みんなの議会

森町議会 令和8年第1回 6月会議 2026年6月16日

森町生活館等の管理について

聞いた人
松田兼宗 議員
答えた人
町長 岡嶋康輔

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 13番 松田兼宗

それでは、2問目に入らせていただきます。森町生活館等の管理についてということで質問させていただきます。森町の生活館などは、地域住民の福祉やコミュニティ活動の重要拠点として長年にわたり各地区に親しまれ維持されてきました。しかし、現行の森町生活館等条例や施行規則、さらには施設管理人の業務内容を見ますと、現代の地方自治法や労務管理、危機管理の観点から法的不備や矛盾が放置されていることが判明しました。以下、質問させていただきます。第1に、施設管理人の法的責任と身分の曖昧さについてです。現在、管理人には月額6,000円という実質ボランティアに近い報酬で夜間22時までの施錠確認、冬期の水落としや除雪、さらには災害時の緊急通報まで極めて重い責任を伴う業務を負わせています。しかし、管理人は私人、外部委託なのか、あるいは非常勤職員、公務員なのか、その法的身分が極めて曖昧です。もし除雪の不手際による住民の転落事故や火災時の通報遅れなどが発生した場合、この月額6,000円で献身的に動いている管理人個人、あるいは引き受けている町内会が民事上の損害賠償や刑事上の業務上過失致死傷罪の責任を直接問われかねない書き方になっています。町は、これらの善意の管理人を守るための免責基準や法的身分の担保などをどのように考えているのでしょうか。第2に、条例、規則における手続の欠如と組織論的なねじれについてです。条例の第3条及び規則の第2条には、管理人や職員を置く旨が定められていますが、彼らは誰が、どのような手続で選任、任用するのかという根拠規定が一切ありません。これは、行政手続の透明性という観点から重大な瑕疵です。さらに、規則第2条第1項には、管理人は所属職員を指揮監督するとありますが、実質ボランティアである管理人が役場の正規公務員や専門職員を指揮監督するという公務員制度上あり得ない組織論的な逆転現象、ねじれが生じています。これほど実態とかけ離れた不備ある条文がなぜ今まで放置されているのでしょうか。第3に、行政処分の現場委ねについてです。業務内容には、町内会やサークルは免除の取扱いを、収益を伴う団体はお断りとありますが、公の施設の利用許可や使用料免除は町長が行うべき行政処分であり、不当な差別的取扱いは地方自治法244条で禁止されています。これらを現場の管理人に実質的に判断させている現状は、行政手続として極めて不適切ではないでしょうか。以上、3点を含めて現在の運用の違法性、リスクの認識及び今後の条例、規則、施設管理人の業務内容を全面改正すべきだと考えますが、いかがでしょうか。

町の答え 町長 岡嶋康輔

お答えいたします。各地区会館等は、町内会活動をはじめ多くのコミュニティ活動の拠点として利用されており、管理人及び管理を行う町内会の方々にご尽力いただきながら維持管理をしております。管理人は、町が委嘱している私人という立場にあります。管理人の責任問題については、確かに不明瞭な部分があると今回認識しました。次に、管理人に利用許可等を判断してもらっている点については、町が全て判断する場合、町内会や地区内サークル等が会館利用するたびに担当課に申請書を提出してもらうこととなりますので、利用者の利便性を優先した結果として今の状況があるのかなと考えております。議員からご指摘いただいた管理人に対する免責基準がないことや、条例、規則が実態と一致していない点などを捉え必要な改正をしてまいりたいと思います。以上です。

議員の再質問 13番 松田兼宗

3点ほどいろんなこと、問題点を挙げていますが、その他ほかに細かいところではまだいっぱいあるわけですよ、問題のあるところ。例えばこれの会館条例14条において運営に必要な事業を審議する森町生活館等運営審議会を設置するというのはあるわけです。今までこれ設置したことありますか。例えばいろんな管理人いますよね。個人でやっていて、町内会もいます。その人たちを集めて管理人のあるべき姿とか、条例も含めてこういう規則があるのだということを教えていますか。私今回たまたま会館のいろんな問題にぶち当たって調べていくと、こういう条例あったの初めて見ましたよね、私も。それで調べていくと、えっ、こういう審議会とかあって、その中で会館等について、いろんな問題について意見を聞く場というのはあったのは初めて分かりました。やって開いたという話聞いたときない。私がここに関わってからもう10年以上たちますけれども、一切ない。そういう問題がまず1つ目です。まだほかに言うと、管理人に生活館等利用許可証の交付をするって書いているのですが、これも交付したの見たときがない。申請書はありますよね。要するに貸す、貸さないというのは全部町長の権限なのです。それを管理人に押しつけているにもかかわらず、全然そういうのが担当課である住民生活課のほうもそういう話一切ないです。それで運用されてきているのですよ、今まで。一番問題なのは、先ほど言ったように法的な問題なのです。何かあったときに管理人の責任が問われるのですよということなのです。これも調べて私も改めて認識し直しました。そういう状態だと管理人なんて引き受けられないですよ、月額6,000円で。そういう問題になってくるわけです。そして、2004年に自治法改正になって指定管理者制度が導入されることになりましたよね。むしろ例えば隣の町の八雲では、完全に指定管理者制度を利用しています。七飯でもそういうところがある。ちょっと不明確なところがありますけれども、そういう形になっています。どうも森が何でこういう状態になっていたのだって私不思議に思いました。というよりも、今まで管理人をやっていて万が一何かあったときの責任を問われるというのは、私は知りませんでしたよ、そこまで。だから、その部分をきちっと押さえ直さないと、これを機会にやって、先ほど見直すという話言っていましたから、それも含めて見直してほしいのですが、先ほど言いましたように指定管理者制度を導入することを考えてもいいのではないですか、各会館の管理人に対して。そこまで考えていかないと、この問題は解決しないですよね。そして、多くの会館というのは避難場所になっているし、何かあったときの部分というのは、そういう場所に指定されて、町の職員が直接的に管理できるわけではないですから、管理人がいて、きちっとそれを運用してもらわなければならないわけです。それには身分保障も含めて法的にいろんな問題が発生したときにクリアできるような対応の形に条例を設定し直さなければまずいですよねと私は思っているし、実際にやれないと思っています。このままでは、もう管理人は。だから、私は言っていますよ、住民生活課のほうにもう下りるからねという話は。やれないですから、そっちで探してくれって。ただ、調べると管理人というのはどうやって選定するのか、全くそれが書かれていない。町長が任命する形にはなっているのだと思いますけれども、その辺を含めてきちっと押さえ直さなければならないのではないかと私は思うのですが、改めてその辺いかがですか。

町の答え 町長 岡嶋康輔

お答えいたします。先ほど答弁させていただきましたとおり、条例に書いてあることでございますし、そのとおりに本来進めなければならない。それは、当然そのとおりだと思います。背景、なぜ今までそのような状況で進んできたのかというところを推測で今この場で私が話すのは控えますけれども、先ほど少しお話しさせていただきましたとおり、現時点においては利用者の利便性ですとか、運用の手続のしやすさ、そういったものを優先したがゆえに今のこの現状で今現在はやっている、そこにつながっているのかなというのも一部理由なのかなと思います。これを契機に今ご指摘いただきました14条、運営審議会の件で、生活館利用許可証、これは押しつけているという表現を議員はされましたけれども、これが結果としてどのような運営のしやすさ、まさに今自治活動が担い手の不足、労力の不足で非常にやりづらくなっているというところ、そのバランスも含めて改めてこの指定管理者制度の導入がどのような影響を与えるのか等も含めて検討はしていきたいと思います。先ほど、最初のご質問と非常に関連性が深い今回のご質問なのかなとも捉えております。結果としてこれが今の自治活動、町内会活動の手足を縛ってしまうようなことになりますと、これは本末転倒になるのかなと思います。どのような改正内容が必要なのかにおいて今の現状、私の認識としては今後も引き続き町内会活動を持続していただくためにスリムにシンプル化、そしてまた効率化を図る、そういったことを進められる条例改正の内容に私はしていったほうがいいのかなと思っています。その点を踏まえ、検討はしてまいりたいと思います。以上です。

議員の再質問 13番 松田兼宗

検討はするというのはいいのですが、これ早急に対応しなければならないのではないですかと私は思っている。少なくとも年内、あるいは年度内に条例を見直さないとまずいでしょうと思うのですが、いかがですか。それ再度聞きたいというのと、先ほど言いました森町生活館等運営審議会というのは設置できるわけです。これを少なくとも10年以上はやっていないのだと私認識しているのだけれども、その辺もう少し調べ直してください。そして、早急にこれを設置して開いて、その中でいろんな管理人の、各会館などの管理人に集まってもらって話ししなければまずいのではないですか。早急にそれを進めなければならない。少なくとも、これから利用頻度が上がってくる公民館が閉鎖する中でいろんな各会館の利用頻度というのは上がっているわけです。そして、ある会館にとっては非常に利用頻度が上がっている上に、町から報酬として月6,000円の出ていますが、それを超えているわけですよ、実際。私のところもそうです。実際の運営管理としてほとんどつぎ込んでいます。除雪なども含めて、草刈り等も含めてです。そういうことをやることになっているのですよ、管理人は。その費用って、6,000円ではもう間に合わない状態です。だから、その辺も含めて身分的な部分、そして会館によっては利用頻度が全くなくて年間、話聞くところによると町内会の総会年に1回開くだけしか利用していないというところまであるみたいな話を聞きます。そうすると、今の各会館はどういう実態で使われているのかというのは把握しているのだろうか。把握していないのではないかなと私は思うわけです。だから、それを含めて早急に実態を把握し、改善をしていかなければ管理人として対応できないという問題になってくるわけです。とすると、誰が困るのだというか、管理している町内会は別に困らないです。町が今後どうやって管理するのか。何かあったときの場合の対応できない状態になってくるわけです。その都度何かあったら職員が対応するのですか。職員を置くという形になっていますよ、管理人のほかに、管理人の指揮監督の下にやることになっているのですよ、権限がない管理人がです。そういうことになっている状態なのに、考えるとかという話でないです。早急に改善しなければ、問題ははっきりしているのですよ、この問題というのは。再度いかがですか。年内に、早急に、夏までには利用頻度、各会館の使う頻度が上がるはずです。その辺いかがですか。

町の答え 町長 岡嶋康輔

お答えいたします。基本的に今お話ありました何か事故が起きたときのそういった保障、そしてまた責任の在り方、こういう点に関しては、これは議員おっしゃるとおり早急に変えていかなければならないと思っています。そういう観点においては、早急に改正に向けて動かなければならないと思います。その一方、議員からもお話ありましたとおり、もう続けられない、担い手がいない、いろんなことが立ち行かなくなっているという、同じぐらい非常に大きな課題も今ご提示いただきました。当然法律ですから、それはしっかりとのっとって運営していかなければなりませんし、実情に即したものである、私はその必要性はあると思います。ですが、今回の議論、観点、ご質問の趣旨等々を踏まえて、やはり両方同じだけ必要な要素として検討しなければ、先ほどもお話ししましたけれども、指定管理者制度を導入したというところにおいてそのまま担っていただけるのかどうなのかというところに関しても非常に課題やハードルは別に生まれてくるのかなというふうに思っております。そういう点も含めて条例改正、先ほどお話しした早急にやらなければならないところは変えていきます。しかしながら、その結果として続けられない。より運営しづらくなる、できない方向性に動かしてしまうような改正であるのであれば、それは思慮深く考えていかなければならないと思います。以上です。

出典:森町議会 令和8年第1回 6月会議 2026年6月16日 議事録 PDF(40ページ) 間違いを知らせる