みんなの議会

せたな町議会 令和6年第1回定例会 2024年3月14日

違法な専決処分とクラスター事業について

聞いた人
菅原義幸 議員
答えた人
町長 高橋貞光

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 11番 菅原義幸

5問目の質問に移る前に一言だけ申し上げておきます。これ予算審査特別委員会で継続やりますから、町長。それから私の質問歪めないでくださいよ。基金がなければできないという表現いたしましたが、そういう提起をしてるんじゃないんです。基金を作ることによって、より弾力的、現実的に将来も含めた持続化が図られるであろうということを言ってるんであって、基金なかったらダメよという質問ですか。そういう単純明快な人の質問のすり替え、作り替えは止めてください。そのことも含めて予算審査で議長やりますから。次に違法な専決処分とクラスター事業についてお尋ねをしたいと思います。①自身が経営する法人に、違法な専決処分によって1億5,000万円の補助金を支出したクラスター事業に関する議会への報告がこれまで一度もありませんでした。しかもクラスター協議会総会にせたな町は全く出席していません。このような状態で行政責任を果たしていると言えますか。②12月議会で提出された関係資料は肝心の部分が黒塗りで事実上非公開とされました。書式から判断して個人情報に該当しないことは明白であり、町民の知る権利と議会の調査権を妨害する行為です。やましいことがないのであれば情報の秘匿を改めるべきではありませんか。③本事業のこれまでの成果と今後の課題について、クラスター協議会構成員のせたな町として明確な判断をお示しください。以上です。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

菅原議員のご質問にお答えをいたします。1点目でありますが、令和5年第4回定例会の一般質問でもお答えしたとおり、畜産クラスター事業につきましても国の他の事業と同様、議会への報告義務がないことから議会への報告は行っておりません。また総会につきましては、予算の動きもなく新たな事業計画等もないことから役員のみでの総会開催を了承しておりました。今後このようなことがないよう担当課へ指導をしたところであります。2点目ですが、国、道においても一生産者のクラスターの場合、目標値や実績値などすべて個人を特定できる情報であるため非開示としております。そのことを受け町が持っている行政情報として個人情報が特定されないよう提出をさせていただいたものでございます。3点目ですが、令和4年11月に会計検査院の実地検査が実施されました。協議会が検査を受けておりますが、本事業に対し指摘事項等はないとのことで協議会より報告を受けております。会計検査院の意見も含めまして、町としては補助事業上、成果目標を達成していることから課題はないと判断しているところでございます。

議員の再質問 11番 菅原義幸

再質問をいたします。最初の質問で違法な専決処分だというふうに私は申し上げました。それに対する反論がございませんでした。だからといって認めたというふうに私は思っておりませんので、最初に違法性の問題について触れておきたいと思うんです。この違法な専決処分に対して議会側は承認をしませんでした。そのときの町長の答弁、これは平成29年4月28日の北海道新聞でありますけれども、そこに町長は次のように談話を載せております。地方自治法の専決処分の要件の議会において議決すべき事件を議決しないときに該当するので地方自治法に違反していないとこういう答弁してるんです。つまり議会が議決すべき事件を議決しなかったんだから専決処分やったっていいんだという答弁をしてるんです。これ北海道新聞に載ってるんです。私はこの点で誤魔化したから違法だと言ってるんです。反論を出しておきます。専決処分をやったときには、直後の最も近い議会の事後承認を得なければいけないわけですが、この事後承認は得ていないんです。それは議員協議会において審議する事案にあたらないとして上程をいたしませんでした。上程しないから事後の承認もないわけです。そのときの協議をした経過の中で議会側の見解として示されているのは次のような内容であります。これは平成29年4月24日に全員協議会を開催したときに当時の議長が示した見解でありました。これをご紹介しておきたいと思うんです。専決処分の要件、専決処分とは、町長が議決すべき事件について議決を得ずに処分することですが、地方自治法第179条で次の4項目のいずれかの場合にできるとされています。①普通地方公共団体の議会が成立しないとき、②第113条ただし書の場合において、なお会議を開くことができないとき、③議会の議決すべき事件について、特に緊急を要するため議会を少数招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、④議会において議決すべき事件を議決しないとき。それで町長は④の議会において議決すべき事件を議決しなかったから専決処分やったんだとこういう理由立てにしているわけです。今回のケースは①から③までに該当しないだけでなく、議案を提出していないため議決すべき事件が存在しないので④にも該当しません。議会招集や議案提出の時間的な余裕がある場合、とりわけ議会開催中に議案を出さないで専決処分することを地方自治法では認めておらず、このたびの専決処分は議会の議決権を否定するものと言わざるを得ません。畜産クラスター関連の補正予算の扱いは3月30日の議長、委員長と町長副町長の4者協議において、前日の産業教育常任委員会で継続調査とされたので31日の臨時会に議案を出さないことが確認されました。それにもかかわらず臨時会本会議でいきなり専決処分を行うというのは、議会と行政の信頼関係を踏みにじるものであります。1番最後に、町長が取締役に就任している法人に1億5,000万円の国の補助金が交付される本事業について、議会に報告があったのは事業採択後の3月1日でした。畜産農家であれば、誰しもが国の補助金を望んでいます。したがって本事業の採択経過や畜産クラスター事業の詳細な内容、希望する畜産農家の参加機会の確保等について、産業教育常任委員会で引き続き調査を継続する必要があると考えます。こういうまとめによって、議会としては意志の集約が図られたわけです。申し上げておきたいのはね町長、議会がクラスター事業に反対したんだと、とんでもない議会だって宣伝やりましたでしょ。若い事業者が一生懸命考えて新規の事業を取り組もうとしているのに、何たることだと、議員は何を考えてるんだという批難を作り上げましたでしょ。議案出さないのになんで反対できるんですか。私どもは産業教育常任委員会で再調査すべきだと思いましたけれども、いろいろ議論して全員構成で調査特別委員会を作って、29年度1年間にわたって調査したんです。本来は産業教育常任委員長であった真柄議員が委員長やるべきだったのに辞退なさったんで、議長である私が委員長を務めさせていただきました。1年間いろいろな角度で調査して、その結果クラスター事業はいいけれども、専決処分は違法だという結論を出したんです。議会が出した結論の全てに町長は違法に対決したんです。1億5,000万の違法な専決処分やったら、その他全く何の報告もなかったではありませんか。私はそのことを言ってるんです。それでね町長、ほかの補助金と同じで1回補助してしまったら、あとは議会に報告する義務ないよと、議会は関係ないんだよという答弁の組立てを一貫してやってるんです。これは違います。今日はっきり指摘しておきますが、実は議会の調査特別委員会に出された問題の畜産クラスター計画の計画書というのがあるんです。これは町長が自ら取締役やっている高橋畜産が主体となってやっている事業ですから町長としても目を通されてると思うんですが、あえて読み上げさせていただきます。このクラスター畜産計画は平成29年2月23日に作成されたというふうにされておりますけれども、構成員と役割ということがずっと述べられてるんです。細かいこと抜きにしますが、構成員はJA新函館(若松基幹支店)、それから(有)高橋畜産、せたな地区水稲部会、若松そ菜連絡協議会、ホクレン農業協同組合連合会、檜山農業改良普及センター、そして最後にせたな町とこうなってるんです。そのせたな町が受け持っている役割どういうことになってるかといいますと、研修生の受入れを情報提供により支援をすると。こういう役割だっていうんですよ協議会に対してですよ。それから各種イベント(産業まつり、商業祭)で地域ブランドとしてのPR活動、一般消費者への理解促進に係る取り組みを実施する。3つ目、種豚導入費用の助成、町単独事業と、こういう役割を持ってるんだということを規定してクラスター協議会の構成員になってるんです。この役割を果たしましょうよ町長。金出して終わりだなんて言わないで、私はこの事業を進めるということについて必要であるならば、種豚導入の導入費用の助成が提起されてきても構わないと思います。そこに理があり、そのことがせたな町の畜産業を前進させることになるという根拠があるんであれば提案なさって議会の議決すべきだと思います。そういう議論何もしてないじゃありませんか。町長が言うには、いやもう道に文書出したあと議会関係ないんだと。議会に出すべき文章一切ないんだという言い方でしょう。これ計画書そのものに反するんじゃありませんか。こういう計画が前提になって協議会が作られて、今日まで協議会は重ねてきてるわけです。1回も出ないっていうのはどういうことなんですか。それから数字を個人情報だって言ってますが個人情報なんですか。ちょっと違うと思います私は。個人情報というのは、住所、生年月日、男女別と4要件に限られてますでしょ。あるいは病歴だとか犯罪歴、それから特に本人が個人として知られたくないと思うような要項、極めて限定的なんです。このクラスター事業の計画書の、あるいはクラスター協議会の関係資料のどこに個人情報あるんですか。問題だと思いますのは、町長こういうことなんです。ずっと一連の運びが町も入って事業が固められて、すっかり出来上がってしまっているのになおかつ議会には一切報告がなかったということなんです。町がずっと単独で走ったんです。それでもう一つ資料を紹介しておきたいと思うんですが、行政内部でも実は担当課の当時の主幹しか情報を所有していなかったんです。これは当時の情報が、公金取扱い上で職員を辞めたときに、1月31日になって初めて引継ぎをやってるわけです。これは後で紹介する機会があると思いますから今日は留保しておきます。つまり当時の主幹が退職するときに課長や畜産の主幹のほうに、こういうことがあってこういう作業が必要だという引継書があるんです。その引継ぎによって初めて当時の課長が知ったと。これ1月31日です。その後いろいろ設立手順や経過があって、クラスター協議会が設立総会があったのは実は29年2月16日です。これで規約も全部出来上がったんですが、なおかつ議会には知らせがなかったんです。最終的に知らせがあったのはいつかっていうと、3月1日です。議会が始まる前の日です。徹底的に議会がつまはじきに置かれていたということなんです。1億5,000万の新規事業です。この予算を議会が始まる前日まで伏せていたということなんです。前にも申し上げたかと思いますが、この機会ですからもう一遍申し上げておきます。そのことを初めて当時の担当課長から報告を受けたとき時の委員長、これは真柄議員でありますけれども、血相変えて正副議長室に来たんですよ顔色変えて。議長、私やってました。副議長は熊野議員でありましたが、こんなでかい問題あるのに知ってるのかと議長、副議長は、知っているなら何で俺に言わなかったんだと。血相かえて踏み込んできたんですよ。私ども知るわけないじゃないですか。所管の委員長が知らないのに何で議長が知るんですか。一切聞いてないんです。何の報告がないんです。町長とも私議長でしたから多くの接点ありましたよ。一切その話一言半句しなかったじゃないですか。結局、担当課長が町長これじゃまずいでしょうという判断だったと推測いたしますが、議会に初めて出したけれど、それは議会調査なんかできっこありませんよ。たった紙切れ1枚出してきて何で了承せいっていうんだと。継続調査になったというのが経過なんです。3月定例会始まってからも常任委員会で調査が進まなかったんです。進まないはずですよ3月定例議会予算委員会やってるんですから。しかも当時は認定こども園の設置云々の問題があって、所管の委員会ではものすごい時間かかった調査をやってて、その調査が終わったのが私の記憶に間違いがなければ3月28日ですか。ようやく結論が出たけれどもクラスター問題に対する調査は継続調査になってしまったという連絡を受けたのが28日の午後8時頃ですよ所管の委員長から議長と、継続調査になっちゃいましたと。継続調査になったんなら幾ら相談受けても詮無い話でありましてね。だから町長ともよく話し合って、副町長ともよく話し合って、これは議案提出に至らないのでやむを得ませんねという確認をしたんです。そしたら納得して議案書出さなかったんでしょ。こういう経過なんですよ。ですから議会が議決すべき事件を議決しなかったというのは、徹頭徹尾虚偽ですからこれは改めて指摘しておきたいと思います。つまり議案が出てもいないのに議決すべき議案を拒否するということはできないということなんです。これは改めて申し上げておきたいと思います。そこで少し長くなりましたけれども、これは協議会にきちんと出席をして、せたな町が果たすべき役割をきちんと果たすようにすべきだと思うんです。ですから毎年総会に出てこういう経過でしたと、事業こうでしたということをオープンに報告をして、必要な場合には、予算付けようじゃないかという提案をして当然だし、そういう役割を持っているということなんです。ほかの施設補助金と同じように一旦補助金出したらあとは関係ないんだと、この答弁は町長訂正してください。これ間違いですから。私は黒塗りにした部分については全部出してほしいと思います、個人情報に該当しないわけですから。度台ですよ29年の調査特別委員会には計画全部数字が入って報告になってるんです実数。これは個人情報でも何でもないオープンにされた問題なんですから、一々私数字読み上げませんが飼育豚の出荷頭数、毎年度にわたって数字実数全部入れてるんです。そういう資料を議会にあなたが出してるんです。町長が出したんです。それからクラスター事業の展開をすることによって収益性がどう変わっていくか、あるいは肉豚の飼料代がどのように軽減されていくか、細かい数字全部実数出して黒塗りなんか一つもありません。全部まっさらに出しているんです。ところがこのたび出てきたものは肝心かなめの部分全部真っ黒でしょ。これで公開した資料だと言えますか町長。そういうことなんです。ついでですからもう一つ指摘しておきます。総会の会議録、目を通しました。4つほど問題点感じますから読み上げておきます。1つは、役員の任期が5年になっておりますけれども規約では、役員改選が行われた事実がないんです。平成28年度総会の第1年度とカウントするという規約になってますけれども、令和2年度も3年度も4年度も任期5年の役員が改選されてないんです、議題に全く載ってないんです。これは規約の第9条に違反することになると思いますが町長いかがですか。それから北檜山農協と合併しましたよね。合併した後、これはせたな農業センターが中心になるんですか組織としてはね。規約も当然変わらなきゃいけないと思います。合併以前の規約そのままです。そうすると何が問題になるかって言いますと、クラスター事業の事務所がどこに置かれるかということが直ちに問題になってきます。若松基幹支店が事務局を持つというふうになってますけれども、これは当然せたな営業センターに変わっていかなきゃいけないのかなと思いますが町長いかがですか。それから歴代の事務局は、若松基幹支店のみならず様々な団体が混然一体として年度ごとに入れ替わってるんです。これもクラスター協議会の在り方としていかがなものかなという深い疑問を持たざるを得ません。もう一つついでに申し上げておきますが、会計の問題です。議案第2号これは毎回の総会で議案第2号というふうになっておりますが、収支予算案についてという部分で一般会計収入の部、これは繰越金の5,000円です。その他が一切なくて毎年5,000円なんですよ繰越金がずっと繰り延べられていって。支出の部どうなってるかといいますと、1円も出てないんですよ毎年、提出された全ての資料において全て一切支出がないんです。だから毎年5,000円の剰余金が出ていて毎年翌年度に繰越しされている。その5,000円が使われないで次の年に繰り延べになっていくと。素朴な質問ですが総会の議案書だとか、事務的な経費かからないんですかねこの協議会は。私どものような凡人には到底理解できない決算内容なんです。役員構成の一旦を担っているせたな町の町長としてどう思います。少し長くなりましたけれども以上を再質問といたします。

町の答え 町長 高橋貞光(町長は2025年10月まで)

お答えをいたします。まずこの専決処分の関係ですが、これは随分ご議論をいただきました。なかなか理解していただけなかったという記憶を振り返りながらお話を聞いていたところでございます。いずれにしましても、これは私たちの町の主張としては、この地方自治法に沿って対応しているという考えに変わりはございません。それから農協が事務局になっている協議会の関係の不備な部分のご指摘がございました。これにつきましてはこの担当課を通じて改善をするようにという指示をしたいというふうに思っております。それから個人情報の件でございますが、これは先ほども申し上げましたように、国も非開示としていることと併せて町の情報公開条例の中の第10条第1項、個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成学歴、職歴、住所、所属団体、財産、所得に関する情報であって個人の特定がされ得るもの、通常、他人に知られたくないものと認められるものということになっております。これに照らして対応してきたと。これは北海道の条例におきましても第10条の第1項、同じ内容となっているところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。

議員の再質問 11番 菅原義幸

町長のただいまの答弁は一つも納得できるところがありません。これは再々質問であっても同じ答弁なさるでしょうから、令和6年度の畜産振興の問題として予算委員会で改めてじっくりやりたいと思います。以上で質問を終わります。

出典:せたな町議会 令和6年第1回定例会 2024年3月14日 議事録 PDF(133ページ) 間違いを知らせる