みんなの議会

江差町議会 平成26年第3回定例会 2014年9月8日

教員の労働実態の把握

聞いた人
小野寺真 議員
答えた人
教育長、学校教育課長

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 小野寺

それで最後、4番目に移ります。私の質問は町長もしくは教育長と両方確か書いていましたので、どちらが答えるのか両方見ながらお聞きしますが、教員の労働実態の件についてお聞きします。多分、私予算審議等では若干聞いたことあるかもしれませんが、こういう本会議では初めてであります。それで何故こういう質問するかといいますと、ご承知のとおり新聞でもテレビでも大きく報道されていました。いわゆるOECD、経済協力開発機構っていうんですか。国際組織OECDが調査した結果が出ておりました。それで全世界の教員の実態を調べた部分なんですが、特に日本の教職員の教員の働き過ぎということが報道で大きく出されておりました。例えば、細かいことはともかく、例えば中学校の教員は先進諸国34カ国のうちで一番長いと。1週間は約54時間の労働時間だという、等も含めて一定の細かい具体的な問題点も含めて出されておりました。それで私ここでお聞きしたいのは、まずは江差の実態がどうなっているのか。この点についてお聞きしたいということと、もうひとつ、これ後で担当課長からもちょっと教えてもらって再質問等で少しお聞きすることになると思うんですが、江差町に安全衛生委員会、法律に基づいて、安全衛生委員会というのがありますけれども、これではどのような論議になっているのか。ということで答弁によって再質問もちょっとしたいなと思っておりますので宜しくお願いします。

町の答え 教育長

小野寺議員の4問目と致しまして、教職員の勤務時間に関する実態と、安全衛生委員会に関してのご質問でございました。教職員の勤務状況を始めとする服務監督権限は町にあることから教職員の勤務時間等につきましては、江差町立学校管理規定に規則に規定されておりました。その内容は、北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例を準用規定をしているものでございます。ご質問の江差町における教職員の1週間の勤務時間、色々な実態について残念ながら私どもで調査はしておりませんが、教職員の時間外勤務が多いことは檜山管内始め全道的に大きな課題になっております。1町単独での対策には大変困難なこともあることから、管内での対応と致しまして、時間外縮減推進委員会を平成19年に組織し取り組んでおり、全道的にも道教委でも同様の委員会を立ち上げて、全道的な対策を練っているところでございます。縮減に向けた具体的な取り組みとしての代表的なものは、月2回の定時退勤日、週1回の部活動の休止日、年2回の時間外勤務縮減強化週間を設定してるものでございまして、管内としても少しでも時間外勤務を縮減する取り組みの努力を健康面への配慮もしているところでございますが、状況はなかなか厳しく浸透されないケースもありますので、私どもとして今後においても真摯に取り組んでまいりたい、このように考えているところでございます。また、安全衛生委員会についてのご質問もございましたが、これはご承知のとおり、50人以上の事業所で設置義務があることから、労働安全衛生法に規定されておりまして、学校単位で1事業所とされていることからですね、各々の学校にこの委員会は設置をされておりません。ですから町職員といいながらも町の安全委員会で教職員に関する内容が審議調査されることは今までございませんので、その旨ひとつご理解をいただきたいとこのように思います。

議員の質問 小野寺

はい、議長。

議員の質問 小野寺

はい、それで実態はつかんでいないということについては、確かに江差町とはいえある意味では国の政策、国の法律そして北海道の条例、その中での高校と小中と別れて、北海道の一定の動きについて準じてやってるということについては理解するものの、しかし江差町としてやれるべきことはあるのではないのかな、という思いもちょっとあります。それで、あまり詳しいことは私もまだわからないところありますので、基本的なことを1、2ちょっとお聞きしたいと思うのですが。2つめの安全衛生委員会。法律は50人以上の場合は必置規定ですよね、今教育長おっしゃったとおり。作らなければならない。50人以下、作っては駄目とは書いてないですよね。50人以上は絶対作らなければならないのであって、50人以下でもあの作ろうと思ったら作れる。ただし、全国的にはあまりきっとそういう例、無いですね。たぶん。だからあまり無理なことは言いませんが、ただし法律には50人未満の場合は、安全衛生推進者というのを置いて、そこが法律の趣旨に則って、ですから、推進委員がそういう任務を日々の職場の労働衛生安全、それがたまたま50人以上で委員会を作ってそこで論議するか、いや無いけれども法律に基づいたこれは何条でしたか。衛生、安全法第12条の2の中で規定されておりますけれども、法律に則ったそういう労働者の安全衛生の面を日々チェックもしながら法律に基づいて働いてるのか、ということが位置付けられてるんですが、それが今どうなっているのか。ちょっとひとつお聞きしたい。ということと、もうひとつ、先ほどの教育長の答弁の意味合いの中にきっとあったんだろうなと思うんですが。全道的にも全国的にもたぶんこの江差町でもそうだと思うんですが、これは役場の職員も同じかもしれませんが、教職員にも色々な働く条件の中でメンタルの部分で休職したり、通院も含めて、かなり仕事でしんどい部分も実態として私も聞いております。そういうことを考えた場合には、やはりしっかりとこの労働衛生安全法に基づいた職場の実態がどうなってるのかを把握しながら適切な対応を国、道、そして江差町もやっていかなくてはいけないと思うんです。その点、先ほどの実態を押さえてないということについては、しっかりと実態を押さえなかったらわからないですよね。国、じゃない道に準じてやっているといったって、実態が押さえてなかったら何にもならないと思うんですが。あまり細かいことはよろしいんですけれども、先ほどちょっと言いました休職だとか、休む方の休職ですね、休職だとかというそういう実態についての一定の対処などは教育委員会として道などと連携取ってやってるのかどうかわかりませんけれども、どんなふうになってるのか。ちょっと教えていただきたいと思います。

町の答え 学校教育課長

まず1点目の労働安全衛生委員会、50人以下の場合でも作ってもいいんじゃないかというところでございます。法律上、義務付けはないわけでございますけれども、議員おっしゃる通りのことなのかなというふうには思いますけれども、実態を言いますと、町の場合につきましてはですね、町の職員で委員会を構成しております。そうなりますと、学校の少ない人数の中でまたひとつ委員会を立ち上げて、それについてやらなければならないという部分も出てまいりますので、そこにつきましては課題のひとつなのかなというふうに思っております。またあのメンタルの部分につきましてはですね、休職の実態、これにつきましては町のあの江差町といいますか教職員の中でも実際的におることはおります。その中ではですね、学校長含めまして対策はしてないわけではないのですが、あの学校長を中心にですね、我々の方も一緒になって取り組んでいきたいなというふうに思っておりますのでご理解願いたいと思います。

議員の質問 小野寺

あれ、ちょっと、課長あの

議員の質問 小野寺

安全衛生推進者は。50人未満で、ちょっとじゃあ議事進行。

議員の質問 小野寺

ちょっと色々しゃべっちゃったので、仮に50人未満で作らないとしても、作れって言っても無理な面もあるのかな。作らないとしても、法律上50人未満の場合は第12条の2で安全衛生推進者を選任しなければならないと。その安全衛生推進者がさっき言った色々なことを、委員会が無いにしてもその安全推進者がこの法律の主旨に則って色々日々の労働条件等々を見ていくと。それはどうなんですか、って聞いたつもりなんです。それはどうなんですか。

町の答え 学校教育課長

申し訳ありませんでした。あの委員会同様にですね、今のところ推進者につきましても現状をいいますと設置はしておりません。課題のひとつとして捉えさせていただきたいと思いますので宜しくお願いしたいと思います。

議員の質問 小野寺

はい、わかりました。

出典:江差町議会 平成26年第3回定例会 2014年9月8日 議事録 PDF(14ページ) 間違いを知らせる