森町議会 平成23年第2回 12月会議 2011年12月13日
森町物産の商標登録について
- 聞いた人
- 松田兼宗 議員
- 答えた人
- 町長 佐藤克男
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 4番 松田兼宗
それでは、質問させていただきます。まず、1番目に森町物産の商標登録について。これは、もう既に重複している部分も、前本議員のほうから質問もあった部分ですけれども、一応通告どおりの質問をさせていただきたいというふうに思います。知的財産取得と森町物産品のブランド化が目的と考えられる5件の商標登録について質問させていただきます。1つ目に、商標登録の目的と成果、商標登録の利用度についてまずお聞かせください。2つ目に、森町には旧来から一村一品運動などによってつくられてきたオニウシ焼酎、あるいはプルーンワイン、ブルーベリーワインなどの既存の商品についてありますが、それを今後の商標登録を検討しているのかどうか、さらに今後それらについてはどのように推し進めていくのかということをお伺いします。それと、3つ目に、9月の決算委員会においての答弁で、これは課長答弁ですけれども、商標の運用規程などはつくっていないとされますが、今後それはつくる予定もないのか。先ほどの答弁では、今後つくる予定ではいるという話は言っていますけれども、それについても再度町長からお聞きしたいと思います。それと、4つ目に、現在商標登録は森町地域ブランド促進・検討委員会規程によって運用検討されていますが、この委員の構成というのは役場職員のみで、その道のプロのいわゆる生産者が入っていないというのは、私は必要だと思っているのですが、それはなぜそういうふうな状態になっているのかをお聞きしたいと思います。以上です。
町の答え 町長 佐藤克男(町長は2012年9月まで)
それでは、松田議員の質問にお答えさせていただきます。1点目の商標登録の目的と成果についてですが、商標登録については森もりブランドの形成の取り組みを支援し、地域ブランドの適切な保護やブランド価値を高めるため、森町地域ブランドの促進を図ることを目的としております。成果については、現在のところ使用している商標はありませんが、商標登録は10年間権利期間があることから、生産者や事業者と協議を図りながら進めてまいります。2点目の既存商品の商標登録と今後の取り組みについてですが、オニウシ焼酎は昭和61年、指定商品種類としてオニウシが商標登録されています。その後、平成8年に商標登録権の満了更新時期を迎えましたが、当初に比べ製造販売にかかわる当町の関係も薄くなっていることから更新の手続をとらないものとされています。現在販売量は相当減尐しているものと思いますが、長年にわたり森町の特産加工商品として愛飲またはお土産として継続販売されておりますし、一方で世情も変化していることから容器やラベルの調整など製造会社と協議し、再度振興を図ってみたいと考えます。また、商標登録についても製造会社と協議し、その是非を検討したいと思います。プルーンワイン、ブルーベリーワインについては当初より商標権の实態はなく今日に至っております。これらのワインは、商品名そのものであることから商標登録はできないものであり、一定の認知がされていることより現状の販売姿勢の継続を考えております。3点目の商標の運用規程の策定についてですが、使用形態によりまして条例または要綱の策定について検討しているところであります。4点目の森町地域ブランド促進・検討委員に生産者が入っていないのはなぜかとのご質問でございますが、現在のような役場職員のみでの検討委員会となっておりますのは、商標登録については先願主義であり、従前どおり森町で取得する場合は森町地域ブランド促進・検討委員会での検討を図っております。各団体及び事業者については、個々での対応をしていただきたいと考えております。以上でございます。
議員の再質問 4番 松田兼宗
まず、大体流れは前本議員のほうの答弁でもありましたとおり、重複している部分もあるのですが、そこで私のほうは特に今回問題にしたいというふうに考えているのは運用規程が一切まだないと。9月の答弁の中で、そのとき私聞いていて实は驚いたのです。何もない中でそういうのを、運用規程も規則もない中で運用しているというのは考えられないなと。今までの役場では考えられないのではないかと、私はそういう印象を当時、そのとき思いました。そのときは今つくっている、準備はしているという話で、それからもう既に3カ月過ぎているわけですけれども、一切まだそういう気配は見受けられないと。なぜ条例とか運用の規則が必要かといいますと、全然そのやつの要するにそこを設定しないで作業をするということは、要するにいいかげんな仕事をやるだろうというふうに私は思うわけです。先ほどの運用規則というのがそれぞれあった中で決めているわけです。さらに、实際に今回新宿高野で生かじりですか、生かじりという商標を使った中で売ってきたのですよね。とすれば、もう既に使われているということですよね。そういうその決め方というのは、どうやって決めているのか全く不透明なわけですから、それはどういう形で決められてそういうふうになったのかというのがわからないわけです。規則があって、それに基づいて決まったというのならわかるのです。それがまず第1点目に一番変なというか、ことだと思います。先ほどの副町長の問題もありましたけれども、辞職するまでの問題にまでなるわけです。規則違反ということになってしまうわけです。それなのに、その規則もない中でこういう商標登録をしていくということというのは、非常にやっぱり先ほども言いましたようにおかしな運用の仕方、極端に言うと町長の個人的な意見が反映された中でつくられている、そういうことが可能になるわけです。その規則がなぜ必要かといったら、その暴走をとめるために必要だというふうに私は思うわけです。それに基づいてやっているのなら別に構わないわけです。それがない中で实際にもう運用されているわけですから。それと、商標登録というのは、商標登録自体が目的になっているというふうにどうも思えてならない。本来であれば、实際にどうやってその商品を売っていくかというか、問題はその商品が持っている商品力のはずなのです。それに基づいて売れていくという、この商品なら間違いなく売れていくと、商標は後について回るのではないかと私は思うわけです。むしろ私は、商標登録よりもどうやって商標登録するに値する物産品を開発していくのか、その辺に力を入れていくべきだというふうに考えています。その辺を含めて答弁をしていただきたいと思います。
町の答え 町長 佐藤克男(町長は2012年9月まで)
松田議員は商店を経営しておるわけですけれども、あそこに置いてある商品、すべて名前がついております。1つの商品に対して1つ2つではないのです。いろんな名前をつけて、そして商標登録して、そしてその中から1つを選んでいくのです。名前というのは、それほど難しいものなのです。商品力だけではないのです。そういう物の売り方、そして森町の場合では全然森町ということ自体も世間では知られていないのです。いかめしは大成功した森町の一番の商品です。いかめしというのは、これは絵が商標登録されておりますけれども、これは名前だけが走っていっております。ですから、ほかのお店で、今主力でやっているお店もさることながら、よその商店でつくっているいかめしも今売れているのです。ですから、名前というのはそれほど大切なのです。規則ができていない中でどうのこうのという話がありましたけれども、初めて今森町にはこのブランド化しよう、そして商標登録でもしようかという流れができたところです。今この規則についてもやりながら規則をつくっていかなければいけない中で、これは今職員もこの場合はどうなの、あの場合はどうなのといろんなケースが出てくる。非常に難しいケースなのです。役場が商標登録を持って、そして生産者に使ってもらうということについて、もちろん生産者が自分のものをネーミングするなんて発想はございませんから、それを私が知っているからこういうことを今初めてしているわけです。決して私のわがままで暴走しているとかそういうことではなくて、こういうことでどうだというようなことで聞いて、そして何人かに、当然申請するのには私の入っていないところで委員会を開いて、そしてそこでこれは申請に値するかしないかということを決めて申請しているのです。決して私の個人的なものでやっているわけはありません。この町で何十年としてあなたも議員さんをやってきたのだけれども、一つでもそういうことを考えたことはなかったと思うのです。ですから、質問の中でこの商標登録の話で生産者を入れたらという、本当に私にすると何も知らないのだなと。これは、そういう商標登録をするときにはよその者を入れないのです。それは漏れてしまうから。よそにそれが取られるケースだってあるのです。だから、これは自営さんといえども入れないで森町の役場だけでやらなければいけないのです。商標登録というのはそういうものなのです。特許と同じです。それが漏れてほかにいったら、そこがそういうものを出したら大変なことになってしまうのです。ですから、町の中でそういうことを役場の中でそれをしてやると。生産者がやるときには、生産者みずから自分たちでそういう名前を決めて、ではやろうかということでやったものについては、それはそれでいいと思うのです。いかめしは、そういう意味で非常に早い時期にいかめしというその实態を登録、形を登録して、そして大成功した一番の森町の成功例です。決して柳の下ではないですけれども、これはどんな商品でも名前をつける。名前のないものは製品と言われているのです。名前をつけて初めて商品になるという、これはビジネスにおいて最低限知っていなければいけないことでございます。ですから、もう尐し議員もビジネスという物をつくって売る、そして名前をつけて売るということについて尐し研究なされたらよろしいのではないかと、そのように思います。以上です。
議員の再質問 4番 松田兼宗
どうも話が妙に聞こえてならないのは、商標登録をなぜ役場でやらなければならないのかということなのです。この問題は、民間に任せておけばいいのではないのですか、今の話だと。そして、10年間の商標登録の期間はありますけれども、そして今实際にオニウシの話ししましたけれども、实際捨てているわけです、とったにもかかわらず。だから、そういうことをやっている、役場だからそういうふうになっているのではないですか。それをあえて役場でやる必要がどこにあるのですか。どうも話を聞いていると、そうしたら民間、民間と言いますけれども、民間は10年間待っていますか、商標登録してから。せいぜい二、三年でしょう。2年、3年たっているのですよ、もうこれ。实際に物もあるのです。では、それが实際に成果上がっているかといったら上がっていないではないですか。役場だからできるのではないですか、そういうこと。おかしいのだよ。民間の発想だとか、そんなのいつからやって、そんな3年もたって实績も成果も上がらないものに続けていくわけないではないですか。そう思いませんか。その辺どう思っているのか。ちょっと妙なふうな話にも聞こえてくるのですが。
町の答え 町長 佐藤克男(町長は2012年9月まで)
松田議員は、物をつくって販売するということについてはなかった。できた物を売っているから、そういう質問になるのです。これは、物をつくって商標登録をすると。これは一番最初、物をつくるのと同じくらい先です。そして、これが売れるようになるのには時間がかかるのです。今この商標登録したからといって、すぐ1年、2年で売れるものではないのです。1年、2年で売れるものではないのです。そういう常識的なことが知らないだけなのです。これは尐し調べてマーケティングの勉強をしたら、尐しはわかってくると思います。今売れているもの、こういうものがすべてにおいてすぐに売れるものではないのです。何年もかかるのです。特に1次産品、そういうものは長いことかかるのです。次に製品にして売る、そういうものについては名前をつけて、その名前自体が消耗品になっていくのですけれども、1次産品とかそういうものについてはそれをつけて時間がたって、そして初めて出てくるのです。その間は地道な活動をしなければいけないのです。ですから、そういうことを尐し勉強なさったほうがいいのではないかなと思います。なぜ役場で。森町でそういう発想を、業者さんでもそういう発想をしてやっていないでしょう。商標登録しているなんて私は余り聞いたことない。今役場でやって、そうするとだんだん、だんだんこれが、ああ、役場でもやっている、だから我々もやらなければいけないと、商標登録についてそういう話も出てきております。今まで我々がやってもただ名前をつけるだけ。でも、これを商標登録にしてやっていくと、これは自分のところのオンリーワンの商品になっていくということで、目の肥えた経営者は森の中でもそういうことをやろうとして今やっております。そういうことがたまたま私は民間出身で、そういうことでやってきました。また、そういうコンサルタントもやっているからこれはできるのです。ですから、そういうこともよく承知おきで、最低マーケティング、そういうものをつくって売る、そういうことについての最低限の勉強をなさってからしないと、そういう質問をすると私は残念だなと、そのように思っております。以上です。