森町議会 平成24年第1回 3月会議 2012年3月8日
副町長選任について
- 聞いた人
- 松田兼宗 議員
- 答えた人
- 町長 佐藤克男、総務課長 木村浩二
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 4番 松田兼宗
3問目の質問に入る前に、いろんな先ほど2問しました。それについては、今後今日以降の予算委員会の中でその辺は詳しくやりたいと思いますので、またよろしくお願いします。それでは、3問目に入ります。副町長選任についてということで質問させていただきます。昨年11月30日に副町長が辞任してから3カ月過ぎました。副町長不在は、行政運営に多大な影響があろうかと思いますが、以下質問させていただきます。森町の各種条例、規則、要綱、規定などで副町長の業務が多岐にわたり設定されています。今後いないことによる支障があろうかと思いますけれども、実際にどうなのか。支障が出ていないのかどうかお聞きします。2点目に、長期にわたって副町長が不在という事態が継続した場合に条例、要綱などの変更の必要が出てくると思いますが、今後いつ選任するかによってわかりませんけれども、変更しなければならない状態になるのではないかどうかをお聞きします。3つ目に、各種の規則や要綱に規定される委員会などの長が副町長とされているケースが数多くあります。これ私が調べているところだと28件あります。まだあるのかもしれません。どのように今後対処していくのか。最後に4つ目に、新たに副町長を今後選任するのかしないのかをお聞きします。
町の答え 町長 佐藤克男(町長は2012年9月まで)
副町長選任関連の質問についてお答えさせていただきます。1点目の質問ですが、現在各種要綱等で定めている副町長の業務については、総務課長が代理で行っており、今後も支障が起きないよう対処しているところです。2点目の質問ですが、1点目の質問でもお答えしましたが、現在総務課長が各種委員会等の代表の代理を務めております。その委員会等の要綱などに代表の代理規定がない場合は、都度改正をしながら進めているところであります。3点目についても総務課長が委員会などの代表の代理で対処しております。4点目の質問ですが、いずれ時期を見て選任したいと考えております。以上です。
議員の質問 4番 松田兼宗
ほとんど実は副町長の代理というのは総務課長がやる形になっているのですよね。それほど総務課長に負担をかけて大丈夫なのですか、今後。もう3カ月過ぎているわけです。予算もありますし、これから今回の議会の日程でも予算委員会があるわけです。それの中ですべて総務課長のほうにその仕事が移るということにおいて、耐えられていくのですか。こんな総務課長が何かあったらどうするのですかという問題があるわけです。そのことを考えるならば、早急に副町長を選任していかなければならないのではないかと思うわけです。さらに、町長は不在のことが過去多かったわけですから、職員が決裁をもらうのに困るのではないですか。仕事に支障を来すということになるのではないですか。その辺をどうお考えになっているのか。さらに、長期にわたる場合に、ほかのそういう町もあるのですけれども、規定とか何かで例えば副町長欠員の間における事務決裁の特例に関する規定とか、そういうのも設けなければまずいのではないかなと思います。そしてさらに、その部分がもしいない場合の長期にわたる場合の問題で起きるのは、自治法上とか、その辺の問題に何か支障、違法の状態になりかねないことが起きるのではないかなということを危惧しています。その辺どう考えているのか。その辺は、町長よりも総務課長のほうがそれこそよく条例とか法律に関してはご存じなことと思いますので、そちらのほうからの答えをいただければいいのかなと思います。以上です。
町の答え 町長 佐藤克男(町長は2012年9月まで)
総務課長に負担をかけていることは間違いありません。確かです。しかし、まだ今の総務課長の仕事の能力の範疇内だと、私はそのように考えております。支障がないのかということですけれども、そのくらいのことは何ともありません。過去に森町では、町長、そして副町長不在というときが長い時間あったのも皆さんご存じのとおりでございます。町長がおりますから、何かあった場合にこれ今の時代は携帯電話、またメール等々ですぐにそれはできるわけでございますから、それは全く支障を起こしていると思っておりません。長期間私がいないということはございません。ただ、2日か3日いないというようなことは、これは今までもよくあったことでございます。長期間、1週間も2週間もあけるなんていうことはございませんので、ですから1日か2日、そのくらいのことについては全く支障はないと、私はそのように思っております。そして、今私は仕事をやっておりますけれども、今までわからなかったことがわかるようなってきておりまして、自分で最初からこういうふうにやっていたら、役場のことがもっともっとわかったのになということで、今非常に仕事を楽しんでやっているところでございます。ですから、決して役場の職員に決裁がなくて支障を来すだとか、そういうことは全くないと、私はそのように思っているところです。以上です。
町の答え 総務課長 木村浩二(総務課長は2016年12月まで)
それでは、法的なことについて私のほうからお答えさせていただきます。まず、副町長については、自治法第161条に定められておりまして、副町長を置くということになってございますので、これに基づきうちの条例でも副町長の設置条例があるわけでございます。ただ、自治法にしても条例にしましてもこういうケースを想定する規定というのがなく、まずあり得ないと思いますので、この空白期間について、では法令的に、条例的に何か影響があるのかということであれば、法的には読み取れないというふうに考えてございます。
議員の質問 4番 松田兼宗
確かに自治法上はそうなのです。何もそれについては書いているの僕も見つけれなかったのですけれども、ただ副町長を置くという条例を設定されている以上は問題が出る。先ほどいつになるか、時期を見てという言い方していますけれども、今後いつを予定しているのか、この人選をしているのかどうかというか、打診をしているとか、見込みがあるのだという話はないのですか、町長。その辺をお聞きすることと、再度もしそういうある程度日数が半年とかいない、不在という状況になった場合、副町長を置かないという条例を設定しなければならない問題が出てくる可能性がある。行革の絡みからするとなくても、置かないところも、町もありますから、そういうことも可能でしょうけれども、そうなると条例を相当いじらなければならないという問題があります。そして、実際問題として今後副町長がいなくて困ることはないと町長は言っていますけれども、それ課長会議等いろんな中で皆さんの意見聞いていますか。どうなのか。支障を来しているのではないですか。その辺支障を来していないとかということを聞いて、困っているのだという話をだれも言う課長はいないかもしれないですけれども、その辺はやっぱり思いやって早急に考えてもらったほうがよろしいかと思います。具体的に今後副町長がいない中でいろんな、先ほど28あると言いました。今後例えばすぐ問題になるのが幾つかやっぱりあるのです。委員長が副町長務めているのです。それは、町長、後で十分その辺調べたほうがいいと思います。総務課長のほうがその辺はよくご存じだと思いますけれども、例えば管理職会議もそうですよね。というのもあります。委員長やっています。それと、行政改革推進本部の本部長は町長ですけれども、副本部長は副町長になっているとか、あと地域ブランド促進・検討委員会、この委員長は副町長でもありますし、さらに競争入札審査委員会、さらには森町わがまち振興事業委員会、これもほとんど全部副町長なわけです。早急にその辺の影響が出てくる。まだまだ例を挙げたらいっぱい出てくるのだと思うのですけれども、その辺を考えて、先ほど言いましたようにめどをつけているのかも含めて最後に質問して、終わらせていただきます。
町の答え 町長 佐藤克男(町長は2012年9月まで)
だれか考えているのかということです。意中の人はおります。それから、役場の業務において支障はないのかということです。何人かの管理職に私は聞いてみました。その中でもちろん支障というよりも非常に風通しがよくなって、すぐに決裁をもらえると。前は副町長、そして町長に行ってということで、そこで時間が非常にかかっていたものもあったけれども、今は即もらえると。非常に早くなったという声も聞いております。それから、いつごろをめどにしているのかということでございます。これは、この事件がきちんと解決するころではないのかなと、そのように私なりに思っております。場合によっては、解決しなくてもその前に必要と私が考えたら、これは副町長、これを皆さんに諮っていただくというときもあろうかと思います。今のところは、まだ考えてございません。