厚沢部町議会 平成30年第1回定例会 2018年3月6日
空き家対策特別措置法の取り組みについて
- 聞いた人
- 山崎孝 議員
- 答えた人
- 町長、副町長、建設水道課長
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 山崎
時間がありませんので、本当であればもっと、もっとやりたいんですが、ありませんので、2番目のほうに入りたいと思いますが、2番目の質問に入ります。空き家対策特別措置法の取り組みについてであります。空き家の増加が問題になり、2015年5月、空き家対策特別措置法が施行されました。本町においても、人口減少とともに空き家の増加が目立ってきました。特にこの冬は豪雪で倒壊のおそれが懸念されるような家屋を目にします。本町での空き家の状況、また空き家対策特別措置法に基づく対策の計画、それから、空き家の再活用計画、先ほどもありましたが、中学校等々の利活用を含め、町長の所見を伺いたいと思います。
町の答え 町長
空き家対策特別措置法の取り組みということで、先ほど中山議員からも出た問題同様でございますけれども、その空き家の状況についてでありますけれども、142戸あります。中山議員への答弁と重複しますけれども、解体が必要なものが23戸、修繕が必要なものは60戸、状態のよいもので59戸ということであります。それから、2点目の、この空き家対策特別措置法に基づく対策計画についてということでありますけれども、この法6条に努力義務というふうになっておりまして、本町におきましても現時点では計画は定めておりません。平成29年3月末で、全道では33市町村がもう策定済みということでありまして、檜山管内は、今せたな町が策定をしております。また、全道の特定空き家等に対する措置の実績としては、略式を含めた代執行は3件だけであります。なお、法に基づき対策により積極的に具体化した取り組みとするためには、対策計画のほかに、条例の制定、法定協議会の設置や役場組織の体制整備も必要になるというふうに考えております。いずれにいたしましても、空き家はそれぞれ個人の財産でありまして、所有者みずからが管理することが原則であります。しかし、地域住民に危機感を及ぼすような空き家等については、解体等の指導を今後も行ってまいります。3点目の空き家の再活用計画でありますが、個人住宅につきましては、所有者の意向確認を行い、北海道空き家情報バンクへの情報提供や移住住みかえ機構への登録を促したいというふうに考えております。また、閉校後の学校の利活用につきましても、地域住民の声を十分伺いながら活用策を探ってまいりたい、このように思っております。
議員の質問 山崎
本町においては、この空き家対策特別措置法という、その対策計画をまだ作成していないということであります。私、たまたま新聞で報道されたのを今持っているわけでありますが、この空き家対策特別措置法というものは、どういうものかということでありますが、例えば放置すれば倒壊するおそれがある家屋を特定空き家として、行政として所有者に撤去や修繕を助言、指導することができると。改善されない場合は、勧告や命令を出して、従わないときは行政代執行できるという、こういうような法律なんですね。ですから、これをやはり定めなかったら、先ほど町長の答弁の中にもありましたように、23戸でしたか、こういう今でも倒れそうなそういうものに対して、行政としての指導はできないと私は思っているんです。ですから、やはり私はまず第一に、この措置法に基づく対策計画を立てる。それから、空き家条例とかそういうものをきちんと整備した上でやらないと、これからもっともっとこの空き家がふえてくる可能性も私はあると思います。この措置法をつくるというその用意というのは、それは全然ないんですか。そういう意思はないんですか。この特別措置法に基づくこの空き家対策の計画とか、法律にきちんとやれるような状況をつくるという、そういう姿勢というのはないんですか。どうでしょうか、町長。
町の答え 町長
国が法律を定めたわけですから、当然準則等もありますので、地方自治体はいつでも定められるわけであります。ただ、厚沢部町の場合、今既に厚沢部町の素敵な過疎の株式会社が町内既に2戸、3戸の住宅を使えるものは買い取って、いろいろ移住者に貸し付ける、こういうことも進めております。そんな中で、一方では、すぐ解体、解体というふうなこともどうかなというふうに思うわけです。いずれにしても、どうしようもないような建物については、今はもう既に所有者は横浜におりますけれども、横浜のほうにも催告をして、解体処理をするという指示を出してあります。いずれにしても、以前ここに住んでおって、今は横浜のほうに住んでいるということですから、簡単な、はい、来てやります、解体しますという話にはなかなかなり得ない。ですけれども、いずれにしても、そういう行政指導はしてあります。そういうふうにして、町内のものにつきましては、これから使えるもの、使えないものはそれぞれ判断をしながら、できれば、この移住者、あるいはちょっと暮らしなり、こういうものに活用できるものはそういうふうにして会社が入り込んでいって使いたい、こういうふうに思います。ただ、若干、行政絡みの会社だものですから、行政が催告して、それを買い取るというわけにはいきませんので、なるべくすんなりと会社のほうが受けるというふうな方法をとらなければ、後々法的な問題が出るということもあります。
議員の質問 山崎
空き家についても、再利用できるものは大いに再利用するように、やはり指導もすべきだと思うし、だけども、どうしてもやはりこれは危険家屋だなとか、駄目だねというところは、やはり解体してもらわなきゃならない。だけど、個人でもやはりそういうことは十分承知していると思うんですよ。ところが、一つ問題があるんです。解体するのに多額のやはり費用がかかるんですよね。そのために鶉でも、私のうちの近くでもあるんです。なかなか、つい最近ありました。屋根の雪をおろさねば潰れてしまうかもしれないと、本当に。業者に頼みましたら、びっくりするほど雪をおろしてもらう、その費用がかかったと言っていました。だけども、そこの家はもう空き家ですから、人が入っていないんですよね。だから、そういうのを何年かそういうの繰り返して放っておいて、必ずもう屋根が飛んでいくし、もう使い物にならなくなると思います。そうすると、やはり万が一、大きな風の吹いたときになれば、屋根飛ばされるとか、何かそういうもしあったら大変大きな事件、事故になる可能性もありますので、それはやはりきちんとした形でやはり場合によっては、これは条例とかそういうのもあるのかもしれないけれども、よそのまちの例を挙げると、やはり解体費用も若干やはり持ちながらでも行政指導するという、そういう町もあるように聞いております。そういうことも視野に入れながら、まず第一に、この執行力のあるようなそういう条例というものはきちんと定めた上で、やはり進めていかなきゃならないなと私は思っておりますので、そんなところも、町長、それをやるという気はありますか。それとも、そのままで、ただもし投げておくんだったら、今大きな問題は、学校だと思うんですよ。あの大きな建物がだんだん古くなっていったらさ、大変なことになると思うんです。その辺はどういうふうにお考えですか。
町の答え 町長
今、山崎議員から、空き家対策ということの中で、積雪対策だとかこういうものが当然伴うんですが、我々調べている中では、この空き家対策というのは簡単な話じゃないよと。空き家であっても、何十年も前に持ち主から借りて、何十年も住んで、今はどっか行っていなくなっちゃったとか、所有権はじゃどうなるといったら、もともとの人、じゃ、その先祖はといったって、探しようはない。あるいは所有権を主張してくるのかどうか、こういうことがわからないような場所がたくさんあります。それと、今、一つ山崎議員からその集落の中でも大変空き家で危ないうちがあると。いい例を教えます。今月です。富里地区で、地域の方々がこぞって留守宅の屋根の雪を落として、それと旧私どもの持っている学校の富里小学校の屋根の雪を落とすのも、町内会がやったと、こういうふうな事例があります。その地区によっては、大変町内でそういう方面まで、地域の方々がいろいろ心を配っていただいて取り組んでいると、こういう集落もあるでしょうし、全く商売人に限りやれというところもあるでしょうけど、いずれにしても町内にそういう地域を守るというふうな、そういう考え方で動いているところもありますから、いずれにしても、留守宅の住宅の屋根というのは、今年みたいな異常なときは潰れる可能性も当然あります。ですから、そういうときには、地域のほうから我々のほうへ連絡がありますと。何らかの方法をとって、そういう対策をしますので、もしそれぞれの地域の中に、とてつもないたまって潰れそうなようなのがあったら、行政のほうも速やかに動きますので、そういうふうな情報が欲しいなというふうに思います。もう既にそういうことを進めている集落もあるということを、一言申し上げて、ぜひこういう多い年が毎年続くとは思いませんけれども、いずれにしても、地域は地域で守るというふうな考え方がやはり一番大事だなと思いながら、それについては行政も入っていってお願いをするなり、応援するなりということを、これから各地域に勧めていきたいと、こういうふうに思います。
議員の質問 山崎
町長、先ほど言いましたように、空き家条例とか、今ここに法律というのがあるんだけれども、これを制定するという用意はありますか。それとも、これがなかったら、やはり指導にしても弱いと思うんですよ。だから、やはり中には言うことも聞かない人もいるわけだから、それはやはりだんだん古くなればなるほど危険家屋になるわけですから、だから、その辺のところもやはり判断してきちんとしなさいよといったら、やはりこういう法的なことをきちんと制定した上でやはりこうだよということを指導していかないと、なかなか弱いと思いますが、それを制定する用意はありますか。
町の答え 副町長
空き家の計画なり条例でございますが、最終的には強制執行できるというのは、この計画があって初めてできることで、あくまでも建物はそのとおりなんですけれども、中に入っている家財というのは、これの対象外になるわけです。そうすると、強制執行した建物はあるけれども、その前に、中の物を取り出してどこかで保管しておかねばらならないと、そういうようなことがあるわけでございまして、なかなか不在者というのか持ち主不明のものの強制執行は、法律的な大変な、この条例をつくっても大変なことがあるということでございます。一番進んでいるのが室蘭市が一番進んでいるところでございまして、実際に強制執行もしているわけでございますが、最終的に代執行代は入ってこないということでございます。これはあくまでも所有者が判明しているところでございます。そこで、室蘭市なんかであれば、さらに進んで、もう本人じゃなくて、隣の人とか町内会に壊してもらおうということで、9割まで補助するということで、隣の人なり町内会に壊してもらうと。その建物なり土地は所有者から無償譲渡してもらって、町内会なり所有者が壊して、隣の人が壊して、その土地を自由に使うというようなやり方もあるわけでございます。いずれにしましても、条例なり計画というのは、最終的な目的として代執行ということがございますので、なかなか代執行までは実際は行っていないのが現実でございますから、今の行政指導なり何なりでもできるのかなと思います。それと、ただ、かなり渡島のほうでも解体の補助金というのはどこもやっていて、それなりの大きな予算額になっているようでございます。それだけ需要もあるのかなというふうに思っておりますが、先ほど町長、前に答弁したとおり、やった人とのバランスというのも当然あるわけでございます。モラルハザードということもございますし、多分補助金をつけるとほとんど自力での解体というのはなくなるのではないかなということもございますので、その辺の線引きが非常に難しいのかなと思っております。
議員の質問 山崎
とにかく、空き家対策はもう現実として必ず大きな問題になるだろうと、私は思っています。空き家にしてから何年ぐらいになったら、もう解体しなきゃならないような、そういうような状況に至るんですかね。やはり何か、家というのは人が入らないと極端にもう状況も悪くなるということをよく聞かされていますので、もし空き家にした場合は何年ぐらいを、建設課長は専門家かな。何年くらいなるんですかね。家の状態もあるんだけれども、空き家にしたら、本当にどのくらいたてばもう危険家屋とか危険状態、そういう状態になりますか。
町の答え 建設水道課長
建てた状況によると思うので、土台が腐らないとか、あと屋根の鉄板だとか、その辺さえ問題なければ、空き家にしても20年ももつところもありますし、やはり5年くらいでがたっと来るところもあるので、一概にも何とも言えないんですけれども、大体目安とすれば、大体10年使わなければ、何らかの手入れをしなきゃならないんじゃないかなとは感じます。以上です。