情の- 36 -発生の部分になるということで。草刈りの条例に関しても、基本的には自己管理 と い う こ と で 、 自 主 的 に 管 理 し て い た だ くと、個人の財産ですので。ただ、自分でできない方については、町のほうで草刈り条例にのっとって、草刈りの納付書を送って、それで申し込みされた方は、自動的に年2回草刈りをするという制度で、制度自体は、そういう部分で割と頼みやすい制度で、草刈りの実績も上がってきたのでしょうけれども、ただ、所有者不明というのも最近出てきているという部分では、その辺の対処についても、苦情の出ているところも十分あるので、まずは所有者を見つけていって、町が間に入って説得していくということが大事だと思います。その中で、罰則規定も有効なのかと思いますけれども、その前に、草刈りがきちっと実施されるということが大事なので、議員がおっしゃられるとおり、所在者不明の土地も調査して、税務課とも連携して、そういう部分を解消していきたいと思っておりますので、実質的な苦情解消のための草刈り実施を優先して、なおかつその中で、罰則規定の部分も検討していきたいと思いますので、御理解いただきたいと思います。以上です。