江差町議会 平成27年第3回定例会 2015年9月14日
就学援助について
- 聞いた人
- 小林くにこ 議員
- 答えた人
- 教育長、学校教育課長
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 小林
では最後に就学援助についてお伺いします。
議員の質問 小林
はい、無償とされている義務教育の小中学校においても、学校教育に多くの保護者負担がある中で、経済的に困難な状況があっても子ども達がお金の事を心配しないで、学校で学ぶ為に国民の権利としてあるのが就学援助だと認識しております。就学援助を受ける小中学生は毎年増え続けて2015年、全国で155万人、小中学生の15.6%となり、約6人に1人の小中学生が認定されています。背景には子どものいる世帯の平均所得の減少があります。暮らしが厳しい時代、辛い思いをしている子どもは居ないのでしょうか。この問題について2点お聞きします。1つ受ける資格があるのに、受けていない児童生徒は居ないでしょうか。2つ、いつでも申請できるようになっているのでしょうか。以上質問します。
町の答え 教育長
小林議員より就学援助についてのご質問でございました。就学援助制度につきましては、経済的な理由により、児童生徒の小中学校への就学が困難な保護者に対し、学校給食費や学用品等の一部を援助する制度でございます。対象者は、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者と要保護者に準ずる程度に困窮していると認める準要保護者となっております。補助対象の品目でございますが、学用品、通学用品、校外活動費、新入学児童生徒学用品、修学旅行費、PTA会費、学校給食費でございます。要保護につきましては、修学旅行費以外は生活保護費において支給されているため、就学援助費としては修学旅行費のみでございます。就学援助費の申請につきましては学校より全保護者に就学援助についての周知文を配付し、申請書の受付、審査を4月中に行い、5月中旬に認定、否認定の通知をします。その後、7月・11月・3月の年3回、4カ月分を支給をしているところでございます。ご質問の就学援助を受ける資格があるのに受けていない児童生徒は居ないかという事でございますが、保護者に対しては毎年、就学援助費の周知を行い、経済的に負担が困難な家庭については申請をしてくださいという文書を配付しておりますので、漏れはないと教育委員会では考えているところでございます。あくまでも申請行為でございますので、支給対象全てが申請しているものと私どもは捉えている所でございます。次にいつでも申請できるようになっているのかとのご質問でございますが、原則年度当初の4月申請で、4月1日認定となる訳ですが、年度途中の申請も可能でございます。ただし、年度途中の申請にあっては原則として、申請書を受理した月の初日からの認定となります。今後とも制度の周知を徹底し、保護者の経済負担を軽減し、家庭、生活環境の向上に努めていきたいと考えておりますので、ご理解を頂ければと思います。
議員の再質問 小林
はい。答弁に関して再質問致します。申請書なのですけれど、子どもの、児童から親へ渡すという事になっているのでしょうかね。申請に関してやっぱり1人親家庭など多忙な為に申請する時間が無い、また羞恥心から申請をためらってしまう家庭はいないでしょうか。またプライバシーの問題もあり、なかなか踏み込んで調査をするのは難しいとは思いますが、子ども達の様子や変化に、一番に気づいてあげられる教育現場との連携が必要だと思いますが、如何でしょうか。
町の答え 学校教育課長
申請書につきましては、全生徒、児童の方にお配りしてございます。それであの学校職員の方で回収等をする訳でございますが、学校での取り扱いについてですね、留意事項として、就学援助の対象となるものの取り扱いに際しては、当該児童生徒及び保護者に対し、劣等感を抱かせる事のないよう、各学校には申請事務の際には十分配慮するようにという事で指導しておりますのでその辺は大丈夫と思っています。
議員の再質問 小林
以上です。