せたな町議会 令和4年第1回定例会 2022年3月11日
度重なる違法な専決処分について
- 聞いた人
- 菅原義幸 議員
- 答えた人
- 町長 高橋貞光
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 11番 菅原義幸
それでは度重なる違法な専決処分について町長に伺います。昨年12月15日、議会を招集する時間的余裕があったにも拘わらず、議会を招集せず地方自治法に違反する専決処分を行いました。累次にわたる違法な専決処分を今後も継続するか見解を伺います。以上であります。
町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)
菅原議員のご質問にお答えをさせていただきます。令和3年12月15日、子育て世帯への臨時特別給付金に係る専決処分については、地方自治法第179条第1項に基づき適切に行い、令和4年1月18日開催の第1回せたな町臨時会に地方自治法第179条第3項に基づき、承認第1号として議会に報告し、承認をいただいていますことから違法な専決処分ではありません。また累次にわたる違法な専決処分とのご指摘でございますが、今までの専決処分につきましても、地方自治法第179条の要件に基づき適正に行い、専決処分に係る町議会上の手続きも済ませております。このことから、議員ご指摘の違法な専決処分をしたと言うことには当たりません。また専決処分については、今後も必要に応じ適正に行ってまいりたいと考えております。
議員の質問 11番 菅原義幸
想定内の答弁ですよね。それで反論いたします。まず12月15日の時点で専決処分を行ったのは明確に地方自治法に違反しています。その根拠を申し上げます。地方自治法179条の1項では、普通地方公共団体の長において、議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき。または議会において議決すべき事件を議決しないときは専決処分することができるとなってます。該当しませんでしょう今回は。承認議会の時にも私申し上げましたが、議会を招集する時間的余裕がないということが明らかになっていないじゃありませんか。今回、定例会の初日に町長、副町長の動向報告、これが行政報告としてなされました。私これ見てビックリしたんです。驚きました。実は12月16日木曜日、高橋はるみ参議院議員訪問、東京都となっているんです。17日金曜日丸々空いているんです。あと18、19日は休庁日だとして、20日これも何も公務が動向報告には入っていないんです。17、20日に議会招集する明らかな余裕があったじゃありませんか。何で招集しなかったのですか。早々と15日に専決処分やったじゃありませんか。もう1つ承認議会で申し上げておきましたが、12月20日に議会を招集して予算議決をすれば、12月24日に交付金を支給する十分な余裕があったということが明らかになっているんです。そうするとこの日に議会を招集する時間的余裕がなかったということを明らかにしなければ、地方自治法の法意に反するということになるんじゃありませんか。それから過去においても一切やってないというけれども、過去において違法だったということは議会の中で既に決着ついているんです。昨年のおさらいになりますが、あえて申し上げておきます。平成28年3月末の違法な専決処分、これは論争の中で明らかになりました。町長はいろいろ議論した中で追い詰められまして、最初は議会を開く時間的余裕がなかったんだとかいろいろおっしゃってましたが、ずっと私との論争の中で追い詰められていって、最後に持ち出した理由がこういうことなんです。議会において議決すべき事件を議決しなかったから、俺は専決処分やったんだと、こういうところまで議論追い詰められたのです。それで議会に議決すべき事件を議案として出さないでおいて、そういう論法が成り立ちますかと言った時にあなたなんて答えましたか。議会が拒否をしたと、自分はそう思ったから出さなかったっていうんです。その出さなかった時点でアウトじゃないですか。しかも議会が議決の提出を拒んだ事実はありません。1番端的に申し上げますと、昨年の予算委員会でも当時の所管の委員長であった真柄議長がそういうことはしてませんと。町長が産業教育常任委員会を開けといえば、すぐ開く用意があったんだと、議案の提出を拒んだことはないよと。政治生命をかけてそう申し上げるという発言をしております。当時、議長として町長と産業教育常任委員長のどちらを信頼するかと。事実経過から見たら当時の真柄委員長のほうの発言のほうが、事実経過に即して正確な答弁だったと判断するものであります。自分が議会で議案の提出を拒否したと思ったから出さなかったんだということ自体が、改めて申し上げますが、とんでもない合理化なんです。地方自治法にそんなこと書いてませんよ。議会において議決すべき事件を議決しないときは、専決処分できるんだって、議会が議議案の提出を拒んだと町長が思ったら専決処分できるんだなんていう規定ないんです。そういうことも含めて、私は累次にわたる違法な専決処分というふうに評価をせざるを得ないわけです。適切な専決処分は今後どんどんやってください。法に許された範囲の中でやればいいわけですから。しかしこのたびのように、あるいは28年3月末の時のように、法に反する専決処分は違法であるとして、今後は継続しないことを強く求めたいと思います。以上で再質問を終わります。
町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)
この問題につきましては、議員と私の見解、解釈の仕方は随分違うと。なかなか平行線が埋められない状況がありますが、私としては今回の件につきましては、子育て世帯への臨時特別給付金に関わる事務担当課との協議によりまして、給付金対象者に早期の給付を考えたとき事務的な時間に制限があり、議会を招集する時間的余裕がないのは明らかと判断いたしまして専決処分をさせていただいたところであります。これは当然、真柄議長とも相談をさせていただきました。このことから議員との考え方に違いはございますが、議員も十分ご承知のとおり議会は町長等の執行機関に対して意思決定機関として存在していることでありますから、町長が提案した案件に対して可否を証明することが議会の重要な使命ということでございます。このような議会の意思決定が議決でございます。当該事件につきましては、町は地方自治法第179条第3項に基づき、承認第1号として町議会に報告し承認をいただいているところであります。表決の際は菅原議員以外の議員全員から私の考え方が正しいということでご承認いただいたものであり、このことから表決により決定した議決について議会の統一した意思でございます。違法の専決処分という指摘にはあたらないと考えております。なおまた違法な専決処分につきましては、これからもやるということは考えてございません。以上ご理解をいただきたいというふうに思います。
議員の再々質問 11番 菅原義幸
再々質問を行います。今の町長答弁も想定の範囲内の答弁なんです。議会が承認したからといっても違法なものは違法なもので、これは瑕疵のある議決、承認です。この承認自体が誤っているということ私は申し上げております。重ねて申し上げますが、町長の再答弁でも議会を招集する時間的余裕が明らかにないということを証明できてないじゃないですか。私が聞いてるのは12月16日木曜日、東京に行ったあと12月21日までの間、空白になってるでしょ。この時になぜ招集しなかったんですかって言っているんです。17日に何かあったんですか。20日、月曜日に何かあったんですか。一言も答えてないです。それは承認議会の時にも一言も触れてないんです。だから17でも20日でも議会招集してきちんと議決を取ったらいいじゃないですか。補正予算を議決したらいいじゃないですか。それをやらないから違法だって言ってるんです私は。議長と相談して議長がいいって言ったからセーフなんだという、その幼稚な論理を持ち出さないでください。2人も揃って判断間違っただけじゃないですか。その間違った判断を議会が追認しただけじゃないですか。要するに地方自治法にいう専決処分というのは、厳密に法意に則った諸条件が具備されていなければ、町長の思いだけでできるというものではないんですよ。これ非常に厳しいものなんです。28年3月末の専決処分についてもう一言言っておきますけどね、私はこれは罪深いと思ってます。なぜかと言いますと、当時自分が経営していた会社に対して1億5,000万円の国の補助金を支出することとなる案件について違法の専決処分やったんですから、この事実は消えませんよ。町長選挙後の新聞報道などでは正しいんだと。間違ってないんだと。今後、別の方法で訴えたらいいだろうと、そんな的外れな答弁してますけども、これは思い上がりです。無競争になったからといって過去に自分がやった違法な専決処分は帳消しになりません。これ以上質問する回数はありませんから、どういう答弁をしても3回で終わりですから反論の機会がないということになりますが、私はこれは町民に公表します。そのことを申し上げておきたいと思います。以上で再々質問を終わります。
町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)
議員からは想定の範囲での答弁というふうに言われましたが、長いことこういうやりとりやってますと、私のほうも想定の範囲の再質問ということになるわけでございます。3回目の答弁をさせていただきますが、まず議員おっしゃいました町外への出張、16日、東京ということでございまして、17日は帰庁日となっておりますので、この何かなかったということではございませんし、また出張しなくても仕事はたくさんあるわけでございまして、そういった中でなかなか時間を割くことができなかったということで、20日も残念ながらそういう状況で詰まっておりました。そういうことから専決処分をさせていただいたわけでございますが、議員のご指摘につきましては個人的な考えとして受け止めたいというふうに思います。適正に行ったという私の考えも変わりございません。子育て世帯の皆さんからは大変喜んでいただいたところでございます。既に議会の手続きも終えて、議会からもお認めをいただいたところでありますので、これ以上申し上げるつもりはございませんが、なかなかご理解いただけないのは残念だという感想を一言申し上げて終わりたいと思います。
議員の再々質問 11番 菅原義幸
瑕疵がある議決だというのは私の不動の見解です。地方自治法179条の1、1項の条件を満たしていない専決処分をいかに多数の人数で議決しようとしても、瑕疵あるものだという見解は変わりません。以上です。議事進行。