森町議会 平成30年第1回 3月会議 2018年3月5日
公務上特別な形態で勤務する必要のある職員の服務規程について
- 聞いた人
- 檀上美緒子 議員
- 答えた人
- 町長 梶谷惠造
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 6番 檀上美緒子
非常に不満が残る部分ですが、2点目に移らせていただきます。公務上特別な形態で勤務する必要のある職員の服務規程について。森町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第4条で、任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができるとなっています。森町職員の中には、消防署員を初め、病院やさくらの園といった24時間体制の職場があり、保育所は土曜日、図書館は土日勤務があり、夜警員や日直のような勤務もありますから、特別の形態によって勤務する必要のある職員がかなりおられます。こうした方々の勤務形態について、条例では別に定めることができるとなっていて、定めることとなっていません。特別の形態によって勤務する必要のある職員の服務について規程や規則、内規といった形での定式化された基準となるべきものがそれぞれの部署や職種別に本来成文化されたものがあるべきと私は思います。それがあって初めてそれに基づいた募集要項となるのではないでしょうか。そこで、特別の形態によって勤務を要する職員の服務規程の有無と、あるとしたら職種別、職場別になっているのかお聞きします。ない部署や職種があるとすれば、今後の方向性を伺います。
町の答え 町長 梶谷惠造(町長は2020年9月まで)
お答えします。森町職員の勤務時間、休暇等に関する条例では、特別な勤務形態に従事する職員の勤務時間は、必要に応じ所属長が別に定めることができるようになっておりますので、必要に応じて規則や規程、または内規等により業務を行っております。明文化された規程がない勤務形態もありますが、1週38時間45分という時間の中で運用しており、全く問題ないと考えます。以上です。
議員の再質問 6番 檀上美緒子
今全く問題ないということで答弁があったのですけれども、労働基準法の89条では10人以上の雇用がある、労働者がいる事業所においては就業規則をきちんと届け出なければならないという規定があります。それからすると、さくらの園は明らかに常時10人以上のいる事業所ですから、さくらの園としてはっきりとした就業規則の規定、必要性があるかと思いますが、さくらの園においてそれがあるのかどうかということをまず確認したいと思います。特になぜこれを問題にするかというと、労働条件、働く人たちが今働き方改革ということで国会でもいろいろ論議されていますが、今回森広報の2月号で臨時職員の介護職員、さくらの園の介護職員の募集がありました。この中には、介護職員の労働条件の一つである休日の扱いが土日の交代勤務、夜勤ありという規定になっているのです。それに対して、昨年の12月、それから……
議員の再質問 6番 檀上美緒子
事実として働く状況がどうなっているのかという問題なのです。そして、改善を私は求めたいと思っているのです。
議員の再質問 6番 檀上美緒子
それで、今言った12月の部分でいきますと、同じさくらの園の募集なのですが、ここにおいては土日祝祭日の交代勤務、夜勤ありという規定があるのです。明らかに休日の扱いが変わっているのですね、募集要項において。ということは、先ほど労働基準法でも言いましたけれども、10人以上のところでの就業規則が規定されているとすれば、どちらが正しいのか。本来であれば、先ほど言いましたように森町職員の勤務時間、休暇等に関する条例が臨時職員であってもこれを基本的には踏襲するということになりますから、本来であれば土日祝日の休日として保障されなければならないはずなのです。ですから、そういうような状況がきちんと確保される必要性があると思うのですが、そういう実態に今現在なっているのかどうか、そのあたりを町長に、もしなっていなければ改善を要求しますし、なっているのであれば、このようなおかしな広報の形での募集要項になるということは今後改めていくべきではないかというふうにして考えていますが、町長の所見を聞かせていただければと思います。
議員の再質問 6番 檀上美緒子
わかりました。では、端的に聞きます。先ほど言いましたように、この広報での募集というのは要項に基づいた勤務実態の就業規則に基づいた形で出されていると思うのですが、このような突如変更があるという、そしてまたそれぞれの職種によって全く異なった要項内容になっているという、こういう形の編集方法については今後改めるべきだと思うのですが、町長の実態を押さえた上でこういう改善策にかかわる見解をお聞かせ願えればと思います。
町の答え 町長 梶谷惠造(町長は2020年9月まで)
再質問にお答えいたします。町では臨時職員、パート職員、いろいろな募集を広報に対して募集させていただいております。また、新聞広告等で募集する場合もございます。ですが、24時間勤務の場所、場面には、病院ですとか、議員のおっしゃっているようにさくらの園も夜勤体系がございます。さくらの園については、明文化されました規程の整備というのはございませんけれども、あくまでも面接に来られた方々、それから実際に働くときにはきちんと内容を雇用契約を結んだ上で就労していただいておりますので、ここは就労された方々がきちんと理解をして勤めていただいているということで、支障がないものと考えます。以上です。
議員の再々質問 6番 檀上美緒子
答弁の漏れ。
議員の再々質問 6番 檀上美緒子
私も大分混乱しているので、申しわけありません。先ほど言いましたように、こういう広報の中で一貫性がない状況を是正するべきではないかと思っているのですが、それについて今後の編集方針も含めて内容検討についての町長の見解をお聞かせ願いたいというのが1点です。それと、採用にかかわっての問題なのですが、先ほど町長の答弁の中でさくらの園の就業規則がないとおっしゃられました。それは甚だ問題であって、早急にきちんとした形でつくるべきものだと思うのですが、そのあたりについてもお伺いいたします。2点お願いいたします。
町の答え 町長 梶谷惠造(町長は2020年9月まで)
再々質問にお答えいたします。広報等の表現も含めて先ほどは問題がないということで、支障がないということで、広報の募集の部分については直す必要がないと、そのように考えます。そしてまた、町の勤務形態さまざまございます。各課において、また消防等24時間勤務をする、そういう職場においてもいろいろと規定がございますので、それぞれの部署において必要に応じて規則や規程は定めることができるというふうになっております。ただ、今現状でお勤めいただいている方々というのは、あくまでもきちんと雇用契約を、先ほども申し上げましたように雇用契約を結んだ中でご理解をいただいて勤めていただいております。そういった関係では、これからもこの契約については問題なく、支障はないというふうに、先ほどと同じ答弁になりますけれども、答えさせていただきたいと思いますし、またこの明文化についても各課について各課で必要であれば明文化していくということにしたいと、そのように思っております。以上です。