みんなの議会

七飯町議会 令和4年第4回定例会 2022年12月7日

今後に向けた町民生活の対応策について

聞いた人
田村敏郎 議員
答えた人
政策推進課長 花巻亘、副町長 宮田東、町長 杉原太、土木課長 笠原泰之、商工労働観光課長 磯場嘉和

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 5番 田村敏郎

それでは、通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。まず、1問目でございますけれども、今後に向けた町民生活の対応策について。新型コロナウイルス感染は第8波に入り、相ま っ て イ ン フ ル エ ン ザ の 流 行 も 危 惧 さ れ て いる。電気、灯油、ガス等、公共性の高いものが値上がり、さらに10月には6,700品目が値上がりし、消費者は月で5,700円、年間6万8,000円の負担増が見込まれると報道されているが、町は、町民の生活に寄り添うための独自の政策を考えているか伺いたい。

町の答え 政策推進課長 花巻亘(政策推進課長は2024年3月まで)

1点目につきまして、私から新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に関連した内容についてお答えをしてまいります。令和4年度の臨時交付金としては、国から総額で4億2,086万9,000円の内示を受けて お り 、 そ れ に 伴 っ て 、 町 の 事 業 と し て 、 現在、21事業、事業費で5億1,418万1,000円を予算化し、執行しているところでございます。その中には、電気、灯油、ガス等の公共料金の上昇を初めとした物価高騰対策として、家計支援や事業者支援を目的とした町の独自の事業と し て 、 高 校 生 等 扶 養 世 帯 生 活 支 援 給 付 金 事業、クーポン券発行事業、町内事業者支援給付金事業を実施、また、これから実施することとしており、この3事業の予算額合計は3億9,039万4,000円。財源内訳は、臨時交付金3億1,213万3,000円、一般財源7,826万1,000円となっているところでございます。臨時交付金は、現在開かれている臨時国会において、国の補正予算として追加計上され、可決したところでございますが、現在のところ追加交付額やその使途についての情報はまだこちらのほうには届いてございません。しかし、その追加分につきましては、制度上可能であれば、まずは、既に予算計上している臨時交付金事業の一般財源部分に充当することを想定しているところでございます。以上でございます。

議員の質問 5番 田村敏郎

今、説明があったわけでありますけれども、要するに、新聞にも出ておりましたけれども、国は物価高騰対策として、総合経済対策が来年1月から9月まで、1世帯4万5,000円程度軽減したいということで、電気1キロワット当たり7円、都市ガス1立方メートル、30円、ガソリン、最大1リットル35円、そういうようなことで、それぞれの家庭に軽減を何とかしていきたい。先ほど言ったように年間で6万8,000円の負担増が強いられる。これは全体でありますけれども、その中で、1月から9月まで、国は4万5,000円程度軽減したい。何とか頑張りたいというような考え方であります。先ほどの説明であれば、様々な臨時交付金だとか、そういうものが充てられて、様々な事業を、21事業をやりたいという考え方でおります け れ ど も 、 私 は 町 の 、 い わ ゆ る 町 民 に 対 する、生活に寄り添った対応策、確かに横出し、あるいは上乗せ、そういうものが実現されていると思うのですけれども、まだまだ私は実際に足りない。もっと上乗せだとか、範囲を拡大す- 12 -る、いわゆる横出し部分。例えば非課税だけでなくて、均等割の世帯、こういうところにも横出しをしながら、範囲を拡大しながら、生活を守っていくという考え方ができないのか。そこら辺を私は聞きたいわけでありまして、確かに高 校 生 だ と か ク ー ポ ン 券 は 分 か り ま す け れ ども 。 た だ 、 や っ ぱ り コ ロ ナ の 交 付 金 で あ る とか、そういうものを中心としてやるのですけれども、やはり町独自の、先ほど言ったように横出し、範囲を拡大して対応する。今日の新聞にも出ておりましたけれども、75歳以上の単身、それから75歳以上の夫婦、これらの人方が生活扶助よりも、75歳の単身の方は消費額が少ない。要は生活扶助の額よりも自分たちが生活している金額が少ない。これが1.3%ぐらいマイナスだという話ですけれども、夫婦になりますと、生活扶助よりもたしか3.9%ぐらい少なかったと思うのですけれども、そういうような生活実態が出てきている。国のほうは、少ないのだから、逆に言えば生活扶助を下げましょうというような考え方を持っているようですけれども、私は逆で、やはり何とか町のサイドからは、生活に少しでもプラスになるような上乗せ、あるいは対象から外れている方々に横出しをしながら、少なくとも生活の 足 し に な る よ う な 政 策 は 打 て な い の だ ろ うか。確かに、各福祉制度の対象者、例えば母子家庭だとか父子家庭だとか、あるいは障害者の家庭だとか、様々な各福祉制度の対象者、あるいは税法上で言えば非課税、そういう方々というのは十分理解できますけれども。町として、さらに横出し、いわゆる範囲の拡大、あるいはそこら辺が無理であれば、限定した、非常に厳しい、生活扶助以下と言えばおかしいのですけれど も 、 そ れ に 近 い よ う な 方 々 に 上 乗 せ す る といった考えがあるのか。私は、むしろ考えがあるのか、ないのかではなくて、そういう範囲にまで目を向けて議論をしたことが町サイドとしてあるのかどうか。そこら辺をもう一度お知らせ願いたいと思います。

町の答え 副町長 宮田東(副町長は2023年6月まで)

それでは、私のほうからお答えしてまいりたいと思ってございます。御質問につきましては、町民の方の支援の対象をもっと広げるべきではないかというような御質問かと思ってございます。私 ど も の ス タ ン ス と し て 、 ま ず 第 1 点 と して、今の物価高騰の関係につきましては、国がやるべきものではないかという考え方のスタンスから、そういう考え方で今現在進めているということで、まず御理解いただきたいと思ってございます。議員の発言にもありましたが、先日の国会のほうで補正予算が可決されまして、先ほど言われました電気料金の関係につきまして、1月から9月までの部分ついては、国のほうで4万5,000円程度軽減されるのではないかという試算で報道、発表されてございます。併せて、そういう状況を考えて、少し経過を、その効果といいましょうか、そういうものを見定めながら考えていきたいというのが、まず一つございます。ただ、いましばらく静観してまいりたいと思ってございます。特に、議員の皆さんにもお知らせしてまいりたい部分でございますが、政策推進課長、先ほどの部分で、地方創生の部分について申し上げてございますけれども、高校生、大学生の世帯に対する支援だとか、クーポン券だとか、町内事業者の支援だとかという形の地方創生のほうがございます。その地方創生の部分で、一般財源として7,800万円ほどの上乗せをしているというのが今現在の状況でございます。発言の中には、国の補正の部分である程度の支援があろうかと思いますけれども、先ほど一般財源に充てていきたいという発言でしたが、- 13 -今後の状況の中で、その辺については多少検討の 余 地 も あ る の か と い う 感 じ は し て ご ざ い ます。た だ 、 知 っ て い た だ き た い の が 、 そ の ほ か今、地方創生臨時交付金の関係でございます。そ の ほ か 国 の 直 接 的 な も の だ と か 道 か ら の 支援、少し申し上げさせていただきますと、令和4年度、これは繰越明許も入っていますが、実際に行ってきているものを申し上げますと、まず、住民税非課税世帯に対して臨時特別給付費という形のものがございまして、1世帯当たり10万円という支給がございます。これは淡々と進めてございますけれども、あと、子育て世帯臨時特別給付金事業ということで、1人当たり10万円、そのほか子育て世帯の生活支援特別給付金ということで、児童1人当たり6万円と い う 支 援 だ と か 、 高 齢 者 の 方 に つ き ま し ては、高齢者世帯等地域生活支援助成金事業ということで、1世帯当たり1万2,000円、住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金、これも家 計 急 変 等 の 部 分 に な る か と 思 い ま す け れ ども 、 1 世 帯 当 た り 5 万 円 と い う 形 で ご ざ い ます。対象は、ある程度条件がありますので、かなり絞られる部分があるので、七飯町民全体の方ということではないのですが、それぞれこうい う 支 援 が あ っ て 、 そ れ ぞ れ の 要 件 を 満 た せば、それぞれの世帯に対して支援されているということでございます。考え方といたしまして、今の方々につきまして、先ほど町民税均等割の方々という話がございましたけれども、まだ広げてもいいのではないか。当然この中には均等割の方も入っている場合も、子育てなんかは当然入っている方々もおられますし、地方創生で、先ほどの事業者支援の中の個人経営の方々も1件およそ1,200円ほど見込んでいますが、個人事業主の方も一般町民であり、その方々についても、税金を多く払っている方も少なく払っている方も一律5万円支援するという形で予算を議決いただいていると、それを淡々と進めていく。全員というのはクーポン券以外はないのですけれども、ある程度広げているという部分の支援は並行して行っているという中で、御理解をお願いしたいと思ってございます。そのような状況を進めている関係上、国の支援も含めて、当面は静観させていただいて、状況をある程度考慮しながら、今後の検討課題とさせていただきたいと思ってございます。以上でございます。

議員の質問 5番 田村敏郎

よく分かりました。こういうものについては、町の考え方としては、国がやるべきものだと。ただそれに尽きるというような私は押さえ方しかできなかった。非常に残念です。私が先ほど言っているのは、均等割世帯に全員にやれとか、そういう話ではなくて、例えばそういう範囲を拡大するとか、あるいは上乗せす る 。 例 え ば 、 先 ほ ど 同 僚 議 員 が 言 っ た よ うに、福祉灯油なんかは5,000円、それではなくて、2,000円、5,000円上乗せするとか。申請ですから、これについては、要る人も要らない人もそれぞれ判断して使うだけの話ですから、申請が少ないからどうのこうの、そういう話ではないと思うのですけれども、私は、先ほどから町は町民の生活に寄り添うための独自 の 施 策 を 考 え て い る の か と い う こ と な の です。ですから、同僚議員も再三福祉灯油でいろいろ言っていましたけれども、そういう一つ一つの寄り添い方が、申請率が低い高い関係なく、やはり上乗せ。今百二十何円です、灯油。一月どのぐらいたくと思いますか、そこら辺は人それぞれですからあれですけれども、本当に5,000円というのは僅かだと思うのです。がさっとしても一月もつかもたないか、それ以上もつかも分からないですけれども、使い方によっては。そういう中で、国がやるべきもので、我々は国のやった中で、できる範囲の中で対応してまいりたい。そして独自としては約8,000万円近くの予算を使いながらやっています。根本的には、国がやるべき問題ではないでしょうかという問いかけだと思うのです。- 14 -果たしてこれで本当に町長は、町民の生活に寄り添う施策というものを考えているのか。年間6万8,000万円の負担増です。老齢福祉年金だとか、そういう人方、受給している人、どのぐらいだと思いますか、年間。もう少しそういう部分をしっかりと捉えながら施策というものを推し進めるべきではないかと思うのですけれども、そこら辺について、もう一度考え方をお知らせ願いたいと思います。

町の答え 町長 杉原太

田村議員から言われているものに関しましては、今現在、物価高騰で、年金生活されている方、また、年金で独り暮らしされている方は、自分本人の年金収入しかなくて大変御苦労されていると思っております。しかしながら、町のほうの財政的な部分も当然あるわけでして、国からの交付金を頂くことによって、こういうような対策もできるわけでございまして、また、これまでに蓄えてきた基金 だ と か 、 そ う い う も の も 総 体 的 に 考 え な がら、今の物価高騰、そして生活の大変さの部分の対策については、総合的に考えていかなければならないと思っております。今の物価高騰の社会情勢がどこまで行くのか、そういうものも見極めながら、国の臨時交付金も考慮に入れ、そして町のほうでできることは、住民の生活の安定というものも見据えながら、これまでやってきたもので終わりだということではなくて、情勢が日々変わっていくわけですから、そういうものを考慮しながら町政を進めてまいりたいと思いますので、御理解いただきたいと思います。以上です。

議員の質問 5番 田村敏郎

そうしますと、最後に確認 い た し ま す け れ ど も 、 今 の 情 勢 の 中 で い けば、このままで、今年度はこのような生活対策というものについては、国が動かない限り町は動かないという確認でよろしいですね。

町の答え 町長 杉原太

国が動かない限り町は動かないではなくて、今のこういう現状を注視しながら、今後どういうものができるかというものも町としても考えていきたいと思います。以上でございます。

議員の質問 5番 田村敏郎

二つ目です。町の除雪と排雪について。今年も冬がやってきたが、報道によると日本海の低気圧により、北海道は今年も大雪とのことである。町内は年々高齢化が進み、この時期になると足腰等のけがが増加する傾向にあるという。特に住宅密集地では、家の周りを除雪しようにも、除雪でできた雪の山で、排雪をしなければ除雪ができない状況にある。そこで、次の点について伺いたい。1、町の除雪は、降雪何センチで実施するのか。2、排雪は、どのような状況になったら実施するのか。3、高齢化と人口減が待ったなしの状況で、町の除排雪についてどのような方策を立てているのか。

町の答え 土木課長 笠原泰之(土木課長は2023年12月まで)

それでは、1点目の除雪は、降雪何センチで実施するのかでございますが、気象予報を参考としながらパトロールを実施し、10センチメートル以上の降雪量の確認、また、同様な降雪量が見込まれる場合は出動を決定いたします。2点目の排雪は、どのような状況になったら実施するのかでございますが、路線全体の排雪については予定しておりませんが、一般車両の通行に著しく支障がある箇所や緊急車両が通行できない恐れがあると判断した箇所、通学路等で通学等において危険な箇所など、今年度については、例年どおり7回程度の排雪を予定しております。3点目の高齢化と人口減が待ったなしの状況で、町の除排雪についてどのような方策を立てているのかでございますが、今後の方策といたしましては、排雪箇所を現在より増やすなどが考えられますが、除排雪経費の増加につながることから慎重に検討してまいります。- 15 -また、大型除雪車の除雪による家の間口などの 寄 せ 雪 に 関 し ま し て は 、 ミ ニ ホ イ ー ル ロ ーダー等により、おおむね半分程度取り除くように作業をしており、それぞれの個別の対応は、現在の町の除雪体制では難しいと考えております が 、 今 後 も 他 の 自 治 体 な ど を 参 考 に し な がら、除排雪方法について検討してまいりますので、御理解願います。以上でございます。

議員の質問 5番 田村敏郎

1番目は分かりました。10センチ以上で、10センチ以上の見込みがある場合ということでございますので、分かりました。2番目の排雪については、これは7回程度ということですけれども、状況を見てという話ですけれども、住宅のほうは、なかなか近所に排雪する場所がない。どうしても山にならざるを得 な い 。 そ う い う 状 況 の 中 で 、 雪 が ど ん ど ん降ってくるという話になってしまうと、なかなか住民の人方で周りの排雪が難しい。そして、さ ら に 除 雪 も 難 し い と い う 状 況 に 陥 っ て し まう。そうなりますと、この7回程度というのは、恐らく12月はそんなにないですけれども、1月から3月にかけての3か月間ぐらいで7回ぐらいの計画ではないかと思うのですけれども、やはり雪質にもよります。しばれているとき、さらさらであれば町民も除雪はそんなに苦にならないのですけれども、2月の下旬だとか3月になると、湿った重い雪になると、なかなか除雪が難しくなってくる。そういった場合、業者なんか丁寧に除雪していただいていますからいいのですけれども、最終的には、質問文の中にもありましたように、排雪ということが、半分ぐらいと今言いましたけれども、全部持っていけとは言いませんけれども、もう少し、回数というのは、お金もかかることでありますから、もう少し状況を見ながら、7回程度ですから、8回、9回あるかもしれませんけれども、もう少し頻繁に町内を巡回していただいて、排雪の頻度を上げていく考えは な い か ど う か 、 そ こ を も う 一 度 お 願 い し ます。

町の答え 土木課長 笠原泰之(土木課長は2023年12月まで)

それでは、排雪の関係について答弁させていただきます。半分程度というのは、大型除雪車で除雪した寄せ雪が道路脇に残りますので、それを小型のホイールローダーで半分程度、できれば半分以上、極力取り除けるようにしておりますが、その部分に関しては、排雪回数と関係なく、毎回の大型除雪車で除雪した後の対応として、毎回実施しているところであります。あと、たまった雪山等に関しましては、うちのほうもその都度パトロールしたり、住民の方から年に数百件苦情といいますか、相談を受けますので、その都度把握しながら、翌年度の排雪に生かせるものは、業者とも連携しながら増やしていきたいと考えておりますし、降雪量が10センチ以上ということが、予定している除雪 回 数 よ り 多 く な る と い う こ と で あ れ ば 、 今後、3月に補正予算で、排雪、除雪も足りないということで、御提案させていただきたいと考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。

議員の質問 5番 田村敏郎

大体除排雪については分かりましたけれども、3番の方策、これについて は 、 何 か 文 書 的 な も の と い う の は あ る の でしょうか。それとも、例えば今、答弁いただいたようなもの、除排雪に関するマニュアルと言えばおかしいのですけれども、そういうものがあるかどうか、そこを教えていただきたいと思います。

町の答え 土木課長 笠原泰之(土木課長は2023年12月まで)

除排雪のマニュアルというものはうちのほうで作成はしておりません。ただ、平成30年に、さっきの寄せ雪の関係ですけれども、ミニホイールローダーを10数台を導入しまして、それまである程度寄せ雪が多く残っていた状況でございますが、なるべく寄せ雪というものを取って、住民の方の負担を減らしていくという方策をその頃から実施し- 16 -ておりましたので、今後引き続きこれについては行っていきたいと考えております。以上でございます。

議員の質問 5番 田村敏郎

ま ず 、 除 排 雪 に つ い ては、委託された業者とのコミュニケーションであ る と か 、 あ る い は 町 民 が 何 ら か の 除 排 雪 に困っているという相談があれば、現地を確認しながらそれなりの対応をしていただけるということでよろしいですか。

町の答え 土木課長 笠原泰之(土木課長は2023年12月まで)

排雪の関係につきましては、業者とも今後連携を取りながら、住民の方から相談があれば、うちのほうで必ず現地を見て、可能な限り対応していきたいと考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。以上です。

議員の質問 5番 田村敏郎

今言ったの除雪は業者でしたか、今言ったのは、両方でしたか。除排雪は、町民の相談に極力応じていくということでいいですね、分かりました。それでは、次に行きます。3、道の駅の納付金について。令和3年度の決算特別委員会報告書中、町長は、総括質疑の答弁で、「令和4年度の公募要領の規定を見直し、寄附金を納付金と修正し、納付額を指定管理者に提案してもらい、選定の際の評価指標とすることといたしました」とあるが、下記について伺いたい。1、令和4年度の公募要領をどのように見直したのか。2 、 選 定 の 際 の 評 価 指 標 と は ど う い う 意 味か。3、新規参入者にとって不利ではないか。

町の答え 商工労働観光課長 磯場嘉和(商工労働観光課長は2024年3月まで)

1点目の令和4年度の公募要領の見直し内容についてですが、令和2年第4回定例会の一般質問で、同僚議員より、「指定管理者から寄附金を受けているが、協定の中で収益の一定割合を町へ納付する と 定 め る べ き で は な い か 」 と の 御 質 問 が あり、答弁として、「次回募集時には、あらかじめ募集要領に規定するなど、参考としたい」とお答えしております。令 和 4 年 度 に 公 募 す る に 当 た り 、 従 前 は 、「指定管理者は会計年度ごとの経営状況により利益が生じた場合、指定管理料の一定額または一定の割合を乗じて得た額を町に納付することとします。なお、納付する額については、指定管理者が提案するものとし、町と協議の上、年度ごとに協定書に定めることとします。」としていたものを、「指定管理者は、会計年度ごとの経営状況により利益が生じた場合、当該利益の一定額または一定の割合を乗じて得た額を町に納付することとします。なお、納付する額については、指定管理者が応募の際に提案し、当該提案内容を指定管理者選定の際の評価指標とします。選定された指定管理者は、応募の際に提案した額を年度ごとに町に納付することとします。」に見直しております。次に、2点目ですが、指定管理者候補者は、選定委員会における採点により決定されます。評価の際の評価項目は、施設設置の目的が達成できるかなどの11の共通項目から成り、それぞれに施設の設置目的に合致した方針かなどの細項目が41あります。今回は、その細項目に納付金の提案についての項目を追加しております。3 点 目 に つ い て で す が 、 担 当 と し て は 、 特段、新規参入者が不利になるようなことはないと考えております。以上でございます。

議員の質問 5番 田村敏郎

3番目の不利益になることはないと答弁ありましたけれども、実際、理由は、どうして不利益でないのか、そこら辺を教えてください。

町の答え 商工労働観光課長 磯場嘉和(商工労働観光課長は2024年3月まで)

逆に、不利益になるというところが、どういうところが不利益になるのかというのが、うちのほうでも把握 が な か な か 難 し い の か な 。 広 く い ろ い ろ な- 17 -方々に参入の機会を与えて公募しているので、特段うちのほうで、既存の方に得点を多く与えるとか、そういう制度にはなっていないので、特に有利、不利益というのはないかと考えております。以上です。

議員の質問 5番 田村敏郎

この納付金は、参入する方 が 申 し 出 る と い う こ と で す よ ね 。 町 と し ては、評価の指標とするという話であれば、どういうふうに評価するのですか。例えば金額の多い 少 な い で 何 点 何 点 。 そ も そ も 選 定 す る と きは、70点以上でしたか、最低合格ラインと言えばおかしいですけれども、それを超えて、例えば75点と73点であれば、75点のほうを指定管理者にするという、大ざっぱに言えば、流れだと思うのです。そ う い う こ と か ら す れ ば 、 納 付 金 と い う のは、当然金額で、例えば何点とか、AだとかBだとかCだとかと、こういう評価する際のランクづけというのはないのかどうか、そこを教えてください。

町の答え 商工労働観光課長 磯場嘉和(商工労働観光課長は2024年3月まで)

田 村 議 員おっしゃるとおり、指定管理候補者が最低でも7割の評価点が必要になります。500点満点中 7 割 を 取 ら な い と 採 択 さ れ な い と い う 形 になってございます。その中で、350点取らないとならないという形になっております。そ の 中 で 、 納 付 金 に つ い て の 配 点 に つ い ては、五つの項目と併せて、50点満点の中でそこの金額が配点されています。そこの部分については満点が8点となっていますので、そちらについては、全体の500点満点でいくと1.6%が配点となっていまして、各委員それぞれその範囲内で採点を決めるという形になってございます。以上です。

議員の質問 5番 田村敏郎

8点ということで、全体からすれば1.6%、分かります。そして、金額の、例えば8点であれば、そうすると1点は幾らなのですか、8点は幾らなのですか、私はそこら辺があると思います。要するに実績のある人は大体試算するとこのぐらいだなということで、1,000万円なら1,000万円納付しますと。新規の人は分からない、3年間トータルして納めるのであればちょっと低めにしましょう。100万円でした。そうなるとおのずと、こういう納付金を、いわゆる寄附であれば相手側からくるわけですよね、寄附したい。それは、寄附を受けるか受けないかは町が判断するだけの話ですけれども、納付金になれば、極端に言えば、町が払いなさいという話なのです。払いませんというならここがゼロになるのですか。その仕組みは分からないですけれども、ある程度強制的に、納付金はあなた方が決めなさい。そうでないと参入できないというのが私の受け取り方なのです。それを考えると、当然新規参入の方は私は不利益になるのではないのかなと。実績のあるところはいいです。それは実績に基づいて、確実に3年間は払える金額を出す。あるいは無理して で も こ の ぐ ら い は い け る か な と 。 だ け れ ども、新規参入の方は、大盤振る舞いをして、例えば1,500万円払います。いいね、満点です。やったはいいけれども、1年目はいいけれども、2年、3年目は全然払えませんといった場合どうするのですか、町は。納付金で3年間払ってくださいという話ですよ。そこら辺の考えをまず教えてください。

町の答え 商工労働観光課長 磯場嘉和(商工労働観光課長は2024年3月まで)

田 村 議 員おっしゃるとおり納付金なので、ある程度の拘束力はあります。寄附ではないので、一度提案した金額についてはお支払いしてください。3年間についてはという形で今回制度設計させていただきました。金額について、満点が8点でゼロだったら何だとかというのは、特に配点については、各委員の見解で配点するという形で選考委員会で定められましたので、これについてのルールづくりというのは特段ございません。各委員の判断という形になってございます。- 18 -そういう形で選考しているところですが、新規参入について、幾ら払えるか、既存は幾ら払えるかというのは、そこの事業者のそれぞれの考え方ですので、今回たまたま1者しか応募はなかったのですけれども、新規参入の方々は幾ら 払 い な さ い と い う こ と は 当 然 ご ざ い ま せ んし、かつ、今回こういう形で納付制度を設けてやりましたけれども、先般の一般質問でもお答えしましたけれども、過度に納付を求めるというのはいかがなものかという話がありましたので、その辺も次回の指定管理の選考の際には、また改めて検討させていただきたいと考えております。以上でございます。

議員の質問 5番 田村敏郎

改めて検討するのは結構ですけれども、各委員の見解と今答弁ありましたけれども、やはり50万円の納付金と200万円の納付金ならどうになりますか、普通。一般的に考えてもあり得ない話です。こういうことをやってしまうというのか、これはまずどうなのですか、基本的な考え方としては、まず納付金を払っていただくという、これは町の歳入としては雑入に入るのですか、どこに入るのですか。それから、納付金の根拠というのは何なのでし ょ う か 。 こ れ は ど こ か に あ り ま し た け れ ども、その他町長が必要と認める事項から取るのだという考え方なのか、そこら辺も併せて教えていただきたいと思います。

町の答え 商工労働観光課長 磯場嘉和(商工労働観光課長は2024年3月まで)

納付金については、雑入という形で歳入されると思ってございます。あと、根拠というところでございますけれども、今まで寄附金ということであれば、任意なところが多いというところから、ある程度お約束をしていただいて納付していただくというところに改めさせていただきたいというところから、納付金という項目にさせていただいているところでございます。以上です。

議員の質問 5番 田村敏郎

納付金という項目に町は入れるということでいいのですか、ちょっと理解できなかったのです。私は今聞いたのは、納付金が納められたときには、町は歳入のどこに入るのですか、雑入に入るのですか、それともどこに入るのですかという聞き方をしたものですから、もう一度そこ。

町の答え 商工労働観光課長 磯場嘉和(商工労働観光課長は2024年3月まで)

納付金については、雑入に入るということで考えているところです。以上です。

議員の質問 5番 田村敏郎

そうすると、雑入に入るということは、一般会計の雑入に入って、一般会計全体に使われるという考え方でいいのですか、それとも雑入に入るけれども、道の駅関連に、いわゆる入湯税と同じで、目的税みたいな形にして、道の駅の例えば野外の何かに使うとか、いろいろなものに使いたいという、そういう考え方でなくて、とにかく雑入に入れて、一般 会 計 全 体 で 使 う の だ と い う 考 え 方 な の で すね。

町の答え 商工労働観光課長 磯場嘉和(商工労働観光課長は2024年3月まで)

歳出については、特定財源という形で、それに充てると、何か充てるというところではなくて、まずは一般会計の中で受けていきたいという形で考えております。以上です。

議員の質問 5番 田村敏郎

納 付 金 の 、 業 者 に 対 して、説明の中では出てくると思うのですが、これ様式か何かで定めているのですか、それとも口頭で言うのですか、そこら辺。この中には書いていますよね。これには書いているのですけれ ど も 、 こ れ だ け で 、 申 請 書 の 中 に は そ う いう、幾ら納付するとかと記載する場所はあるのですか。

町の答え 商工労働観光課長 磯場嘉和(商工労働観光課長は2024年3月まで)

申請書の中- 19 -に記載する項目がございまして、それによって委員が判断するという形になってございます。以上です。

議員の質問 5番 田村敏郎

大体分かりましたけれども、この納付金について、七飯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、これには載っていないですね、納付金の項目は一切。確かに指定管理者公募要項には、公募要項に出てましたか、何ページでしたか。

町の答え 商工労働観光課長 磯場嘉和(商工労働観光課長は2024年3月まで)

公募要項の詳細の別紙5というのがございまして、そちらに道の駅なないろ・ななえの管理運営に係る経費等についてという冊子がございまして、それの最終ページに、(15)納付金という形で載せてございます。以前は、ここが寄附金という形で載っていたところでございます。以上です。

議員の質問 5番 田村敏郎

非常に納付金というのは分かりにくいですね、はっきり言いまして。というのは、これにも実際、直接載らないで別紙に載せて、しかも条例の施行規則にも全く載ってきていないのです。知っているのは町の担当者と公募をする業者、この2人しかいないのです。そういう中で納付金のやり取りなんて町がすべきですか。規則にもない、要項にも直接載せない。そして別紙5に書く。寄附金なら分かります。先ほど言ったように、相手が言ってきて、それを受ける受けないというのは町の判断です。納付金ですよ。町が払ってください。3年間この金額、言った金額を払ってくださいと言 っ て い る の で す 。 言 っ て い る に も か か わ らず、規則にも出ていないのです。どうなのですか、これ全くおかしいですよね。しかも2,200万円払っています、指定管理料。例えば1,000万円納付しますといったら、実質町の持ち出しというのは1,200万円です。表向きは2,200万円払いながら、当事者同士で話し合って1,000万円、キックバックですか、これ。そんなことあり得ないです。町長は言っていますよね、これ。「近い将来には指定管理料ゼロと同様の効果を目指しています と 提 案 が あ っ た 」 と 業 者 が 言 っ て い る の です、業者が。そう言っていましたと町長は言ったのですけれども、業者が言っている。これで新規参入者が不利益にならないはずないでしょう。この文面から読み取ればですよ。規 則 に も 載 せ な い 、 正 式 な 要 項 に も 載 せ ない。別紙5に載せて、寄附金なら分かるけれども、納付金というのは、町が幾ら払ってくれるのですかという義務的な経費を要求して、全くこういうものに載せないなんておかしい話ではないですか。どうするのですか、これ。私は違法性に近いと思いますよ、これ。町と業者が密約みたいなものでしょう。町民は誰も分からないですよ。そして雑入に入れて一般会計で使おう。これはまずいのではないですか。町長、どうするのですか、これ。

町の答え 副町長 宮田東(副町長は2023年6月まで)

お答えしてまいりたいと思いますけれども、十分なお答えにならないか も 分 か り ま せ ん が 、 先 ほ ど 規 則 に 載 っ て いる、載っていないというのがありましたが、指定管理の公募をしているときに、公募要領の別紙かも分かりませんが、それについては、事業を希望する方については御覧になっていただいているのかなという形でございます。別紙という形が正しいかどうかはあるかも分かりませんけれども、公募要項の中について一緒にやって募集をして、手を挙げていただくという考え方で今現在進んできたという話です。ですから、全く相手みたいな形のものはないということで御承知願いたいと思ってございます。新規が不利益になるのではないかというお話の部分の整理でございますけれども、審査の点数のつけ方ですが、配分の関係で、全体として大きく11項目ありまして、それぞれ1項目30点だとかという形でやってきています。今、指定管理の納付金の関係の項目については 、 全 体 5 0 0 満 点 中 の 5 0 点 の 配 分 な の です。50点の中で配分の点数で評価しているという形です。当然そういう形の中で比重が相当- 20 -重いのかといった場合について、比重は相当軽い。寄附が大きいからそれですぐ指定管理に決まるという制度ではなくて、全体の総合評価として見て、それを点数化してございます。そのうちの配分が50点。6項目あるうちの50点です。そのうち1項目として納付金の点数が含まれている形になっております。そういう形の中で比重が相当軽いので、それだけで、寄附が多いからイコール道の駅に指定されるという形ではない評価になります。全体として、運営していただける方かどうかという判断をしていくという考え方です。くどいのですが、金額で決まるというものはございませんので、その辺は御理解をお願いしたいと思ってございます。私のほうからは、以上です。

議員の質問 5番 田村敏郎

副町長のほうから考え方をお聞きしましたけれども、私は非常に問題ある考え方ではないのかと思うのです。というのは 、 な ぜ か と い う と 、 多 い 少 な い に か か わ らず 、 町 が 責 任 を 持 っ て や る 選 定 作 業 に 向 か って、点数が多い少ないは関係ないのです。点数が付与されているのですから、基本的にそこが違います。全体の何%だとか、50項目のうちの何ぼだとか、50点のうちの何ぼだとか、そういう問題ではなくて、やはり町民はしっかりした公明正大な行政運営というものを望んでいるのです。こういうことをやって、しかも、先ほど言った よ う に 、 施 行 規 則 に う た っ て い な い の で すよ。何でうたわないのですか、そこが問題ではないですか。点数の多い少ないではなくて、何で施行規則、条例ではないのですから、議会にかけなくて済むのですよ。しっかり施行規則に書いてありますと言えるのではないですか。それも何もしないで、大した点数の配分はないからなんていうのは、非常に問題がある。私、聞いているのは、町長どうするのですかというのは、施行規則にないものをやっておいてどうするのですかと聞いているのです。

町の答え 商工労働観光課長 磯場嘉和(商工労働観光課長は2024年3月まで)

それでは、納付金について、まず御答弁させていただきます。納付金を求めている指定管理施設は道の駅だけであることから、七飯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則に個別に規定するのではなく、規則第2条第3項第5 号 に 、 そ の 他 町 長 が 必 要 と 認 め る 事 項 と あり、個々の公募要項にしております。道の駅なないろ・ななえ指定管理者公募要項に、管理運営に係る経費について規定しておりまして、その詳細を別紙5として定めております。公募要項の全ては、町ホームページでも公開しており、公募説明会の際にも、特に今回の変更点などについて詳しく説明をしており、公募内容の周知については適正に行われていると考えております。また、新規参入の評価等についてですが、納付金がたとえゼロ円だとしても、他の評価が優れていれば指定管理者として選定されることから、新規参入者が不利になるとは考えておりませんが、決算審査特別委員会でも御答弁したとおり、「企業努力によって利益を出していることについて、町が過度に納付を要求することは慎むべきと考えております」と答弁しておりまして、次回の募集時までには、改める方向で検討したいと考えておりますので、御理解いただきますようよろしくお願いいたします。以上です。

議員の質問 5番 田村敏郎

言い分は十分理解はできますけれども、まず、公募要項に、個別の施設だから個別に載せましたということですけれども、先ほどから言っているように、規則に載せ- 21 -なくていいのですかということです。私は再三言っているように、寄附金は相手方から来るから、町は受けるか受けないかは町が判断して、採納するならする、しないならしないでいいですけれども、殊納付金ということになると、町から応募する側に一定程度、強制と言えばおかしいですけれども、義務的な経費として払ってくださいという話になります。今の答弁の中では、ゼロ円でもいいです。ただ、企業努力によって払ってくださいということは、ゼロ円ということはどういうことかということです。言葉尻をつかまえてと言うかも分からないですけれども、やはり努力をして何とかしたいとみんな参入してくるわけですから、当然払いたい、払うべきだという考え方で応募してくるわけです。ですから受ける側は、町側はゼロ円でもいいのだ。そうすると点数は8点つけるのですか、中身を見て大体同じような内容の中で、片方は100万円、片方はゼロという話になると、お互いにみんなそれぞれ8点つけるのですか、違うでしょう、やはり。それぞれ努力の跡が見える見えないという判断は金額で決まるのですから。だから、ゼロ円でいいとい う の は 分 か り ま す け れ ど も 、 応 募 す る 側 にとっては、どういう気持ちでやるかということを町サイドとしても考えないと駄目ではないですか。理屈は分かります。それともう1点、先ほどから何回も言うように、規則に載せなくていいのですか。寄附は分かります。納付金は、規則に載せなくていいので す か と い う こ と な の で す 。 取 る 側 で す よ 、ルールに基づいて取ると言えばおかしいですけれども、納めていただくという、こういうことが必要ではないですかということなのです。確かに道の駅、これは施設ごとに収支のバランスがばらばらですから、収益があればそれなりの対応というのは町は考えたと思いますけれども、基本的な考え方は、今までは寄附ありました。規則上どうのこうの、寄附採納の手続・手 順 に 沿 っ て や れ ば い い だ け の 話 で す け れ ども、殊納付金になれば、道の駅、この部分の1施設だけという話ではなくて、やはり規則の中に、町としては、しっかり支払っていただく、3年間です。申告した金額を3年間払ってくださいと書いているのです。これを規則に載せなくて、いわゆる要項に載せたからいいのですでいいのですか、そこを私は言っているのです。それでは、先ほども言いましたけれども、町と申請者とツーツーの話ではないですか。5者いたって五つとしゃべるだけの話ではないですか、そしてあとは、町の中でどうするどうするという話ではないですか。そういうことがいいのですかということです。私はやっぱり規則にしっかりと明記して、その上で、納付金を払っていただきますという形になぜできなかったのですか、そこをお願いします。

町の答え 町長 杉原太

こちらのほうで商工労働観光課長からも御説明しておりますけれども、あくまで経営状況により利益が生じた場合、当該利益の一定額または一定の率というような形で、ゼロの場合もございます。記入したからといって必ず払うというものでもございません。しかしながら、公募要項の中に、募集申請書の中に記載して提出するということになっている こ と か ら 、 町 の ほ う で 設 定 し た も の に 対 して、町がそういうふうにあくまでも事業者に対して強制しているものではないのだけれども、そういうに思われるというふうに解釈される場合もあるということですから、誤解を生じないように次回の募集までに、その部分、規則も含めて検討、考えさせていただいて、改めるように対処してまいりたいと思いますので、御理解いただきたいと思います。以上です。

議員の質問 5番 田村敏郎

今の聞いていますと、私は詭弁だと思うのです。私が聞いているのは、なぜ規則に載せないのですかということなのです。私が知ったのは、決算委員会です。9月です。道の駅の公募が始まったのは5月か6月か7月ぐらいです。そのときには、私たちが知らな い 間 に 納 付 金 の 関 係 で 進 ん で い る の で す 、話。規則にも載せない納付金について、要項に- 22 -載せて、これでやりますから。そういうことってあるのですか。私はしっかりとこういう問題については規則に載せて、そしてやるというのは当たり前の話です。町民誰に聞いたってそう答えます。やはりそこら辺が認識の欠如というのですか、何となくやればいいみたいな感じになっていますけれども、私としては、やはり納付金のものをしっかりと規則に載せて、その上で公募要項にも載せて、そして選定に進めるべきではないですか。それもしないで、今回の議決案件の中に道の駅が入っているのです。本 来 で あ れ ば 、 規 則 に な い 形 で や っ て お いて、そして議決を出すということは無効です。幸い1事業所しかなかったからいいかもしれませんけれども、二つ三つ出た場合はどうなるのですか。一つだから収まっているかも分からないですけれども、当然競合した場合なんかは、こういう問題で済まないです。で す か ら 、 私 と し て は 、 な ぜ 規 則 に 載 せ なかったのですか。先ほども言ったように、寄附は分かるけれども、納付金というのは、こっちから取る側ですから、なぜそれを明示しなかったのですかということです。その上で要項を交付して、そして手続を取ればよかったのではないですか。それをどうしてしなかったのか、そこを聞きたいのです。

町の答え 町長 杉原太

あくまでもこちらのほうは、答弁したとおり、指定管理者制度に関する条例規則があって、また、公募によっては、道の駅の部分だけ納付金の部分がありますけれども 、 こ れ は 公 募 要 項 の 中 で 示 し て お り ま す ので、それで十分に周知して進めていると考えております。しかしながら、そういうふうに誤解されるというか、見解の相違に最後はなってしまいますけれども、あくまでもこちらとしては、次に向けて、そういう御意見も賜りながら、企業努力によって利益を出していることについて、町が過度に納付を要求することは慎むべきと考えておりますので、次回の募集時までには改める方向で検討したいと考えておりますので、御理解いただきたいと思います。以上です。

議員の質問 5番 田村敏郎

そうすると、この納付については、町は問題なかったと。私と町が見解の 相 違 あ る い は 誤 解 を 生 じ る 、 見 解 の 相 違 でしょうね。そちらは全く、もう一度言いますけれども、違法性はないと、規則に載せなくてもいいのだという考え方で、私の立場としては、規則に載せてやるべきだったのではないのかという、その見解の違いだから、今後についていろいろ検討していくという考え方でよろしいのですね。

町の答え 町長 杉原太

あくまでもこちらのほうでは、その部分については、今の現状で進めていていいと考えております。し か し な が ら 、 そ う い う ふ う に 誤 解 と い うか、認識として、別な参入したいというところをとどめているのではないかという考えもあるということですから、これは広く、門戸を閉じないように、今後、募集時までに改める方向で検討したいと考えておりますので、御理解いただきたいと思います。以上です。

議員の質問 5番 田村敏郎

再 度 確 認 し ま す け れ ども、この問題は違法性もなく、規則に載せなくても構わない。このままやっていくし、もし不都合が生じた場合は見直していきたいという町の見解なのですね。

町の答え 町長 杉原太

そ う い う こ と で は な くて 、 今 現 在 は 間 違 い で は な い と 思 っ て お り ます。ただ、そういうふうに懸念するというか、こういう御意見もありますので、その御意見を踏まえた部分で、次回に向けて検討していきたいと考えておりますので、御理解いただきたいと思います。以上です。

議員の質問 5番 田村敏郎

何回も申し訳ないですけれども、そうしますと、この問題については、このままで行くのだと、要は、規則は関係なのだという考え方でいいのですね。私はさっきから聞いているのは、なぜ規則に載せないのですかということです、納付金を。載せるべき事項ではないのですかということを言っているのです。ほかに町長が定めるものとか何とかと項目はありますけれども、そういう問題ではないのではないですかと言っているのです。運営だとか何とかではなくて、要は、納付金というお金を要求しているのですよ。それはないから払わなくていいと、理屈ですよ、そういうのは。町の姿勢として、納付金という形でお金を要求しているのです。それを規則に載せなくていいのですかという話、単純な話です。先ほどから見解の相違だとか、あるいは不都合が生じた場合は後で直す、是正するという話ですけれども、そういう問題なのですかということ、私は再三言っているのです。そういう大事なものを規則に載せなくて、いわゆる要項に載せたからいいのだという話になるのですかということなのです。そこだけお願いします。

町の答え 町長 杉原太

規則に載せるべきではないかとのお話ですけれども、今定例会の会期中に、七飯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則について、誤解が生じないように、精査の上、明示してまいりたいと考えておりますので、御理解くださいますようよろしくお願い申し上げます。

出典:七飯町議会 令和4年第4回定例会 2022年12月7日 議事録 PDF(11ページ) 間違いを知らせる