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せたな町議会 令和6年第1回定例会 2024年3月13日

町営住宅居住時の条件を連帯保証人から緊急連絡人に変更することについて

聞いた人
菅原義幸 議員
答えた人
町長 高橋貞光

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 11番 菅原義幸

町長にお尋ねします。町営住宅居住時の条件を連帯保証人から緊急連絡人に変更することについて、①公営住宅法で定められている入居資格に連帯保証人の確保が条件付けられているのか説明を求めます。②国は2018年と20年の2回、公営住宅の入居条件として、連帯保証人の確保を前提とすべきでないと自治体に通知しています。町長はこの通知をどのように受け止めていますか。③北海道ではすでに54もの市町村が連帯保証人を廃止し、三重、愛知、岐阜、静岡、茨城をはじめ、全国的に廃止する自治体が増加の一途をたどっています。法律に定めのない条件を国の通知を無視してまで入居者に求めるのは何故ですか。④DV被害者や震災被害者などの緊急転入者、高齢者、障害者、孤立しがちな町民にとって連帯保証人の確保は困難です。住宅料滞納整理のためだと強弁し、無配慮な温かみに欠ける主張を繰り返す町長に厳しく抗議し、新年度から連帯保証人を緊急連絡人に変更することを求めます。以上です。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

菅原議員の1問目のご質問にお答えいたします。1点目のご質問ですが、町営住宅への入居に際しての連帯保証人の要否については、事業主体であります町の判断に委ねられております。町営住宅入居時には、家賃滞納の抑制や緊急時の連絡先としての役割が大きいことから連帯保証人の確保を必要としております。2点目のご質問についてですが、連帯保証人の確保が住宅困窮者の町営住宅への入居に支障が生じるこのとのないよう入居者の実情等を総合的に勘案して適切に対応をしなければならないと受け止めております。3点目のご質問でございますが、公営住宅入居に際して連帯保証人を求めない事業主体は令和5年4月1日現在、全国で30.5%、道内では30%となっており、議員のご指摘のとおり保証人制度を廃止する事業主体は増加しております。当町では、民法改正や国からの通知を受けまして連帯保証人を2名から1名に変更し、極度額の設定をするなど要件緩和を図ってきたところでございます。連帯保証人の確保を必要としている理由でありますが、保証人の存在が家賃滞納の抑止力になっているからでございます。4点目、議員のおっしゃる特に居住の安定を図る必要がある方については、現行の条例等によりまして保証人の免除が可能であります。保証人の確保ができず入居ができないといった事態にはなっておりません。なお住宅使用料の滞納も減少傾向にはありますがまだまでございます。今後は家賃の収納状況の推移を見ながら、連帯保証人の廃止につきまして改めて検討をしていきたいと考えているところでございます。

議員の再質問 11番 菅原義幸

それでは再質問を行います。①の答弁なんですが、法律に条件付けられているかどうかということを聞いたんです。ストレートに答えてくださいよ。法律本体に連帯保証人をつけるかどうかは、町村の自主性に任せるというような規定になってますか。私は、公営住宅法そのものに入居資格者の入居するときの条件として連帯保証人の確保が必要だという法律本体になっているかと、そういう規定になっているかという質問してるんです。そこをきちんともう一度答えてください。これは再質問というよりも答弁の確認の問題であります。答弁になっていません。②でありますが、町長は国の通知をどう理解してるかということが、やっぱり答弁で出てないんです。国が2回にわたって通知したその趣旨が何だと思いますか。全く意味もないのに2018年と20年の2回、通知したわけではないんです。これ調べてみますと、全国的に公営住宅に入居する人の連帯保証人の確保というのが大きな矛盾になってきて、国としてどうなんだという態度を示さざるを得なくなったわけです。町長ご承知のように、公営住宅というのは、我が町の場合は町営住宅でありますが、比較的低所得者であって、自分の身を自ら持つだけの経済的な力がない方、これを救済するために法律を定めて入居する建物を提供するということなんです。そのときに連帯保証人をつけなければいけないんだと、許可しないんだという規定は法律になるんです。にもうかかわらず各自治体では、さっき町長おっしゃったように自治体の裁量権の中で条件決めてるわけです。それがまずいんだと、それは公営住宅法の目的にも反するよと。特に低所得者、社会的にいろいろハンデを持ってる方に対して連帯保証人をつけるということは苛酷だという前提で通知を出してるわけです。そこのところを町長どう受け止めてるんですか。何も答えてないじゃないですか。私は質問通告してるんですよ。その通告に誠実にしっかり答えてください。これも質問だというような性格の問題じゃありません。それから3つ目は、滞納整理のためだということなんでしょうね、先ほどの答弁ですと。これは邪道なんですよ。滞納整理のために連帯保証人を入居の条件とすると、止めたらどうですかっていうことを提案してるんです。入居した人から滞納なくきちんと回収するのは、それはその仕事なんですよ行政の。それを連帯保証人をつけて抑止策にすると。非常に強弁的な発想なんです。ダメだったら連帯保証人から取るぞと。これは脅かしの論理なんです。じゃ税金の回収なんかをどうするんですか。税金を納めるのに日本国中全部の人に税滞納してた場合に連帯保証人を立てさせて、そちらから回収するというような法の立てつけになってますか。厳しい税であっても連帯保証人という制度は導入していないんです。それを公営住宅の家賃の回収対策に連帯保証人をつけて、そのことをもって滞納回収を図るというのは権力者の間違った発想です。これは厳しく批判しておきます。これ改めるべきだというのが国の指導なんですから、町長は、よくない国の指導であっても一生懸命守ろうとしますけれども、このように弱者の立場に立った適切な国の通知については、いろいろ理由をつけてやらないと、これ逆さま行政なんです。やるべきことはやらないで、やっちゃダメなことをやると。その逆さま行政を改めてください。それから4つ目なんですが、町長はよく帯保証人確保できない場合は、なんて言いましたか、免除するっていうんですか、対応するからいいんだっていうんなら最初からそうしたらいいじゃないですか。何でわざわざ社会的な弱者に連帯保証人をつけろという提起するんですか。つけなきゃ入居させないぞという絶対的な要件にはなりませんでしょ。これは町長答弁の中で自ら認めたことなんです。法律に要件のない規定を自治体の裁量権の中でやって、結果、保証人を用意できないから申し込まないという方もいないわけではないんです。対応抑止どころか、入居の抑止策になってしまってる。ここに町長は事実をしっかり見るべきであります。私、町長、聞こえませんか。私これ4回目なんです。改選した6月から9月、12月、3月と4回目なんです。なぜ続けるかわかりますか。これは絶対廃止させなきゃならんという不退転の決意を持ってるんです私は。それは再々質問の中で展開したいと思いますので再答弁しっかりもらいたいと思います。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

お答えいたします。なかなかご理解いただけないということだろうというふうに思いますが、お答えをさせていただきます。最初のこの条件が付けられているかということでございますが、これは条件にはなってございません。しかしこれは事業主体であります町の判断ということでご理解をいただきたいと思います。それからこの滞納の抑止力という答弁を差し上げました。この保証人の存在が一定の滞納の抑止力になるということはこれは紛れもない事実でございます。しかし残念ながら4年度で見ますと、4年度単年度で223万6,000円滞納が増えているという実態でございます。これは真面目にお支払いいただいている人から見ると負担の公平性に問題があるということから、やはり滞納は絶対に出してはならないというふうに思っているところでございます。最終的にこれは町民の税で穴埋めをしなければならないという危険性もはらむからでございます。この税には保証人がないということでございましたが、しかし税の徴収においては、最終的に差押えという制度もございますし、水道料については、給水停止ということもございます。したがいまして、そうした観点から町営住宅の滞納の問題についても、決してほっておけない課題ということで、これらがどんどん滞納が減ってくる状況という部分で、しっかりとその辺の対応を改めてしなければならない問題というふうなことでご理解いただきたいと思います。

議員の再々質問 11番 菅原義幸

それでは再々質問を行います。大きく分けて2点、再々質問しておきます。まず町長は、社会的弱者に対する行政としての配慮、温かさ、公営住宅法がなぜ設置され公営住宅が運営されているかということについて、原点に立った理解と運営をしていただきたいと思うんです。そういう方向に沿って全体の運営をすべきだということを申し上げておきたいと思うんです。12月議会の答弁書を私、今回いろいろ検討したんですが、根本的に町長が認識誤ってるなという部分が一つありますから指摘させていただきたいと思います。それは菅原議員も保障していたということを伺いましたと。大変この点についてご苦労されているということも十分理解するところでございます。全く余計な答弁してるんですよ。あたかも私が困ってるから、ご苦労してるから、それがいやだから保証人廃止すれと言ってるかのように取れるような答弁してるんです。町長失敬ですよこういう答弁は。私は自分が困っているから、苦労してるから解消してくれと。そういう了見の狭い提起をしてるんじゃないんです。十分わかってるのに、あえてそういう答弁をするところに町長のダメさ加減があるんです。私は先ほど厳しく抗議させていただくという表現をいたしましたが、そういう町長の答弁全体を指してるんです。けしからんじゃないですか。困ってるのは入居者なんです。社会的弱者なんです。そういう人たちを作ってはいけないよという角度から取上げてるんです。それでもう一つ、ついでに言っておきますけども、何か菅原連帯保証人いっぱいやったから、ねえ公選法絡みで窮地に立ってんじゃないかみたいな話をしてる方がいるそうですが、全くお門違いです。これは念のために申し上げておきますが、私は合併前33年間議員やってましたよ。そりゃあ33年も議員やってましたら連帯保証人頼まれるケースたくさんあります。断り切れませんそれは。しかし合併してからもう19年経ってるんです。調べましたら死亡、転居、現在、保証した方はおりません。それから合併してから1人おります。その方は令和2年3月15日に、これは被災地に両親が迎えに来て帰郷しました。3日前に私はご本人のところに行って、両親もいたのであげてもらって、食事しながらいろいろお話ししましたよ。これ町長、大変な苦労しながらせたなで過ごした方です。その方が私に頼んだとき、これ前にも申し上げたかと思いますが、雇ってくれている会社の社長は連帯保証人になってくれたんだけども、もう1人どうしても見つからないと。困って、困って最後私のとこに来たんですから、断れますか。これは非人間的で極めて弱者に対する扱い方、粗末な物だなと思いましたよ。私断ったらどうするんですか。申し込まなかったと思いますよおそらく。そういう具体例を踏まえて私は言ってるんです。それからもう一つ、これは合併前の私の若いときの経験を申し上げておきます。後志のある地域に、せたな町出身者の女性の方がおって、家庭内暴力ですね。そのために子供を連れて実家せたなに帰ってこなくちゃいけない事情があるんだけれども、何とかそこに行って、いろいろ相談乗ってほしいと言われて行ったことがあるんです。そうすると中身を聞きますと、もう即逃げ出さなきゃいけないような状況なんで、それはこちらも腹を決めてですよ。着の身着のまませたな町に来た方もおります。そのときに直ちに学校の校長、小学校の校長でありますけれども、事情を話して受入れてやってほしいと。緊急避難的に来たので諸手続きこうこうこうでぜひ受入れてやってほしいと、空白作らないでほしいというようなことも含めて徹底的にお世話しましたよ。一時身を寄せておりましたが、結局住まいが1番問題になるんです。あとは申し上げませんが、そうしたケースもあると。つまりいろいろな事情を抱えた底辺とは申し上げません。社会的なハンデを抱えた方、特に高齢者あるいは身体に障害を持っている方が公営住宅を申しこもうとすれば、これは極めて連帯保証人を求めるのは困難な状況に置かれてる方が少なくはないと。だからこういう人道上の問題として私は取上げてるんです。公選法上の問題じゃないんですよ町長。私は町長が本当に町民の立場に立って、弱者救済という自治体の首長本来の政策を忘れていないんだとすれば、これは将来検討させてもらって廃止も考えますなんていう答弁じゃなくて、もう1年間やりとりしてるんですから。これ1年前にずっと全国的に増えてきてるんです。ぜひそういう流れの中で、そういう方向に沿って弱者の立場に立った決断をすべきだということを申し上げているんです。これが大きな1点目です。大きな2点目、抑止力になってますか町長、町長が抑止力だって言うから私もデータ出しますよ。この行政側から提出された資料です。町長の先ほど言った数字と小さな点では違っているかと思いますが、3区合計で出された資料の限りを見ますと不能欠損実績年度としては、平成25年度、26年度で全部で6件、218万806円というデータが出ております。それから繰越滞納の合計なんですが3区合計で37件、1,214万2,963円とこういうデータをもらってます。現在の数字とは少し違ってるかと思いますが、連帯保証人を置いてるならこんな数字になりますか。事実が物語っているじゃないですか。私は連帯保証人を滞納の抑止力にするという考え方そのものが問われてると思うんです。この考え方を1年間私一般質問やったわけですから、今日限りにきっぱりと改めていただきたいということを申し上げておきたいと思うんです。滞納の問題は、行政の主体的な努力で言わば大家さんの自己責任において解決すべき問題であって、連帯保証人に振るような問題じゃないんです。そこのところを申し上げておきたいと思います。満足、納得のできる答弁がなければ6月議会でまたやりますから、そのことを通告しておきます。以上で終わります。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

お答えをいたします。菅原議員の苦労話もお聞かせいただきました。弱者の立場を考えていないということでございますが、住宅困窮者、いわゆる弱者と言いますか、こうした方々のために町営住宅を用意して入居していただいていると。弱者に対応して本当に安価で非常に安い家賃で提供をしているということから、目的は達成できているというふうに思っております。そして議員おっしゃいましたどうしても保証人のない、保証人が見つからない場合についても、現行条例の中で免除が可能ということでございますので、これも議員のご指摘にはあたらないというふうに思っております。保証人の抑止力という部分では壊れているという表現をいたしましたが、大家さんの責任でしょうということでございましたが、これは大家の責任として町民の皆さんの負担の公平性をきちんと担保するということを、これが大家としての責任ではないかというふうに考えておりますことでご理解いただきたいと思います。

出典:せたな町議会 令和6年第1回定例会 2024年3月13日 議事録 PDF(112ページ) 間違いを知らせる