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せたな町議会 令和6年第4回定例会 2024年12月17日

せたな町マスコットキャラクターの使用について

聞いた人
真柄克紀 議員
答えた人
町長 高橋貞光

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 7番 真柄克紀

せたな町マスコットキャラクターの使用について町長に町としての今までの運営及び所見についてお伺いしたいと思います。平成27年に本町のマスコットキャラクターとしてセターナちゃんを定めてございます。このマスコットは業態問わず一般にも使用され、大変町民から広く親しめる存在になっていると思います。この町のキャラクターでございますから町のほうではキャラクターの適正な使用の管理は町が所管する事項であります。その点から質問いたしますが、いわゆるセターナちゃんを使用する場合の基準等について町はどのような基準の基にその見解を持っておられるのかまずお伺いしたいと思います。

議員の質問 7番 真柄克紀

それでは2点目、その要領に定める要綱について、今までにもそういう形の中で要領の問合せ等も含めて町とその使用者との間にいろいろな形の連携なり何なりのそういう事例があったのかどうかについても重ねてお聞きしておきます。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

それでは2つ目のご質問にお答えいたします。1点目のご質問のセターナちゃんを使用する場合の基準でございますが、せたな町マスコットキャラクターの使用に関する要綱にて定められておりまして、1つは営利、非営利を問わず使用できます。2つ目、営業上の販売、宣伝活動等、営利目的で使用する場合は意匠使用申請書兼承認書にて承認が必要です。3、使用する場合は、セターナちゃんの色及びポーズは原則として定められたものを使用すること。ただし、セターナちゃんのイメージを損なわない限りは変更を加えての使用を認める。その場合は意匠変更使用申請書兼承認書により承認が必要であります。4、名刺、年賀状、ホームページ、会報、ポスター、パンフレット、イベントの景品など非営利目的でセターナちゃんを使用する場合は申請を要しない。5、セターナちゃんの着ぐるみを借受けしようとする者は、着ぐるみ使用申請書兼承認書にて承認を得なければならないと定められております。また使用を不承認とする場合については、1、町及びセターナちゃんの信用や品位の失墜に至るおそれがあるとき。2、法令または公序良俗に反し、または反するおそれがあるとき、3、特定の政治、思想または宗教などの活動を助長するおそれがあるとき。4、セターナちゃんの正しい使用方法に限って使用せず、または使用しないおそれがあるとき。5、前各号に掲げる場合のほか、町長がセターナちゃんの使用を不適当と認めたときと定められております。2点目のご質問の使用承認申請の提出件数でございますが、誕生から本日現在で46件の申請があり、そのうち46件に対して使用承認を行っております。チェック体制としましては、使用承認申請の際にどのような形で使用するのかイメージを添付していただき、その内容について審査を行って承認しております。現在までに申請で不承認とされたものや承認されたものに対して使用の取消しを行った例はございません。以上でございます。

議員の質問 7番 真柄克紀

私も要綱、読ませていただきましたけど、大変きちんとした形で要項として謳われている。ところが町長、やはりマスコットを使う形において各町民の方々も、どのような形でどう運用して、どう使っていく自由があるのか、その辺については、はっきり言ってほとんどわからないという方も結構いらっしゃいます。当然こういう要綱自体見ること自体もなかなかないわけですし、それでなおかつこういう特に米から国際的な食料の輸出とかいろんなことを含めた中でもこのキャラクターの扱い存在というのは非常にこれからシビアでなおかつ大変重要な要件、これをうまく使うことによって非常に町民のプラスにもなるという案件だと思います。私はこれを機会にこういうマスコットに対するきちんとした使用基準とそれから要綱等について町民に対して広くやっぱり知らしめる、27年からもうかなり経ってますので、それでそういう中で十分有効な活用をする方法があるんだよってことを一つ町のほうからも提起していく必要があるんじゃないかと思って私これ質問してるんですが。結局まだわからない。なるほどなと、それであればそういう形だったら使わせていただいて自分の、ほとんど営利、非営利に関してはほとんど束縛しないという形になってるわけですから、その辺についてもっとセターナちゃんをいろんな意味で生かすということも含めて町のほうで要綱、それから使用についてPRしながらもきちんとした制度を持って町民に説明する必要があるし、そうすべきだと思いますがそれについていかがですか。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

ただいまの真柄議員のご意見でございますが、セターナちゃんを要綱どおりきちんと使用するということであるというふうに受け止めました。これらについて有効活用をされるというのは町の最初からの思いでございます。したがいまして、これらの有効活用についてこういった規則、要項でどうぞ利用してくださいと、要綱の示す範囲で利用してくださいということの周知については、いろんな形でお知らせをして利用を促したいというふうに思っております。

議員の質問 7番 真柄克紀

最後なりますけど、私もこれやっぱりきちんとした最低限のルールは説明しなきゃならんと。その中で私ある親しい都内の業者からですけど、この案件についてもジャガイモをそういうサンプルで送ってくれと言われたときに、その辺についても実は見たことあるんだけど、そういう形の扱いってどうなのって質問も受けた経緯があるんです。その東京の業者の方からね。ということはそのぐらいの競争が激しくて、そういうマスコットとかそういう利用しながらアピールしていくという時代になってるということなんです。ですからその辺の対外的なもっと広い意味での応用も含めながらセターナちゃんとせたなをどういうふうに更に広げていくかということはこれ、多分担当まちづくりだというものの、やっぱり町長先頭になってさらなるアピールをしていく時代になってるんじゃないかと私は思いますんで、それこそLINEの扱い等の中でもできるのかと、いろいろなこういう時代の中では幅が相当広いし、なおかつうまくきちんと利用していくと大変、せたな町にとっても魅力あるそういう案件だと思いますので、ぜひその辺について十分な検討をスピーディーに私は行っていただきたいと3度目に重ねて要望して終わります。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

ただいま真柄議員からジャガイモの関係のお話がございました。町としては、町の特産品の販売促進などに大いに利用していただければというふうには思っております。したがいまして先ほどからで申し上げてるとおり、そういった要綱に基づいた使用目的でしっかり活用されるということが1番望ましいことになりますので、そういった活用を大いに活用して販売促進、せたな町の特産心のイメージアップに繋げてほしいなというふうに考えているところでございます。

出典:せたな町議会 令和6年第4回定例会 2024年12月17日 議事録 PDF(30ページ) 間違いを知らせる