みんなの議会

厚沢部町議会 令和元年第3回定例会 2019年9月10日

空き家対策について

聞いた人
浜塚久好 議員
答えた人
町長、総務政策課長

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 浜塚

それでは、議長の了解をもらいましたので、一般質問をさせてもらいます。6月に一般質問いたしました空き家対策について、再度質問をさせていただきます。以下、次の5点について、町長の所見を伺います。1つ目、空家特措法では、空家等と特定空家等とでは施策を異にしています。この2区分について、当町には何戸ありますか。2つ目でございます。前回の空き家等調査では、住宅の調査をしましたが、建物である納屋、倉庫等も調査をする必要があると思いますが、いかがでしょうか。3つ目です。「利活用を希望される場合は、北海道空き家情報バンクへの情報提供や、一般社団法人移住・住みかえ機構への登録を促す体制としております」との答弁ですが、実際に、情報提供や登録を促した結果についてお知らせください。また、その結果について、どのような感想を持っておりますか。4つ目です。6月の町長の答弁で、横浜市へ引っ越しをして空き家の住人であった者に対し、「何回も担当者が催告、危険な住宅だから壊してくださいと言っても応じてくれない」、この後は、この答弁の後の言葉でございますけれども、その後にこのような答弁もしております。「補助金をあげるから壊してくださいと言ってもなかなか自主的な動きにならない。このようなことが実態だと思います」と答弁をしております。それでは、今後このような所有者等に対して、どのような行政指導をするのかお知らせください。5つ目でございます。空き家等の所有者等の第一義的責任は、民法では、建物等の土地の工作物の占有者、または所有者が当該建物等の設置、または保存の瑕疵による損害賠償責任を負う旨の指定をしております。それでは、空家特措法は、地域住民と最も密接な関係を有する市町村の責務もあると思いますが、どのようなことが考えられますか。以上、お願いしたいと思います。

町の答え 町長

空き家対策について、前回に引き続き同じような質問であります。1点目の空家特別措置法では、空家等と、それから特定空家等と、こういうふうな施策を異にしていることは確かであります。この2区分について、当町におきましては何戸あるとお思いですかというふうなお話であります。初めに、定義を申し上げますと、「空家等とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいい、ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く」、こういうふうに書かれております。したがって、言うとおり、民間のものというふうな考え方であります。また、特定空家等とは、1つは、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態のもの。それから、2つ目は、著しく衛生上有害となるおそれのある状態。3つ目が、適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態のもの、こういうものを特定空家という。4つ目が、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態というふうな、こういう4つの項目があります。これらの状態にある空き家となっておりますものは、住宅以外の建物や立木等は調査把握しておりませんけれども、空き家の件数は、平成29年には各町内会へ調査をお願いして、その結果をもとに整理をしたところ、空き家は5月時点で186戸と把握されております。このうち、外観上の判断ですが、住宅として利用するためには、大規模な修繕が必要と思われるものが28戸、小規模な修繕が必要となるものが83戸、状態のよいものが75戸であります。即解体が必要と思われる建物はほとんど見受けられませんが、屋根の一部が破損していたり、老朽化が著しい空き家が数戸見受けられると、いわゆる特定空家等というふうなことであります。2点目の建築物である納屋、倉庫等も調査をする必要があると思いますがというふうな話でありますけれども、特定空家等の対象範囲からすると、建物のほか、敷地内の立木や衛生上有害となるものなど、そういうものの調査が必要となってくると。さらには、建物内部までの調査も必要であります。まず、外観上ではありますけれども、住宅以外の建築物も含めて調査検討が必要と考え、調査の体制など、町内会の理解をいただきながら、協力をいただきながら検討していきたい、こういうふうに考えております。3点目の「利活用を希望されている場合の北海道空き家情報バンクへの情報提供や、一般社団法人移住・住みかえ機構への登録を促す体制としております」との答弁ですが、実際には、情報提供及び登録を促した結果について、また、その結果についてどのような感想を持っていますかということについてでありますけれども、住めそうな物件については、順次、持ち主への意向調査を進めておりますけれども、現在のところ登録の実績はありません。直接持ち主との折衝で、ちょっと暮らし住宅1件、賃貸で1件の活用を、今、本町では活用を図っているところでございます。4件目の空き家等の所有者等に対して、どのような行政指導をするのかについてでありますけれども、措置法の規定に沿って、まず助言、指導を行いながら、勧告、命令という順に従って行政指導を行います。5点目の空家特措法は市町村の責務もあると思いますが、どのようなことが考えられますかについてでありますけれども、法では、市町村の責務として、「空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする」とあります。この措置に関してガイドラインが出されておりまして、空家等に係る実態調査や地域住民からの相談、通報により、適切な管理が行われていない空家等に係る具体の事案を把握した場合、まず、当該空家等の状態やその周辺の生活環境への悪影響の程度等を勘案しながら、私有財産である当該空家等に対する措置について行政が関与すべきかどうか、その規制手段に必要性及び合理性があるかどうかという判断が必要になるわけであります。なお、適切な管理が行われていないと思われる空き家につきましては、今後も行政指導を行っていく、こういうふうに進めていくように考えております。

議員の質問 浜塚

まず、1点目ですけれども、答弁の後ろのほうに、こういうような答弁ございます。186戸のうちという部分でございますけれども、それから一番最後のところ。老朽化が著しい空き家が数戸見受けられるというようなことで、いわゆる特定空家等と思われますという答弁がございます。それでは、これらの数戸ある建物、建築物に対しては、保安上、危険となるおそれのある状態等に認められるものであると思われます。今後の対策として、町長は、この数戸に対して、恐らく早期に手当てをしたほうがいいんじゃないかと私は思います。台風15号も幸い来ませんでした。ここは、台風が余り多くない場所かなと私自身感じております。もし、今回の台風が来た場合には、このような建物に対してのきちっとした指導をしていく、しなきゃならないというのが町の責務の一つでもあると思います。それについて町長はどうお考えでしょうか。

町の答え 総務政策課長

ただいまの特定空家と思われる、実際は、内部の調査まではしておりませんけれども、外観上、例えばトタンがはがれていて、近隣住民に損害を与える可能性が高いと思われる案件でございますけれども、今のところ1件、助言、指導を終えまして、今、勧告という行政指導の段階に入ってございます。いずれにしましても、それ以外の特定空家等と思われる住宅につきましても、随時、行政指導を行ってまいりたいと考えております。

議員の質問 浜塚

今、指導から勧告というようなところまでいったということでございます。どのような指導、どのような勧告という、私、中身についてはよくわかりません、どういうふうなことをするのかということまで。ですけれども、このままの状態が、引き続き起こらないとも言えないとも思います。起こらない、このままの状態で終わる、長引くという意味です。その場合には、どういうふうな対応をとるというようなことで考えているんでしょうか。

町の答え 総務政策課長

もう昨年、今回の1件につきましては、昨年、助言、指導を行ってまいりました。イコール、解体ということでもないんですけれども、何ていうんですか、例えば、トタンが散乱しないような措置を講じるだとか、もう住む用がないんであれば解体していただけるようにという指導、助言をしてまいったところであります。引き続き、今、勧告に入っていますけれども、勧告につきましては、引き続きそれらの措置を講ずるのか、もし、そうでなければ、それに付随する土地の優遇措置もないよというようなことでの通知を、今、出して勧告しているところでございます。

議員の質問 浜塚

そうですよね。土地として、建物を建てきた土地の優遇措置もなくなりますというようなこと。これ、まさにそのとおりだと思います。ただ、そういう部分もありますけれども、もし、その所有者が隣近所に被害を与えた場合には、当然、指導の勧告の中に入っていると思うんですが、それは当然、あなたの責任ですよと言う部分についての話ももちろんしていると思いますが、いろんな角度からの話をしていかなければ、なかなか進まないというような部分の話になろうかと思います。まず、1点目、これで終わりたいと思います。

出典:厚沢部町議会 令和元年第3回定例会 2019年9月10日 議事録 PDF(59ページ) 間違いを知らせる