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せたな町議会 令和5年第4回定例会 2023年12月21日

町営住宅入居時の連帯保証人制度の廃止について

聞いた人
菅原義幸 議員
答えた人
町長 高橋貞光

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 11番 菅原義幸

それでは町長に対しまして町営住宅入居時の連帯保証人制度の廃止についてお尋ねいたします。①家賃の滞納整理のための連帯保証人制度、これは滞納整理は町がやるべきであって連帯保証人に責任を負わせるべきではないと思いますが、いかがですか。②緊急時の連絡先が明らかであればいいのであって、国の方針通り連帯保証人制度は全廃すべきではありませんか。以上でございます。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

それでは菅原議員の質問にお答えいたします。1点目のご質問でございますが、町営住宅の家賃の滞納整理については、当然貸主である町の責務であります。家賃を滞納している方に対しては、連帯保証人の協力をいただきながら滞納整理に努めておりますが、最終的には連帯保証人の制度上、責任を負っていただくことということが考えられます。2点目のご質問でございますが、これまでもお答えしてきたとおり、町営住宅の連帯保証人は家賃滞納の抑制や緊急時の連絡先としての役割が大きいことから保証人制度を維持しているところでございます。なお今後は国からの通達を踏まえまして、住宅の入居応募に際し連帯保証人の確保が難しい場合につきましては、担当課へ相談していただけるよう住宅募集時に周知してまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

議員の再質問 11番 菅原義幸

それでは再質問を行います。まず家賃の最終徴収を連帯保証人に求めるために、この連帯保証人制度を置いているんだという答弁をなさいました。もう一度繰り返します。家賃の徴収責任は家主である町長にあるけども、しかし最終的には連帯保証人に始末をつけてもらうんだという答弁をなさったわけです。これがダメだって言ってるんです。だから連帯保証人っていうのは苛酷な制度であって、国は廃止せよということを言ってるんです。特に連帯保証人を見つけることが極めて困難なケース、これが高齢化社会の中では多発することであります。そういう実情に合わない政策については、改革改善をなさってはいかがかという提起でありますが、今回で3回目の一般質問でありますから決断を求めたいと思います。次に緊急時の連絡先の問題、あるいは連帯保証人を見つけることができなかった場合の問題についてお尋ねしておきます。これは公営住宅管理条例施行規則でも、連帯保証人がどうしても見つからない場合は、緊急連絡先の登録をもって入居を認めるということになってなっているわけです。事実上連帯保証人制度は、何が何でも絶対に置いておかなければならない仕組み、仕掛けだということの論議は、この一言をもって消滅しているわけです。現在の我が町の条例及び規則の中で、連帯保証人制度を廃止しても何ら差し支えないという対策の道が開かれているわけでありますから大局的な決断を求めたいと思います。以上で再質問を終わります。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

それでお答えいたします。現在のこの町営住宅のまず滞納状況からお話をさせていただきますが、これは令和4年度末になるかと思いますが、北檜山区が入居戸数204で滞納者数は24名で189万ほど、瀬棚区ですが、入居者数が124戸で19名の459万、大成区ですが入居者数は70戸、滞納人数は23戸、490万こういう状況になっているところでございます。この滞納整理につきましては、おっしゃるように町の責務でありますが、制度廃止によりまして滞納者が増える、滞納額が増えるということは当然、今の数字から予想されることになります。また連帯保証人がいることで、滞納の抑止力になっていることも、これを明らかでございます。したがいましてこれから私たちとしては滞納整理をしっかり進めていきながら、こうした多額の滞納を減らしていって、ある程度これでこうした連帯保証人制度をなくすることができるなというそういう中で議員おっしゃるようなことを考えてまいりたいというふうに考えていることで、ぜひご理解をいただきたいと思います。

議員の再質問 11番 菅原義幸

町長答弁は極めて非論理的で答弁になっておりません。全く説得力がないわけです。町長もう一遍言いますよ。いろいろデータ上げましたけれども、町長は過去、連帯保証人に代弁済をさせた例はないとこういう答弁をなさっているんです。だから意味ないでしょ。私は最大の町長の論理の矛盾は滞納をなくするために連帯保証人を置いてるんだ。抑止力になるんだと。こんな非人間的なやり方ないですよ。それじゃ町税の滞納整理についても連帯保証人制度を採用するんですか。税と入居料の違いはあるけれども、それは全部行政の主体的努力の中でより合理的に納得の上で解決されていくべきものなんです。連帯保証人というような言わば人質をとって、あなたが払わないと連帯保証人から取りますよというような、そういう苛酷な制度を引き続き続けるのは合理性を欠くから廃止しようじゃないかというのが国の通達の精神であり、多くの自治体がそういう方向に進んできてるんです。私はそういうところに思いをいたすということが、住民に根差した民主的な愛情のある町行政の一つの判断だというふうに思います。連帯保証人を廃止することによる町の不都合というのは、結局のところ滞納整理の問題だけだということに希釈するわけです。それをここで決断なさって、本来的な行政の主体性においてやるとすれば連帯保証人の必要性はなくなるだろうと申し上げているんです。町条例規則からいっても何の矛盾もないです。何の支障もないです。そういう不合理なことを何でそこまで遮二無二に継続しなくちゃいけないのか、そのことが全く理解できないということなんです。過去に申し上げとくと繰り返しになりますが、連帯保証人を探すことが大変困難な方もいるということなんです。このことを町長どう判断いたしますか。高齢化社会になって世間との付き合いが疎遠になって、しかし持家がなく民間の借家もなかなか手が出せず、低家賃の公営住宅に入居希望申し込まなきゃならん。そういうときに保証人の問題が障害となって見送るということになったんでは、本当に行き届いた町行政ということにならないわけです。そういう奴らは入居させないんだと、こういうことになりますか。そのときの救済措置が町の施行規則で言う緊急時連絡先の登録をもって入居を認めるという措置なんです。だから保証人が絶対条件ではないということを自ら町の規則で認めてるんです。私は今回、町長が改めないというんであれば、この次3月の定例会もありますし、この先まで私の任期ありますから粘り強く辛抱強く一貫して廃止を求めたいと思います。以上で、再々質問を終わります。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

お答えいたします。9月定例会でも議員から同様な質問がございました。議員も保証していたということも伺いました。大変この点についてご苦労をされているということも十分理解するところでございます。しかし先ほどお話したように、せたな町の滞納額、滞納者というのは多いという状況にございます。北海道の市町村の連帯保証人の有無につきましても、これは連帯保証人なしというのが54市町村でございます。連帯保証人有りというのが126市町村ということで、やはり同じような理由から連帯保証人を維持しているという状況にあるのではないかというふうに考えるところでございます。したがいまして私たちとしても、これから滞納の整理をしっかり進めていくということは先ほども申し上げておりますが、そうしたことをすることと、それから連帯保証人の確保が難しい場合につきましては、この町としても、そういった相談していただけるようにということもありますので、今後の住宅入居者の募集に対しましては、こうしたこともしっかりとお伝えして周知してまいりたいというふうに思っているところでございます。ひとつご理解をいただきたいというふうに思います。

出典:せたな町議会 令和5年第4回定例会 2023年12月21日 議事録 PDF(134ページ) 間違いを知らせる