厚沢部町議会 令和元年第3回定例会 2019年9月10日
5月21日、空き家、倉庫調査へということで、条例の必要性も検討するという、そんな前提の話でございますが、ここにつきまして
- 聞いた人
- 浜塚久好 議員
- 答えた人
- 総務政策課長、副町長
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員の質問 浜塚
次、2点目です。納屋、倉庫等も調査する必要があると思いますが、いかがでしょうかというようなことでございます。これ実は、2014年、もう大分前ですけれども、管内の町村でこのような記事が道新に載っております。5月21日、空き家、倉庫調査へということで、条例の必要性も検討するという、そんな前提の話でございますが、ここにつきましては、町の世帯数、世帯数です、4,430、実際に人が居住する家屋以外に空き家や空き倉庫、所有者不明の建物が相当数あると見られる、載っています。こうした建物が長年放置されることで、景観の悪化、不法投棄や放火などの犯罪誘発、災害時の倒壊被害を生むことを懸念しております。これは、倉庫、納屋だけれども、住宅も建物も同じだと思います。それで、調査は町内会や民生委員などの協力を得て、職員が巡回し、1棟ごとに所有者の有無、破損、倒壊の危険度などを記した調査票を作成、空き家の分布状況を示す地図もつくる、これは必要だと判断したと思いますが。空き家については、危険性の高い建物の解体を自治体が代執行したり、費用負担をめぐり、行政と所有者がトラブルになったケースも出ているという報道もあります。そして、この町は、まず、現状を把握するということが大事ということで、危険な建物数や処分にかかわる調査をしたということだろうと思います。それで、私、これから話しすることについては、建物も、現地現場は確認しておりませんが、ある情報によりますと、鶉の方面だそうです。もう壁がなく屋根が強風で飛びそうな、そんな倉庫があるとのことを、情報を耳にしております。町はこの辺、把握しておりますか。
町の答え 総務政策課長
ただいまの案件については、うちのほうでは把握しておりません。
議員の質問 浜塚
本当のこと、私、情報ということで、実際、現地現場確認していませんので、本当にどんな状況なのかというのはわかりませんけれども、ひとつ、この場では、どこの誰々だというようなことは当然控えようと思いますので、その部分については控えさせてもらいます。後で、また話をしたいなというようなことで考えております。それから、利活用でございますが、利活用に関する空き家情報バンクへの情報提供、一社法人移住・住みかえ機構への登録ありませんということで答弁ありましたけれども、この辺も進めていくことも大事かなと思います。ただ、登録したとしても建物の状態は変わらない。変わらないとは悪くなっていくという、古くなっていく、悪くなっていくということになると思いますけれども、そういうような情報もひとつ必要かなというようなことで感じますけれども、この件に関してはどんな考えを持っておりますか。
町の答え 総務政策課長
結果的に、今のところ、まだ登録等の実績はありませんが、特に、移住・住みかえ機構の登録に際しましては、登録はできるんですけれども、いろいろ年齢制限だとか、別のところに住むので、今ある住宅を登録したいんだとかという、いろいろ条件もありますので、その辺がちょっと制度的に登録しづらい部分もあるのかなという気はしてございます。いずれにいたしましても、この体制につきましては、うちのほうでもそういう情報があれば、一応、素敵な過疎づくり株式会社のほうが窓口となって登録だとかを進めますので、情報があれば役場のほうに、総務政策課のほうに御連絡いただければと思います。また、うちの総務課以外でも住宅につきましては、例えば古い住宅があって、もう今、住めるような状態でないと。例えば、屋根に穴があいているだとか、それにつきましても所有者がみずから役場のほうの税務課のほうに、当然、課税されているかと思いますので、その辺、滅失どうなんだとかという問い合わせがあった場合には、その辺の情報も共有しながら空き家の対応をとってまいりたいと考えております。
議員の質問 浜塚
とにかくいろんな情報を発信して、空き家を1件でも少なくなるような措置、対策を講じてもらいたいと思います。次の質問につきましては、全般に言えることだと思いますけれども、空き家について、ほかの自治体もいろいろと工夫して、空き家問題の対応をしておると思います。これも北海道新聞ですけれども、渡島のある自治体、記事が北海道新聞に載っておりました。紹介させていただきます。定例会です、2日開催。町内の空き家対策として、解体費用の一部を助成する制度の準備を進めているという一般質問に対して答えた記事でございます。町は、2014年、これも古い話ですね、危険とされる空き家約60棟を確認していたという、すごい数です。そんな部分あるのかと思いますけれども、よその自治体、これ、渡島の町でございますけれども、そのような対策をとっているところもあるというようなことでございます。こんなことに対して、金の大きくかかる、自費で解体した人もいますよ、そんなこともありますけれども、ちょっとこれについても、少し考えていく必要があるのかと思いますけれども、町長の考えはどうでしょう。
町の答え 副町長
空き家の問題でございますけれども、先ほど質問ありました有害鳥獣と同様に、今後は拡大していくのかなというふうに、今、大変頭を悩ませるところでございます。どちらも、これだと、これをやればなくなるんだ、少なくなるんだという抜本的対策というのはなかなかないというのが、今、私の頭の中ではそういうふうにしか考えられないかなと思っております。そこで、何ができるのかという話でございますが、やはり空き家の場合は所有権というのが必ずありますので、所有者が当然やると。その所有者に対して補助を出すという、町民の合意が本当に得られるのかどうかと。この辺も十分考えていかないといけないなというふうに思っております。実際に財産があるのかどうかということもございますので、現在のところは、他町の支援しているところもございますので、その辺も含めながら勉強させていただきたいなと思います。早々に支援するということは、今現段階では考えておりません。
議員の再質問 浜塚
それでは、5点目の質問に対しての再質問したいと思います。空家特措法では市町村にも責務あると思いますという、漠然とした言い方で質問しております。空家特措法では、空家等の所有者の責務と市町村の責務との関係という、第4条になると思います、空家特措法の4条。空家等の所有者は、空き家の倒壊等により、地域住民の生命等に被害を及ぼすことなどを防止すること等について、第一義的な責務を負っています。市町村は、このような空家等の所有者等の管理責任を補完するため、空家等を有効活用するような対策を講じ、倒壊等の危険がある空家等の除去等の措置をとる責務を負っています。この場合には、対応がまずければという部分もあります、そこまで今日は言いませんけれども、法で決まっております。事故や災害は、事故です、いつ起こるかわかりません。それは、例えば雨風が多いのか、地震が多いのかなという部分ありますけれども、それと一緒に事故も考えられますので、町としてはこの辺についての、いや、何も悪くないですよ、法的に責任問われることはありませんよという措置までできるのかどうかという、そういう考えを持っているのかどうかということを、町に聞きたいと思います。
町の答え 総務政策課長
確かに、おっしゃいますとおり、第4条、市町村の責務でございます。実は、そのもう一つ前の第3条に、当然ながら、空家等の所有者等の責務というのもございまして、空家等の所有者、読み上げますと、「空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする」というふうにうたっております。で、次の4条で、市町村の責務として、「必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする」ということになっておりまして、町といたしましては、当然、行政指導をガイドラインに沿った形で進めてまいるという方針でございます。
議員の再質問 浜塚
確かに、課長の言うとおりでございます。ただ、町も責任問われるようなことには絶対にしないでください、という私のお願いでございます。最後に、空家特措法は、住民の安全・安心の確保を主眼として制定されたものと思います。住民が危険、または不安を感じない対策をとってもらうように願い、一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。