みんなの議会

厚沢部町議会 令和3年第4回定例会 2021年12月13日

空き家等を適正に管理する条例の制定について

聞いた人
山崎孝 議員
答えた人
町長、政策推進課長、総務財政課長

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 山崎

議長の許可をいただきましたので2点について質問をいたします。令和3年も残すところ18日となりました。コロナ禍による影響を受け大変厳しい1年であったと思っております。農業生産に関しましては高温・乾燥・少雨によりましてこの出来秋が大変心配されましたが、生産者の皆さんの努力によりまして、聞くところによりますと大変良い結果になったということを聞いております。米の作況指数は、檜山は108で「良」であるという、そういう報道がされております。また、豆類、麦についても収量が伸びたというように生産者から聞かされております。しかし、反面米については大変残念でありますが、価格が下がり生産者の経営経済に大きく影響をしたということも聞かされているところでもあります。先般、JAからの情報ではこの令和3年の厚沢部町の農畜産物の販売見込みでありますが、農協の計画では27億3,700万円であります。これに対してこの決算時期を迎えましてこの実績見込みとしましては、25億2,800万円ということで2億円ちょっと上回るほどの減収になったという、そういうことが情報として入っております。これもコロナ禍の影響が大きくてこういう消費が減退したのが大きな原因のひとつかなっていうように考えているところでもあります。それでは質問に入りたいと思います。質問1番目としましては、空き家等を適正に管理する条例の制定についてであります。本町には空き家条例が制定されていません。人口減少、独居高齢者の対応等によりまして多くの空き家が発生し、適正な管理がされず、長期間放置されたままの空き家が増加をしております。長期的に放置され老朽化した空き家は倒壊、自然災害の予防が出来ません。また、火災、犯罪の危険性もあります。地域住民の安全・安心な生活をもおびやかし、地域の活力低下の要因にもなります。今後とも人口減少と共に空き家が増加していくことが予想されます。空き家等の対策として所有者には管理の不全な状態にならないように行政としての指導方策を示していかなければと考えております。それで具体的に町長の所見を伺います。1番目としましては、空き家条例の制定についての認識についてであります。2番目としましては、空き家等の再利用の方策についてであります。そして3番目としましては、空き家解体工事費の行政の一部補助について。この3点を中心に町長の所見を伺いたいと思います。

町の答え 町長

空き家等の適切な管理に関する条例の制定についての質問でありますけども、1点目の空き家条例についての認識については、檜山管内において、空き家対策条例が制定されている町は3町、せたな町と江差町と奥尻町がこの空き家条例が制定されていると認識しております。平成27年2月に空き家対策特別措置法という国で施行されまして。所有者はこの空き家等の適切な管理をすること、管理状況においても市町村は必要な措置を適正に講ずるよう努めるとしておりまして、取り壊し等が必要な特定空き家に対しては、除却等の指導、勧告、命令等が可能となったところであります。この措置に関して指針、ガイドラインが出されておりまして、空き家等に係る実態調査や地域住民からの相談・通報等により、適切な管理が行われていない空き家等に係る具体の事案を把握した場合、まず、当該空き家等の状態やその周辺の生活環境への悪影響の程度等を勘案して、私有財産である当該空き家等に対する措置等については、行政が関与すべきかどうか、その規制手段に必要性及び合理性があるかどうかを判断する必要がある、このようにされています。条例制定の目的は、法に基づいた対策を補完するものでありまして、本町の空き家対策としては、法の下で十分に効果を発揮しているものと考えますが、条例制定の必要性については、今後、空き家の状況や他市町村の事例を参考に検討してまいります。なおまた、国の方では新たに社会資本整備審議会住宅宅地分科会というのがありまして、新たな住宅セーフティネット検討小委員会というものが、最終的にまとめをだしている、こういうふうなことで法的なものは全て上からかぶさっていると、こういうふうなことであります。2点目の空き家の再利用方策でありますけども、中山議員への答弁と重なりますけども、所有者の意向確認を行い、移住交流施策用としての活用、その他所有者からの相談の内容によっては、北海道空き家情報バンクへの情報提供や移住住み換え機構への登録を促したいとこのように考えております。3点目の空き家解体工事費の一部補助については、空き家は、それぞれ個人の財産であり、所有者が自ら管理することが原則であります。町内においては、これまで指導勧告により所有者等が自ら解体していることもあり、町民の税金である公費を投入することは慎重でなければならない、こういうふうに考えております。なお、地域住民に危険が及びそうな空き家等については、今後も所有者等に対して解体等の指導を行ってまいります。以上です。

議員の質問 山崎

先ほどの中山議員さんの質問で私のこの空き家のことについて被る質問になるわけでありますが、先ほどの中山議員さんの質問の中に空き家は厚沢部町には204戸あります。そしてその中で利用できるような、そういう空き家も104戸あると、そういうことでありました。そこで私は、町長にお聞きしますけども、空き家っていう物の定義をどのような形で町長はとらえているんでしょうか。これ1つ、お願いします。

町の答え 政策推進課長

特別措置法で言われている空き家等というのと、ごく一般に空き家、要するに普通の空き家と言われているものは、住める住宅、それから何かしらの修繕を施さなければ居住できない、そういうものの空き家、それから取り壊し等をしなければならない、そういうものにつきましては、法律上空き家等という言い方をしております。現在素敵な過疎づくり株式会社で、町内会さんのご協力をいただきまして空き家等の調査をさせていただきました。ただし、固有財産でもありますし、建物の中までは立ち入ることちょっと出来ませんので外観上の話ですけれども、その状況から今回中山議員には空き家となっている建物については204戸あるということでお伝えさせていただきました。したがいましてそのうち多少なり修繕しながらでも住めそうな住宅、それから外観上ですけれども、もう住めないような住宅もあります。それらの住めないような住宅の適切な管理されていないというものは法律上空き家等という概念で法律上定めております。

議員の質問 山崎

私もちょっと勉強させてもらってちょっと調べたんですが、空き家というのはですね、建物に移住者がいない、それがもう空き家だという、そういう私は認識なんですよ。そしてですね、この空き家等、「等」というのはですね、私は特に私の地域のことを考えているんですが、家ばっかりじゃなくて農家の場合は倉庫もあるでしょ。そういうのをひっくるめた中で空き家等と言うんですよ。だからもしそういう移住者がいない家があれば必ず倉庫だとか車庫だとかってあるんですよ。だからそれを全部ひっくるめた中での物の考え方をしていますのでそういうことをお願いしたいと思いますが、この空き家等の所有者というのは、先ほど町長の答弁ありましたように所有者は、その所有者のものですよね。だからその所有者はですね、管理不全な状態にならないように自らの責任でですね、適正な管理をしなきゃならない、そう思っていますよ。ところがやっぱし先ほど中山議員さんの方からもありましたようにうちの方の町内会見ても十数戸も空き家状態だというふうに、人がいないわけですから。したらどういう管理をしているかといったら、まだそれは新しい家もあれば古い家もあると思う。だけども人が居住しなくなってきた場合は、もう年数が経つにつれてすごいスピードでね、もう老朽化していくんですよ。だからそれをどう適正な管理をさせていくかということが、私は、行政の大きな指導だろうと私は思って今回こういう質問をしているんです。それでですね、ひとつはちょっと私自身何かなと思ったのは、例えば学校、休校した学校ありますね。その学校の所有者というのは、どこですか。私は行政だと思って考えているんですが、学校の所有者。私どもの各家は、自分の山崎ならば自分の所有で責任持っていますよ。今休校している学校がいっぱいありますよ、小学校、中学校もあります。その学校の所有者はどこなんですか。国ですか。私は町だと思うんです。違いますか、それちょっとお答えください。

町の答え 総務財政課長

学校の所有者はどこかというご質問ですけれども、それは町が所有しているということになります。

議員の質問 山崎

今休校している学校はね、厚沢部町に各地域にいろいろありますよ。小学校もあるし、新しい学校もあるし、古くなってね、この先どうなるかなって心配される学校もあるんですよ。まずその学校の現状、どういう状況に今なっているかということを調査するなり状態をつかんでいますか。それをひとつお願いしますよ。

町の答え 総務財政課長

今どの場所がどのような状況でということでは手元にはありませんが、実際中学校にしても館中学校にしても先ほど言われましたカボチャのキュアリング施設ですとか、鶉中学校も若干民間企業の方から興味があるような話も私は詳しくは聞いていませんが、そういったことも聞いております。それなりに危険が及ばないような形で管理はしているところではございますが、担当の方でもそれなりに見回りはして、それなりの管理はしているところだと私自身は思っているところでございます。

議員の質問 山崎

今担当が調査しているということでありますが、ひとつの例を出しましょう。豊丘の小学校、かなり古い学校ですよ。私も向こうの方に畑がありますので作業上よく行くんです。窓ガラスが割れて無いんですよ。けっこう大きな学校ですよ。2階もあって、小学校。そしたらね、もしさ、農家の納屋にでもさ、戸、崩れそうな納屋も鶉町にありますよ。大きな納屋でありますけれども。それはね、もう壁がはがれて風が入ってきたら屋根が飛んでしまうような状態ですよ。これで適正な管理しているというふうに言えるんですか。指導しているんですか。

町の答え 総務財政課長

私の記憶なんですけども、豊丘の学校につきましては、確か付近の方というか、そちらに譲渡されて個人の所有となっているはずです。

議員の質問 山崎

時間ないからさ、これね、所有がさ、どこであろうとさ、そういう建物がもし厚沢部にあるんであれば個人であろうと行政であろうとどうしたら安全保全をさせていくか、管理していくかということを指導しなきゃならないわけでしょ。悪いんだけどもここに代表監査委員、進藤さんいますけども、進藤さんのすぐ目の前の学校ですよ。本当にね、ガラス割れているしね、大きな風が来たら屋根が飛んで行ってしまうよ。そこまでかなり倒壊していますよ。老朽化していますよ。事故ありますよ、あれもし何かありましたら。それをどうですか。どういうふうに認識していますか。何だったら進藤さんに私ども敢えて、これは議会上異例かもしれないけどね、一番状況知っているから聞いてもらってもいいですよ。

町の答え 町長

今豊丘の学校の件が出ましたけれども、豊丘の学校、私の記憶では確かあの建物は、あそこの前の豊丘の住民であったスギモリタケオさんという大工さんの工作場に確か町は、譲渡したという記憶があります。土地は、依然として町のものですから。その建物についての活用は大工仕事でずっと使わせてある。本人の建物ということで管理をさせておる。町内にはたくさん学校の閉校あります。富里は、ご案内のように入っていますし、個人の経営者が入っておりますし、美和は地元の産業の方が入っていますし、寮に使っていますし、滝野は町の倉庫に使っておりますし、清和の丘はご案内のようにああいうふうに貸している。あとそういうふうな中で今館中学校については、カボチャのキュアリングの施設として今研究場所にしてあると。残っているのは鶉中学校だけです、はっきり言うと。鶉中学校については、今いろいろな使い道の方策を考えていますけども、ただ場所が場所なだけにどういう方法で活用を考えたらいいか今検討はしております。ただ、町外の企業の方々からの声はあります。使わせてほしいという声はありますけども、十分使わせて、これからの支障のないものかどうか、こういうことを十分検討しながら対応したいと、こういうふうに思います。学校で今言われているようにせいぜい豊丘の学校の所有権を確かうつしたような。建物は確かにスギモリタケオさんに譲渡したと、こういう経緯があります。ただ、いかんせん確かに今山崎議員が言われるように大変なオンボロ状態になっております。確かに窓ガラスもそのとおりだし、屋根だってまともな屋根じゃなくなっております。校舎敷地の一部にあるわけですから、そういうふうな適応はしましたけれども今ああいうふうにして農家も本人が辞めたいような状態になってますから。やがてうちのほうから撤去しなさいという指示は出します。そういうふうな中であの敷地というものは、町も有効に使うことを検討します。そういう中で学校管理、財産管理は、きちっとしていく、こういうことになります。

議員の質問 山崎

204戸の空き家の中で104戸が利用可能であるということなんですが、しからばあと100ぐらいの利用不能っていうような形で見られる空き家とうのは、どういうような状況下にあるんでしょうか。例えば屋根がはがれてしまって落ちたとかそういうような状況なのか。実際にこれは調査に入ってのことだろうと思うんだけども、ちょっとそのへんのことを紹介してください。どういう100戸くらいの不能な空き家の状況をお知らせください。どういう状況ですか。

町の答え 政策推進課長

外観上の話になりますけれども、残りのですね、大規模な修繕については、外観上ですけれども例えば屋根がはがれているですとか、あと建物そのものが若干傾いているだとかいうものも取り壊し等必要でないかということの調査結果であります。したがいまして、そのまま活用できない住宅になりますので。ただ、適正な管理はしていただかなければなりませんので、そういう個々の事案によりますけれども、危険な住宅につきましては行政指導を今後も行っていくということでございます。

町の答え 町長

分かりづらい話だろうと思いますけども、今うちの方でおさえている数字でありますけれども、「区分1」という、すぐその住宅に誰でも入れるよと、住まい出来るよと、こういうものが56戸あります。それから「区分2」というのは、小修繕、ちょっとだけ修繕すると使えるよというのが48戸あります。それから大規模修繕が必要ですよと、かなり大きな修繕しなければ使えませんというのが「区分3」でこれが45戸あります。それからもうこれは人間が入って住めないというふうなものが55戸あります。特にこの中でですね、今区分1から4まで言いましたけれども、この中にもただ面倒なのは、他町へ子どもさんなり奥さん方が引っ越ししていって仏壇のみを空き家に置いて管理をしているという、これは少なくてもその家の仏壇がある以上は空き家じゃないんです、これは。こういう家はものすごい数があります、厚沢部の中、これ以外にも。お盆・お正月に帰ってきてお墓参りしたりなんだりする、そういう家族が使っているという、だから人には貸せない、こういうふうな条件の人はまだまだあります。そういうことの扱いの中でじゃあ全部空き家かというとそういうことにはならない。やはり函館だろうと東京だろうと札幌だろうと子どもたちなり家族の人が行って仏壇をまだ家に残しておるというのが他の人は使えないわけです。したがってそういうものは空き家という言葉にはならない。山崎議員ご承知のように鶉本村でも中山議員のすぐ真向いは、行政的に撤去していただきました。まだまだたくさんあります。新町のマツヤさんの隣も強制的に撤去していただきました。こういうもう危険性の伴うものについては、町が行政指導の中で撤去して解体していただいていると、こういうふうな状況の中で今現在おります。ただ、単なる条例だのなんだのってことでなくて、現況に合わせてそういう対応をしなきゃならないというふうな町内の状況でありますから、空き家についてもこれからも指導を徹底しながらやっていると。学校については、いろいろと地域に使わせていると、利用していただいて管理は、それぞれの人にお任せしている、こういうのが現状であります。

議員の質問 山崎

だから私はね、先ほど空き家の定義はどうですかって聞いたってことはですね、今町長もおっしゃるような同じ考えもっているんですよ。例えば厚沢部の中にうちのほうの町内会もあります。もう人は住んでいないんだけども、今町長おっしゃるように仏壇あるんですよと、神様置いてあるんですよと、そして1か月に1回来る場合もあるし、そういうような形で、そしたらそれは空き家と言えるのかと、そういう整理の仕方もしなければならないわけなんですよね。だからそういうたぶんね、本当に誰見てもこれ生活するの厳しいなと思っていても本人見れば仏壇もそこにあるし、神様だってあるし、そして1か月に1回くらい掃除しに来るってなればまだ大丈夫って言ったらそれ以上のことできないわけですよね。だからね、やっぱしそこでやっぱし空き家の条例云々っていう今回私は考えたのはこれからそういうのたくさん出てくると思うんですよ、いっぱい。なぜかと言うと先ほど中山さんも言いましたように人口減少止まりません。そしてね、独居高齢者の方が厚沢部に何人もいるんですよ。鶉もそうです。そういう人方が例えば病気になりました、入院しました、亡くなりましたったらもうそこで空き家なんですよ。そしてどこかの施設に入りましたってばもう空き家になるんですよ。だけども、その管理っていうの誰がするって。誰も責めるところないですよね。だからやっぱしね、こういうふうに大きなやっぱしその件数がだんだんだんだん私は増えてくると思っています。今厚沢部町の中でそれを止めることはできないですよ。だけどそれはやっぱしやるとしたらやっぱし行政の指導ということなんで、それで先ほど町長もおっしゃいましたように確かにね、この平成27年2月にね、空き家対策特別措置法がね、施行されましたけども、これはあくまでもガイドラインですよ。ですから私はね、ある意味では空き家条例をつくって、やっぱしきちっとした形でね、やっぱし指導するというような方向性を探った方がいいかなとも思ったりもしています。それが実際に先ほど町長がお話しましたように我々の近隣町村、江差、もう作っているわけですから。そういう何か意味があるんでしょう。いろんなガイドラインある中でもそういうことやるっていう。だから私どもはね、是非そういうようなことで考えてみたいなというふうに思って今回こういう質問をしたりしたんですが。そしてひとつはですね、このガイドラインで実態調査だとかそういうことをしているというふうになっているんですが、ひとつ私どもが一番心配なのは特に独居高齢者、今独居高齢者というのは70、80歳ならまだ若いもんですからね、やっぱし80歳後半とかね、90歳でも元気な生活をしている方もいます。だからそういう方々が何らかの私どもの町内会もありますけども、何かの事情で家を離れたとかってなりますから、ですからそういう家から住居者が離れた時に例えば電気であるとか、水道であるとか、全てそういうような管理をね、どういうような形でやらせていくのかっていう指導というのは、どういうようにお考え持っていますか。そして実際に現場でどういうような指導をしていますか。

町の答え 町長

山崎議員もご承知のとおりですね、厚沢部町は仮に今例を出された独居老人、あるいは老々介護、こういう方々のそれぞれ自分のうちで住まわれている方々に対しては私どもの町は、今緊急通報システムから始まって今はロボットの果てまで老人宅において行政が監視できるようなシステムをつくっております。これはこの近辺ではありません。おそらく北海道でも何町、何市くらいだろうと思います。そういう設備まで全部独居を見守る対策は講じております。ですから仮に極端なこと言いますけれども、ずっと山の奥の方にお住いされている方が独居でやっぱり生活がしにくいということであればいつでも町の方へ来て生活場所を変える、こういうこともうちの福祉課サイドでやっていますから。そういうふうな老人対策というものは、少なからず私は北海道一でやっていると思っております。そういういろんなシステムを入れながら、大きな金を投資しながら高齢者の見守り隊をつくっておりますから、そういうふうな独居が町に来る、そういうことの相談を社協が受ければいつでも連れてこれるような、使ってもらえるような、そういうこの空き家対策というものは、考えていけるというふうに思っております。

議員の質問 山崎

私の聞きたいこととちょっと違うんですが、私どもはね、そこはね、住居者がいなくなった場合は、例えば電気を完全に止めなきゃならないだろうし、水道も完全に止めなきゃならない、そういうようなことを確認したのかどうかってことなんですよ。だからね、例えばうちのほうで先ほど言いましたように仏壇置いているから1か月に1回来るんだったらやっぱり電気付けますよ。暖房も入れるかもしれません。だからそういうような常に生活できるような体制をやってて空き家対策として言えないような気がする。人がいないんですから。万が一何か起きるか分からないでしょ。例えば電気は漏電するかもしれないし。だからそれでね、例えば今日私は、ここから移りますとか、そういうことを町の方に連絡ぐらい入るんでしょ。したら空き家になるんですよね。そしたら水道どうしていますかとか、電気をきってますかとか、それを確認しなかったらね、電気をそのままにして何も料金払えばいいんでしょって、したけども、もし電気漏電でもして火災になったらどうしますか。その予防にならないわけでしょ。だからそういうこともあるので先ほど質問したんですよ。独居老人がね、どうのこうのでないんですよ。どうですか。

町の答え 町長

老人であれ若い人であれ転居する時には必ず水道、電気はそれぞれの会社に申請をするんですよ。うちの方の水道も、もうし出るというふうな本人からあれば、水道の担当が即行ってメーターを止めるわけですから。それは1回ずつ私たちがあなた電気止めましたか、あんた水道止めましたかじゃなくて出る人がもうちゃんと事前にそういういついつから出ます、電気を切ってください、水道切ってください、こういう相談がありますので。こっちがあんた電気忘れないように、水道止めるのを忘れないようにって言う以前にもう所有者の方がそういう動きをします。ですから仮に亡くなっても遺族の方々が財産だとかそういう遺留物を全部処分するまではおそらく止めないでしょうから。そういう時に遺族はそういうことで止めていくということになりますので、私は敢えて空き家の定義をどうのこうのよりも現状で判断すべきであるというふうに思っております。

議員の質問 山崎

まだまだあるんですが、空き家の再利用って先ほどこういう空き家の中で使えるのは、56戸あるとか分析した数字出ましたけども、そしてその中でやっぱし利用していただいている方もいるわけですよね。しからば私は、そういう方々には多少なりにも援助するとかね、何かそういうような手法ってものは考えることはできませんか。結局空き家で放置すれば自然に老朽化するのをそこで自分でね、管理しながらやってくれる人方もいるわけですから。そういうもののやっぱしある程度政策的に支援していくとかってそういうことってのは、考えながら私は、厚沢部のこの財産である家なり、全てそういうものを長期的にやっぱし保管・保全していくっていうことを考えたらいいと。そのためにもやっぱし何らかの行政として手を差し伸べるという方法としては、やっぱし援助をするとかなんとかそういうこともあるだろうと思っていますが、そのへんのお考えはいかがでしょうか。

町の答え 町長

町民の方々の移動ですから。当然町民として扱うわけですから。そういう手助けをする、これは当然町としてはしなきゃいけない。ただ、公平さを欠く手助けはいけませんというふうな考え方、特にこの人だけは町が金を出してやった、この人は出さないとかそういう公平さを欠いては非常に愚直な行政になりますから。それはきちっと公平性を保って、そして支援するべき内容であれば、それは公平さが保てるという範囲の中であればいくらでも町が支援しながら、そしてあるいは別な人のあっせんもしながらいろいろこのお手伝いは出来る、こういうふうに思ってますから、一方的な話でなくて、こういうふうに町内で公平に、そしていつでも平準化して使えるような、そういうものであれば町は臆することなくどんどんどんどん相談に乗っていきます、こういう考え方でおります。

議員の質問 山崎

今町長が、いろんな形で相談にも乗るし、支援もうするという、そういうようなお話でありましたけれども、私は、それであればどうしてもやっぱし空き家条例をやっぱし制定した方がいいと思うんですよ。私は、ここに参考までにある2つの町村の条例を紹介してもらっているんですが、なかなかやっぱしこういうような形で職員方がやっぱし実際に現地に入り込んで指導をしてそういうようにしていくってなれば、こういう条例が無ければ、なかなかガイドラインだけでは、私はちょっと力入らないかなと思ったりもしています。だからできれば是非前向きに条例制定ということを考えてみてほしいと思います。それとですね、ひとつ未だにまだ進んでいないんですが、閉校した学校の利活用なんですよね。大きなやっぱしまだ施設として残っているわけですから何とかしてですね、それを補助を出してもいいから私はね、再利用される道を早急に検討するなり行動に起こしてほしいなとも思っています。学校って言っても大きいからですね、なかなかそれをできないけど、それをやっぱし行政の指導で再利用ってことを考えていかないとなかなか個人的には一つのグループではそれに向かっていくことは出来ないだろうと私は思います。そういうことで例えば鶉中学校なんてまだ新しいああいう立派な学校もあるしね、だから是非ああいうのを利活用してほしいなと思うんですよ。だから私は、こう考えているんです。もし、そういう方向性が無いんであれば、例えばさ、グラウンドにあのくらいの大きなグラウンドどこにもあるわけですから。もしグラウンド、10年、20年木を植林したらこんなにでっかくなっているわけでしょ。それだって活用の仕方でしょ。建物だけでなくてね。だからそういうこともいろんな角度から考えてね、やっぱしそういうものをモデル的に是非指導というものをしながら示して欲しいなと思っております。そしてですね、やっぱしそれでもどうしてもやっぱし場合によっては解体しなきゃならないということも発生するだろうと思います。だから私は、この条例をつくっている町によっては解体費用の一部を補助する、そして強制的に解体をしてもらうというような手法をとっている町もあるみたいなんです。だから近辺にいろんな支障が発生するような状態になってくるってことであれば解体しなさいとかってなるわけですから、そのためには補助をいくらかでも出してね、そして指導でやっぱし解体してもらうとかってそういうことあるんで、だけどもやっぱし町長がおっしゃる通りですね、解体工事費の一部補助ってことに対しては貴重な財源を特定のそういう人に向けるってことはできないって、その通りなんですよ。だけどもそれを行政としてね、それをやることによって良くなるんだったら場合によっては手法として考えた方がいいかなとも思ったりしていましたのでぜひこれから時間をかけて町長のご指導をいただければとも思っております。まだいいですか。

議員の質問 山崎

そういうことでこの空き家対策について、これからもっともっと大きな問題になる可能性もありますので十二分にこれから町長を中心にした形で行政指導というものは強化しなきゃならないと思っておりますので町長の行政力を期待しましてひとついいように進んでいくことをお願いしてまず1番目の質問を終わりにしたいと思います。

出典:厚沢部町議会 令和3年第4回定例会 2021年12月13日 議事録 PDF(31ページ) 間違いを知らせる