江差町議会 令和6年第4回定例会 2024年12月12日
基金の積み増しについて
- 聞いた人
- 増永一彦 議員
- 答えた人
- 町長、財政課長、副町長
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 増永
それでは2番目。基金の積み増しについてご質問させて頂きます。令和6年9月定例議会時に、総務省から基金を積みすぎるなという指摘、基金の積み増3しが自治体運営にとって好ましくないという総務省の見解もあると答弁されました。この答弁内容は間違い無いかお伺い致します。令和5年度、決算特別委員会総括質疑の中では、その答弁は、総務省からの通知、通達に基づいた答弁では無く、地方自治法の原理原則にもって答弁したと言われました。9月の定例会の答弁と異なる答弁をされましたが、9月の定例会の答弁は間違った答弁であったと言う事か、お伺い致します。また、その際に、一般論として、総務省からの指摘と言う事で、明確な用途が、用途が無い中での基金を積み増しすることは適切ではないという指摘があるとも言われました。これも地方自治法の原理原則からの答弁なのか、お伺い致します。一般論として、総務省の指摘と言う事は、地方自治法241条の1項に基づく、基金は可能と言う事かお伺い致します。以上。
町の答え 町長
議長。
町の答え 町長
増永議員の2問目、基金の積み増しに関するご質問にお答えを致します。まず確認をさせて頂きますが、今ご質問頂いている内容につきましては、本年第3回定例会で増永議員から受けました、北の江の島事業の中止に関する一般質問の再質問に対して、私が反問権を行使して、やり取りした中での答弁したものでございます。その際、増永議員からは、議員ご自身が整理された資料を用いて、私が町長に就任した以降、平成28年度から令和4年度までの7年間で約4億円基金を取り崩している。人口減少とともに交付税も減り、基金残高と予算規模が減少して行く中で、町が地方債を発行することは、町民サービスの低下に繋がるのではないかといった趣旨のご質問をされました。初めにこの内容について正しく説明をさせて頂きたいと思います。増永議員が取り上げられておられる、私が就任してからの基金残高についてです。私が就任した平成26年度の町の基金、つまりここでは普通会計における財政調整基金及び特定目的基金の合計を言いますが、平成26年度の期首で22億3800万円でございました。これが直近の決算年度である令和5年度でどうなるかといいますと、期首残高で25億6400万円となっています。その差、3億2600万円の増という状況です。増永議員は、私が在任しているうちの平成28年度から令和4年度までの7年間を切り出して、取り崩した基金の金額でご質問されていますが、積み増しも行っていることを、まずもってご理解頂ければと思います。その上でご説明致しますが、増永議員は4億円を取り崩したと表現されていますが、そ4れは、あーおそらく期末残高の比較をもって取り崩したと表現されているのかと思います。これにつきましても、正しくは平成28年度期末から令和4年度期末までの間において、取り崩し額の累計額は15億1,300万円、一方で積立額の累計額は12億2,600万円で、その結果、基金残高は2億8700万円減少したと言う事でございます。更に申し上げれば、増永議員の基金への関心は財政調整基金へ向けられているものと考えますが、財政調整基金につきましては、平成26年度期首では19億300万円、令和5年度期末では22億円と、2億9,700万円増額しておりますが、増永議員が切り出して、切り出した期間においては、平成28年度を期末が24億7,100万円、4、令和4年度期末が23億8,100万円と9,000万円減少しています。このように私の就任前と直近の基金残高について、全体を通して3億2,600万円増額している訳ですが、議員ご指摘の通り、この間の取り崩しと積み立てによって増減を繰り返している事もまた事実でございます。今後におきましても、町民生活に必要不可欠なサービスを安定的に提供しつつ、緊急性、優先性を十分に精査した事業執行に努め、未来への投資、まち作りの重要施策を着実に進めて行けるよう、基金残高、町債残高に十分に留意しながら持続可能な財政運営に取り組んで参ります。さて、前置きが長くなりましたが、ご答弁を申し上げます。結論から申し上げますと、ご質問の要旨の前半3点につきましては、先日の令和5年度決算特別委員会、えー総括質疑でお答え致しました通り、総務省の通知通達に基づきお答えしたものと言う事では無く、地方自治の原理原則をもってご答弁申し上げたものでございます。また、ご質問の最後の一般論としての総務省の指摘というのは、えー地方自治法第241条第1項に基づき基金は可能かと言う事かという質問につきましては、同条がまさに私がこの間、ご答弁申し上げて来ましたように、地方公共団体の基金につきましては、その規模や管理になどについて十分に検討を行った上で、それぞれの基金の設置の趣旨に即して、確実かつ効率的な運用を行いつつ、優先的に取り組むべき事業への活用を図り、適正な管理運営に努めるべきことを規定しているものであります。そうした観点において、総務省が指摘している内容と合致しているものと考えておりますのでご理解頂ければと思います。
議員の質問 増永
議長。
議員の質問 増永
5すいません、あの、2問目の質問、答えて無いんですけども。あーの、9月の答弁と10月23日の決算特別委員会の時のやり取りの中で、9月の答弁は間違ってましたかって、僕質問したんですけど、ここに関してはまだ答弁頂いておりません。
町の答え 町長
答弁漏れですので、町長お願い致します。
議員の質問 増永
もう一点。241条の1項、可能かどうか基金が可能かどうか。以上、2点質問、あの、あの答弁漏れです。
町の答え 町長
議長。
町の答え 町長
1点目について私から答弁をさせて頂きます。先ほど答弁申し上げました通り、9月の定例会における私の反問権の中での発言と、おー決算委員会での発言に相違は無いというふうに考えております。
町の答え 財政課長
財政課長。
町の答え 財政課長
はい。えーでは、あの自治法第241条第1項についての可能であるかどうかと言ったご質問について、私の方から質問、答弁をさせて頂きます。可能か、えー不可能かと言う事での言い方というよりは、やはり基金はこの法律、条項に規定されている通り、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、えーそして、えーその資金運営するための基金を設けることが出来ると。それと、その処分にあたっては、確実かつ効率、効率的に運用しなければならない。その基金の設置目的のためでなければこれを処分することができない。えーその、これらのことについては、条例で定6めなければならない。こう言った要件に合致するのであれば可能という事でございますのでご理解頂きます。頂きたいと思います。
議員の質問 増永
はい。
議員の質問 増永
えーそれでは今、先ほど町長さんは、9月の定例会の答弁と10月の23日の特別委員、委員会での答弁は同じだというような解釈でよろしいですね。それと、えーと財政課長が今、言われた241条の1項は可能だと言う事も、今ご理解さして頂きました。で、ですね、問題なのは、僕が今、質問してるのは町長さん、9月の定例議会において、町長さんは総務省から、総務省からの基金を積み増しするなという指摘、基金を積み増しが、自治体運営にとって好ましくないという総務省からの見解、この部分なんですよ。今、僕質問してるのは、いいですか。ここの部分にちょっと回答、答弁が無いんですけども、どうなってんですか。お願い、ごめんなさい、いいです。それ今、それ1つしておきます。それとですね、資料の2-2と資料の2-3を見て下さい。これは、先ほど町長が申されました、私は情報公開条例で役場の方に資料の請求を致しました。町長さんが言われた通り有りません。有りませんという形の中で先ほど僕が言いました通り、9月の定例議会、10月の23日の、あーの決算特別委員会において、総務省は、総務省はっていう形の中で、答弁されてるんですよ。非常にこの町長の答弁は、非常に不十分で、で、今の答弁のように非常に問題点をずらしているようにしか見えないんです。問題は、何回も言います。町長さんは、この議場で、総務省がっつってんですよ、総務省が。そこが一番問題なんですよね。そこでですね、総務省さん、あーごめんなさい。町長さんが言われてる、国から言われている総務省から言われてるって言う事は、平成29年11月7日、野田総務大臣記者会見等によるものだと思います。これは毎年度、国家予算編成過程におきまして、本件の場合は、財務省から、財務省から総務省が地方は基金を、基金を始め、財源が有ると問われたものです。町長さんここの部分を言ってんじゃないですか。そして結論は、当時の野田総務大臣がですね、記者会見できちんと説明されております。で、総務省におきましては、基金の積み立て、えー、積立状況等に関する調査を実施しました。えー基金残高は、平成18年度末と平成28年度末の10年間で比較して7.9兆円増加しました。このうち3分の1は、交付税の不交付団体であり、残余の各地方公7共団体は、将来の様々な不安を抱えており、そこから備えるために基金を積み増し、あっ積み、積み立てしていると言う事で、基金積み立てが正当なものであることが改めて確認されました。これが答えです、町長さん。あなたが9月に答弁されたのは、先ほど言いましたように、財務省とか審議会でのお話じゃないんですか。で、資料の2-4を見てください。これはその時、江差町がこの資料を出した内容でございます。江差町もですね、全国同様、同様ですね、積立理由、ね、地方創生に係る経費の増大。そして公共施設等の老朽化対策等に係る経費の増大。そして3番目、安定的な財源運営をするため、みんな同じことやってんですよ。同じこと考えてるんすよ。同じく結論が出てるんですよ。いいですか。それでこの時ですね、結果として、平成30年度は総務省の言い分が通った形で、交付税とが確保されました。総務省は、どこにも基金の積み増しを指定しておりません。ですよね。また、総務省の通知に基づいたと言う町長の発言は、一般論で有ると言われましたが、それは町長さんの基本的な事実の誤認であり、総務省がゆって無い事にも関わらずですね、それを地方自治法の、今度、原理原則と言ってるんですよ。おかしな話ですよね。どこにも基金の積み増しをするなという総務省はゆって無いです。そして地方自治法の原理原則と言い換えれば、自治法・財政法の法理と捉えますが、基本の、あーごめん、基金の増加は、地方が自ら将来に様々な不安を抱え、財政面の、ふー将来への不安を持ち、将来に備えて得るものであり、当然の事として理解されました。このとき30年度の予算は、交付税が0.5兆円減、臨時財政対策債0.4兆円増で決着しました。つまり、町長の言ってることは、総務省じゃ無いし、積むなって事も言って無い。それで今現在、動いてるんですよ。で、いっぱ、町長さん言いました一般論。で、僕も調べました。一般論とは、ある特定の、また個々の具体的な事柄を考え無いで、広く全体を論じる議論。そして、僕はこの一般論に関し弁護士さんにも聞きました。そしたらこの一般論というのは、事実に基づいて論議されるものらしいです。事実に。町長さんの今言った僕の質問に対してご答弁お願いします。
町の答え 副町長
はい。
町の答え 副町長
増永議員あのー、あー言わば、まっ総務省がと言うところのところを、まっ質問してる部分は十分わかります。で、えー私があえてちょっと答弁させて頂きたいんですけども、えーと、まぁ私も色々行政、色んな部署に携わっている中で、基金を積みましたら絶対駄8目ですよって言う事は基本的に有りません。ただ、後段で町長が答弁したように、ま、当時、年代は言いませんけども、やはり交付税の削減の動きが色々有った中で、えー更には増永議員、いつか使ったことありますけど、備荒資金組合の基金だとか、色んなところでタンス預金とかっていう通称の呼び名で新聞報道も有った時期あるあるですけども、交付税の削減に向かった時に、えー地方自治体は、基金たくさん積んでる状況は有ると言うか、そういったところもですね、国会や財務省、色んなところで議論になった経緯が実は有りました。これは事実でございます。そういった中で、各自治体の基金の在り方っていうのは、基本的には災害が起きるかも分からない、何が起きるか分かんない。で今、江差町の財政状況に噛み合わせると、歳入と歳出がピタッと合えばこれはいい訳ですけども、うちの町だけではなくて、やっぱり歳入と歳出の中では不足が生じるんで財調を取り崩すと、こういった予算編成になっている昨今でございます。そういったところにも財調が使われると。まぁ、言いたいのは、町長の一般論といった、言いたいのは、適正なその江差町の人口規模で何億あればいいのかとかって言うのは一概に言えません。ただ、今現在の立ち位置で言うと、これから、えー言わば防災行政無線であったり、江の島構想であったり、色んなところの財政出動も含めて、そういったところをきちっと短期、中期、長期考えた中で、財調の基金、それから借金の比率、こういったところのバランスをきちんと見た中で、財政調整基金の一定程度の額を維持するところ、それから更に積み回しをして行かなきゃない年度も出て来るでしょう。そう言ったところの見解でございますんで、ご理解頂きたいなというふうに思います。はい。
議員の質問 増永
はい。
議員の質問 増永
理解できません。副町長さん、あなたは今ね、積み増しをしない、出来ないって事は言って無い。出来きます。言ってますよね。それは僕と同じなんです。ただ問題は、町長さんは総務省から、総務省がと言う言葉をこの議事場の中で、喋ったんですよ。いいですか。ここの資料の2-1を見てください。町長さん。これは9月定例議会で、町長さんが、あーの先ほど説明があった反問権が有った時に、私に対してゆった言葉です。その②というところを見て下さい。事実に基づいて質問・答弁というのが議場の基本だと思います。と言う事はですよ、いくら町長さん、詭弁を使って、一般論として、そして法務省、あーごめんなさい、えーと自治法、財政法の原点に立って、と申されてますけども、それは全て町長さんの言い間違いを如何にカモフラージュするかという答弁じゃない9ですか。でも、副町長も言われた通り、少なくとも基金は積み増し出来るんです。で、町長さんが言われてるのは、総務省じゃなくて、財務省なんです。分かりますか。これはここで一旦切ってですね、次。先ほどですね、えー総務、あー財政課長さんが、地方自治法の241条の1項に基づく基金は可能という答弁をされました。それならば何故、今、先ほど飯田議員も財政的な話で北の江の島のお話を致しました。北、何故そしたら北の江の島の、あーの構想基金、えー建設基金として、法律に基づいた積み増しを何故やらなかったか。構想から6年経過してるんですよ。そう言う事が分からなかったと言う事ですか。それとも、余裕がなくて積めた、積めなかったって事ですか。あれやこれやとですね、詭弁を弄しているように感じますが、これはあなたの言う、厳密な想定、明確な用途が無い事に当てはまらないと言う事ですか。でも先ほど、出来るって言ってましたよね。何故、江差町は、特定目的基金として、これを積み増しを何故しなかったのか、お伺い致します。これがまず一つです。で、資料の3-2を見て下さい。これは週刊水産新聞に11月4日、載った白糠町の道の駅の記事です。そしてこの下の部分を見てください。工事費、約24億円、江差町に近い部分でございます。そしてこの状況の中で、国庫補助金。
議員の質問 増永
2問目の。
議員の質問 増永
えー先程ですね、副町長さんは、申されたのは、基金の積み増しをする事は出来ます。何も無いって事はゆってた。それともう1つ。私が言ったのは、その積み増しをするなと言う事は、総務省じゃなく、財務省でしょ。それで間違いじゃないですかって事を僕は聞いたんです。そこの部分、じゃあ答弁お願いします。
町の答え 町長
えー繰り返しの答弁になって恐縮ですが、あー総務省のって言うところではございますが、地方自治法の原理原則を答弁させて頂いたと言う事でご理解頂きたいと思います。