七飯町議会 令和4年第3回定例会 2022年9月6日
耕作放棄地や放置山林と市街化調整区域内の放置土地について
- 聞いた人
- 平松俊一 議員
- 答えた人
- 農業委員会事務局長 赤石旭、農林水産課長 村上宏樹、環境生活課長 福川晃也、総務課長 中村雄司、町長 杉原太
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 3番 平松俊一
それでは、通告に従いまし て 、 大 綱 4 問 、 質 問 さ せ て い た だ き ま す ので、お願いいたします。1問目であります。耕作放棄地や放置山林と市街化調整区域内の放置土地についての質問であります。北海道は縄文時代に始まり、蝦夷地と呼ばれ- 9 -ていた時代には、先住民アイヌ民族との交易を初め、開拓使が置かれてから150年を超えている。この間に、先人の方々の並々ならぬ労苦をいただき、現在の繁栄を享受しているまでになりました。しかしながら、近年は人口減小問題に的確な対策を打てぬまま、少子高齢化や過疎化に加速させている現状は非常に残念なことであり、先人の方々には想像もできない事態であろうと思われます。子孫の繁栄を信じ、血と汗を流してきたこの土地を我々は次世代へしっかりと引き継がなければ、先人たちに顔向けができないとの思いから、次の点についてお伺いをいたします。5点あります。1点目、耕作放棄地や放置山林の現状についてお伺いをいたします。2点目、現状について、町が考える今後の具体策についてお伺いします。3点目、かつて分譲販売された市街化調整区域内の放置土地の現状についてお尋ねをいたします。4点目、この放置土地の原野化が付近住民の生活に支障を来していることに対して、町が今行える具体策と今後の対策についてお尋ねをいたします。最後、5点目、所有者の分からない土地や山林を国庫に納める制度、相続土地国庫帰属法などが新設・運用されますが、これらのことに併せて自治体ができることについてお尋ねをいたします。
町の答え 農業委員会事務局長 赤石旭(農業委員会事務局長は2024年12月まで)
1点目と2点目に対して答弁させていただきます。1点目、耕作放棄地の現状についてですが、農地法第30条に位置づけて、毎年、農業委員会事務局と農業委員及び農地利用最適化推進委員で農地パトロールを実施し、耕作放棄地の現状を把握しております。令和3年度の遊休農地面積については約13万8,000平米となっています。2点目、今後の具体策ですが、1点目で御説明いたしました、毎年行っている農地パトロールの結果を耕作放棄地の土地所有者に対して、農地の適正管理の依頼文書の送付や借受農業者のあっせん調整等、相談受付等の周知を行っております。また、空き農地情報バンクの周知も行っております。以上でございます。
町の答え 農林水産課長 村上宏樹(農林水産課長は2025年3月まで)
1点目、2点目について答弁させていただきます。1点目、放置山林の現状ですが、現在、約540名を対象に調査を行っております。平成30年に森林経営管理法が施行され、森林所有者は、その権限に属する森林について、森林所有者の責務として、適切に森林の維持的管理を行うことが明確化されたところです。この法律に基づき、平成31年4月から森林経営管理制度が施行され、適切な経営管理を実施していないと思われる人工林所有者に対し、森林所有者団体と連携し、意向調査を始めており、令和2年度から順次行っておりますが、以降15年間をめどに、人数を区切って、さきに申し上げました約540名を対象に調査を行うこととなります。2点目ですが、令和3年度までで180名について調査を行ったところ、約80名から回答が あ り 、 こ れ ま で ど お り 所 有 者 に よ る 経 営 管理、森林整備の委託を検討や売買を希望しているといったものなどとなります。具体としては、効率的な森林の施業となるよう、森林所有者団体の経営計画に入っていない場合は、そちらに誘導や森林を土地ごと所有する意向のある民間事業者に紹介するなどの対応が考えられます。今後も引き続き、所在不明者の探索などを含め 、 調 査 を 進 め て ま い り た い と 考 え て お り ます。以上です。
町の答え 環境生活課長 福川晃也(環境生活課長は2023年3月まで)
3点目と4点目につきまして、いわゆる空き地の環境保全の状況としてお答えをさせていただきます。- 10 -町では、空き地の環境保全に関する条例に基づき、雑草等が繁茂し、交通の支障や害虫発生など、生活環境を損なう原因となる空き地について、その管理者に対して草刈りの実施等の案内をし、適正な管理がなされるよう努めているところであり、また、空き地の管理不全に対する苦情につきましても、町が現地を確認、空き地の管理者へ文書や電話連絡もしくは直接面会の上、草刈りなど適正な管理を依頼するなどの対応を行っているところであり、引き続き生活環境の保全に努めてまいります。以上でございます。
町の答え 総務課長 中村雄司
5点目についてでございますが、国において実施を予定し、町としても多くの部署に関わることから、総務課から御答弁申し上げます。所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しに関する関係法令の施行が来年4月から段階的に予定されております。これまで所有者不明の土地は、相続登記がされ な い こ と な ど に よ り 発 生 し て お り 、 こ れ には、相続登記の申請は義務ではないことなど、幾つかの背景にございます。このため国では、民法等の一部を改正する法律や相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律を制定し、所有者不明土地等の発生予防と利用の円滑化の両面から総合的に見直しを行ったところでございます。見直しの内容は、民法や不動産登記法の一部改正など多岐にわたり、中でも、これまで義務ではなかった相続登記が義務化されることとなります。施行は、令和6年4月1日からとなっており、登記申請義務の履行期間内である3年以内に、正当の理由がなく、登記申請義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用もある内容となっております。また、質問にありました土地所有権の国庫への帰属に関する法律の部分である、いわゆる相続土地国庫帰属制度につきましては、相続または移動により、土地の所有権を取得した相続人が行う制度で、令和5年4月27日から施行されることとなっております。相続人等が土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度であることから、相続人等が法務局へ国庫に帰属する申請を行い、要件審査により承認が下りれば、申請者は10年分の管理費用である負担金を納付して、国庫に帰属するといった流れとなります。自治体でできることとのお尋ねでございますが、この制度改正は、民事による内容が多いことから、町ができることには限りがあり、町民の皆様に当制度を周知することが重要であると認識しております。現 在 、 法 務 局 か ら の 周 知 依 頼 も ご ざ い ま して、役場庁舎住民課の総合窓口や各出張所窓口で制度のチラシを設置し、ポスターを掲示するほか、死亡手続等で窓口に関係者が訪れた際には、チラシを手渡しするなどしており、引き続き丁寧な周知を心がけてまいります。以上でございます。
議員の質問 3番 平松俊一
ありがとうございます。以前から相続できなくて困っている土地の問題は、前にも一度ほど質問させていただいていますけれども、1問目から再質問させていただきます。ほとんど進展がない状況になります。1点目というより、全部含めての話になるかと思うのですけれども、実は、前に質問したときは、山林と言いました。まち中のことは余り想定をしていない質問をさせていただきました。ところが町なかでも相続されない土地というのはかなりでてきています。それが今度、空き家が特定空き家になったりとかすると。そうすると、一体誰が対処するのだという問題が出てきていますので、これは相当しっかりと自治体がどういう方針でいくかということを、腹をくく っ て や っ て い か な い と 、 5 年 、 1 0 年 た つと、潰れて隣の家に寄りかかるだとか、こういう事態もあちこち、ほかの自治体では出てきています。七飯町の場合はまだそこまでの事例は起きていないようですけれども、この辺、総合的に、今までの経緯は分かりましたけれども、- 11 -もう一歩進んだ考えを、どういった準備をしていくのか、そういうお考えがあるのでしたら、全部含めてトータルで、町長から答弁いただければと思っています。それと、具体でちょっと聞きたいのですけれども、土地所有者不明土地の利用の円滑等に関する特別措置法というのが今年の2月に閣議決定されております。これは、特に東北の災害が起きた後処理に非常に、誰のものか、亡くなられてということが前提だったのでしょうけれども、その土地に手を出せないという事態を解決することも含めた閣議決定なのですか、この中に、災害等の発生防止に向けた管理の適正化という法律の概要の中に解説が、国交省の中に書かれているのです。この文面の中には、「市町村長による代執行等の制度を創設するとともに、民法上利害関係人に限定されている管理不全土地管理命令の請求権を市町村長に付与する」と書いているのですけれども、どうなのでしょうね、これ。どうい っ た ふ う に 対 処 し て い く お 考 え な の か 、ちょっと具体的に答えていただきたいと思います。
町の答え 総務課長 中村雄司
まず、1点目の総合的 な 部 分 の 答 弁 と さ せ て い た だ き ま す け れ ども、まず、今回の背景には、やはり相続登記が進まないというところで、個人の財産につきましては、やはり個人が確実に管理をしていただくということが基本に、法制度が改正されてございます。まず、町のできることといたしましては、今回、そういった制度が改正されましたということを広く町民にお知らせしていくことが重要と思ってございますので、引き続き住民課の窓口等でお知らせをしてまいりたいと思ってございます。そして、2点目についてでございますが、先ほど質問ございました所有土地利用円滑化に関す る 措 置 法 の 一 部 改 正 の 法 律 案 で ご ざ い ま すが、こちらは、実際はまだ施行になってございま せ ん 。 こ れ か ら の 施 行 と な っ て ご ざ い ま すが、私どももまだ情報収集に努めているところでございます。今 、 情 報 を 持 っ て い る 内 容 と い た し ま し ては、災害等の発生防止に向けた管理の適正化ということでは3点ございまして、まず1点が、勧告・命令・代執行制度ということで、引き続き管理が実施されないと見込まれる所有者不明土地等については、周辺の地域における災害等の発生を防止するためということでございますので、周辺の影響が大きなものに関してということだと思われますが、市町村長による勧告・命令・代執行制度を創設されたというところでございます。こちらの詳細につきましては、まだ判明してございませんので、必要に応じて、例えばどこが危険だというものがあって、必要であればそういった措置も、緊急時のためにも有効な手続なのかなと思ってございます。そのほかについては、2点目、管理不全土地管理制度に係る民法の特例、そして3点目については、管理の適正化のための所有者探索の迅速化ということで、三つございますので、こちらも併せて、今後、情報収集に努めてまいりたいと思ってございます。以上でございます。
議員の質問 3番 平松俊一
実は、私が住まいしています中野地区は、函館市と我々が住んでいる間に市街化調整区域というのがありまして、昔はいい畑だったのですけれども、これを四十何年か前に分譲販売したのです。いずれ家が建てられるものだと思って買った人たちが、ほとんど買った値段は今の状況と変わらないような値段で 買 っ た の で す け れ ど も 、 家 は 建 て ら れ な いと。それで、道路の整備も当然できていないですし、相続しない方がたくさんいて、30年、40年たつと、例えばニセアカシアの木とかが15メートルから20メートルぐらいの高さになりつつあると。これまた、今年どうしたことかすごい白い花が咲きまして、風とともに飛んできて、道路をちょっとほうきで掃く程度では収まらないぐらいの吹きだまりができたりだと- 12 -か、こういうことで困っているのです。この辺の 詳 し い 話 は 、 後 ほ ど 同 僚 議 員 の 質 問 に もちょっとかぶりますので、この程度の現状があるということをまず1点。それで、対策のしようがないということは承知の上での再々質問になりますけれども、例えば、一応私どもは町内会として、環境課に地主さんを調べてくれと。それから、もし連絡がつくのであれば、地主さんの意向もついでに聞いてくれというお願いをしまして、雑木林のようになっているところの半分くらいは連絡が取れて、それで、町なり町内会のほうで木を切ってくれるなら、御自由にやってくださいという返事だったものですから、何本か切って、切ったはいいのですけれども、かなりの労力がかかるものですから、これはやっぱり町内会の対応では難しいかなという体験をしております。例えば町のほうで予算をつけていただいて、町内会なんかである程度、本当に支障のあるものを、もし支障木としてやってくれるのであれば、金額的なお手伝いしましょうとか、そういうことが考えられるのかどうか。これ本当に差し迫った問題の地区もありますので、再々答弁をお願いしたいと思います。それと5点目のことで、代執行ができる権利を市町村長に付与するという前提が書かれていて、確かに御答弁でありましたけれども、災害等 の 発 生 防 止 に 向 け た と い う こ と で す か ら 、よっぽど危ないところは市町村長が代執行できるということになりそうだということなのですけれども、決まってから、では調べようとかではなくて。国の方針はそういうことですから、同じ土地所有者不明のところで、直ちに何かしなければ駄目なレベルとか、何年か後までには処置しなければ駄目だとか、ある程度ランクづけといいますか、そういうことを考えた調査、こういうことをしておく必要があると思うのです。それと、例えば草、木、これは二、三年たつと全然大きさ高さが変わってきますから、余りもたもたしていられないということもありますので、ぜひ速やかな対応を考えていただいて、法的措置が確定した場合には、調査の結果にもよ り ま す け れ ど も 、 直 ち に 代 執 行 を や る だ とか、そういう準備をする必要があるかと思いますけれども、この辺について再度、答弁を求めたいと思います。
町の答え 町長 杉原太
平松議員の今のそういうような現状の話、そういう部分を含めて、今現在は、少子高齢化社会の部分がどんどん進んでいくと、そういうような問題も、土地の所有者が 不 明 の 部 分 と い う の は 出 て く る か と 思 い ます。今現在、そういうものを見越して、国のほうでは、そういう法律の整備をしているということだと考えております。七飯町としては、これまでも土地の管理が行き届いていないところだとか、特に市街化区域の場合は、市街化区域ということで、草刈り条例 の ほ う を 徹 底 し て や っ て い る の で す け れ ども、それ以外の市街化区域外については、地域からの苦情、生活環境の悪化という部分で、そういう場所を町のほうで所有者を、地域の皆さんとも協力して所有者を捜して、そして連絡先が分かったところには、近くの場合は直接行くなり、あるいは電話するなりしておりますけれども、結構遠くに所有者がいるという場合もございますので、そういう場合には、現場の写真だとか、そういうものも含めて、連絡のついたところには、そういう状況をお伝えして、何とか、自己所有の土地ですから、きちっとした財産管理ということで扱ってくれるようにという形で、環境生活課のほうでも各町内会とも意見交換をしながら進めているという状況です。ま た 、 今 お 話 に も あ っ た よ う な 家 屋 が 古 くなって倒壊寸前のものだとか、特定空き家という 部 分 が 少 し ず つ 出 て き て い る と い う 状 況 にあっては、数年前から特定空き家の解体助成金の制度、国の制度もありますけれども、それを活用して町でも実施をして、所有者を捜して、御案内して、助成があるので解体してくださいというようなお話しをして、説得をしながら、7件ぐらい特定空き家を解体した実績が実際にあるのです。- 13 -しかしながら、まだまだ所有者が分からないで、あるいは相続放棄しているとか、相続者が分からないという部分もございまして、議員が御指摘されているような物件は、これから先、高齢化によって、それを相続する人がだんだん少なくなってきますから、そういうものも出てくる可能性が考えられます。そういう意味では、今年度、我々も特定空き家の部分で、いろいろ所有者を捜して、解体を促してきた中で、御指摘されているように、所有者が不明のものが結構出てきているという状況もあって、それを対処するために、6月に補正させていただきましたけれども、昭和55年以前まで、旧耐震化で建築された家屋、空き家について、これは市街化区域に限定していますけれども、その家屋の解体助成金を出しますということで、古くなってきたものを、相続人とかが分かるうちに、まだ早いにうちに解決していこうという趣旨で、解体の補助金も予算計上させてもらって、不動産屋とか建築業の方々に御案内して、そういうような空き家の古い家屋があれば、こういう制度でもって解体を促してくださいというような話も今現在しているところでございます。そして、今後、そういう御指摘があったように、まだまだそういうもの、あるいは家が建っていますけれども、周りが草木で、きちっとした管理がされていないものもこれからも出てくると思いますけれども、そういう部分は、地域の皆さんと担当のほうと相談をしながら所有者を捜して、突き止めていって、なるべく民事の上で解決していただくのを優先して進めていきたいと思っております。行政代執行という部分もありますけれども、これは最後の最後の方法だと考えております。行政代執行というのは、行政が代わりにそういう整理をして、その後、かかった経費を所有者の方に御請求させていただくというものでございますから、これは最後の最後、所有者が分からなければなかなか、お金だけ、事業費だけがかかるという問題にもなりますから、そういう部分を含めて、今後は、よりよい、住みよい環境 を 目 指 し て い く 部 分 は 変 わ り あ り ま せ ん ので、そういう意味で研究をしながら進めてまいりますので、御理解いただきたいと思います。以上でございます。
議員の質問 3番 平松俊一
町長の答弁は有り難いのですけれども、どちらかというと建物ではなくて、底地のほうの質問ですので、内容としては間違っていないと思いますけれども、例えば人の土地に自分の家が建っているという方は、その家の責任があるでしょうけれども、今回、私の質問というのは、底地をどうするかということを主眼を置いていますので、そこをずれないような、もし答弁がまだあるのでしたら、お願いしたいと思います。土地を最終的に町のものにできるという延長線上には、法律になっています。町が町有地をどんどん増やすということは、それだけまた管理経費もかかりますから、それは困る話になるかもしれませんし、逆に、もしかすると町がその 土 地 の 利 用 価 値 を 何 か 新 し い も の を 見 つ けて、10年くらいたってという前提条件があったか、これも法律がきちんと施行するまでには決定するでしょうけれども、先ほどの質問と同じですが、そういうものが整った場合に、それからいろいろ勉強しようではなくて、例えばあの辺の土地、あれだけまとまっているのだったら、土地収用法という、そういう法律ではないのですね。これはまた別の法律で、措置ができるということになって、10年たって、どこからも何も言ってこなければ、そのまま町の土地になりそうな話ですから、そういう準備もあらかじめしておくと。準備といったって調査しかないでしょうけれども、ある程度こういうものとそういうものとに分けて対応していただかなけ れ ば 、 即 行 、 動 け な い と 思 い ま す の で 、 再度、簡単でいいですから答弁をお願いしたいと思います。底地の話です。
町の答え 町長 杉原太
先ほどの質問にお答えしてまいります。相続土地国庫帰属法の関係で、今度、土地も行政代執行というようなお話ですけれども、来年度から施行されていくということで、まだ詳細も詳しくは分かっていないということですので、開くまでも町に帰属にではなくて、国に帰属 す る と い う 制 度 で ご ざ い ま す の で 、 そ の 部分、国と地方自治体との関係もどういうふうになるのか、その辺含めて研究してまいりたいと思っておりますので、御理解いただきたいと思います。以上です。