みんなの議会

せたな町議会 令和6年第1回定例会 2024年3月14日

町長の、横領容認発言の是正措置などについて

聞いた人
菅原義幸 議員
答えた人
町長 高橋貞光

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 11番 菅原義幸

町長ね、国の農業の基本政策が悪い方向に進んでいくのに、そこときっちり政策を対比させないで、我が町どこでやるといっても本当に我が町の農業よくなりますか。これも予算審査で深めなければならないかなというふうに思います。それで7問目の質問に移ります。町長の横領容認発言の是正措置などについて伺いたいと思います。①令和4年度の決算審査における代表監査委員、保健福祉課長補佐、会計管理者への質疑によって元職員の横領行為が明確になりました。しかし町長は証拠もなしに家で管理していた、不正に使っていないとした上で、本人が認めなければ横領にならないとする極論を展開しました。横領行為を容認する町長の発言は有害であり取り消しを求めます。②真相解明は、まだ途上であり、事件解明に必要な行政情報である前課長と本人の始末書、課長補佐の顛末書を提出してください。③第3者委員会を設置し再調査することを改めて要求します。④少なくとも懲戒処分審査委員会のメンバーを専門性、公平性、行政との距離を保つ民間人と入れ替えて再調査すべきです。入れ替えの時期を明らかにしてください。以上であります。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

それでは1点目のご質問にお答えします。今回の公金処理に係る不適正な行為に係わり、議会の皆様には、議会全員協議会、町職員の懲戒処分に関する調査特別委員会及び令和4年度決算審査特別委員会におきまして、長時間に渡り審議時間を取らせた事に対しましてお詫びするところでございます。はじめに繰返しになりますが、横領行為の定義について説明いたします。横領とは、自己が占有している他人の財物を不法領得の意思をもって、消費、着服、隠匿等の処分をすることであります。不法領得の意思とは、不法に他人の財物を自己の所有物として経済的用法に従って利用、処分する意思のことであり、いわゆる持ち逃げや使い込みなどが該当します。議員が指摘する家で管理していた、不正に使っていないなどの発言については、議論の中で前主幹が、自己が占有している他人の財物を不法領得の意思をもって、消費、着服はしていないということを答弁する際に発言したものであり、本人が認めなければ横領にならないとの発言については、横領行為を証明する決定的証拠がない中、本人が認めなければ横領にならないという解釈を答弁したところでございます。これらのことから、断じて横領行為を容認した発言では無いことから取り消しはいたしません。2点目のご質問にお答えします。前課長の始末書等については、これまで議会全員協議会で答弁してきたとおり個人情報であり、その取扱いについては、せたな町情報公開条例第10条により、開示できる公文書は開示するものではありますが、この場合については、せたな町情報公開条例第10条第1項第1号及び第7号により非開示となります。3点目です。この案件は完結しておりますので、第3者委員会の設置は必要が無いと判断しております。4点目です。せたな町懲戒処分審査委員会の委員については、公平性をより保つことからも民間人の有識者を選任する考えでありますが、この件に係る再調査はいたしません。またその人選については、せたな町懲戒処分審査委員会規定を変更し、新年度に向け公平性、専門性などから検討してまいります。ご理解いただきたいと思います。

議員の再質問 11番 菅原義幸

それでは再質問をいたします。町長、先ほどの答弁の法律上の根拠になるものを示してください。提出してください。町長が勝手に頭の中でつくり上げた理屈を聞こうと思っていません。どの法律のどこにこういう規定があるのか。刑法上ではこういう規定になってないんです。しっかり示してください。それで先ほどの答弁で言えば、本人が否定すれば横領行為がないことになっちゃうんです。不法領得の意思があるかないかということが問題じゃないんです。意志があろうがなかろうが委任を受けた目的に反する行為をしたときには横領になるっていう明快な判例が出てるんです。町長の先ほどの答弁だったら、俺には不当領得の意志ないよって言えば、どんな横領行為でも否定できることになるじゃありませんか。そこのところをきちんと、ここにこういう根拠があるんだという法的な根拠を示していただきたいと思います。そうでなければ、この答弁は全面的に受け入れるわけにはまいりません。それから家で管理していた、不正に使っていない。これ本人おっしゃってるだけでしょ。町長の目で確かめたんではないでしょ。これは町長が私の質疑の中で認めざるを得なかったことなんです。私は家に管理している実態を見たことありません。不正に使っていないという証拠が特段ないわけです。本人の言い分を信じただけと。ところが本人は何度も言いますけれども、家で管理していたというんであれば、9月8日の時点で発覚し、担当課長補佐に問われたときに正直に答えて、家にあるから持ってくればよかっただけじゃないですか。それをしなかったから、この発言は虚偽だと判断せざるを得ないということを申し上げてるんです。そういう議論を代表監査委員、保健福祉課長補佐、会計管理者と私がやりましたが、質疑の中でそういうことだということを異口同音に認めたんです。認めないのは町長だけなんです。黒なのに白だとじょっぱっているだけなんです。これ私は町長としての適格性を欠くと思います。だからこういう方が町長やっていたんでは、我が町から横領行為は一掃できませんよと。これは多くの方が議会中継見ているんです。なんという感想を漏らしてますか。そのことを町長ご承知ですか。重ねて申し上げますが、先ほど答弁したことを正当づける根拠になる法律上の文献を示していただきたいと思います。それから情報公開の問題ですが、これは個人情報じゃないですよ、行政情報でしょう。行政情報を個人情報だと言って出さないことが高橋町長の問題点なんです。しかもこの情報を出すことによって真相解明できるわけですから、その肝腎要の行政文書を伏せてしまって証拠に基づく議会の調査できますか、それを妨害する以外の何ものでもないでしょう。それで先ほど何か早口で言っておりましたが、改めて個人情報上で個人情報と該当するという根拠について、もう一遍ゆっくり再々答弁で結構でありますから町条例上の該当条項を答えていただきたいと思います。これは私はもう一遍提出を求めておきます。こんなにも拒んでいたら結局町民の知る権利の侵害になるんです。議会の調査権の妨害になるんです。都合悪いことは隠すと、これが高橋町長の特徴なんです。これほど都合の悪いことを隠しきる人だと思いませんでしたよ私は。もっとオープンにして実態はこうなんだとやって疑問や疑惑に答えたらいいじゃありませんか。それが風通しのいい政治だということなんです。もう一遍提出を求めます。それから第三者委員会の設置もやる必要ないと言っております。これは求めておきます。町長が正しい、これは横領でないっていうなら第三者委員会を設置して、自らの主張の正さを証明したらいいじゃないですか。違いますか町長。これだけ町内外から、あの町長答弁じゃ話にならんよと批判が出てるんですよ現実に。それに対して正しいかどうかということの審査を求めるんであれば第三者委員会をきちんと設置して、いや町長のおっしゃるとおりだという結論出して決着つけたらいいじゃないですか。その何に恐れているんですか。ただやらないという自己完結型の拒否答弁です。もう一遍答えてください。それから審査委員会の入替え、これは12月議会で認めたんです。町長これ懲罰処分審査委員会のメンバー入替えを認めたということは、町長どういう意味を持っているかご自身理解されてますか。これは大きな問題なんです。私は何を申し上げたいかっていうと、結局町長は、現在の構成メンバーによるところの懲戒処分審査委員会は、公平性がないということを認めざるを得なかったということなんです。そういう本質を持ってるんです。専門性にも欠けていたということを認めざるを得なかったということを言ってるんです。それから町長との距離をしっかり担保する人間でなければならないけれども、そこが担保されていなかったということを認めたことになるんです。私、先の審査委員会でも申し上げましたが、仲間うちを横領だって言えるほど腹決まらなかったものなというのがメンバーのある方の率直な生の声なんです。それは私よくわかります。属っぽい表現になりますけれども、同じ釜の飯を食ってきた昨日までの仲間を、おまえ横領だろうという審査を何でできますかっていう気持ちわかります。しかしそういう個人的な感情を乗り越えて、客観的な行動に対する処罰をしなければいけないのが審査委員会の委員としての役割なんです。役目なんです。仕事なんです。そこに辛さがありなかなかそうできないんだとなれば、これはメンバーを入れ替える以外ないなということで提起した問題なんです。だからこれまでのメンバーで出した結論については、専門性、公平性、行政との距離、これが担保されない中での結論ですから再審査を求めますって言ってるんです。それは拒否しておいてメンバーだけ入替えますからというのは極めて不誠実な態度だと言わざるを得ません。そこをしっかり答えていただきたいと思います。それで議長、再々質問しませんからちょうどいい時間ですからね。以上です。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

それでは答弁を申し上げます。この案件を調査した町職員の懲戒処分に関する調査特別委員会におきましても、横領行為ではなく不適正な公金処理と報告されております。また令和4年度決算審査特別委員会の報告を受け、令和4年度一般会計決算が議会に認定されております。以上のことから議員とは意見は違うということではありますが、町と議会の判断は一致しているということでございます。先ほど答弁いたしましたが改めて取り消す答弁はないと考えております。それから第三者委員会の設置の質問ございました。なかなか答弁がご理解いただけないというのは誠に残念に思っておりますが、しかし先ほどの答弁のとおり第三者委員会の設置はいたしません。必要ないと思っております。それから審査委員会についてもご意見がございました。内輪でなかなか厳しい判断ができないのではないかというようなご意見でございましたが、私は決してそのようなことはない。しっかりと審査をして判断をしていただいているというふうに思っておりますが、それもご理解いただけないということは残念であります。今回、民間を加えるという答弁を差し上げたところではございますが、これについては、もっと皆さん方にご理解いただけるようにいうことでございまして、公平性をこれからもしっかりと保ってまいりたいというふうに考えているところでございます。

議員の再質問 11番 菅原義幸

答弁漏れありますよ。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

お答えをいたします。領得罪、横領の関係ですが、領得罪の成立を肯定、いわゆる認めると。肯定するためには、主観的要件として不法領得の意思が必要であると判例上解されているということでございます。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

先ほど判例を申し上げました。今回の行為が横領罪と仮に仮定するとすれば、業務上横領罪、刑法253条、業務上、他人の物を占有している者が横領した場合に成立すると。横領罪が成立した場合、10年以下の懲役ということでございます。

議員の再質問 11番 菅原義幸

答弁になってないでしょう。業務上横領罪の根拠を言いましたが、横領でないという法律上の根拠を示せって言ってんですよ私は。真面目にやってくださいよ。再々質問しないとまで譲歩してるんですから。それから議長もう一つ、個人情報だから情報公開拒否すると言ったときの町条例上の条項の具体的な数字をおっしゃっていただきたいと。これも答えてないんです。何を聞いてるんですか人の再質問の。いいかげんにしてくださいよ。こっちは議事進行協力するために再々質問しないって言ってるんですからあえて。議長に求めておきたいと思います。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

それでは答弁をさせていただきます。1回目で答弁した横領については、横領を明確に定めている法律はございません。これについては領得罪の一つであり、ほかには窃盗、詐欺、恐喝などがあります。領得罪の成立を肯定するためには、主観的要因として不法領得の意思が必要であります。このことについては裁判所の判例上解されております。仮にこの行為が警察等司法の場で横領罪とされましたら、刑法253条の業務上他人の物を占有しているものが横領した場合に成立する業務上横領剤となり10年以下の懲役となるものです。次にせたな町情報公開条例10条により開示できる文書は開示するものであります。情報公開条例の10条ですが、実施機関は、公文書の開示の請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されている場合を除き、当該公文書に係る公文書の開示をしなければならないとあります。1号です。個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、職歴、住所、所属団体、財産、所得に関する情報であって、特定の個人が識別され得るもののうち、通常他人に知られたくないと認められるもの、それから第7号には、公開しないことを条件に任意に個人から提供された情報であって、当該個人の承諾を得ないで公開することにより、当該個人との信頼関係を著しく損なうと認められる情報ということで、議員の言われた始末書の関係につきましては、始末書を行政情報だという話でしたが、このことについては、始末書の提出は求めができるものでありますが、対象者が提出を拒んだ場合に強要することはできません。なぜなら始末書は、事実関係を認めた上で反省し謝罪するという本人の心情や意思を表明するものであります。憲法第19条によって個人の内心の自由が保障されているため、本人が意思証明を拒んだ場合に、強制すると内心の自由の侵害にあたると解釈されています。よって始末書につきましては、本人の了解なしに開示することはできませんということでご理解いただきたいと思います。

議員の再々質問 11番 菅原義幸

いや私は再々質問する意思はなかったですよ。だけど議長、この答弁ならせざるを得ないでしょうよ。町長、私は法律上の根拠を示してくれって言ってるんです。刑法に横領罪の規定というのは実はないんです。それから横領罪と着服の違いもないんです。そのことを承知で私は一貫して過去問題にしてきてるんです。それが何か不法領得の意思がなければ横領でないかのような説明をずっと町長続けてきてましたでしょう。これは虚偽答弁ですから、議会に対して長年虚偽の答弁をしてきたわけです。私はよろしくないと思います。それで申し上げておきますが、不法領得の意思がないことを誰が証明できるんですか。そんなこと法律に書いてません。それこそ不法領得の意思というのは内心の問題でしょ。不法領得の意思があって横領したとしても私はありませんと言えば、それを否定する客観的な手段、方法というのは実はないんです。町長ありますか。だから横領というのは結局客観的な事実行為をどう認定するかという問題にかかってくるんです。町長おっしゃるように不法領得してないと。本人言っただけでは横領罪免れないんですよ。そういう法律上の根拠を示せないですよ結局。だから町長の答弁は違法な、法の正義に反する答弁をずっと一貫してしてきたわけですよ。家で管理していたって、私は見てませんって言うんでしょ。何の正当性も裏付けもないでしょう。土台公金を出納室に納めないで自宅に持っていくことが不法領得でしょう。不法なんですよそのことが。やっちゃならんことを5回にわたってやってるんです。それから不正に使っていないんだって、どうやって証明するんですか。使っていようが、使っていまいが関係ないことですよ横領には。大体法律に不正に使っていなければ横領罪じゃないなんていう規定なんかないんですから。だから町長のおっしゃってることは全部法的根拠がないってことなんです。もう1回言います。家で管理していたと本人が言っていると、不正に使っていないと本人が言っていると、本人が認めなければ横領にならないと、これが法の精神だと、全部違うじゃありませんか。そういう法に基づかない極めて根拠の曖昧な高橋町長にしか通じない主張をもって、議会答弁にするということは断じて私は許しませんから。これおそらく同じ答弁するだろうと思いますけども納得しませんよ。それから情報公開は、これは町長、横領行為に係る問題を個人が不利になるから公開しないでくれと言ったから公開しませんと、こんな話はありますか。それで町政に対する信頼を回復できますか。横領行為をやったからこそ本人が公開するのをはばかるわけでしょう。やってないなら堂々と示して、私は不正やってませんと。オープンに議会の皆さんわかってくださいと、町民の皆さん理解してくださいと言えばいいじゃないですか。不都合があって、バレちゃったら困るから秘密にするんだと、それを町長が是認してるということが問題なんです。それで議長、答弁、結局同じ答弁しかしないと思いますから、私は令和6年度の町行政の根幹に関わる問題ですから予算付けしているしていないにかかわらず、懲戒処分審査メンバーの設置の問題を中心とした予算審査での議論をしたいと思っています。だから答弁は求めませんが、そのことだけ申し上げておきたいと思います。以上であります。

出典:せたな町議会 令和6年第1回定例会 2024年3月14日 議事録 PDF(142ページ) 間違いを知らせる