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森町議会 令和5年森町議会3月会議 2023年3月6日

町営住宅の入居条件について

聞いた人
檀上美緒子 議員
答えた人
町長 岡嶋康輔

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 11番 檀上美緒子

2問目です。町営住宅の入居条件について。森町営住宅管理条例では、住宅等の設置、第3条、町は住宅に困窮する低所得者等に住宅を供給するため、町公営住宅及び共同施設並びに町改良住宅及び地区施設を設置するとしています。また、2020年、令和2年2月に国土交通省から出された公営住宅への入居に際しての保証人の取扱いについてでは、保証人の確保を入居の前提とすることから転換すべき、保証人の要否について未検討の事業主体においては早急に検討を行っていただきますようお願いいたしますとなっています。森町においては検討されたと聞いていますが、条例では原則連帯保証人の連署が必要となっており、特別の事情があると認められた場合は必要ないとすることができるとなっています。これでは、国交省の通知とは反対ではありませんか。また、入居に当たって大きな壁となっているのが敷金です。条例では、連帯保証人の連署と同様、10日以内に敷金、家賃、今現在は二月分納付が原則となっており、特別の事情がある場合に減免または猶予することができるとなっています。住宅に困窮する低所得者に住宅を供給するための町営住宅、施設において敷金を、しかも家賃二月分を10日以内に納付を原則とするのは目的からしてもいかがかと思います。住宅に困窮する低所得者に住宅を供給するための町営住宅、施設の目的を達成する上で、現在入居条件となっている原則連帯保証人の連署と敷金納付について見直し、削除する条例改正をすることを提案いたします。町長の所見を伺います。

町の答え 町長 岡嶋康輔

お答えします。町営住宅の保証人につきまして、入居者と連帯して家賃債務の保証や入居者に不測の事態が発生した際の緊急連絡先として住宅管理を行う上で一定の役割を果たしております。令和元年度の国の通達及び民法改正により、保証人の確保が困難となり得る懸念により住宅困窮者が公営住宅への入居に支障が生じることのないように配慮をすることとされておりますが、通達のとおり入居希望者の高齢化等により保証人の確保が難しくなっている状況を踏まえ、町では令和2年4月より家賃債務保証機関の活用や連帯保証人の要件を緩和するとともに、場合により免除することもできるとしており、柔軟な対応に努めているところでございます。2点目の敷金納付の見直しについてですが、ご質問のとおり公営住宅は住宅に困窮する低額所得者のための住宅であります。このことを鑑み、生活困窮者においては敷金の減免、また徴収猶予について規定を設け、対応しているところでございます。今後におきまして、入居希望者の状況、また他市町村の動向を注視しながら、保証人の必要性や滞納抑止につながる対応策、また敷金等の減免制度の在り方等を検証し、住宅困窮者の公営住宅への入居に支障が生じることのないよう、適正な管理に努めてまいりたいと考えております。以上です。

議員の再質問 11番 檀上美緒子

今の町長の答弁で、状況に応じてそれなりの緩和策というか、がなされているということなのですけれども、私は基本的な考え方として変えるべきではないかというふうにして思っているのです。保証人についても、もちろんそれこそ緊急時の連絡先だとか、何かあったときの対応というか、その必要性というのは認めるわけですけれども、原則保証人は要らないと。ただし、特別なそういう病気を持っていらっしゃるとか、かなりの高齢だとかなんとかという心配だとか特殊事情があって、かなり危惧する部分が出てくる可能性が大だというような特別なときには保証人を必要とするけれども、基本的にはないとかというふうにするのが入居の条件としてはハードルを下げる結果となるのではないかなというふうにして考えているのです。それと、敷金のほうもそうなのですけれども、保証人の部分でいくと管内の状況からすれば、幾つかの自治体ではもうこの保証人の部分が削除されているところも現に出てきているのですよね。やっぱりまだ残念ながら保証人の必要なところが多いわけですけれども、現実に保証人なしでやっている自治体も出てきているという状況もありますので、ぜひ原則的な考え方として変えるというか、条例の見直しというのをするべきではないかと考えるのですが、その辺りについてです。敷金のほうは、残念ながらどこの自治体の公営住宅も金額が2か月とか3か月とかという部分で違いはありますけれども、ほとんどが取られている状況にはなっているのですけれども、この部分も減免とか猶予とかということを認めるのであれば、それこそ何か不測の事態、払えなくなった事態のことなんかも含めて危惧する部分があるから、ある程度事前に取っておくということが敷金の考え方としてあるのかもしれませんけれども、そうであれば例えばそれこそ家賃の納める期日を月初めにするとか、または前納制にするとかというふうな形にすれば、そこの部分も含めてクリアできるのではないか。入居の前にそれこそ2か月分まとめて支払うというのがやっぱりちょっと厳しいというような状況というのは多分に考えられるとは思うのです。実際に私自身も生活保護を申請されている方で入居された方のちょっとお世話をしたことあったのですけれども、最終的に振興局のほうに申請すれば、その2か月分の敷金ももらうことはできたのですけれども、だけれども期日的に一旦は自分で支払わなければならないわけですよね。そうすると、やっぱり非常に厳しい状況があるというのも現実に体験しているわけで、その辺りについて基本的な考え方、原則として住宅を安心して困窮者にはお貸しできますというふうな対応をするというのが基本として町営住宅のまさしくそれこそ目的というか、達成する上でも必要なことではないかなと思いますので、その辺りの基本的な考え方について再度お伺いいたします。

町の答え 町長 岡嶋康輔

お答えいたします。滞納抑止という考えからいたしますと、ある一定の条件を設けて、そこは揺るぎないものとして運用していくという考えは、これは必要なものなのかなと考えております。しかしながら、先ほどの答弁でもお話しさせていただきましたとおり、本当に柔軟にそこは申込み者の状況に応じて様々な対応を取るように原課のほうではしております。現在の状況といたしまして、入居世帯の中で連帯保証人を免除している世帯は20世帯ございます。そして、債務保証機関を利用されている世帯は5世帯ございます。そして、敷金の免除についても入居に際して資力がなく、敷金を免除している場合はまれにございまして、現在入居中の世帯では10世帯ほどでございます。また、事前に相談を受けることもありますので、先ほど答弁させていただきましたとおり、本当に柔軟に対応はさせていただいているところでございまして、入居を希望される方々の事情も様々ではございますが、そのような柔軟な対応をさせていただいております中で、これまで連帯保証人がいない、敷金の用意ができないために入居ができないという事例はございません。確かに本当にある一程度、お金を用意しなければならないというところが負担になるというのは低所得者の方に限らず、それはやはり世の中、一般的にどのような賃貸借の場面におきましてもお互いの信頼関係というところを契約に盛り込む意味では、保証金、連帯保証人という制度は必要なのかなという認識を持っておりますので、そこは一定程度ご理解をいただきたいなと考えております。本当に特別な中の特別な事情で、そういった入居に対して本当にハードルが高くて、入居の条件に該当するのだけれども、申し込めなかったり、外れてしまったりという本当に特殊な特殊な事情があるのであれば、それはそれでまたある程度個別の事例でご紹介いただけましたら、柔軟に対応はさせていただく姿勢は変わりませんので、その辺はしっかりと対応させていただきたいと考えているところでございます。以上です。

議員の再質問 11番 檀上美緒子

柔軟に対応するというのは、すごく必要なことですし、大事なのですけれども、先ほどから言っているように原則的な考え方としてどうなのかということがあれなのです。それと、もう一点、先日、森町特定公共賃貸住宅条例の部分での改正がされましたよね。そこの中で、今回の今私が質問しています町営住宅の部分なのですけれども、ここと全く同じ条文が町営住宅のところでは残されているわけです。具体的に言えば、それこそ同居の部分なのですけれども、これについては前向きに検討していくというような答弁だったのですけれども、できるだけ実際に森町においてもそうですけれども、この前の質問でも明らかにされましたけれども、特定公共住宅のほうが圧倒的に少ないわけです。度杭崎に1棟のみという話だったのですけれども、町営住宅はもっと全町的にあるわけで、そういうことからすれば、この改正の部分で恩恵を受けられる範疇というのはすごく狭いわけなのです。ですから、いいことはやっぱり多くの町民に恩恵が行き渡るというのが基本ではないかなというふうにして思っているのです。それで、町長のほうから最終的にこの改正の部分、町営住宅の条例に関わって特定公共賃貸住宅の条例に即した方向で早急に検討するかどうかという辺りについて、ぜひ考え方をお聞かせ願えればと思います。(何事か言う者あり)

町の答え 町長 岡嶋康輔

お答えいたします。重ねての答弁になってしまって大変申し訳ないのですけれども、本当にこの点につきましては柔軟に担当課のほうでも対応させていただきたい。引き続き柔軟にやらせていただきたいというところでございますので、現時点では早急に改正するというところには至っていないというところでございます。今後の状況も捉えまして、制度的にそれが本当に困窮者、生活困窮者にとって入居に対してのハードルが高く、そしてそういった入居ができない、その直接的な原因になるのであれば、それはやはり考えていかなければならないとは思いますが、現状では改正するというところは考えておりませんので、ご理解いただきたいと思います。以上です。(何事か言う者あり)

町の答え 町長 岡嶋康輔

ちょっとお待ちください。

町の答え 町長 岡嶋康輔

漏れましたか、答弁。答弁内容、漏れましたか。

議員の再々質問 11番 檀上美緒子

柔軟でもいいのですけれども、再々質問の主たる私の質問は特定公共賃貸住宅条例が改正されましたよね。それに基づいて同じ条文が町営住宅の条例にあるので、そのときの質問でも国の状況に応じて変えていくことは考えると言っていたのですけれども、もっと積極的に……

町の答え 町長 岡嶋康輔

広げるかということですよね。

議員の再々質問 11番 檀上美緒子

いいことは早めにでも改正するという考えがないのかどうかという話です。

町の答え 町長 岡嶋康輔

基本的には、条例改正はする段取りにはないというところは答弁としてさせていただきます。確かにおっしゃるとおり、いいことといいますか、必要かどうかというところの判断であるのかなと思います。先ほどもお話しさせていただきましたとおり、滞納抑止ですとか、債権管理ですとか、行政運営上、私は現時点では変えるべきではないと考えておりますので、ご理解いただければと思います。以上です。

出典:森町議会 令和5年森町議会3月会議 2023年3月6日 議事録 PDF(138ページ) 間違いを知らせる

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